I 平成18年度予算案のポイント


医療制度改革の推進

 国民皆保険を堅持し、将来にわたり持続可能なものとしていくため、政府・与党医療改革協議会による「医療制度改革大綱」(平成17年12月1日)に基づき「安心・信頼の医療の確保と予防の重視」、「医療費適正化の総合的な推進」、「超高齢社会を展望した新たな医療保険制度体系の実現」という基本的考え方の下、構造改革を推進することとし、平成18年の通常国会に一連の改革のための法案を提出し、確実に実行する

I 改革の概要

1. 安心・信頼の医療の確保と予防の重視
(1)  国民の医療に対する安心・信頼を確保し、質の高い医療サービスが提供される医療提供体制を確立する。
・ へき地等や小児科、産科など特定の診療科における医師不足問題への対応
・ 地域での医療連携体制の構築(医療計画制度の見直し)
・ 患者に対する情報提供の推進(都道府県による医療機関に関する情報提供の制度化、医療の内容の分かる領収書の発行の義務づけ)
・ 医療安全対策
・ 医師等の医療従事者の資質の向上
・ 在宅医療の充実
・ 医療法人制度改革 等

(2)  治療重点の医療から、疾病予防を重視した保健医療体系へ転換を図る。
・ 生活習慣病対策についての保険者の役割の明確化(被保険者・被扶養者に対する健診・保健指導の義務づけ)
・ メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した健診・保健指導の重点化・効率化

2. 医療費適正化の総合的な推進
急速な少子高齢化の進展の中で、国民の安心の基盤である皆保険制度を維持し、将来にわたり持続可能なものとするため、医療給付費の伸びと国民の負担との均衡を確保していく。

(1)  医療費適正化計画の推進【20年度】
 国の責任のもと、国及び都道府県等が協力し、生活習慣病対策や長期入院の是正などの計画的な医療費適正化に取り組む。

(2)  公的保険給付の内容・範囲の見直し等
(1) 高齢者の自己負担の見直し【18年10月】
 70歳以上の高齢者のうち、現役並みの所得の者の自己負担割合を見直す。(2割→3割)
 なお、公的年金等控除等の見直しに伴い、現役並みの所得に該当する高齢者については、平成18年8月から2年間、自己負担限度額を一般並みに据え置く。

(2) 食費・居住費の負担の見直し【18年10月】
 介護保険との負担の均衡を図る観点から、療養病床に入院する70歳以上の高齢者について、食費・居住費の負担の見直しを図る。
 具体的な負担額は、介護保険と同額の食費(4.2万円)、居住費(1.0万円)とする。

(注1)  脊髄損傷等の患者や人工呼吸器を要する患者など、入院医療の必要性の高い者については、現行どおり食材料費相当額のみの負担とする。
(注2)  低所得者については、食費・居住費について、負担の軽減を図る。

(3) 高額療養費の自己負担限度額の引上げ等【18年10月】
 高額療養費の自己負担限度額について、低所得者に配慮しつつ、賞与を含む総報酬額に見合った水準となるよう引上げを行う。

(4) 現金給付の見直し
・ 出産育児一時金の引上げを行う。(30万円→35万円)【18年10月】
・ 被用者保険の埋葬料を見直す。(5万円に定額化)【18年10月】

(5) レセプトIT化の推進等
・ 医療機関等から審査支払機関へ、審査支払機関から保険者へという双方の流れにおいて、18年度から、オンラインによるレセプト提出を開始し、23年度当初からは、原則として全てのレセプトがオンラインで提出されるようにする。

3. 超高齢社会を展望した新たな医療保険制度体系の実現

(1)  新たな高齢者医療制度の創設【20年度】
(1) 後期高齢者医療制度(75歳以上)
 (仕組み)
  ・ 75歳以上の後期高齢者については、独立した医療制度を創設する。
  ・ 財源構成は、公費(約5割)、現役世代からの支援(約4割)、高齢者からの保険料(1割)とする。
  ・ 現役世代からの支援は、国保・被用者保険の加入者数に応じた支援を行う。

