06/03/24 薬事食品衛生審議会医薬品等安全対策部会平成18年3月24日議事録 薬事・食品衛生審議会 医薬品等安全対策部会 議事録 1.日時及び場所   平成18年3月24日(金) 14:00〜   厚生労働省共用第7会議室 2.出席委員(18名)五十音順    井 上 章 治、 岩 崎   学、 上 田 志 朗、  大 澤 真木子、    甲 斐 智恵子、 菊 地 博 達、 北 村 啓次郎、  倉 田   毅、    倉 田 雅 子、 柴 川 雅 彦、 首 藤 紘 一、  田 島 知 行、    田 代 眞 人、 土 屋 文 人、 長谷川 隆 一、 ◎松 本 和 則、     山 口 照 英、 渡 辺   亨    (注) ◎部会長  ○部会長代理 他 参考人1名   欠席委員(5名)五十音順    ○池 田 康 夫、 岸 田  浩、 相 楽 裕 子、 埜 中 征 哉、     堀 内 龍 也 3.行政機関出席者   黒 川 達 夫(大臣官房審議官)、    中 垣 俊 郎(安全対策課長)、   山 田 雅 信(安全使用推進室長)、   岸 田 修 一(独立行政法人医薬品医療機器総合機構安全管理監)、   別 井 弘 始(独立行政法人医薬品医療機器総合機構安全部長)  他 4.備考   本部会は、公開で開催された。 ○事務局 それでは、平成17年度第3回医薬品等安全対策部会を開催させていただきた いと思います。本日の部会は、御覧のとおり従前の取扱いと同様に公開で行うこととさ せていただいております。ただし、カメラ撮りを行う場合には議事に入る前までとさせ ていただいておりますので、マスコミ関係者の方々には御協力のほどよろしくお願いい たします。  本日の会議ですけれども、事前に池田先生、岸田先生、相楽先生、埜中先生、堀内先 生から欠席の御連絡を頂いております。甲斐先生、土屋先生、渡辺先生からは遅れて出 席されるという御連絡を頂いております。  この部会の定員は23名でございますので、薬事・食品衛生審議会令の規程に基づき、 本日の部会は定足数に達しております。さらに、本日議題1の「(2)安全対策調査会に ついて」の関係で、1月に安全対策調査会にも参考人として出席していただいた工藤宏 一郎国立国際医療センター国際疾病センター長にも部会長の了承を得まして出席いただ く予定となっておりますので、お知らせしたいと思います。  本日、審議官が出席しておりますけれども、所用で途中退席させていただきますので 御了解いただきたいと思います。  それではこれから議事に入らせていただきたいと思います。カメラ撮りをされる方は ここまでとさせていただきますので、よろしくお願いいたします。部会長、よろしくお 願いいたします。 ── 首藤委員着席 ── ○松本部会長 御審議よろしくお願いいたします。まず、事務局から本日の配付資料の 確認をしてください。 ○事務局 資料の確認をさせていただきたいと思います。お手元に配付しています資料 で、議事次第の紙と配付資料一覧と書いた紙がございます。配付資料一覧の紙に書いて ありますとおり、資料1-1〜4-4まで用意してございます。そのほか参考資料も用意して ございますけれども、一つずつ確認させていただきたいと思います。  資料1-1が医薬品等の使用上の注意の改訂について、資料1-2は調査会の設置につい ての資料でございます。資料1-3が市販直後安全性情報収集事業の実施について(案)、 資料1-4はゲフィチニブに関します資料でございます。以上が資料1の関係でございま す。  その次から資料2の関係になりまして、資料2-1が薬事法第77条の4の4の規定に基 づく薬事・食品衛生審議会への副作用・感染症等報告について、資料2-2は国内副作用 報告の状況(医療用医薬品)、資料2-3は国内副作用報告の状況(一般用医薬品)の資料で ございます。資料2-4はA4の横になりますが、国内感染症報告の状況の資料でござい ます。資料2-5は外国での新たな措置の報告状況、資料2-6は研究報告の状況の資料で ございます。以上が資料2のシリーズでございます。  次は資料3-1になりまして、感染症定期報告の状況の資料、資料3-2は報告文献別一 覧表と書いた資料でございます。  その次に資料4のシリーズでございますが、資料4-1は石綿(アスベスト)を含有する 医薬品・医療機器等の実態把握調査の結果について、資料4-2は患者向医薬品ガイドに ついて、医薬品・医療機器等安全性情報の222号の資料でございます。資料4-3は後発 医薬品に係る情報提供の充実についての通知(案)、資料4-4は医療用医薬品へのバーコ ード表示の実施についてという資料でございます。以上が資料でございます。  その他、参考資料1〜4までを委員の先生、傍聴者の方々に配付させていただいてお ります。