(参考2−(6))
日本産科婦人科学会会告(生殖補助医療の実施施設の設備条件と実施医師の要件について)(平成12年4月)
生殖補助医療の実施施設の具備すべき要件と設備
生殖補助医療の実施施設の具備すべき要件と設備
近年,生殖補助医療(ART)は不妊診療の重要な選択肢のひとつであり,難治性不妊症に対する治療法として位置付けられている.
本医療の実施にあたっては,生殖補助医療技術(ART)を受ける患者の医学的,社会的,経済的かつ心理的側面より,施設,設備,スタッフなどについて選択基準が必要となる.
1. | 施設登録の申請および審査 |
ART実施医療施設登録を義務制とし,登録申請を受理された施設がこれを実施する.
登録申請の審査は日本産科婦人科学会倫理委員会が行う.
2. | 登録施設における報告義務 |
ARTの治療実績は,国や社会の関心のもっとも高いところである.この点からすれば,登録施設の治療実績の報告は意義があると考えられる.現在,登録施設の約90%が報告を行っているが,報告を登録施設の義務として報告率の向上を図り,正当な理由なく3年以上の報告義務違反があった場合は登録を抹消することもある.
現行の登録申請制度の改正点 | |
[現制度] | |
登録申請→受理・承認→実施→実績報告→機関誌にまとめ掲載 | |
[新制度] | |
登録申請→受理・承認→実施→実績報告→機関誌にまとめ掲載 | |
登録申請(施設及び従事者につき)→不受理 | |
実績報告→報告義務違反→施設登録抹消 |
3. | 登録施設の設備 |
登録申請を行う際には,下記の具備すべき施設基準を満たすように努力すべきである.
a) | 基準施設 |
・ | 採卵室(準無菌室仕様,保温,エアーカーテン,更衣室) 採卵室の設計は,基本的に手術室仕様と同じであるが,採取した卵胞液中の卵子は光や温度に敏感であるので,自然光を遮断して室内の照明を落とせるようにし,独立したエアコンで保温できるような設計にしておく. |
・ | 培養室(準無菌室仕様,保温,エアーカーテン,更衣室) 培養室内では,基本的に手術着,帽子,マスク着用で手洗いを行う. 培養室内はエアーフィルターを通した清浄空気を循環させる. |
・ | 凍結保存設備 |
b) | その他の望ましい施設 |
・ | 移植室 |
・ | 採精室 |
・ | カウンセリングルーム |
・ | 検査室(実験室) |
4. | 登録施設のスタッフ |
a) | 必要不可欠な基準要員 |
・ | 実施責任者(1名) |
・ | 実施医師(1名以上,但し実施責任者と同一人でも可) |
・ | 看護婦(1名以上) 不妊治療,および不妊患者の取り扱いに関する知識,技術を十分に修得した看護婦であること. |
b) | その他の望ましい要員 |
・ | 精巣内精子生検採取法(TESE),精巣上体内精子吸引採取法(MESA)等を実施する施設では,泌尿器科医師との連携がとれるようにしておくことが重要である. |
・ | 配偶子,受精卵,胚の操作,取り扱い,および培養室,採精室,移植室などの設備,器具の準備,保守の一切を実際に行うARTに精通した高い倫理観をもつ技術者を有することが望ましい. |
・ | 生殖医学・遺伝学の基礎的知識,ARTの基礎的知識および心理学,社会学に深い造詣を有し,臨床におけるカウンセリング経験を持ち,不妊患者夫婦を側面からサポート出来るカウンセラーとの連携が望ましい. |
(注) | この場合のARTとは日本産科婦人科学会へ登録義務のある生殖補助医療とする. |
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生殖補助医療の実施施設における実施医師の要件
生殖補助医療の実施施設における実施医師の要件
本会に登録の必要のある生殖補助医療(ART)を申請する施設の実施責任者あるいは実施医師の少なくとも1名は次の各項の条件を全て満たす者であることを要する.また,実施責任者あるいは実施医師に異動が生じた場合には,遅滞なく報告する.ただし,異動により下記の条件を満たす医師が欠ける場合には,その欠員が充足されるまで臨床実施を停止する.
1. | 日本産科婦人科学会認定医であること. |
2. | 認定医取得後,不妊症診療に2年以上従事した者. |
3. | 日本産科婦人科学会の体外受精・胚移植,およびGIFTの臨床実施に関する登録施設において1年以上勤務,または1年以上研修を受けた者. |
(注) | ただし,その登録施設は,登録後5年以上経過し,年間30症例以上の生殖補助医療(ART)の実績を有する施設とする.申請時にその勤務・研修を行った施設の実施責任者による勤務・研修証明書を添付する. |