資料No.8

労働安全衛生法に基づくボイラー等の定期自主検査制度の概要

1. 定期自主検査とは
 ボイラー等の一定の危険・有害な機械等について、事業者がその使用過程において、一定の期間ごとに、一定の項目について、自主的にその構造又は機能を確認するもの。

2. 定期自主検査が義務付けられた主な機械等
 ボイラー、小型ボイラー、第一種圧力容器、第二種圧力容器、小型圧力容器、動力プレス機械、絶縁用保護具、フォークリフト、動力遠心機械、化学設備、乾燥設備、局所排気装置等

3. ボイラー等の定期自主検査の内容
(1)  検査内容
 ボイラー等の損傷及び機能の異常の有無について確認するための検査(ボイラー及び第一種圧力容器に係る具体的な定期自主検査項目については、次頁のとおり)
(2)  検査の頻度
 1月以内ごとに1回
(3)  検査結果の記録の保存
 定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。



ボイラー等の定期自主検査項目

機器の種類 検査項目
ボイラー
1. 本体
損傷の有無
2. 燃焼装置
損傷、汚れ、つまり等の有無
3. 自動制御装置
(1) 機能の異常の有無
(2) 端子の異常の有無
4. 附属装置及び附属品
(1) 損傷、機能の異常の有無
(2) 作動、保温の状態
第一種圧力容器
1. 本体
損傷の有無
2. ふたの締付けボルト
摩耗の有無
3. 管及び弁
損傷の有無

(注) 定期自主検査は、ボイラー及び第一種圧力容器の使用中に行っても差し支えない。

トップへ