 (運営主体)
   運営は都道府県単位で全市町村が加入する広域連合が実施する。
 広域連合の財政リスクの軽減については、国・都道府県が共同して責任を果たす仕組みとする。

 (患者負担)
  ・ 1割負担(ただし、現役並みの所得の者は3割負担)とする。

 (後期高齢者医療制度にふさわしい診療報酬体系)
  ・ 後期高齢者医療制度の創設に当たって、新たな診療報酬体系を構築する。

(2) 前期高齢者医療制度(65歳〜74歳)
 (仕組み)
  ・ 65歳から74歳の前期高齢者については、国保・被用者保険の従来の制度に加入したまま、保険者間の負担の不均衡を調整する仕組みを創設する。

 (患者負担)
  ・ 70歳未満の者については、これまでと同様に3割負担とする。
  ・ 70歳から74歳の者については、2割負担とする。(ただし、現役並みの所得の者は3割負担、低所得者については自己負担限度額を据え置く。)

(3) その他
 (乳幼児に対する自己負担軽減措置の拡大)
   高齢者医療制度の創設に併せて、乳幼児に対する自己負担軽減(2割負担)の対象年齢を3歳未満から義務教育就学前までに拡大する。

 (自己負担合算制度の創設)
   医療保険及び介護保険の自己負担合算額が著しく高額になる場合に負担を軽減する仕組みを創設する。

(2) 保険者の再編・統合

(1) 国民健康保険
  ・ 高額医療費共同事業、保険者支援制度を継続する。【18年4月】
  ・ 都道府県単位での保険運営を推進するため、保険料の平準化、財政の安定化を促進する観点から、保険財政共同安定化事業(仮称)を創設する。【18年10月】

(2) 政府管掌健康保険【20年度】
  ・ 国とは切り離した全国単位の公法人を保険者として設立する。
  ・ 都道府県ごとの保険料を設定するなど、都道府県単位の財政運営を基本とする。

(3) 健康保険組合【18年10月】
  ・ 同一都道府県内における健保組合の再編・統合の受け皿として、企業・業種を超えた地域型健保組合の設立を認める。

4. 中医協の見直し
中央社会保険医療協議会の見直し【18年10月】
・ 中医協の委員構成は、公益委員6名、支払側委員・診療側委員をそれぞれ7名とする。これに併せ、中医協の運営に関する公益委員の主導的な役割について規定を設ける。
・ 中医協委員の団体推薦規定を廃止。これに併せ、委員任命に当たっての、地域医療を担う関係者等の意見の配慮に関する規定を設ける。


II 平成18年度診療報酬改定について

全体改定率 概ね▲3.2%

  ・ 診療報酬改定(本体)
 改定率 概ね▲1.4%(▲1.36%)
  各科改定率 ┌
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└
医科  ▲1.50%
歯科  ▲1.50%
調剤  ▲0.60%
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┘

  (参考)具体的な配分に当たっては、「医療制度改革大綱」に沿って、小児科・産科・麻酔科や救急医療等の医療の質の確保、急性期医療の実態に即した看護配置、レセプトのIT化の推進等に配慮する。

  ・ 薬価改定等
 改定率 ▲1.8%
  薬価改定  ▲1.6%(薬価ベース ▲6.7%)
  材料価格改定  ▲0.2%


III 平成18年度予算案

・ 政府管掌健康保険、国民健康保険、老人保健制度等に係る医療費国庫負担 8兆1,502億円



平成18年度の三位一体改革について

・ 平成17年11月30日に政府・与党間で合意。
・ 12月1日に国と地方の協議の場に提示、了解。

政府・与党合意(抄)

