(資料4−(1))

「特定不妊治療費助成事業」概要


 要旨   不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、高額な医療費がかかる、配偶者間の不妊治療に要する費用の一部を助成

 対象治療法 体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)

 助成の対象者 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断された法律上の婚姻をしている夫婦

 給付の内容 1年度あたり上限額10万円とし、通算5年支給

 所得制限 650万円(夫婦合算の所得ベース)

 指定医療機関 事業実施主体において医療機関を指定

 実施主体 都道府県、指定都市、中核市
(全都道府県・指定都市・中核市において既に開始済み)

 補助率 1/2(負担割合:国1/2、都道府県・指定都市・中核市1/2)

 沿革
平成16年度創設   支給期間2年間として制度開始
平成17年度より 「母子保健医療対策等総合支援事業」として統合補助金化
平成18年度より 支給期間2年間を5年間に延長

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