参照条文
<就業規則について>
○ | 民法(明治29年法律第89号)(抄) |
第 | 623条 雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。 |
○ | 労働基準法(昭和22年法律第49号)(抄) |
(作成及び届出の義務)
第 | 89条 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
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第 | 90条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。 |
2 | 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。 |
第 | 92条 就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。 |
2 | 行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。 |
第 | 93条 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において無効となつた部分は、就業規則で定める基準による。 |
第 | 106条 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第18条第2項、第24条第1項ただし書、第32条の2第1項、第32条の3、第32条の4第1項、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条第1項、第38条の2第2項、第38条の3第1項並びに第39条第5項及び第6項ただし書に規定する協定並びに第38条の4第1項及び第5項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。 |
2 | (略) |
<労働契約の即時解除や就業規則の効力等について>
(労働条件の明示)
第 | 15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 |
2 | 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 |
3 | 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。 |
第 | 92条 就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。 |
2 | 行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。 |
(効力)
第 | 93条 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において無効となつた部分は、就業規則で定める基準による。 |