参考資料1は平成17年度第1回薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安 全対策調査会の資料でございます。参考資料2はリン酸オセルタミビル(タミフル)の中 枢抑制作用と突然死の因果関係に関するNPO法人医薬ビジランスセンターからの意見 書でございます。参考資料3はFDAが公表した英文の資料でございます。最後に参考 資料4でございますけれども、右上に中外製薬株式会社と書いた資料でございます。以 上が本日御用意しております資料と参考資料でございますので、もし不足等がございま したらお知らせ願えればと思います。 ○松本部会長 よろしいでしょうか。よろしいようでしたら、早速議題に入りたいと思 います。まず、議題1の医薬品等の市販後安全対策についてです。事務局から説明をお 願いいたします。 ○事務局 資料1-1について御説明いたします。平成17年11月2日〜平成18年2月 17日の間に医薬品等の使用上の注意の改訂を行ったものについて御説明いたします。  まず、11月2日発出分でございますけれども、セボフルランにつきまして副作用等が 集積したということで、「重大な副作用」の項に「横紋筋融解症」に関する記載を整備 し、「肝機能障害、黄疸」、「重篤な不整脈」について追記いたしました。  続きまして、フェニトインを含有する製剤につきまして集積したということで、「重 大な副作用」の項に「劇症肝炎」、「小脳萎縮」について追記いたしております。  塩酸アミオダロンにつきましては、[重要な基本的注意]を改訂するとともに、「重大 な副作用」につきまして「劇症肝炎」を追記しております。  カルボプラチンにつきましては、「重大な副作用」の項に「肝機能障害」、「消化管 壊死」、「出血性腸炎」、「急性呼吸窮迫症候群」、「DIC」、「膵炎」等について 追記しております。  次の血液製剤につきましては、平成17年9月6日に「輸血療法の実施に関する指針」 が改訂になりました。それに関連いたしまして警告欄に輸血療法に関する留意事項とい うことで、輸血について十分な知識を有する医師のもとで使用すること、副作用時に緊 急の処置をとれる準備をして使うこと等の追記をいたしまして、それに併せて副作用の 項の見直しといたしまして、「重大な副作用及び感染症」の項に「輸血関連急性肺障害」、 「心機能障害」、「腎機能障害」、「肝機能障害」等の副作用を追記しております。ほ かに13品目につきまして指示を出しているところでございます。  3ページを御覧ください。12月2日発出分といたしまして、イブプロフェンを含め、 8つの製剤につきまして使用上の注意の改訂を行いました。  続きまして4ページでございますけれども、12月14日発出分でございます。これに つきましてはテオフィリン関係の改訂でございまして、日本小児アレルギー学会の「小 児気管支喘息治療・管理ガイドライン」の改訂とあわせて改訂したものでございます。 具体的にはテオフィリン、アミノフィリンの使用方法の位置付けの変更、つまり用法の 目安となる量が変更になったということ、また発熱時には中止、減量する等の旨を保護 者等へ指導することが望ましいという旨の改訂を行ったところでございます。それに併 せまして、体内でテオフィリンとして効果を示すコリンテオフィリン等につきまして同 様な改訂の指示を行っているというものでございます。  続きまして5ページを御覧ください。1月13日発出分でございます。まずパロキセチ ンを初めとする三環系、四環系の抗うつ薬の全般的な改訂見直しを行っているところで ございます。これにつきましては海外の措置状況、研究報告等に基づき横断的に検討い たしまして、「用法・用量に関連する注意」等において18歳未満の患者に投与する場合 の注意を追記し、「慎重投与」の項に「自殺念慮又は自殺企図の既往のある患者、自殺 念慮のある患者」を追記いたしております。また、「重要な基本的注意」の項に自殺企 図に関する記載を整備したところでございます。特にパロキセチンにつきましては、妊 産婦に関する注意の項及び先天異常に関する注意の項を記載整備しているところでござ います。そのほか、抗うつ薬以外に4成分について使用上の注意の改訂を指示したとこ ろでございます。  続きまして7ページを御覧ください。これにつきましては、今回の議事の1の(2)に ございます1月27日に行われました安全対策調査会における審議に基づく改訂でござ います。まず、塩酸パロキセチン水和物でございますけれども、本件につきましては英 国等で禁忌が削除になったということ、米国での18歳未満の大うつ病患者等への投与に 関する注意等の検討がなされたということから、安全対策調査会において審議いただい たところでございます。