06/06/21 中央社会保険医療協議会診療報酬基本問題小委員会平成18年6月21日議事録 06/06/21 中央社会保険医療協議会 第84回診療報酬基本問題小委員会議事録 (1)日時 平成18年6月21日(水)9:32~10:05 (2)場所 霞が関東京會舘「ゴールドスタールーム」 (3)出席者 土田武史委員長 遠藤久夫委員 室谷千英委員 小林麻理委員 対馬忠明委員 小島茂委員 大内教正委員 松浦稔明委員 竹嶋康弘委員 鈴木満委員 石井暎禧委員 黒﨑紀正委員 山本信夫委員 古橋専門委員 <事務局> 水田保険局長 宮島審議官 麦谷医療課長 今別府保険課長 石原調査課長 古都老健局振興課長 他 (4)議題 ○ 「自宅以外の多様な居住の場」における在宅医療の推進について (5)議事内容 ○土田小委員長 ただいまより、第84回中央社会保険医療協議会診療報酬基本問 題小委員会を開催いたします。 最初に、委員の出欠状況について報告いたします。本日は、白石専門委員が御欠 席です。 なお、本日の総会において正式に御報告しましてお諮りさせていただきますが、 6月16日付で岡谷専門委員が退任され、その後任として同日付で古橋専門委員が 就任されております。それから、6月20日付で宗岡委員が退任されまして、その 後任として同日付で丸山委員が発令されております。診療報酬基本問題小委員会に 所属していただくことになっておりますので、早速、本日から小委員会に出席をい ただいております。なお、総会の方で改めて御挨拶をお願いしたいと思います。 それでは、議事に入らせていただきます。 「「自宅以外の多様な居住の場」における在宅医療の推進」について議題とした いと思います。 前回及び前々回の小委員会における議論を踏まえまして、事務局より資料が提出 されております。最初に説明をお願いいたします。 ○事務局(麦谷医療課長) おはようございます。医療課長でございます。 それでは、中医協の資料、診-1-1をごらんいただきたいと思います。タイト ルは、「「自宅以外の多様な居住の場」における在宅医療の推進について(案)」 でございます。この基本的な構成は、前回あるいは前々回お出ししたものと同じで ございますが、委員の先生方の御指摘を踏まえまして、よりわかりやすく、また論 点が表出されるように一応つくり変えてございます。 御説明申し上げます。平成18年の改定におきまして、在宅時医学総合管理料、 これにつきましては、特定施設入居者生活介護を算定する、いわゆる特定施設とい う介護施設がございますが、ここに入居している末期の悪性腫瘍の患者さんに対し て、在宅療養支援診療所の医師が訪問を行う場合に算定できるようにいたしました。 これは、私ども厚生労働省の理解といたしましては、算定範囲を拡大したと、この ように解釈をしておりました。しかしながら、特定施設におきましては、そこに四 角の表がございます、この方がわかりやすいかと思いますが、平成18年度改定前 の寝たきり老人在宅総合診療料、これは私どもの解釈で、特定施設においては、 「算定不可」とそこに書いてございますが、算定不可としておりました。算定不可 としておりましたので、18年の改定におきましては、末期の悪性腫瘍に限って拡 大をしたという認識でおりましたが、実際には、18年の改定前の、2つに分かれ ております四角の下の方をごらんいただきたいと思いますが、この算定不可の取り 扱いが徹底されておりませんで、かなりの都道府県で算定されておりました。した がいまして、その算定されていたという認識のある特定施設あるいは医療機関にお いては、18年改定で突然狭まったというふうに認識をされております。 そこで、私どもは、また上に戻りますが、特定施設における在宅医療を推進する 観点を踏まえまして、在宅療養支援診療所の医師が訪問を行う場合には、末期の悪 性腫瘍の患者以外の患者であっても、在宅時医学総合管理料をとれるようにしては どうかということを中医協にお諮りした次第でございます。その趣旨は、基本的に、 今までとれていたところもあるのに狭まったということと、もちろん私どもが在宅 療養を推進するという目的で広げてはどうかという、2つの趣旨でございます。 そこで、18年改定後でございますが、在宅療養支援診療所に限り、かつ末期の 悪性腫瘍ということでしておりましたけれども、今回中医協にお出しした案では、 あくまでも在宅療養支援診療所には限りますが、末期の悪性腫瘍でなくても特定施 設に対して訪問して在宅時医学総合管理料をとれるようにしてはどうかという御提 案でございました。 