後期高齢者医療の在り方に関する特別部会の設置について
平成18年9月22日
1 | 部会の設置の趣旨及び審議事項
健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)により、75歳以上の後期高齢者については、平成20年4月より独立した医療制度を創設することとされている。
後期高齢者医療制度の創設に当たり、後期高齢者の心身の特性等にふさわしい医療が提供できるような新たな診療報酬体系を構築することを目的として、後期高齢者医療の在り方について審議するため、社会保障審議会に専門の部会を設置する。
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2 | 特別部会委員
別紙のとおり
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3 | 当面のスケジュール
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厚生労働省保険局
総務課 | 谷内 | (内線3213) |
医療課 | 三浦、高島 | (内線3288) |
TEL | : | 03−5253−1111 |
直通 | : | 03−3595−2577 |
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(別紙)
後期高齢者医療の在り方に関する特別部会 委員
遠藤 久夫 | | 学習院大学経済学部教授
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鴨下 重彦 | 国立国際医療センター名誉総長
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川越 厚 | ホームケアクリニック川越院長
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高久 史麿 | 自治医科大学学長
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辻本 好子 | NPO法人ささえあい医療人権センターCOML理事長
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糠谷 真平 | 独立行政法人国民生活センター理事長
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野中 博 | 医療法人社団博腎会野中医院院長
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堀田 力 | 弁護士・さわやか福祉財団理事長
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村松 静子 | 在宅看護研究センター代表
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(50音順、敬称略) |
○ | 75歳以上の後期高齢者については、その心身の特性や生活実態等を踏まえ、平成20年度に独立した医療制度を創設する。 | ○ | あわせて、65歳から74歳の前期高齢者については、退職者が国民健康保険に大量に加入し、保険者間で医療費の負担に
不均衡が生じていることから、これを調整する制度を創設する。 | ○ | 現行の退職者医療制度は廃止する。ただし、現行制度からの円滑な移行を図るため、平成26年度までの間における65歳未
満の退職者を対象として現行の退職者医療制度を存続させる経過措置を講ずる。 |
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後期高齢者の新たな診療報酬体系について
| 【医療制度改革大綱】
(平成17年12月1日政府・与党医療改革協議会)抄
(後期高齢者医療制度にふさわしい診療報酬体系)
後期高齢者医療制度の創設に当たっては、後期高齢者の心身の特性等にふさわしい医療が提供できるよう、新たな診療報酬体系を構築する。新たな体系においては、終末期医療の在り方についての合意形成を得て、患者の尊厳を大切にした医療が提供されるよう、適切に評価する。また、地域の主治医による在宅の患者に対する日常的な医学管理から看取りまでの常時一貫した対応を評価する。 |
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[参考]医療制度構造改革試案(平成17年10月9日厚生労働省)において提示した論点
(後期高齢者の診療報酬)
○ | 後期高齢者の心身の特性等にふさわしい診療報酬体系とすることとし、具体的には、特に次の点に重点的に配慮する。
・ | ターミナルケアの在り方についての国民的な合意の形成を踏まえた終末期医療の評価 |
・ | 在宅における日常的な医学管理から看取りまで常時一貫した対応が可能な主治医の普及 |
・ | 在宅での看取りまでの対応を推進するための、医師、看護師、介護支援専門員(ケアマネジャー)、訪問介護員(ホームヘルパー)等の連携による医療・介護サービスの提供 |
・ | 在宅医療の補完的な役割を担うものとしての、入院による包括的なホスピスケアの普及 |
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| 【健康保険法等の一部を改正する法律案及び良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議】(平成18年6月13日参議院厚生労働委員会)抄 |
三 | 後期高齢者医療の新たな診療報酬体系については、必要かつ適切な医療の確保を前提とし、その上でその心身の特性等にふさわしい診療報酬とするため、基本的な考え方を平成十八年度中を目途に取りまとめ、国民的な議論に供した上で策定すること。 |
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