我が国におきましては、従前は18歳未満の大うつ病患者は禁忌 でございましたけれども、禁忌を削除いたしまして警告を設けることによって注意深く 投与するという改訂を指示したところでございます。  次でございますけれども、米国におきまして注意欠陥多動性障害(ADHD)に使用し ているペモリンにつきまして、肝機能障害等が現れるということで販売中止になったと いうことから、安全対策調査会で御審議いただきました。我が国におけるペモリンにう ちては、うつ病、ナルコレプシーという効能を持っているものでございます。ナルコレ プシー等につきましては代替薬がないということ、日本において肝機能障害等の副作用 がないということを踏まえまして、警告欄を新たに設け、肝機能に関する注意を追記し て注意深く使うというような改訂の指示を行ったものでございます。  続きまして2月17日付け発出分でございます。塩酸セレギリンにつきまして副作用報 告が集積したということでございまして、「重大な副作用」の項に「悪性症候群」、「低 血糖」、「胃潰瘍」を追記したというものでございます。ほか4製剤について指示をし たところでございます。以上でございます。 ○松本部会長 ありがとうございました。ただいま医薬品等の使用上の注意の改訂につ いて説明していただきましたが、御意見等はございませんでしょうか。よろしいでしょ うか。よろしいようでしたら先に進ませていただきます。次の議題について説明をお願 いします。 ○事務局 次は安全対策調査会について御説明させていただきます。まず資料1-2を御 覧いただきたいと思います。医薬品等安全対策部会及び医療機器安全対策部会への調査 会の設置についてという資料でございます。安全対策部会に安全対策調査会を昨年の12 月1日付けで設置させていただいております。安全対策調査会がどういうことを行うか というと、「1.調査会の設置について」に書いてありますとおり、医療上特に必要性の 高い医薬品などにつきまして「部会長が指定するものに係る安全性の確保に関する事項 を調査審議することとした」ということで、緊急性の高いものなどを調査していただく という形で設置したところでございます。これにつきましては1.に書いてありますとお り、薬事分科会規程の規定に基づきまして、分科会長の了解を得まして設置させていた だいているところでございます。「2.運営方法」でございますけれども、この調査会に つきましては部会の委員の先生方4名にお願いいたしまして、調査会の構成員となって いただいております。それに加えまして、調査審議するに当たり、その内容等に従って 適宜参考人等の出席を求めるということでございます。医薬品等安全対策部会の中の安 全対策調査会の委員といたしましては、池田委員、土屋委員、長谷川委員、松本委員の 4名にお願いしているところでございます。設置は平成17年12月1日でございますけ れども、本年の1月27日に第1回調査会を開催させていただいているところでございま す。その内容につきまして御紹介させていただきます。  参考資料1を御覧いただければと思います。参考資料1が1月27日に開催いたしまし た安全対策調査会の資料でございますけれども、1ページの表紙にありますとおり、議 題といたしまして大きく(1)〜(4)まで、ペモリンに関する肝障害、塩酸パロキセチン 水和物の取扱い、リン酸オセルタミビルの取扱い、サリドマイドに関する取扱いという 四点の調査審議をしていただきました。  内容を簡単に紹介させていただきます。6ページを御覧下さい。ペモリンに関する肝 障害についてでございますけれども、「1.背景」のところに書いてありますとおり、ア メリカで「ADHD患者をペモリンによる治療から代替の治療に移行すべきである」と いう勧告が出されたこともありまして検討を行いました。次のページの「4.今後の安全 対策」に書いてあるものが案でございますが、ペモリンの肝障害につきましては、それ まで重大な副作用の項に記載していたのですけれども、新たに警告の欄を設けましてよ り一層の注意喚起を図るということで結果が得られておりまして、先ほど御紹介しまし たとおり「使用上の注意」の改訂が行われているところでございます。  その次に13ページを御覧いただければと思います。塩酸パロキセチン水和物に係りま す18歳未満の患者の取扱いでございますけれども、1.の下から4行目に「同年7月」 と書いてありますが、平成15年7月に日本におきまして「18歳未満の患者(大うつ病性 障害患者)」を投与禁忌とするというような「使用上の注意」の改訂が行われております。 同じく13ページの2.