資料1−2

○食品衛生法施行規則(昭和二十三年省令第二十三号)
(傍線の部分は改正部分)
改正案 現行
別表第七 (第二十一条関係)
作物 加工食品
大豆(枝豆及び大豆もやしを含む。)
一 豆腐類及び油揚げ類
二 凍豆腐、おから及びゆば
三 納豆
四 豆乳類
五 みそ
六 大豆煮豆
七 大豆缶詰及び大豆瓶詰
八 きな粉
九 大豆いり豆
十 第一号から前号までに掲げるものを主な原材料とするもの
十一 調理用の大豆を主な原材料とするもの
十二 大豆粉を主な原材料とするもの
十三 大豆たんぱくを主な原材料とするもの
十四 枝豆を主な原材料とするもの
十五 大豆もやしを主な原材料とするもの
とうもろこし
一 コーンスナック菓子
二 コーンスターチ
三 ポップコーン
四 冷凍とうもろこし
五 とうもろこし缶詰及びとうもろこし瓶詰
六 コーンフラワーを主な原材料とするもの
七 コーングリッツを主な原材料とするもの(コーンフレークを除く。)
八 調理用のとうもろこしを主な原材料とするもの
九 第一号から第五号までに掲げるものを主な原材料とするもの
ばれいしよ
一 ポテトスナック菓子
二 乾燥ばれいしよ
三 冷凍ばれいしよ
四 ばれいしよでん粉
五 調理用のばれいしよを主な原材料とするもの
六 第一号から第四号までに掲げるものを主な原材料とするもの
菜種  
綿実  
アルファルファ アルファルファを主な原材料とするもの
てん菜 調理用のてん菜を主な原材料とするもの
別表第七 (第二十一条関係)
作物 加工食品
大豆(枝豆及び大豆もやしを含む。)
一 豆腐類及び油揚げ類
二 凍豆腐、おから及びゆば
三 納豆
四 豆乳類
五 みそ
六 大豆煮豆
七 大豆缶詰及び大豆瓶詰
八 きな粉
九 大豆いり豆
十 第一号から前号までに掲げるものを主な原材料とするもの
十一 調理用の大豆を主な原材料とするもの
十二 大豆粉を主な原材料とするもの
十三 大豆たんぱくを主な原材料とするもの
十四 枝豆を主な原材料とするもの
十五 大豆もやしを主な原材料とするもの
とうもろこし
一 コーンスナック菓子
二 コーンスターチ
三 ポップコーン
四 冷凍とうもろこし
五 とうもろこし缶詰及びとうもろこし瓶詰
六 コーンフラワーを主な原材料とするもの
七 コーングリッツを主な原材料とするもの(コーンフレークを除く。)
八 調理用のとうもろこしを主な原材料とするもの
九 第一号から第五号までに掲げるものを主な原材料とするもの
ばれいしよ
一 ポテトスナック菓子
二 乾燥ばれいしよ
三 冷凍ばれいしよ
四 ばれいしよでん粉
五 調理用のばれいしよを主な原材料とするもの
六 第一号から第四号までに掲げるものを主な原材料とするもの
菜種  
綿実  
アルファルファ アルファルファを主な原材料とするもの

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