労働安全衛生法に基づくボイラー等の連続運転認定制度の概要
1. |
認定の効果
ボイラー等は、毎年1回性能検査を受ける必要があり、当該検査は、ボイラー等を停止し、中を掃除・冷却して行う開放検査とする必要がある。
認定を受けると、開放検査は2年又は4年に1回とすることができ、それ以外の年は運転時に検査することができる。 |
3. |
2年連続運転の認定要件
(1) |
対象ボイラー等について2年以上の運転実績があり、過去3回の性能検査に合格していること。 |
(2) |
対象ボイラー等設置事業場で過去3年間に重大災害、法令違反等がないこと。 |
(3) |
組織及び安全管理、運転管理並びに保全管理が適切に実施され、適切な自動制御装置等が設けられること。 |
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4. |
4年連続運転の認定要件
(1) |
2年連続運転の認定要件を満たしていること。 |
(2) |
対象ボイラー等について4年以上の運転実績、2年連続運転の運用実績があること。 |
(3) |
対象ボイラー等が8年以上の余寿命を有し、適切な経年損傷防止対策を講じること。 |
(4) |
自動制御装置及び安全弁が適切に維持され、水管理、自主検査等が適切に実施されること。 |
(5) |
文書管理等の管理システムが適切に整備されること。 |
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5. |
認定手続
登録性能検査機関及び学識者からなる委員会による事前審査の結果を活用して、所轄労働基準監督署長が認定する。 |
6. |
認定取消要件
(1) |
認定要件を満たさなくなったとき。 |
(2) |
認定を受けた事項について、変更の認定を受けることなく変更したとき(軽微な変更を除く)。 |
(3) |
認定を受けたボイラー等の性能検査で不合格となったとき。 |
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