○食品衛生法施行規則(昭和二十三年省令第二十三号)
(傍線の部分は改正部分)
| 改正案 |
現行 |
別表第七 (第二十一条関係)
| 作物 |
加工食品 |
| 大豆(枝豆及び大豆もやしを含む。) |
| 一 | 豆腐類及び油揚げ類 |
| 二 | 凍豆腐、おから及びゆば |
| 三 | 納豆 |
| 四 | 豆乳類 |
| 五 | みそ |
| 六 | 大豆煮豆 |
| 七 | 大豆缶詰及び大豆瓶詰 |
| 八 | きな粉 |
| 九 | 大豆いり豆 |
| 十 | 第一号から前号までに掲げるものを主な原材料とするもの |
| 十 | 一 調理用の大豆を主な原材料とするもの |
| 十 | 二 大豆粉を主な原材料とするもの |
| 十 | 三 大豆たんぱくを主な原材料とするもの |
| 十 | 四 枝豆を主な原材料とするもの |
| 十 | 五 大豆もやしを主な原材料とするもの |
|
| とうもろこし |
| 一 | コーンスナック菓子 |
| 二 | コーンスターチ |
| 三 | ポップコーン |
| 四 | 冷凍とうもろこし |
| 五 | とうもろこし缶詰及びとうもろこし瓶詰 |
| 六 | コーンフラワーを主な原材料とするもの |
| 七 | コーングリッツを主な原材料とするもの(コーンフレークを除く。) |
| 八 | 調理用のとうもろこしを主な原材料とするもの |
| 九 | 第一号から第五号までに掲げるものを主な原材料とするもの |
|
| ばれいしよ |
| 一 | ポテトスナック菓子 |
| 二 | 乾燥ばれいしよ |
| 三 | 冷凍ばれいしよ |
| 四 | ばれいしよでん粉 |
| 五 | 調理用のばれいしよを主な原材料とするもの |
| 六 | 第一号から第四号までに掲げるものを主な原材料とするもの |
|
| 菜種 |
|
| 綿実 |
|
| アルファルファ |
アルファルファを主な原材料とするもの |
| てん菜 |
調理用のてん菜を主な原材料とするもの |
|
別表第七 (第二十一条関係)
| 作物 |
加工食品 |
| 大豆(枝豆及び大豆もやしを含む。) |
| 一 | 豆腐類及び油揚げ類 |
| 二 | 凍豆腐、おから及びゆば |
| 三 | 納豆 |
| 四 | 豆乳類 |
| 五 | みそ |
| 六 | 大豆煮豆 |
| 七 | 大豆缶詰及び大豆瓶詰 |
| 八 | きな粉 |
| 九 | 大豆いり豆 |
| 十 | 第一号から前号までに掲げるものを主な原材料とするもの |
| 十 | 一 調理用の大豆を主な原材料とするもの |
| 十 | 二 大豆粉を主な原材料とするもの |
| 十 | 三 大豆たんぱくを主な原材料とするもの |
| 十 | 四 枝豆を主な原材料とするもの |
| 十 | 五 大豆もやしを主な原材料とするもの |
|
| とうもろこし |
| 一 | コーンスナック菓子 |
| 二 | コーンスターチ |
| 三 | ポップコーン |
| 四 | 冷凍とうもろこし |
| 五 | とうもろこし缶詰及びとうもろこし瓶詰 |
| 六 | コーンフラワーを主な原材料とするもの |
| 七 | コーングリッツを主な原材料とするもの(コーンフレークを除く。) |
| 八 | 調理用のとうもろこしを主な原材料とするもの |
| 九 | 第一号から第五号までに掲げるものを主な原材料とするもの |
|
| ばれいしよ |
| 一 | ポテトスナック菓子 |
| 二 | 乾燥ばれいしよ |
| 三 | 冷凍ばれいしよ |
| 四 | ばれいしよでん粉 |
| 五 | 調理用のばれいしよを主な原材料とするもの |
| 六 | 第一号から第四号までに掲げるものを主な原材料とするもの |
|
| 菜種 |
|
| 綿実 |
|
| アルファルファ |
アルファルファを主な原材料とするもの |
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