過半数代表者について

<過半数代表者の選出方法>
 「選挙」、「信任」、「全従業員の話合い」によるものが47.7%、「一部の従業員の話合い」、「社員会や親睦会等の代表者が自動的に労働者代表となる慣行」によるものが30.6%、「事業主(又は労務担当者)が指名」が13.1%となっている。

従業員の過半数代表者の選任方法(%)

従業員の過半数代表者の選任方法(%)のグラフ

 共に、ここ5年間において、就業規則の改定にあたり、「従業員の過半数を代表する者の意見を聴いた」と回答した企業を対象に集計(n=776)
(資料出所:JILPT「労働契約をめぐる実態に関する調査(II)」)

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