2006年日本政府年次報告
「最悪の形態の児童労働の禁止及び撤廃のための即時の行動に
関する条約(第182号)」
(2004年6月1日〜2006年5月31日)


.質問Iについて
 前回までの報告に変更又は追加すべき事項はない。
 ※なお、報告書(英文)においては、職業安定法及び船員職業安定法の名称について近年確立しつつある定訳に変更している。

.質問IIについて
(1)前回までの報告に変更のある点は以下の通り。

〔第3条〕  (b)について
  ・「福祉事務所長及び児童相談所長並びに都道府県知事がとるべき措置」を「福祉事務所長、児童相談所長、都道府県知事及び市町村がとるべき措置」に改める。

 (c)について
  ・船員職業安定法について、「第64条第2号」を「第111条第2号」に改める。

〔第4条〕
 2について
  ・「必要な調査を行うこと(児童福祉法第15条の2)、福祉事務所は児童の福祉に関し必要な実情の把握に務め、また、児童の福祉に関する事項について、相談に応じ、必要な調査を行うこととされていること(同法第18条の2)、保護者に監護させることが不適当であると認める児童を発見した者は福祉事務所又は児童相談所に通知しなければならないこと(同法第25条)」を「必要な調査を行うこと(児童福祉法第12条第2項)、市町村は児童の福祉に関し必要な実情の把握に務め、また、児童の福祉に関する事項について、相談に応じ、必要な調査を行うこととされていること(同法第10条第1項)、保護者に監護させることが不適当であると認める児童を発見した者は市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通知しなければならないこと(同法第25条)」に改める。

〔第5条〕
  ・「麻薬取締官、麻薬取締員が麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法、あへん法、覚せい剤取締法、麻薬特例法、刑法(麻薬等に関連する部分)に違反する罪について司法警察員の業務を行うこと(麻薬及び向精神薬取締法第54条)」を「麻薬取締官、麻薬取締員が麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法、あへん法、覚せい剤取締法、麻薬特例法に違反する罪、刑法第2編第14章のあへん煙に関する罪又は麻薬、あへん若しくは覚せい剤の中毒により犯された罪について司法警察員の業務を行うこと(麻薬及び向精神薬取締法第54条)」に改める。

  ・「児童及び保護者に必要な指導を行うこと(児童福祉法第15条の2)、福祉事務所が児童の福祉に関する事項について、必要な指導を行うこと(児童福祉法第18条の2)」を「児童及び保護者に必要な指導を行うこと(児童福祉法第12条第2項)、市町村が児童の福祉に関する事項について、必要な指導を行うこと(児童福祉法第10条第1項)」に改める。

〔第7条〕
 1について
  ・「福祉事務所長」を「市町村」に改める。

 2(b)について
  ・「(2)福祉事務所が児童の福祉に関する事項について個別に又は集団的に必要な指導を行うこと」を「(2)市町村が児童の福祉に関する事項について必要な指導を行うこと」に改める。

 2(d)について
  ・「(第15条の2)」を「(第12条第2項)」に改める。

  ・「福祉事務所は、児童の福祉に関する事項について、個別に又は集団的に必要な指導を行うこと(第18条の2)」を「市町村は、児童の福祉に関する事項について、必要な指導を行うこと(第10条第1項)」に改める。

  ・「(第27条の2第1項)」を「(第27条第1項第1号)」に改める。

 2(e)について
  ・「福祉事務所は児童の福祉に関し必要な実情の把握に務め、児童の福祉に関する事項について相談に応じ、必要な調査を行うこと、保護者に監護させることが不適当であると認める児童を発見した者は福祉事務所又は児童相談所に通告する義務があること、」を「市町村は児童の福祉に関し必要な実情の把握に務め、児童の福祉に関する事項について相談に応じ、必要な調査を行うこと、保護者に監護させることが不適当であると認める児童を発見した者は市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告する義務があること、」に改める。