これにつきましても、18年の改定前から比較しますと、前回も委員から御質問 ございましたが、それでは財政的にどうかという話でございますが、改定前は算定 不可としておりましたが、実際には算定されておりました例が相当数ありますこと から、それとの比較でいきますと、今回在宅療養支援診療所に限るといたしました ので、財政的には縮小されております。それが(1)でございます。 それから(2)は、介護保険の方で18年4月の介護報酬の改定で、外部サービス利 用型の特定施設というものが新設されました。ここにおいては、従来の特定施設、 何もかも含まれている特定施設よりむしろ自宅に近いものと考えられますので、外 部サービス利用型のこの新しい特定施設の入居者においても、在宅時医学総合管理 料、在宅患者訪問診療料が算定できることとしてはどうかと。これも在宅療養の推 進という目的で中医協に御提案したものでございます。 それから(3)でございますが、これもちょっとややこしかったですが、また表をつ くりましたので、一番下の四角の表をごらんください。平成18年の改定前におい ては、診療所であっても病院であっても、在宅時医学総合管理料に相当するもの、 それから在宅末期医療総合診療料に相当するものは実はとれておりました。「算定 可」、「算定可」と書いてあります。それを18年の改定で、医療機関同士の特別 の関係にあるものは不可としていることに倣い、この点数につきましても、特別の 関係にある場合については算定不可といたしましたところ、既に算定できていたで はないかという、すぐに御提案がございまして、それを踏まえて、在宅の療養を推 進する観点から、例えば診療所に関しましては、在宅療養支援診療所に限っては、 特別の関係にあっても算定するようにしてはどうかと。文言は、「在宅療養支援診 療所の場合を除き、特別の関係にある場合には算定不可」と書いてありますが、言 いかえますと、在宅療養支援診療所であれば、特別の関係であっても算定可と、こ のように読みかえていただきたいと思います。同じことでございます。ただし、病 院にあっては在宅療養支援診療所ではありませんので、病院の場合は、在宅療養支 援診療所並みの体制をとっていることと、もう1つ、療養病床を有料老人ホーム等 に転換する措置を講じた病院であれば、つまり、療養病床をケアハウスとかその他 のいわゆる医療保険で算定できない施設に過去に転換した、あるいはこれから転換 するといった病床というのでしょうか、施設というのでしょうか、施設であれば算 定することは可能であるというふうにしてはどうかという御提案でございまして、 そのことがるる上に書いてあります。 さらに確認のために申し上げますと、新しい在宅時医学総合管理料、在宅末期医 療総合診療料については、18年4月で算定対象とする患者が入所する施設と特別 な関係、つまり経営者が一緒ですとか理事長が一緒ですとか、そういうところにあ る保険医療機関においては算定できないことといたしましたけれども、現在、介護 の療養病床を廃止して在宅療養を推進するという、療養病床再編成の過程において、 医療の必要性の低い患者を受けとめる形態の一つとして、同一の主体が療養病床を 廃止して有料老人ホームあるいはケアハウスを開設することが十分に想定されます ので、在宅療養支援診療所に限って、仮に特別の関係であっても算定することがで きるとしてはどうか。または病院においては、その療養病床を有料老人ホームに転 換する等の措置を講じてあれば、この在宅療養支援診療所と同様の体制、つまり2 4時間体制をとるのであれば、在宅時医学総合管理料について算定可能として取り 扱うこととしてはどうかという御提案で、前よりはその辺は論点をわかりやすくつ くったつもりでございます。 以上です。 ○土田小委員長 どうもありがとうございました。 ただいまの説明につきまして御質問、御意見等ございましたら、どうぞ。 ○石井委員 早急に措置を講ずるものという、暫定的な措置としては、提案には全 体的には賛成いたします。 ただし、これまでの扱いが非常に徹底されていなかったというのと同じように、 これの扱い、非常に介護保険との関係で微妙な問題がありますので、ここはなるべ く乱用や悪用を避けてきちっとした運営をしていただきたいと思うのです。どうい うことかといいますと、寝たきり老人在宅総合診療料、これは基本的には、ここで 往診をしなかったらみんな病院に入院してしまうというようなケースについて往診 しましょうと。