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日本産科婦人科学会会告(生殖補助医療の実施施設の設備条件と実施医師の要件について)(平成12年4月)


生殖補助医療の実施施設の具備すべき要件と設備

 近年,生殖補助医療(ART)は不妊診療の重要な選択肢のひとつであり,難治性不妊症に対する治療法として位置付けられている.

 本医療の実施にあたっては,生殖補助医療技術(ART)を受ける患者の医学的,社会的,経済的かつ心理的側面より,施設,設備,スタッフなどについて選択基準が必要となる.

1. 施設登録の申請および審査

 ART実施医療施設登録を義務制とし,登録申請を受理された施設がこれを実施する.

 登録申請の審査は日本産科婦人科学会倫理委員会が行う.

2. 登録施設における報告義務

 ARTの治療実績は,国や社会の関心のもっとも高いところである.この点からすれば,登録施設の治療実績の報告は意義があると考えられる.現在,登録施設の約90%が報告を行っているが,報告を登録施設の義務として報告率の向上を図り,正当な理由なく3年以上の報告義務違反があった場合は登録を抹消することもある.

現行の登録申請制度の改正点
[現制度]
  登録申請→受理・承認→実施→実績報告→機関誌にまとめ掲載
[新制度]
  登録申請→受理・承認→実施→実績報告→機関誌にまとめ掲載
  登録申請(施設及び従事者につき)→不受理
  実績報告→報告義務違反→施設登録抹消

3. 登録施設の設備

 登録申請を行う際には,下記の具備すべき施設基準を満たすように努力すべきである.

a) 基準施設

 ・ 採卵室(準無菌室仕様,保温,エアーカーテン,更衣室)

 採卵室の設計は,基本的に手術室仕様と同じであるが,採取した卵胞液中の卵子は光や温度に敏感であるので,自然光を遮断して室内の照明を落とせるようにし,独立したエアコンで保温できるような設計にしておく.

 ・ 培養室(準無菌室仕様,保温,エアーカーテン,更衣室)

 培養室内では,基本的に手術着,帽子,マスク着用で手洗いを行う.

 培養室内はエアーフィルターを通した清浄空気を循環させる.

 ・ 凍結保存設備

b) その他の望ましい施設

 ・ 移植室

 ・ 採精室

 ・ カウンセリングルーム

 ・ 検査室(実験室)

4. 登録施設のスタッフ

a) 必要不可欠な基準要員

 ・ 実施責任者(1名)

 ・ 実施医師(1名以上,但し実施責任者と同一人でも可)

 ・ 看護婦(1名以上)

 不妊治療,および不妊患者の取り扱いに関する知識,技術を十分に修得した看護婦であること.

b) その他の望ましい要員

 ・ 精巣内精子生検採取法(TESE),精巣上体内精子吸引採取法(MESA)等を実施する施設では,泌尿器科医師との連携がとれるようにしておくことが重要である.

 ・ 配偶子,受精卵,胚の操作,取り扱い,および培養室,採精室,移植室などの設備,器具の準備,保守の一切を実際に行うARTに精通した高い倫理観をもつ技術者を有することが望ましい.

 ・ 生殖医学・遺伝学の基礎的知識,ARTの基礎的知識および心理学,社会学に深い造詣を有し,臨床におけるカウンセリング経験を持ち,不妊患者夫婦を側面からサポート出来るカウンセラーとの連携が望ましい.

 (注) この場合のARTとは日本産科婦人科学会へ登録義務のある生殖補助医療とする.


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生殖補助医療の実施施設における実施医師の要件

 本会に登録の必要のある生殖補助医療(ART)を申請する施設の実施責任者あるいは実施医師の少なくとも1名は次の各項の条件を全て満たす者であることを要する.また,実施責任者あるいは実施医師に異動が生じた場合には,遅滞なく報告する.ただし,異動により下記の条件を満たす医師が欠ける場合には,その欠員が充足されるまで臨床実施を停止する.

 1. 日本産科婦人科学会認定医であること.

 2. 認定医取得後,不妊症診療に2年以上従事した者.

 3. 日本産科婦人科学会の体外受精・胚移植,およびGIFTの臨床実施に関する登録施設において1年以上勤務,または1年以上研修を受けた者.

 (注) ただし,その登録施設は,登録後5年以上経過し,年間30症例以上の生殖補助医療(ART)の実績を有する施設とする.申請時にその勤務・研修を行った施設の実施責任者による勤務・研修証明書を添付する.

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