  ・前回の報告中、文末に次の文を追加する。
 「2004年12月、我が国では「人身取引対策行動計画」を策定した。その中で、婦人相談所が公的シェルターとして、国籍、年齢を問わず、さまざまな問題を抱えた女性に対し、相談や医師の診察を行うとともに、被害者の状況に応じ、適切に保護することが明記され、全国各地で、関係機関との連携による一時保護が実施されている。また、被害者が児童の場合は児童相談所と連携して適切な支援の措置を講ずることとしている。2005年度から、新たに婦人相談所からの委託により、婦人保護施設、民間シェルター等においても被害者の一時保護を実施している。」

(2)2005年専門家委員会直接要請について
〔第3条〕
  ・自衛隊における児童の雇用について((a)関係)
 自衛官の採用年齢につき、自衛隊法施行規則(昭和29年総理府令第40号。以下「規則」という。)第24条及び第25条に基づき、自衛隊生徒(規則第24条第2項ただし書の規定により3等陸士、3等海士又は3等空士として採用される陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者たる自衛官をいう。以下同じ。)を除き、18歳以上の者から採用することとしている。
 自衛隊生徒は、規則第25条第1号及び自衛隊生徒の任用等に関する訓令(昭和30年防衛庁訓令第51号。以下「訓令」という。)第5条第2項第1号に基づき、15歳以上17歳未満の者から採用しているが、自衛隊の教育機関等において、専ら教育訓練のみを受ける自衛官であり、訓令第4条に定める知識及び技能の修得等の業務に従事している(規則第24条第2項ただし書並びに訓令第1条及び第4条)。
 関係法令は別紙1のとおり。

  ・麻薬製造、取引にかかる児童労働が児童福祉法第34条違反に該当するか否かについて((c)関係)
 児童福祉法第34条第9号は、「児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもって、これを自己の支配下に置く行為」を禁止している。
 「児童の心身に有害な影響を与える行為」というのは、客観的に有害な影響があることがはっきりしている行為をいい、支配している者にその意識があるか否かを問わない。また、「自己の支配下に置く」というのは、児童の意思を左右し得る環境に置くことをいうものである。したがって、「麻薬の製造及び取引のために児童を使用、周旋、もしくは提供すること」については、児童福祉法第34条第9号の犯罪に該当しうると考えられる。

〔第4条〕
  ・危険有害業務について(2関係)
 我が国においては、次の措置により本条を措置している。
 労働基準監督官が事業場等に対して臨検監督を行うこと(労働基準法第101条)、労働者が事業場の労働基準法違反に関し、監督機関、労働基準監督官に申告できること(同法第112条第1項)。
 労働基準法第62条及び労働基準法第63条は別紙2のとおり。

  ・危険有害業務の改正にかかる労使団体との協議について(3関係)
 我が国においては、労働基準法及び年少者労働基準規則の改廃の必要があるときには、公労使を代表する者から構成されている労働政策審議会(労働条件分科会)が適宜招集されている。労働政策審議会(労働条件分科会)では、2004年6月1日から2006年5月31日までの間において、危険有害業務は議論されていない。

〔第5条〕
  ・児童労働の監督結果について
 2005年1月1日から同年12月31日までの間の、満18歳に満たない者を危険有害業務に従事させることを禁止している労働基準法62条の違反件数は22件である。満18歳に満たない者を坑内で労働させることを禁止している労働基準法第63条の違反件数は0件である。また、上記期間における労働基準法第62条を被疑条文として送検された件数は2件である。

  ・船員労務官について
 2005年1月1日から同年12月31日までの間の、満18歳に満たない者を危険有害業務に従事させることを禁止している船員法第85条第2項の違反件数は0件である。

  ・麻薬取締官について
 取締官の数、権限及び職務については別紙3のとおり。
 また、我が国においては、麻薬取引に関係した児童に関する統計はとっていない。

  ・警察について
 我が国においては、風俗営業等における取り調べ数の統計はとっていない。

〔第6条〕
  ・「青少年育成施策大綱」の取り組みについて
 青少年育成施策大綱は、青少年の労働に関し、児童労働の撤廃については規定していないものの、職業能力開発や就職支援等の取組について、また児童買春・児童ポルノ等青少年の福祉を害する犯罪対策等についても規定するなど、「児童の権利に関する条約」等に示されている青少年の人権の尊重及び促進の観点も踏まえ、幅広い分野にわたる青少年育成施策を適切に推進するために策定したものである。政府はこの大綱に基づき、青少年の健全育成のための取組を総合的かつ効果的に推進しているところである。