そういう場合は特にいろいろ管理も必要ですし、それからそういっ た特に在宅の場合、家族は外来通院もなかなか非常に困難なような場合、これは往 診しましょうということで、これはある意味では医者の方も大変ですから、そう乱 用は実際されないし、むしろそういう医者が少なくて困っているわけです。ところ が、特定施設、いわゆる介護施設にこれが適用された場合には、介護施設が本来や らなければならない介護、いわゆる通院補助等も含めた介護というものを手抜きし て、出前医療ということでもって来てもらって全部の患者を診てもらうと。いわゆ る診療所が引っ越してそこへ行ってしまって1日30人診るというようなものにこ れを適用してしまいますと、これは実際上に保険財政をも悪用することになります し、また、在宅に、一人一人のところへ行っている医者と比べて、そういうのが、 こういうのができてしまうと、この制度自身が崩壊してしまうというおそれがやは りあります。そういう意味では、特定施設等が、これを例えば乱用しますと、この 間の改定の中で、コンタクトレンズ診療所というような変なものができたのと同じ 構造ができてしまうので、これは絶対避けていただく。実際に、在宅療養支援診療 所というのは、本当にそういうことをやっている方に報われるような、これはシス テムとしての運用をきちっとしていただきたい。すなわち、通院困難という意味は、 病態において通院困難だということをはっきりした形での運用と、この辺の取り扱 いをしていただきたいというふうに思います。そうすれば、これは非常に有効なも のだと思うのです。 ただし、その場合も、この間、私の方が発言しましたように、それでは特養の場 合はどうなのかという問題は相変わらず残っていて、同じような状態ですので、こ れは全面的にだめと、これはもう施設の側が全面的に管理は負うのだという話にな っているのが実態にやはりそぐわないので、見直しのところについては、全体を含 めた扱い方というのをもう一回整理してやっていただきたいというふうに思います。 ○土田小委員長 重要な指摘だと思います。 ただいまの趣旨について、医療課長。 ○事務局(麦谷医療課長) 今の運用でございますが、レセプトの審査を含めまし て徹底したいと考えます。 それから、全体像につきましては、また日を改めてお諮りしたいと思います。 ○土田小委員長 ほかに御意見、御質問。 ○小島委員 ちょっと意見と質問について話したいと思います。 意見の方については、これについてはこれまでも何度か発言をしておりますので、 今回こういう形で、(1)と(3)の従来の取り扱い、それと今回の取り扱い、そして見直 しということで、今日整理していただきましたので、これでよく取り扱いがわかっ たということでありますので、それを踏まえて、前回についても、(1)と(2)は、これ までも私は了解していたところです。(3)のところで、療養病床の転換に伴うという ことで、今回の見直しということでありますので、これについてはやはり在宅療養 なり在宅医療を推進するという観点、それから医療関連法案も成立したということ で、療養病床の転換ということも具体的にこれから進めるという段階にありますの で、そういう意味では、(3)のところについて指摘している、療養病床の転換に伴う 場合については特別の関係においても算定をするということについてやむを得ない のではないかというふうに思っております。 そこで、1つ質問があります。(3)の「また」以下の後半のところの扱いで、上の 方は療養病床の転換で支援診療所について、それは特別な関係についても認めてい く、算定するということは、それはいいということではありますけれども、その下、 すべて支援診療所まで転換せずに、一部の病床転換ということにとどまる病院につ いて、これについては、注の2で指摘をされておりますけれども、「転換の時期は 問わない」ということは、療養病床というのは、たしか介護保険ができた2000 年からそういう呼び方になっているということで、その以前は、療養型病床群とい う言われ方をしていたと思いますので、その転換の時期というのは、そこは200 0年前の介護保険がスタートする前の療養型病床群と言われたときのものも認める のかどうかということと、それから、これは前回も私の方で質問をしたところなの ですけれども、あくまでも今回の療養病床の転換というのが前提であって、初めか ら併設をしていたという特別の関係にある場合で療養病床を転換していないところ については今回は認めないということ、そのところについてはどうするのかと。