1. 国庫補助負担金の改革について
 (2) 各分野
  ロ.  社会保障
 児童扶養手当(3/4→1/3)、児童手当(2/3→1/3)、施設整備費及び施設介護給付費等について、国庫補助負担金の改革及び税源移譲を実施する。
 生活保護の適正化について、国は、関係者協議会において地方から提案があり、両者が一致した適正化方策について速やかに実施するとともに、地方は生活保護の適正化について真摯に取り組む。
 その上で、適正化の効果が上がらない場合には、国(政府・与党)と地方は必要な改革について早急に検討し、実施する。
  ハ.  施設費
 建設国債対象経費である施設費については、地方案にも配慮し、以下の国庫補助負担金を税源移譲の対象とする。その際には、廃止・減額分の5割の割合で税源移譲を行うものとする。
 また、上記の施設費について廃止・減額し、税源移譲を行う場合には、関連する運営費等の経常的経費についても併せて見直しを行う。

厚生労働省関係の国庫補助金改革

○  児童扶養手当
(3/4 → 1/3)
▲1,805億円
○  児童手当
(2/3 → 1/3)
▲1,578億円
○  施設整備費とこれと一体の措置  ▲1,800億円
  ┌
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│
└
施設整備費 ▲  500億円
施設介護給付費 ▲1,300億円
(国25% 都道府県12.5% → 国20% 都道府県17.5%)
┐
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┘
○  その他  ▲109億円
合計 ▲5,292億円

廃止・縮減国庫補助(負担)金

1.経常的な国庫補助(負担)金

○ 医療施設運営費等補助金の一部 29億円
 ・ 救命救急センター(公立分)、病院内保育所運営費(公的分)

○ 医療施設等設備整備費補助金の一部 10億円
 ・ 医療機器(公立分、ただし、へき地、遠隔医療に係るものを除く)

○ 疾病予防対策事業費等補助金の一部 26億円
 ・ 地域保健推進特別事業等に係る経費

○ 在宅福祉事業費補助金の一部 17億円
 ・ 介護予防・地域支え合い事業の一部、日常生活用具給付等事業(老人分)

○ 保健衛生施設等設備整備費補助金の一部 0.3億円
 ・ 地方中核循環器病センター等に係るもの(公立分)

○ 身体障害者保護費負担金の一部 1億円
 ・ 身体障害者適正判定等事業費、訪問診査費

○ 次世代育成支援対策交付金の一部 20億円
 ・ 延長保育加算(公立分)

○ 医療関係者養成確保対策費等補助金の一部 5億円
 ・ 看護師等養成所運営費(公的分)
計 109億円


2.施設整備費

○ 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の一部 390億円
 ・ 特別養護老人ホーム、老人保健施設等に係る経費

○ その他 110億円
 ・ 次世代育成支援対策施設整備交付金のうち、公立保育所、児童相談所(一時保護施設分を除く)、婦人相談所(一時保護施設分を除く)に係る経費
 ・ 保健衛生施設等施設整備費補助金のうち、保健所、市町村保健センターに係る経費
 ・ 医療施設等施設整備費補助金のうち、公立施設(へき地関係を除く)、養成所施設(公的分)等に係る経費
 ・ 社会福祉施設等施設整備費補助・負担金のうち、公立の障害者施設等に係る経費
計 500億円


次世代育成支援対策の推進

今後の取組みの重点
○  少子化の流れを変えるため、平成17年4月からスタートした地方公共団体・企業の次世代育成支援行動計画を着実に実行し、全国どの地域でも国民一人ひとりが子育てしやすい環境に変わったと実感できるようにしていく必要がある。

○  このため、「子ども・子育て応援プラン」の実現に向けて、以下の事項を推進する。
(1)  すべての子どもとすべての家庭に支援が行き届くような地域における子育て支 援対策や多様な保育サービスの充実
(2)  男女ともに子育てしながら安心して働くことのできる雇用環境の整備
(3)  すべての子どもの命を大切にするための児童虐待防止対策や小児科・産科医療の確保

