各側意見の調整のための論点(労働契約法制関係:基本的な考え方、国の役割)
「今後の検討」の検討の方向及び労使各側意見の概要 |
論点 |
1 労働契約法制
<今後の検討の方向>
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1) | 労使両当事者の契約に対する自覚を促しつつ、労働契約が円滑に継続するための基本的な考え方として、次のことを明確化することについて検討を深めてはどうか。
・ | 労使の実質的に対等な立場における合意による労働契約の締結・変更 |
・ | 契約内容についての労働者の理解の促進 |
・ | 契約内容についてできる限り書面による確認 |
・ | 誠実な義務履行・権利濫用の禁止 |
・ | 安心して働くことができるよう配慮 |
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<労使各側の意見>
使/ | ・ | 契約内容についての了知は当事者の義務であり、過度な情報提供義務を使用者に課すべきではない。 |
労/ | ・ | 労働契約は労働者と使用者の「合意」が基礎となるべき。 |
・ | 労働契約の締結・変更プロセスにおいて、「合意が適正に形成できる」ような情報を使用者が提供する義務を課すなど、労使の非対等性を補正する手法を検討すべき。 |
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○ | 「理解の促進」の方法について
・ | 契約内容についての情報提供、質問への誠実な回答等 |
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○ | 「安心」の内容について
・ | 安全配慮のほか、いじめ、嫌がらせ、パワー・ハラスメント等 |
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2) | 雇用の実態に応じた均衡の考慮について検討を深めてはどうか。 |
<労使各側の意見>
使/ | ・ | いかなる雇用形態に対していかなる人事制度や処遇を行うかは経営の自由であり、均衡考慮を法令で規定することは妥当ではない。 |
労/ | ・ | 「均衡考慮」ではなく、「均等待遇」又は「差別禁止」と明確に規定すべき。 |
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<今後の検討の方向>
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1) | 労働契約法は、罰則はなく、監督指導も行われない。国の役割は、労働契約法の解釈を明らかにしつつ周知を行うこととすることについて検討を深めてはどうか。 |
2) | 個別労働関係紛争解決制度も活用して、紛争の未然防止・早期解決を図るための方策についても検討を深めてはどうか。 |
<労使各側の意見>
使/ | ・ | 仮に制定するとしても労働契約法は労使の権利義務を規律する法律であり、指導は不要である。 |
労/ | ・ | 周知、啓発は必要。 |
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