各側意見の調整のための論点
(労働契約法制関係:有期労働契約関係 労働基準法制関係:現行制度の見直し等、労働契約関係)
「今後の検討」の検討の方向及び労使各側意見の概要 |
論点 |
<今後の検討の方向>
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有期労働契約が良好な雇用形態として活用されるよう、使用者は、有期労働契約の契約期間中はやむを得ない理由がない限り解約できないものとすることについて検討を深めてはどうか。その際、不必要に短期の有期労働契約を反復更新することのないよう十分配慮することについても併せて検討を深めてはどうか。 |
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○ |
有期労働契約の契約期間中は原則として解約できないものとすることについて |
○ |
不必要に短期の有期労働契約の反復更新の防止について |
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3) |
「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」について、有期労働契約が労使双方に良好な雇用形態として活用されるよう、有期契約労働者の就業意識やニーズ等にも考慮しながら見直すことについて検討を深めてはどうか。 |
<労使各側の意見>
使/ |
・ |
ルールの明確化の名のもとに有期労働契約を規制することによって、かえって企業は厳格な手続のもとで短期の雇止めを余儀なくされ、労使の望まない結果となる。 |
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労/ |
・ |
「入口規制」(有期労働契約を利用できる理由の制限)「出口規制」(更新回数や期間の制限)「均等待遇」の3点がそろわない限り、本質的な解決にはならない。 |
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○ |
「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の見直しについて |
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<今後の検討の方向>
2) |
スタッフ職が多様化していることを踏まえて管理監督者となり得るスタッフ職の範囲を明確化することや、管理監督者である旨を賃金台帳に明示することについて検討を深めてはどうか。 |
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○ |
管理監督者となり得るスタッフ職の範囲の明確化について |
○ |
管理監督者である旨の賃金台帳への明示について |
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3) |
管理監督者について、健康確保措置を整備した上で、深夜業の割増賃金に関する規定の適用を除外することについても併せて検討を深めてはどうか。 |
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○ |
管理監督者の健康確保措置の整備及び深夜業の割増賃金の適用除外について |
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4) |
事業場外みなし制度について、制度の運用実態を踏まえた必要な見直しをすることについて検討を深めてはどうか。 |
<労使各側の意見>
使/ |
・ |
仮に法制化するなら、実態に合わせ管理監督者の範囲を広げるべきである。 |
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労/ |
・ |
具体的な定義を法律で明確にし、不適切に拡大されて運用されている実態を是正すべき。深夜業の割増賃金支払いからの適用除外は反対。 |
・ |
実労働時間の把握、休息時間の保障、長期連続休暇の保障等を義務づけるべき。 |
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<今後の検討の方向>
1) |
労働基準法第36条等の「過半数代表者」について、選出要件を民主的な手続にすることを明確にすることについて検討を深めてはどうか。 |
<労使各側の意見>
使/ |
・ |
企業の実情を考慮し、過半数組合がなくても、過半数組合がある場合と同様に対応できるようにすべき。 |
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労/ |
・ |
労働基準法の過半数代表者には問題があるので、労働者代表制度とすべき。しかし集団的労使関係にも多大な影響があるので、労働契約法から切り離して議論することや、労働組合との役割分担を明確にするためにも現行の過半数代表者等が担っている役割に限定することが必要。 |
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