の「(2)EUの動向」の下の部分に書いてありますが、英国では 18歳未満の患者は禁忌とされていたのですが、そのことにつきましてヨーロッパで検討 が行われたところ、次の14ページに進みますけれども、「禁忌」の項ではなくて「特別 な使用上の注意」の項に「should not be used」すなわち「パロキセチンを小児等に 使用すべきではない」ということで、禁忌ではなくするという検討が行われまして、英 国の添付文書においても禁忌から削除するような改訂が行われたという背景がございま す。  日本での状況も踏まえまして検討した結果が15ページの「(2)検討結果」のところに 書いてあります。上から3行目に「禁忌の項に記載する必要はないが、警告の項に記載 することが適当であると考える」というような結果を頂きました。ただ、入念的に18 歳未満の大うつ病患者における安全性及び有効性に関するプロスペクティブ調査を実施 することが望ましいという案を御検討いただいて、このとおりで差し支えないという結 果を頂きましたので、添付文書の改訂等が行われているところでございます。  次のリン酸オセルタミビルにつきましては、そのほかの参考資料と併せて後ほど御紹 介させていただきたいと思います。  参考資料1の70ページを御覧いただければと思いますが、個人輸入されるサリドマイ ドに関する取扱い等についてでございます。個人輸入されるサリドマイドにつきまして、 多発性骨髄腫の治療のために個人輸入が行われていたりするのですけれども、平成16 年12月に日本臨床血液学会が取りまとめました「多発性骨髄腫に対するサリドマイドガ イドの適正使用ガイドライン」の周知を図っているところでございます。同じ12月に、 個人輸入する医師にこのガイドラインを参考に厳重に管理することを誓約する旨を記載 した文書を提出していただいて、個人輸入の手続をしていただくという取扱いにしたと ころでございます。さらに、昨年の12月には今までにサリドマイドを個人輸入したこと のある医師、これから個人輸入しようとする医師に対しても管理をお願いしますという 注意喚起をしているような状況がございます。  同じページの2にございますけれども、サリドマイド使用実態調査は昨年の7月〜12 月までにサリドマイドを個人輸入した医師を対象に実態調査をしたということで、それ を取りまとめた結果を本年1月27日の安全対策調査会で紹介させていただいていると ころでございます。  今後の話になりますけれども、「3.サリドマイドを輸入した医師の登録システムの開 発」ということで、これは平成17年度厚生労働科学特別研究におきまして、大学病院医 療情報ネットワーク(UMIN)を利用して、サリドマイドを個人輸入した医師が薬剤の 使用状況を登録することのできるようなシステムを検討しているということを御紹介さ せていただきました。1月の段階でこの資料では、本年5月を目途に稼働する予定であ るということで御紹介させていただきましたが、このシステムにつきましてはサリドマ イドの患者団体の財団法人いしずえの方々からの意見も踏まえながら作成しており、修 正等を順次行っているところです。研究班から聞いているところでは、いしずえさんの 要望を踏まえると5月ではなくて数か月ほど完成が遅れるようなことで作業が進んでい るという状況であると聞いておりますので、ここで御紹介させていただきたいと思いま す。以上が安全対策調査会についての御紹介でございます。 ○松本部会長 ありがとうございました。ただいま説明いただきましたこれらの安全対 策調査会についての結果報告に関しまして、御意見、御質問等はございませんでしょう か。よろしいでしょうか。よろしいようでしたら、これらの安全対策調査会の結果につ いて了承されたとします。では、続いて安全対策調査会のタミフルのことについて事務 局から説明をお願いします。 ○安全使用推進室長 それでは、続きまして安全対策調査会におけるリン酸オセルタミ ビル(タミフル)の関係につきまして御報告させていただきます。参考資料1の16ページ を御覧いただきたいと思います。1月27日に開催されました安全対策調査会におきまし ては、リン酸オセルタミビルを服用した小児及び成人の死亡例についてということで、 提出させていただいた資料に基づいて議論が行われております。  16ページに記載がありますように、リン酸オセルタミビルを服用した小児及び成人の 死亡例について、これは後ろの方の18〜35ページまで個別の症例に関する資料が記載さ れておりますが、小児の事例につきましては、すべての事例についてリン酸オセルタミ ビルと死亡との因果関係は否定的であるとされていること。成人の事例のうち、中毒性 表皮壊死症及び腎不全による死亡2例については因果関係を否定できないものの、それ 以外の成人の事例についてはリン酸オセルタミビルと死亡との因果関係は否定的である とされていること。