2006年日本政府年次報告
「工業及び商業における労働監督に関する条約(第81号)」
(2004年6月1日〜2006年5月31日)
| 1 | 質問Iについて
| ・ | 「鉱山保安規則(平成6年通商産業省省令第13号)」を「鉱山保安法施行規則(平成16年経済産業省令第96号)」に改める。 |
| ・ | 「鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令(平成16年経済産業省令第97号)」を追加する。 |
| ・ | 「通商産業省設置法(昭和27年法律第275号)」を「経済産業省設置法(平成11年法律第99号)」に改める。 |
| ・ | 「通商産業省組織令(昭和27年政令第390号)」を「経済産業省組織令(平成12年政令第254号)」に改める。 |
| ・ | 「通商産業省組織規程(昭和27年通商産業省令第73号)」を「経済産業省組織規則(平成13年経済産業省令第1号)」に改める。 |
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| 2 | 質問IIについて
| (1 | )各条への報告
第4条
| ・ | 「外局」を「外局の特別な機関」に改める。 |
| ・ | 「資源エネルギー庁原子力安全・保安院」を「原子力安全・保安院」に改める。 |
| ・ | 「鉱山保安監督部(5部及び3支部並びに那覇事務所)」を
「産業保安監督部(5部及び3支部)及び那覇産業保安監督事務所」に改める。 |
第5条
| ・ | 「鉱山保安法第45条」を「鉱山保安法第51条」に改める。 |
第7条
| ・ | 「通商産業研究所研修部」を「経済産業研修所」に改める。 |
| ・ | 「通商産業省設置法第4条」を「経済産業省設置法第4条」に改める。 |
| ・ | 「通商産業省組織令第118条」を「経済産業省組織令第98条」に改める。 |
| ・ | 「通商産業省組織規程第12条の4」を「経済産業省組織規則第37条」に改める。 |
第10条
| ・ | 労働基準監督官の数は、本条各号の事項を充分考慮して決定されている。2006年3月31日現在において、専門技術者を含む労働基準監督官3,752人が配置されており、各都道府県別の配置数は下表のとおりである。
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都道府県別労働基準監督官数(2006年3月31日現在)
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| 北海道 |
152 |
東京 |
337 |
滋賀 |
42 |
香川 |
43 |
| 青森 |
50 |
神奈川 |
157 |
京都 |
84 |
愛媛 |
51 |
| 岩手 |
48 |
新潟 |
91 |
大阪 |
245 |
高知 |
38 |
| 宮城 |
64 |
富山 |
48 |
兵庫 |
153 |
福岡 |
128 |
| 秋田 |
46 |
石川 |
49 |
奈良 |
37 |
佐賀 |
39 |
| 山形 |
47 |
福井 |
39 |
和歌山 |
46 |
長崎 |
53 |
| 福島 |
73 |
山梨 |
36 |
鳥取 |
33 |
熊本 |
52 |
| 茨城 |
78 |
長野 |
82 |
島根 |
36 |
大分 |
44 |
| 栃木 |
70 |
岐阜 |
78 |
岡山 |
66 |
宮崎 |
44 |
| 群馬 |
68 |
静岡 |
113 |
広島 |
101 |
鹿児島 |
48 |
| 埼玉 |
115 |
愛知 |
183 |
山口 |
71 |
沖縄 |
40 |
| 千葉 |
97 |
三重 |
63 |
徳島 |
34 |
本省 |
40 |
| |
合計 |
3752 |
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| ・ | 鉱務監督官については、2006年1月1日現在155人であり、各地区別の員数は下表のとおりである。
| 地区別 |
現在員数 |
地区別 |
現在員数 |
| 北海道 |
23 |
中国四国 |
15 |
| 関東東北 |
26 |
同四国支部 |
8 |
| 同東北支部 |
22 |
九州 |
23 |
| 中部近畿 |
13 |
那覇 |
5 |
| 同近畿支部 |
13 |
本省 |
7 |
| |
|
合計 |
155 |
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第11条
| ・ | 「鉱山保安監督部及びその支部」を「産業保安監督部及びその支部並びに那覇産業保安監督事務所」に改める。 |
第12条
| ・ | 「鉱山保安法第35条」を「鉱山保安法第47条」に改める。 |
| ・ | 「鉱山保安法第35条第2項」を「鉱山保安法第47条第3項」に改める。 |
第13条
| ・ | 「鉱山保安法第25条及び第36条」を「鉱山保安法第48条」に改める。 |
第14条
| ・ | 「鉱山保安規則第96条」を「鉱山保安法第41条」に改める。 |
| ・ | 「鉱山保安監督部長」を「産業保安監督部長」に改める。 |
第16条
| ・ | 「鉱山の規模、保安上の危険度に応じた頻度で検査を」を、「鉱山の保安の状況に応じて」に改める。 |
第17条
| ・ | 「鉱山保安法第37条」を「鉱山保安法第49条」に改める。 |
第18条
| ・ | 「鉱山保安法第55条から第58条」を「鉱山保安法第60条から第63条」に改める。 |
第19条
| ・ | 「鉱山保安監督部長は、毎月の監督活動状況について環境立地局長に提出する」を「産業保安監督部長は、監督活動状況について原子力安全・保安院長に報告する」に改める。 |
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| (2 | )条約勧告適用専門家委員会からの直接要請について
| ・ | 労働基準監督年報送付に関して、
1999年、2000年、2001年、2002年分については2004年、
2003年及び2004年分については2005年に送付済みである。 |
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| 3 | 質問IIIについて
「鉱山保安監督部及びその支部」を「産業保安監督部及びその支部並びに那覇産業保安監督事務所」に改める。
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| 4 | 質問IV、Vについて
前回までの報告に変更又は追加すべき事項はない。
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| 5 | 質問VIについて
本報告の写しを送付した代表的労使団体は、下記のとおりである。
(使用者団体)日本経済団体連合会
(労働者団体)日本労働組合総連合会 |