こ こは明確にしておく必要があるだろうというふうに思いますので、その時期とあく までも転換が前提だということなのかどうかというところの質問です。 以上です。 ○事務局(麦谷医療課長) 今の御質問でございます。2つございました。まず、 療養型病床群、それは2000年以前の療養型病床群も含むのかという御質問です が、まず、慢性期の長期にわたる入院病床を病床でなくすという趣旨でございます ので、これは2000年以前の療養型病床群も含むというふうに今理解しておりま す。 それから、後段の、転換しないで初めからつくったところはどうかと、これは対 象になりませんで、やはり慢性期の療養病床はあくまでもケアハウス、老人ホーム 等に、あるいは老人保健施設に転換した実績、あるいはこれから転換してその後と いうことで、転換していないものは対象にはなりません。 ○土田小委員長 ちょっと確認したいのですが、すると、転換の時期は問わないと いうことですか。 ○事務局(麦谷医療課長) 転換の時期は、ちょっと調べようがないので…… ○土田小委員長 かなり、ずっと以前であっても問わないと。 ○事務局(麦谷医療課長) それは転換の実績があれば、もう時期は、何年かとい うのは問いません。 ○土田小委員長 わかりました。 という回答ですが、よろしいですか。 ○鈴木委員 今の問題も現在明確になって改善されることに関しては、それでよか ろうと思います。しかしながら、本当にそれでいいのかどうか、中長期的な問題を 含めまして、医療と介護のすみ分けという問題に関しましては、もう少しきちんと 行われる必要があると思いますので、これはこれにとどまらずに、医療と介護のす み分けをもう少し明確にしていただきたいというふうに考えております。近い将来 に。早急とは申しません。 ○対馬委員 今回の問題は、かなり個別具体的な話で、また、現状がどうかという ことに対して追随できるかどうか、こういうことではあるのですけれども、ただ、 今のお話もございましたとおり、かなりいろいろな問題が集約化されてここに出て いるというような気もするのです。一つは在宅と施設の問題、特に特定施設に対し てどうかというところもあれば、それから医療と介護との関係でどうかと。病床転 換の問題ももちろんある。それから診療報酬体系自体の問題もあるという感じもす るのですね、包括がどうかということと、今回は包括ですよね、それに対して出来 高との関係ではどうなのかということもあれば、あと指導管理料的な問題というの は、なかなかややこしいというところもある。さらに言いますと、診療報酬を決め ている部門とそれを実際に審査・支払いをやっている部門、それからさらにはその 指導を行っている、例えば社会保険事務局等の関係がどうか。さらには現場の地域 医療を担っている方々の受けとめ方がどうかと。そういったいろいろな問題が集約 されてここに出てきているかなという感じがするわけです。 私ども支払側としても随分議論もしてきたのですけれども、今回暫定的な扱いと しては、これはやむを得ないだろうなということなのですけれども、ただ、二つ三 つ要望といいますか、条件と言うとちょっときついかもしれませんけれども、1つ は、またこの問題で恐らく通知等が出されるのでしょうけれども、そのときにまた ややこしくならないようにしていただきたい、また、よくわからないということに ならないようにしていただきたい。それと同時に、実態把握をこれは難しいかもし れませんけれども、実際主管している者としてはこのはずだったが、現場の実態を 見たらどうも違っていたということのないようにしていただきたいということです。 これが1点目です。 それから2点目は、先ほど医療課長の話からも財政影響は基本的にはないという、 むしろ(1)縮小するのかというお話もありましたけれども、それと石井委員の方から も、今回の件でむしろ乱用になることのないようにということですけれども、そこ を確認しておきたい。 それから3点目ですけれども、将来的な議論というのは、もちろん今日の資料に もございますとおり、我々がやっていくにはやぶさかではないと。ちょっと今回の 議論なんかとの関係で気になりますのが、(4)あたりが気になるところもあるのです。 中長期で検討するのですから、これから議論していけばいいわけですけれども、今 回病院についても、(3)のところでは、これは恐らく療養病床を転換ということに限 定するということですから、直接的には(4)にすぐつながるということにならないの でしょうけれども、病院についても届出を行えば、在宅療養支援診療所と同じよう にということでストレートにいかないように、これはこれで新たにきっちり議論す るのだということは申し上げておきたいと思います。 