○  また、「子ども・子育て応援プラン」において検討課題とされている経済的支援等として、児童手当や出産育児一時金等の拡充を図るものとする。

↓

具体的施策
1. すべての家庭を対象とした地域子育て支援対策の充実 734億円

 ○  地域における子育て支援体制の強化 537億円
  ・ 子育て支援事業について、次世代育成支援対策交付金(ソフト交付金)の充実を図るとともに、地域の実情に応じた保育所等の整備計画の実現に向けて、次世代育成支援対策施設整備交付金(ハード交付金)の充実を図る。

 ○  放課後児童クラブの拡充 112億円
  ・ 放課後児童クラブ 17年度 13,200クラブ → 18年度 14,100クラブ

2. 待機児童ゼロ作戦の推進など保育サービスの充実 3,558億円

 ○  待機児童解消に向けた保育所の受入れ児童数の拡大 3,138億円
  ・ 受入れ児童数を増やすとともに、民間保育所の整備の充実を図る。

 ○  延長保育、一時保育、特定保育等の充実、家庭的保育の拡充など多様な保育サービスの提供 420億円
  ・ 保育所が自ら実施する保育ママ(保育所実施型)の創設等。

 ○  総合施設(仮称)の本格実施
  ・ 「就学前の教育・保育を一体として捉えた一貫した総合施設(仮称)」について、18年度から本格実施。

3. 仕事と生活のバランスのとれた働き方の実現 90億円

 ○  仕事と家庭の両立支援に取り組む事業主への支援 48億円
  ・ 育児休業取得者等が初めて出た中小企業事業主に対し5年間に限り特別に手厚い助成を行う。

 ○  子育てする女性に対する再就職・再就業支援の充実 20億円
  ・ マザーズハローワーク(仮称)を新設し、子ども連れで相談しやすい環境の整備、地方公共団体等との連携による子育て情報の提供、個々の希望を踏まえた相談・求人確保等の就職支援を行う。

4. 児童虐待への対応など要保護児童対策等の充実 139億円

 ○  児童虐待防止対策等児童の保護・支援の推進など虐待を受けた子どもへの支援の強化
  ・ 児童相談所等における家族療法事業の実施や児童養護施設等への心理療法担当職員の配置の充実など機能強化を図る。

5. 小児科・産科医療の確保など母子保健医療の充実 243億円

 ○  小児科・産科医療体制整備事業の実施(新規)
  ・ 医師確保、女性医師の就労支援など都道府県の取組みを支援する。

 ○  不妊治療に対する支援
  ・ 現行助成制度の「通算2年」を「通算5年」に拡大する。

6. 母子家庭等自立支援対策の推進 1,626億円

 ○  母子家庭等の自立のための総合的な支援の推進
  ・ 母子自立支援プログラム策定事業をモデル事業から全国展開する。

 ○  児童扶養手当 1,546億円
  ・ 三位一体改革により、国庫負担割合を3/4から1/3とする。

7. 経済的支援の拡充

 ○  児童手当の拡充【平成18年4月から】
  ・ 児童手当制度について、支給対象年齢を拡大(小3→小6)し、併せて、支給率を概ね90%まで引き上げる。
  ・ 三位一体改革により、公費負担分に対する国庫負担の割合を2/3から1/3とする。

 ○  出産育児一時金の引上げ(30万円→35万円)【平成18年10月から】

 ○  乳幼児に対する自己負担軽減措置の拡大【平成20年4月から】
  ・ 2割負担の対象者を拡大(3歳→小学校就学前)


若者の人間力の強化の推進と
2007年問題への対応

現状

○ 増加傾向にあるフリーター (213万人(H16))
○ 増加する若年無業者(ニート) (15歳〜34歳の無業者64万人(H16))
○ 高い離職率 (就職後3年間の離職率 大卒35% 高卒49%)
○ 若者のものづくり技能離れ
製造業就職者(高等学校卒業者) (平成7年3月卒)
135,847人
→ (平成17年3月卒)
81,849人
卒業者に占める割合 8.5% →  6.6%
○ 2007年から「団塊の世代」が60歳に到達し、引退過程に入ることによる技能継承の問題