〔第7条〕
  ・職業安定法第63条第2号について
 本条第2号に該当する者に対する罰金については、以下のとおり定めている。

63条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。
 (省略)
 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行った者又はこれらに従事した者

  ・児童売春、ポルノ防止キャンペーンについて(2(a)関係)
 警察は、児童買春等の犯罪の温床となりやすい、いわゆる出会い系サイト等の有害情報を提供するサイトの問題が深刻であることにかんがみ、児童に対して、ビデオやパンフレットを作成し、児童買春等の犯罪の被害に遭わないよう広報啓発を図るとともに、これらのサイト開設者に対して少年の利用防止のための必要な措置を求めたり、いわゆる出会い系サイト等を利用する児童に対して注意を喚起する民間団体による活動について、協力を行っている。

  ・教育の質の改善のための取り組みについて(2(a)関係)
 教員については、これまで累次の計画により増員を図ってきたところである。2001年4月〜2006年3月までの5年間で第7次公立義務教育諸学校教職員定数改善計画を実施し、児童生徒の学力の向上ときめ細かな指導のため、例えば、習熟度に差がつきやすいような教科などにおいて、20人程度の少人数による指導ができるように増員した。その結果、教員1人あたり児童生徒数は、20.6人(2001年)から19.9人(2003年)に改善した(OECD調査)。

  ・児童相談所による児童労働への措置について(2(b)関係)
 2003年年次報告に記載した児童相談所の業務等は、「児童を回復させ及び社会に統合するための必要かつ適当な直接の援助」の一つの例として、記載したものである。
 児童相談所の一時保護では、例えば親から不適切な労働を強制されている児童が発見又は確認される場合には、保護をすることがあり得る。
 このような保護を行った場合、この児童について児童相談所は児童が有する問題又は児童の真のニーズ、児童の置かれた環境等を的確に捉え、個々の児童や家庭に対し効果的な援助を行うものである。

  ・児童売春について(2(b)関係)
 児童が売春を行ったために処罰されることはない。
 警察においては、児童買春等に係る被害児童の再被害を防止するため、カウンセリングなどの支援活動を実施しているほか、児童の心 身の状況、置かれた環境等に応じ、児童相談所への通告や家庭裁判所への送致を的確に行い、関係機関による必要な保護のための措置が行われるよう配慮している。

  ・18歳未満の自営労働者を有害労働から保護するための措置について(2(d)関係)
 我が国においては、自営業者に対して就業の最低年齢等の労働条件を定める法令がないが、義務教育の対象である15歳未満の者が自営業で就業することは我が国においてほとんど想定されない。

  ・女子児童労働被害者への婦人相談所の取り組みと状況の改善について
 本報告2(1)の第7条2(e)にて回答済みである。

〔第8条〕
  ・2001年のアジア地域会議における政労使三者覚え書きの取り組み状況について
 2004年12月、関係省庁連絡会議は、防止措置、法制度の強化、人身取引被害者の支援に焦点を当てた人身取引対策行動計画を策定した。カウンセリングや医療サービスなどの被害者保護については、婦人相談所の取り組みがあげられ、本報告2(1)第7条2(e)にて回答済みである。

.質問IIIについて
 前回までの報告に変更又は追加すべき事項はない。

.質問IVについて
 前回までの報告に変更のある点は以下の通り。
(1)一般的な評価について
 「1994年〜2003年」を「1996年〜2005年」に改める。

.質問Vについて
(1)前回までの報告に変更のある点は以下の通り。

パラグラフ1
 「2003年」を「2005年」に、労働基準法第62条違反件数について、「24件」を「22件」に、第62条を被疑条文として送検した件数について、「0件」を「2件」に改める。

