各側意見の調整のための論点
(労働時間法制関係:就業形態の多様化に対応し、仕事と生活のバランスを確保しつつ、新しい働き方ができるようにするための方策)

「今後の検討」の検討の方向及び労使各側意見の概要 論点
2 労働基準法制
 (2) 就業形態の多様化に対応し、仕事と生活のバランスを確保しつつ、新しい働き方ができるようにするための方策
 
 <今後の検討の方向>
 1) 高付加価値の仕事を通じたより一層の自己実現や能力発揮を望み、緩やかな管理の下で自律的な働き方をすることがふさわしい仕事に就く者が、健康を確保しつつ、その能力を一層発揮しながら仕事と生活の両面において充実した生活を送ることができるようにする観点から、ホワイトカラー労働者の自律的な働き方を可能とする制度を創設することについて検討を深めてはどうか。
 <労使各側の意見>
 使/裁量性の高いホワイトカラー労働者については、労働時間の長短でなく、成果を評価することで処遇を行う必要がある。
労働者の公平性、労働意欲の創出、生産性の向上、企業の国際競争力確保等の点から、ホワイトカラー・エグゼンプションを早期に導入すべきである。その際、各企業の労使の自治による健康確保措置を図りつつ、法律の要件は、中小企業等多くの企業が導入できるようなものとすべきである。
 労/変形労働時間制、フレックスタイム制、専門業務型裁量労働制、企画業務型裁量労働制があり、労働時間規制が適用除外される新制度を創設する必要性はない。このような制度は長時間労働を助長するので反対。

ホワイトカラー労働者の自律的な働き方について
時間と成果との関連
そのような働き方に対する労働者保護について
健康確保の在り方
休日確保の在り方
長時間労働の抑制
制度の導入及び運用に係る要件、手続について
労使委員会の決議・届出
本人の同意
年収
制度の法的効果について
労働時間に関する規定の適用除外
 <今後の検討の方向>
 2) 企画業務型裁量労働制について、中小企業においても多様な働き方の選択肢の一つとして有効に機能するよう、対象業務の範囲やその手続について、制度の趣旨を損なわない範囲において見直すことについて検討を深めてはどうか。また、苦情処理措置について、現行裁量労働制がさらに有効に機能するように見直すことについて検討を深めてはどうか。
 <労使各側の意見>
 使/専門業務型裁量労働制は、対象業務の範囲が明確であり、本人同意を要件にする必要はない。
裁量労働制は、特に中小企業については、対象業務の範囲を広げるなど、活用できるようにすべき。また、手続を簡素化し、導入要件を弾力化すべき。
 労/専門業務型裁量労働制は、本人同意を要件にすべき。
企画業務型裁量労働制は、労使委員会の設置は要件として維持すべき。また、対象業務の安易な拡大は行うべきではない。中小企業の特例措置は反対。

企画業務型裁量労働制の対象業務の範囲及び手続について
中小企業の特例

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