資料No.11

高圧ガス保安法に基づく認定自主保安検査実施者における認定取消事案

   高圧ガス保安法第39条の12第1項の規定に基づき、次の事業場の認定完成検査実施者及び認定保安検査実施者の認定を取り消した。

 (1) 東ソー株式会社四日市事業所  平成15年6月13日
 (2) 新日本石油精製株式会社麻里布製油所  〃
 (3) 新日本石油精製株式会社大阪製油所  〃
 (4) 三井化学株式会社大阪工場  平成15年10月03日
 (5) 日本ゼオン株式会社徳山工場  平成15年11月21日
 (6) 日本ゼオン株式会社水島工場  〃
 (7) 協和油化株式会社千葉工場  平成15年12月12日
 (8) 協和油化株式会社四日市工場  〃
 (9) 旭化成ケミカルズ株式会社水島製造所B地区  平成16年1月23日
 (10) 旭化成ケミカルズ株式会社水島製造所C地区  〃
 (11) 旭化成ケミカルズ株式会社川崎製造所  〃
    計11事業場

(取消事由) 法令に定める検査の一部を実施しなかったにもかかわらず、これを実施したとする虚偽の内容の検査記録を都道府県知事に届け出たこと。

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