資料No.10

高圧ガス保安法に基づく保安検査認定制度の概要

1. 認定の効果
 高圧ガス製造施設のうち高圧ガス災害が発生するおそれのある施設(特定施設)については、定期に(1〜4年に1回)、都道府県知事が行う保安検査を受ける必要があるが、認定を受けた者(認定保安検査実施者)は、施設の運転を停止することなく、又は運転を停止して、自ら保安検査を行い、その検査の記録を都道府県知事に届け出れば、都道府県知事が行う保安検査を受ける必要はない。

2. 認定の有効期間
 5年(更新可能)

3. 認定要件
(1) 高圧ガス製造開始後2年を経過していること。
(2) 過去2年間に一定の高圧ガス災害、罰金以上の刑に処せられた法令違反等がないこと。
(3) 本社において適切に整備された保安管理部門が認定を受ける事業所の監査等を適切に実施しているとともに、認定を受ける事業所において適切な保安管理組織・体制、保安管理計画等が整備されていること。
(4) 適切な教育訓練を実施すること。
(5) 防災管理に関する規程類等及び実施体制が適切に整備されていること。
(6) 保安管理状況の調査・評価・監査体制が適切に整備されていること。
(7) 保安検査組織・体制が適切に整備されていること(検査者の資格、数、検査設備等が適切であること。)。

4. 認定手続
 経済産業大臣に申請後、保安検査の組織及び方法について、経済産業大臣の検査を受けなければならない。
 ただし、あらかじめ高圧ガス保安協会等が行う調査を受け、適合する旨の書面を経済産業大臣への申請の際に添付すれば、経済産業大臣の検査を受ける必要はない。

5. 認定取消要件
(1) 高圧ガス災害又はそのおそれのある事故が発生したとき。
(2) 高圧ガス製造施設等が危険な状態になったにもかわらず災害発生防止のための応急措置を講じず、又は危険な状態になった旨の届出を行わなかったとき。
(3) 高圧ガス製造等の停止命令、禁止等の措置を受けたとき。
(4) 認定要件に該当していないと認められるとき。
(5) 保安検査記録について虚偽の届出を行ったとき。
(6) 経済産業大臣による保安検査記録の提出の求めに応じなかったとき。
(4) 法令違反により罰金以上の刑に処せられたとき。
(5) 不正の手段により認定又はその更新を受けたとき。



(参考)

労働安全衛生法及び高圧ガス保安法の適用の区分の概略

労働安全衛生法及び高圧ガス保安法の適用の区分の概略の図

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