過重労働による健康障害を発生させた事業場に対する監督指導結果
(東京労働局 平成17年度)
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平成17年度に、東京労働局管内において、労働時間の不適正な管理、長時間労働や不適切な健康管理を原因として過労死・過労自殺等を発生させ、労働基準監督署が労災認定を行った48事業場に対して実施した監督指導結果の概要をみると、 |
| 1. |
48事業場の業種をみると、「卸・小売業」が最も多く9事業場、次いで本社事務所等の「その他の事業」が8事業場、建設業が6事業場、交通運輸業及び教育研究業がそれぞれ5事業場、製造業、警備業及び飲食店業がそれぞれ3事業場などとなっている。 |
業種別監督指導事業場数
| 業種 |
事業場数 |
| 製造業 |
3 |
| 建設業 |
6 |
| 交通運輸業 |
5 |
| 卸・小売業 |
9 |
| 金融・広告業 |
1 |
| 教育研究業 |
5 |
| 保健衛生業 |
1 |
| 飲食店業 |
3 |
| 清掃業 |
2 |
| 労働者派遣業 |
1 |
| 警備業 |
3 |
| 情報処理業 |
1 |
| その他の事業 |
8 |
| 合計 |
48 |
| 2. |
48事業場を規模別にみると、「10人以上〜50人未満」規模が19事業場と最も多く、「50人以上〜1,000人未満」規模が18事業場、「10人未満」規模が6事業場、「1,000人以上」規模が5事業場となっている。 |
規模別指導事業場数
| 事業場規模 |
事業場数 |
| 10人未満 |
6 |
| 10人〜50人未満 |
19 |
| 50人〜1,000人未満 |
18 |
| 1,000人以上 |
5 |
| 合計 |
48 |
| 3. |
48人の被災者のうち、管理監督者の立場にある者(勤務時間等を自己管理することができる者で、工場長、店長、本社の部長等)が11人(22.9%)、一般の労働者が37人(77.1%)であった。
また、一般労働者の37人の職種的な内訳としては、営業職に従事する者が10人と最も多く、自動車の運転業務従事者が6人、システムエンジニアが5人、建設現場の施工管理者、警備員がそれぞれ4人などとなっている。 |
一般労働者の従事業務別内訳
| 従事業務 |
労働者数 |
| 営業職 |
10 |
| 自動車運転者 |
6 |
| システムエンジニア |
5 |
| 現場施工管理者 |
4 |
| 警備員 |
4 |
| その他販売員など |
8 |
| 合計 |
37 |
| 注) |
この監督指導結果は、東京労働局が独自に集計したものである。 |