以上のようなことでよろしゅうございますよね。 ○竹嶋委員 今対馬委員が御発言になったことの趣旨は、これは基本的には我々も 同じことです。ただ、何度も申しますが、政治の中での医療制度関連法案の審議、 あれを国民の皆さんがよくごらんになっていただいたらおわかりと思いますが、対 馬委員も私と一緒に参考人陳述に厚生労働委員会に出ましたけれども、いろいろな 考え方がある。国民の側にもいろいろな考えがある。それからまた、政治の中でも まとまらない。ですから、衆議院では厚生労働委員会はあそこで一方的にああいう ふうに押し切ってしまった。参議院でも21という附帯決議をつけましたね。これ は私が聞きますところ、戦後2回目だそうです。26ついたことがあるそうですね。 びっくりしたのですが、要するに、こういうふうなものをつけて、でも通さなけれ ばいけないというのは急ぎ過ぎだと、これはもう何度も言うことです。だから、こ の問題、療養病床再編もその中に入っておりますが、むしろ私はいつも申しておる のですが、この療養病床の問題も、対馬委員がおっしゃいましたが、必ず問題が起 こってきますよ、十分ないろいろなデータを積み重ねての議論ではないわけですか ら。ですから、私は土田委員長に要請したいのは、前倒しで早期にこの実証・検証 をやってほしい。7月が実施ですね。これを強く要請したい。 それから、今さっき出ましたが、在宅医療に持っていくということですね。だか ら、我々が申しました介護と医療という、そこのすみ分けの、本当は、介護と医療 というのを整合性をということを言っていたのですね、御存じのように。これは何 らやっていない、時間がなかったわけです。そういう中で出来たということで、大 変な無理があるわけです。ですから、やはり先ほど対馬委員が言われたことと基本 的には一緒なのですが、この無理があったということを、私はこの中医協の中でし っかり皆さんで認識していってほしい。厚生労働省を何も応援するわけではないが、 厚生労働省としてもやむを得ない面があったと思うのです。トップから降ろして来 てずっとやれと指示され。だから、医療を提供する側とか、支払う側とかいうこと を横に置いて、本当に国民の側に立って私どもは真剣に考えていく。そういう中で、 7月1日から実施するというわけですが、私はこの時点で、正直言ってこれは延ば してくれと。あと10月ぐらいまでに延ばしてくれと本当に言いたいのです。また 言います。だけれども、そういう方向で行くわけですから、もう時間がない。であ れば、そこで暫定的でもいい、できるところはやっていかないと、次のことは次の ときにやっていかないと、議論ばかりやって、これまた何も進まない、そういうこ とで、私たちは十分賛成ではありませんよ、ありませんけれども、一応これでのみ たい、のみたいというか入れたいと考えております。 ○大内委員 ちょっと1点だけ質問をさせていただきたいのですが、資料の1ペー ジの18年度改定前というところの枠の点線の下のところに、「実際には算定不可 の取扱いが徹底されていなかった事例が相当数あった。」と、こういうふうに書い てございますが、全体からいうと何%ぐらい事例としてはあったということなので しょう、割合としては。 ○事務局(麦谷医療課長) 今、パーセンテージは計算しておりませんが、この事 例につきましては、例えば支払基金はほとんど算定不可としておりましたが、国保 において幾つかの都道府県で、私の記憶で5つの都道府県で算定可とされておりま したが、実はこの5つのうちに大きな県が入っておりまして、そういう意味ではパ ーセンテージは半分ぐらいには多分なったと思います。全体の中で、算定されてい ないものは分母にできませんので、5つの算定されていた県のほとんどの部分は、 大きな県で算定されていたということでございます。ちょっとパーセンテージは今 手元にございません。 ○大内委員 今回算定可とするように、事例が相当数あったということですけれど も、今のお話だと、全体のどの程度なのかというのがいま一つよくわからないです が、追認という形で枠を広げるという考え方ですよね、今回のこの提起の問題は。 それで、財政的な影響はほとんど出ませんよと、こういうことを一方で言っている わけですけれども、そういうことが全体としてつかめていないのに、財政的な影響 が出てこないということで言い切れるのかどうか、ちょっとその辺がよくわからな いということです。