それから中毒性表皮壊死症及び腎不全がごくまれに現れることにつ いては、添付文書の使用上の注意にそれぞれ平成14年10月及び平成15年7月に記載し、 注意を喚起していること。こういったことから、事務局といたしましては現段階でリン 酸オセルタミビルの安全性に重大な懸念があるとは考えていないとしております。  このことにつきましては、後ろの方の44ページを御覧ください。44ページ以降に諸 外国等の状況が記載されておりますが、まず米国の小児諮問委員会においては、現時点 で得られている事実からはタミフルと死亡や精神神経症状との因果関係を示す証拠はな い、それから死亡や精神神経症状に関してタミフルの添付文書を変更する必要はないと 結論されております。  それから45ページ、47ページでございますが、ヨーロッパの方では欧州医薬品庁に おける薬事審査委員会(CHMP)の検討を踏まえまして、47ページの上の方でございま すが、「タミフルの服用中に生じた精神神経障害に関連した新規の安全性シグナルは認 められず、よって、タミフルの製品安全性情報を変更する必要はない」と結論されてお ります。  49ページでございますが、社団法人日本小児科学会におきましてもこの問題について の検討が行われまして、「現時点でタミフルとこれらの死亡についての因果関係が明ら かなものはなかった」、「今後も我が国において十分な市販後調査が継続され、その結 果が国内においても適切に公表されることを望むものである」と結論されております。  こういった内外の状況も踏まえまして議論が行われました結果、ちょっと戻っていた だいて恐縮でございますが、40ページを御覧ください。ここに新型インフルエンザに関 するQ&A、これは厚生労働省のホームページに掲載しているものでございますが、調 査会の審議の結果、この改訂案について了承されております。改訂の内容につきまして は、小児の死亡症例、成人の死亡症例について、当初このQ&Aが掲載された後に追加 された症例を若干追加したこと、それから日本小児科学会の見解を追加したこと、そし て薬事・食品衛生審議会の1月27日の安全対策調査会でも専門家の意見を聞いたという こと、そういった内容を追加するとの改訂案でございます。この改訂案を了承した上で、 安全対策調査会としましては現段階でリン酸オセルタミビルの安全性に重大な懸念があ るとは考えていないという事務局の見解を確認していただいたということでございま す。以上が安全対策調査会におきますリン酸オセルタミビルに関する審議の概要でござ います。  続きまして、調査会以後に若干追加の資料がございますので御説明させていただきま す。参考資料2を御覧ください。この資料につきましては、NPO法人医薬ビジランス センター代表の浜六郎氏から厚生労働省その他にあてて発出されたものでございます。 記載されております御意見として、1〜2ページにまとめられておりますので若干御紹 介いたします。1として、タミフルは常用量でも脳中に移行し、中枢抑制を起こしうる ということで、タミフルの未変化体には中枢抑制作用があり、ヒト常用量においても低 体温などに現れているように、脳内移行してヒトによっては中枢を抑制しうることを医 薬品の安全性に責任を有する者は認識すべきであるということでございます。それから 二点目といたしましては、そういった認識の下に睡眠中突然死あるいは異常行動死は関 連ある副作用死として扱うべきであるということ。三番目といたしまして、中枢抑制に 基づく副作用(害反応)として扱うべき例は、そのほかにもここに記載の1)〜6)のよう なものがあるということ。それから四番目として、長期持続の可能性についても注意が 必要であるといった御意見を頂いているところでございます。  続きまして参考資料3でございます。これはFDAの発表ということでございますが、 FDAが12歳以下の小児を対象としたインフルエンザの予防に関する効能をタミフル について承認したという内容のプレスリリースでございます。  それから最後に参考資料4でございます。これは、タミフルの製造販売企業である中 外製薬株式会社から提出されましたタミフルに関する意見でございまして、2ページか らその内容がございます。まず、「1.タミフルの脳内移行、中枢抑制について」という ことで、中枢神経への影響に関して多くの臨床試験成績があるということと、動物実験 の結果から常用量で脳内への移行及び中枢抑制を起こす可能性を示す知見は認められて おりませんという内容でございます。なお、その内容としてはまずラットにおける体内 動態試験では脳中への移行が低い。次に、これは動物ですが、一般薬理試験成績から中 枢神経系に及ぼす影響は少ないと考えられる。それから7日齢の幼若ラットでリン酸オ セルタミビルを大量投与した実験では死亡例が発現しているわけですが、この実験の投 与量1,000mg/kgは、ヒトの常用量と比較すると約300倍以上である。