資料No.10 |
高圧ガス保安法に基づく保安検査認定制度の概要
1. | 認定の効果 高圧ガス製造施設のうち高圧ガス災害が発生するおそれのある施設(特定施設)については、定期に(1〜4年に1回)、都道府県知事が行う保安検査を受ける必要があるが、認定を受けた者(認定保安検査実施者)は、施設の運転を停止することなく、又は運転を停止して、自ら保安検査を行い、その検査の記録を都道府県知事に届け出れば、都道府県知事が行う保安検査を受ける必要はない。 |
2. | 認定の有効期間 5年(更新可能) |
3. | 認定要件
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4. | 認定手続 経済産業大臣に申請後、保安検査の組織及び方法について、経済産業大臣の検査を受けなければならない。 ただし、あらかじめ高圧ガス保安協会等が行う調査を受け、適合する旨の書面を経済産業大臣への申請の際に添付すれば、経済産業大臣の検査を受ける必要はない。 |
5. | 認定取消要件
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(参考)
労働安全衛生法及び高圧ガス保安法の適用の区分の概略