パラグラフ2
 「2003年1月1日から2003年12月31日」を「2005年1月1日から2005年12月31日」に改める。

(2)文末に以下を追加する。
 2004年6月1日から2006年5月31日までの間の、児童相談所及び婦人相談所における満18歳に満たない人身取引被害者保護の実績は11名である。

.質問VIについて
 本報告の写しを送付した代表的労使団体は、下記のとおり。
  (使用者団体)日本経済団体連合会
  (労働者団体)日本労働組合総連合会



別紙1

○自衛隊法施行規則(昭和29年総理府令第40号)
(自衛官の採用時の階級)
24条 自衛官(次項に規定する自衛官を除く。)は、二等陸士、二等海士又は二等空士に採用する。
 三等陸尉、三等海尉又は三等空尉以上の自衛官(以下「幹部自衛官」という。)の候補者たる自衛官は陸曹長、海曹長又は空曹長に、陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者たる自衛官は長官の定めるところにより二等陸士、二等海士又は二等空士にそれぞれ採用するものとする。ただし、陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者たる自衛官のうち専ら教育訓練のみを受けるものは、長官の定めるところにより、三等陸士、三等海士又は三等空士にそれぞれ採用するものとする。
・4 (略)
(年齢の範囲)
25条 次の各号に掲げる自衛官の採用は、それぞれ当該各号に定める年齢の範囲内において長官の定める年齢の者から行うものとする。
 三等陸士、三等海士又は三等空士 年齢十五歳以上十八歳未満
 二等陸士、二等海士又は二等空士 年齢十八歳以上二十七歳未満
 幹部自衛官の候補者たる自衛官 年齢二十二歳(長官が定める場合にあつては、十八歳以上で長官の定める年齢)以上三十歳未満

○自衛隊生徒の任用等に関する訓令(昭和30年防衛庁訓令第51号)
(自衛隊生徒)
1条 自衛隊法施行規則(昭和29年総理府令第40号)第24条第2項ただし書の規定により3等陸士、3等海士又は3等空士として採用される陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者たる自衛官をそれぞれ陸上自衛隊生徒、海上自衛隊生徒又は航空自衛隊生徒と称する。
 陸上自衛隊生徒、海上自衛隊生徒及び航空自衛隊生徒を、自衛隊生徒(以下単に「生徒」という。)と総称する。
(生徒が従事する業務)
4条 生徒は、次の各号に掲げる生徒の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める業務に従事するものとする。
(1) 陸上自衛隊生徒 陸曹としての資質を養うこと並びに初級陸曹として必要な通信、武器及び施設に関する知識及び技能の修得
(2) 海上自衛隊生徒 海曹としての資質を養うこと並びに初級海曹として必要な通信、水測及び電子整備に関する知識及び技能の修得
(3) 航空自衛隊生徒 空曹としての資質を養うこと並びに初級空曹として必要な通信、レーダー及び整備に関する知識及び技能の修得
(採用)
5条 生徒の採用は、採用試験による。
 前項の採用試験の受験資格を有する者は、日本の国籍を有する男子で次各号に該当するものとする。
(1) 試験の日以後における最初の4月1日において年齢15歳以上17歳未満の者
(2) (略)
・4 (略)



別紙2

○労働基準法(1947年法律第49号)
危険有害業務の就業制限
62条 使用者は、満18才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。
(2) 使用者は、満18才に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。
(3) 前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める。

坑内労働の禁止
63条 使用者は、満18才に満たない者を坑内で労働させてはならない。

〈参考〉 ○年少者労働基準規則(1947年労働省令第13号)
重量物を取り扱う業務
7条 労働基準法第62条1項の厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務は、性別、年齢及び作業形態に応じて次のとおりとされている。
年齢及び性

