労働安全衛生法に基づくボイラー等の定期自主検査制度の概要
1. |
定期自主検査とは
ボイラー等の一定の危険・有害な機械等について、事業者がその使用過程において、一定の期間ごとに、一定の項目について、自主的にその構造又は機能を確認するもの。 |
2. |
定期自主検査が義務付けられた主な機械等
ボイラー、小型ボイラー、第一種圧力容器、第二種圧力容器、小型圧力容器、動力プレス機械、絶縁用保護具、フォークリフト、動力遠心機械、化学設備、乾燥設備、局所排気装置等 |
3. |
ボイラー等の定期自主検査の内容
(1) |
検査内容
ボイラー等の損傷及び機能の異常の有無について確認するための検査(ボイラー及び第一種圧力容器に係る具体的な定期自主検査項目については、次頁のとおり) |
(2) |
検査の頻度
1月以内ごとに1回 |
(3) |
検査結果の記録の保存
定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。 |
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ボイラー等の定期自主検査項目
機器の種類 |
検査項目 |
ボイラー |
(1) |
機能の異常の有無 |
(2) |
端子の異常の有無 |
(1) |
損傷、機能の異常の有無 |
(2) |
作動、保温の状態 |
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第一種圧力容器 |
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(注) |
定期自主検査は、ボイラー及び第一種圧力容器の使用中に行っても差し支えない。
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