↓

施策の方向

 フリーター25万人常用雇用化プランの推進やニート等若者の職業的自立の支援の促進により若者の人間力の強化を推進するとともに、各世代に必要とされる職業能力の開発の促進や引退過程を迎える「団塊の世代」からの技能の継承に対する支援を行う。

↓

18年度予算のポイント

1  フリーター25万人常用雇用化プランの推進 224億円

○  ジョブ・カフェ等によるきめ細かな就職支援 26億円

○  フリーター常用就職支援事業の強化 6.3億円

○  若年者試行雇用事業の拡充 99億円

2  若者の働く意欲を高めるための総合的な取組 87億円

○  ニート等の自立を支援するための地域における体制の構築 3.2億円

○  若者の就業をめぐる悩みに対する専門的相談体制の整備(新規) 4.7億円

○  「若者自立塾」事業の推進 11億円

3  若年者をはじめとした一人一人の能力発揮の推進 451億円

○  実務・教育連結型人材育成システムの推進 87億円

○  個人のニーズを踏まえた能力開発に取り組む企業への支援の拡充 69億円

○  キャリア・コンサルティングの推進 40億円

4  団塊の世代の高齢化に伴う技能継承等の支援 9.6億円

○  2007年問題に直面する中小企業等への技能継承支援の創設 3.3億円

○  ものづくり立国の推進 5.1億円


持続可能で安心できる年金制度の構築

1. 年金給付費国庫負担金 6兆6,446億円

 ・  基礎年金国庫負担割合の引上げ
 基礎年金国庫負担割合については、現行の国庫負担割合(1/3+11/1000)に約2,200億円(平成18年度)を加算し、1/3+25/1000とする。


(参考)基礎年金国庫負担割合の引上げとその道筋

【年金制度改正法附則第15条】
平成17年度及び平成18年度において、我が国の経済社会の動向を踏まえつつ、所要の税制上の措置を講じた上で、別に法律で定めるところにより、国庫負担の割合を適切な水準へ引き上げるものとする。
【年金制度改正法附則第16条】
特定年度(国庫負担割合が2分の1に完全に引き上げられる年度)については、平成19年度を目途に、政府の経済財政運営の方針との整合性を確保しつつ、社会保障に関する制度全般の改革の動向その他の事情を勘案し、所要の安定した財源を確保する税制の抜本的な改革を行った上で、平成21年度までのいずれかの年度を定めるものとする。

グラフ


2. 年金事務費の財政上の特例措置

○ 社会保険庁の事業運営経費の圧縮

 社会保険オンラインシステムを抜本的に見直し、システムを刷新するためにシステム経費は大幅に増加するが、事業運営経費全般について見直し、精査した結果、前年度予算に比べて減額
    (平成17年度)   (平成18年度)  (差引増減)  
  5,324億円  → 4,952億円 ▲371億円  
(うちシステム経費 1,178億円  → 1,415億円 237億円 )

○ 平成18年度においては、引き続く国の厳しい財政事情にかんがみ、年金事務費財源の一部に保険料を充当する財政上の特例措置を継続

 保険料負担とする特例措置の対象は、国民の理解を得られるよう、保険事業運営に直接関わる適用、徴収、給付、システム経費に限定する。
(平成17年度の特例措置と同様)
    (平成17年度)   (平成18年度) (差引増減)
特例措置額 923億円  → 1,004億円 81億円

【具体的な取扱い】
○ 従来から国庫負担としている人件費については、引き続き国庫負担とする。

○ 人件費以外の事務費について、特例措置として保険料負担とするものは、国民の理解が得られるよう、保険事業運営に直接関わる経費に限定する。
・ 保険事業運営に直接関わる経費
  社会保険庁と被保険者・受給者との間で行われる適用、徴収、給付に至る事務に係る経費(システム経費を含む)。

○ 上記以外の経費は、国庫負担とする。
・ 上記以外の内部管理事務経費
  職員宿舎、公用車、福利厚生、研修等に係る経費

○ 平成19年度以降は、恒久的な措置を講ずる。

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