  重量(単位 キログラム)
  断続作業の場合 継続作業の場合
満16歳未満 12
15 10
満16歳以上 25 15
満18歳未満 30 20

年少者の就業制限の業務の範囲
8条
(1)ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの業務
(2)ボイラー(小型ボイラーを除く。)の溶接の業務
(3)クレーン、デリック又は揚貨装置の運転の業務
(4)緩燃性でないフィルムの上映操作の業務
(5)最大積載荷重が2トン以上の人荷共用若しくは荷物用のエレベーター又は高さが15メートル以上のコンクリート用エレベーターの運転の業務
(6)動力により駆動される軌条運輸機関、乗合自動車又は最大積載量が2トン以上の貨物自動車の運転の業務
(7)動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト及びエアホイストを除く。)、運搬機又は索道の運転の業務
(8)直流にあつては750ボルトを、交流にあつては300ボルトを超える電圧の充電電路又はその支持物の点検、修理又は操作の業務
(9)運転中の原動機又は原動機から中間軸までの動力伝導装置の掃除、給油、検査、修理又はベルトの掛換えの業務
(10)クレーン、デリック又は揚貨装置の玉掛けの業務(二人以上の者によつて行う玉掛けの業務における補助作業の業務を除く。)
(11)最大消費量が毎時400リットル以上の液体燃焼器の点火の業務
(12)動力により駆動される土木建築用機械又は船舶荷扱用機械の運転の業務
(13)ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂のロール練りの業務
(14)直径が25センチメートル以上の丸のこ盤(横切用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤その他反ぱつにより労働者が危害を受けるおそれのないものを除く。)又はのこ車の直径が75センチメートル以上の帯のこ盤に木材を送給する業務
(15)動力により駆動されるプレス機械の金型又はシヤーの刃部の調整又は掃除の業務
(16)操車場の横内における軌道車両の入換え、連結又は解放の業務
(17)軌道内であつて、ずい道内の場所、見通し距離が400メートル以内の場所又は車両の通行が頻繁な場所において単独で行う業務
(18)蒸気又は圧縮空気により駆動されるプレス機械又は鍛造機械を用いて行う金属加工の業務
(19)動力により駆動されるプレス機械、シヤー等を用いて行う厚さが8ミリメートル以上の鋼板加工の業務
(20)削除
(21)手押しかんな盤又は単軸面取り盤の取扱いの業務
(22)岩石又は鉱物の破砕機又は粉砕機に材料を送給する業務
(23)土砂が崩壊するおそれのある場所又は深さが5メートル以上の地穴における業務
(24)高さが5メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務
(25)足場の組立、解体又は変更の業務(地上又は床上における補助作業の業務を除く。)
(26)胸高直径が35センチメートル以上の立木の伐採の業務
(27)機械集材装置、運材索道等を用いて行う木材の搬出の業務
(28)火薬、爆薬又は火工品を製造し、又は取り扱う業務で、爆発のおそれのあるもの
(29)危険物(労働安全衛生法施行令別表第1に掲げる爆発性の物、発火性の物、酸化性の物、引火性の年又は可燃性のガスをいう。)を製造し、又は取り扱う業務で、爆発、発火又は引火のおそれのあるもの
(30)削除
(31)圧縮ガス又は液化ガスを製造し、又は用いる業務
(32)水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、シアン化水素、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
(33)鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、シアン化水素、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
(34)土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
(35)ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
(36)多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
(37)多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
(38)異常気圧下における業務
(39)さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務
(40)強烈な騒音を発する場所における業務
(41)病原体によつて著しく汚染のおそれのある業務
(42)焼却、清掃又はと殺の業務
(43)監獄又は精神病院における業務
(44)酒席に侍する業務
(45)特殊の遊興的接客業における業務
(46)前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が別に定める業務



別紙3

地方厚生局麻薬取締部の概要


(1)組織・定員

・組織  全国7局、1支局、1支所、3分室

・定員  223名(平成18年4月現在)

(2)職務
 麻薬取締官は、厚生労働大臣の指揮監督の下、麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法、あへん法、覚せい剤取締法、麻薬特例法等に係り以下の職務を遂行している。
司法警察員としての麻薬等事犯の取締り
医療用麻薬の生産、流通、施用等の適正管理
関係機関、都道府県、地域ボランティア団体との連携による啓発活動
(麻薬覚せい剤乱用防止運動、不正大麻・けし撲滅運動等)
中毒者相談員等と連携した医療更生対策
押収された麻薬等不正薬物の鑑定
正規ルートから横流しされた向精神薬等の鑑別
国際機関との協力
国際捜査共助

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