(資料4−(2))

平成18年度 特定不妊治療費助成事業(母子保健医療対策等総合支援事業)実施要綱(抜粋)

 特定不妊治療費助成事業
(5)  医療機関の指定等
(1)  事業の実施に当たり、都道府県等の長(以下「都道府県知事等」という。)は、特定不妊治療を実施する医療機関として適当と認められるものを指定するものとする。
 なお、医療機関の指定に当たっては、次の諸点に留意すること。
 ア  特定不妊治療の実施につき、高い技術の下に十分な理解と倫理観をもって対処できる医療機関であること。
 イ  日本産科婦人科学会の会告等に定める要件を満たしている医療機関であること。特に、凍結保存管理施設を有するとともに、治療の内容等についてのインフォームド・コンセントが得られる体制を整えていること。
 なお、会告等に定める要件については、以下のものを参考とすること。
 「体外受精・胚移植」に関する見解(昭和58年10月)
 顕微授精法の臨床実施に関する見解(平成4年1月)
 「多胎妊娠」に関する見解(平成8年2月)
 生殖補助医療の実施施設の設備要件と実施医師の要件について(平成12年4月)
 生殖補助医療に関する諸登録の申請にあたって留意すべき事項(平成15年12月)
 ウ  治療により妊娠の確認がされた後においても、妊娠から出産まで安心して医療が受けられる体制が必要であることから、出産等の母体・胎児管理を行う医師等への情報提供ができる医療機関であること。
 エ  域外であっても管内の患者を多く受け入れている医療機関を指定する等、助成を受けようとする夫婦の利便性も考慮すること。
(2)  本事業の円滑な実施を図るため、医療機関の指定その他の事務処理に当たっては、医師会等関係者と十分連絡協議の上行うものとする。

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