その辺はどうなんでしょうか。 ○事務局(麦谷医療課長) 厳密には、全く算定不可というのを前提にすれば、こ れは医療費は当然増えております。ただ、医療費としてこれまで支払っていたもの と比べると、今度は狭くなって在宅療養支援診療所だけになりますので、さらに算 定しにくくなりますので減るということでございまして、今大内委員が指摘された ように、厳密に言いますと、医療費は随分前から増えているという御理解で正しい と思います。 ○土田小委員長 ほかに御質問、御意見ございますでしょうか。 ○松浦委員 私、改定率は内閣が決めるということになりましたね、改定率に従っ て今度の診療報酬改定を我々がやったと。今回のこの見直しによって、この改定率 に影響が出るようであると、これは中医協自体の信用にかかわると思いますから、 もう一度私は医療課長に確認させてもらいたいのですが、改定率に影響はあります か、ありませんか。 ○事務局(麦谷医療課長) これは、改定率は、その従前のものを土台にしており ますので、影響はございません。 ○松浦委員 それでは、賛成いたします。 それで、ちょっと一つ素人っぽいことを聞きたいのですが、「特定施設」と、こ の(1)のところに書いてありますね、この特定施設というのは、この表で言ったらど れでしょうか。 それから、その下の外部サービス利用型の特定施設というのはどれでしょうか。 ○事務局(古都老健局振興課長) 診-1-2の資料の中で、基本的にこの有料老 人ホームあるいはケアハウスとか書いてございます。それから一定の要件を満たし た高齢者向け優良賃貸住宅…… ○松浦委員 ちょっと、これこれこれこれと言ってください、この表で。 ○事務局(古都老健局振興課長) 高齢者向け優良賃貸住宅、有料老人ホーム、ケ アハウスと、こういうものが該当します。 ○松浦委員 その外部サービス利用型の特定施設というのは。 ○事務局(古都老健局振興課長) 外部サービス利用型というのは、高齢者向け優 良賃貸住宅などが利用することが想定されております。 ○松浦委員 そうすると、ここで、それなら該当しない分は、特定施設入居者介護 施設以下はもう該当しないわけですか、2つに分けて。 ○事務局(古都老健局振興課長) 該当しないのはグループホームでございます。 グループホームから右側の、特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療 施設、これは特定施設には当たりません。 ○松浦委員 グループホームまでは当たるわけですね。 ○事務局(古都老健局振興課長) いやいや、グループホームも入りません。 ○松浦委員 入らない。それで、外部サービス利用型も入らないですか。 ○事務局(古都老健局振興課長) いや、外部サービス利用型というのは特定施設 の一類型です。 ○松浦委員 そうすると、グループホームは今回は対象にならないわけですね。 ○事務局(古都老健局振興課長) ええ、グループホームは別の手当てをしており ます。 ○松浦委員 はい、わかりました。 ○土田小委員長 よろしいでしょうか。 先ほど、1号側から対馬委員、それから2号側から竹嶋委員から総括的な要望が 出されました。大変重要な指摘だと思います。まだまだ問題は残っておりますが、 とりあえずこれでスタートするということで、両側から御賛同の意見を賜りました。 これを踏まえまして施行していきたいと思いますが、資料の(1)から(3)までの措置を 本年の7月1日より施行するということにつきまして、この小委員会として了承し まして、それで本日の総会にお諮りするということにしたいと思いますが、御賛同 いただけますでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○土田小委員長 どうもありがとうございました。 それでは、本日の小委員会はこのあたりで終了したいと思います。 次回の日程について何か決まっておりましたら、事務局、お願いします。 ○事務局(麦谷医療課長) 今のところまだ決まっておりませんので、追って御連 絡申し上げます。 ○土田小委員長 それでは、診療報酬基本問題小委員会を閉会いたします。 なお、引き続きまして、調査実施小委員会を開催いたしますので、しばらくお待 ちください。 【照会先】 厚生労働省保険局医療課企画法令第1係 代表 03-5253-1111(内線3288) 1