7日齢の幼若ラッ トに対しヒトの常用量より多いリン酸オセルタミビル500mg/kg/日で2週間反復投与し たラットでは、死亡例や異常は認められていない。それから1歳未満のインフルエンザ 患者を対象としたプロスペクティブ治療実態調査の結果、タミフル投与群と非投与群の 間で精神・神経障害の発現率には差がなかった。このプロスペクティブ調査については 4ページに表が出ておりまして、精神・神経系障害はタミフル投与の1,284症例中12 件の0.93%、非投与の349症例中4件の1.15%といった数字が出ているということでご ざいます。  それから「2.タミフル服用後の突然死・異常行動死及び重篤な精神神経系障害につい て」ということですが、ここでも臨床でのデータが記述されておりまして、「(1)Morishima らの報告」では、1998/99シーズンにおいて小児217例のインフルエンザ脳症・脳炎が 報告されており、32%が死亡、28%が後遺症という成績がある。この調査はタミフル承 認前のものであり、タミフル発売以前からこういったインフルエンザ脳症による死亡が 少なからず報告されていることを示しているとのことでございます。次に「(2)塩見の報 告」ということで、睡眠中に急死した6例の症例があるわけでございますが、6例中4 例がタミフルを服用していたということでございます。この著者に確認したところ突然 死はインフルエンザ脳症によるものと考えており、タミフルとの因果関係は考えにくい とのことでございます。それから(3)でございますが、これまで行われた小児を対象とし た臨床試験を統合して解析した結果ということですが、精神神経系有害事象発現率はタ ミフル群で5%(44/903例)、プラセボ/非投与群で7%(44/660例)ということでござい ます。それから(4)-1といたしまして、米国における小児の試験、これはレトロスペクテ ィブコホート試験ということでございますが、小児の結果では痙攣を除く神経症状につ いては差が認められなかった。一方、痙攣についてはタミフル投与群が0.1%、非投与 群が0.3%ということで、タミフル投与群で発現率が低かったということでございます。 また(4)-2ということで、全年代で比べますと、インフルエンザと診断されてから4週以 内の死亡率はタミフル投与群で0.003%(1/39,202例)、非投与群で0.041%(56/136,799 例)ということで、タミフル投与群で有意に低かったという結果であります。  それから「3.精神神経系有害事象の長期化」ということで、これまでの推定患者数が 約2,800万例ということでございますが、企業で収集した副作用報告で症状が重症化し、 3か月以上長期にわたる症例は報告されていないとのことでございます。以上が参考資 料の内容の説明でございます。  事務局といたしましてはこれらのことを踏まえまして、浜六郎氏から提出いただきま した意見書については次のように考えております。まず脳中に移行して中枢抑制を起こ し得るということにつきましては、ラットあるいはマウスを用いました一般薬理試験に おいて影響が認められていないということ。それから脳内移行につきましては幼若ラッ トへの1,000mg/kgの単回経口投与時に高い移行が見られておりますが、同じ条件で 500mg/kgの単回経口投与あるいは2週間反復経口投与時には死亡例は見られず、一般症 状にも何ら異常はなかったということ。それからヒトに常用量を投与したときの脳内濃 度は測定できないものの、血漿中濃度はそれらの動物実験におけるラット血漿中濃度に 比べて極めて低いことが示されているということ。それから臨床的には先ほど御紹介し ましたが、1歳未満のインフルエンザ患者約1,600名によるプロスペクティブ調査の結 果、タミフル投与群と非投与群では精神神経系の有害事象発現率に差は見られていない ということ。こういったことから、タミフルの常用量におきまして脳内移行はあったと しても極めて限られており、臨床上問題となるような中枢抑制作用は見られないのでは ないかと考えられると思っております。  それから睡眠中突然死あるいは異常行動死、その他中枢抑制に基づくと考えられるよ うな副作用すべてを因果関係のある副作用(害反応)として取り扱うべきという御主張に つきましては、仮に御指摘のように中枢抑制作用があるとしても、副作用の症例という ものはそれぞれの内容を踏まえまして因果関係の評価をそれぞれ行うべきであって、一 律に因果関係の有無を判断するようなものではないと考えております。なお、突然死に つきましては塩見らの論文でタミフル服用例4例、非服用例2例の剖検を行ったような 論文も報告されておりますが、著者によるとタミフルとの因果関係は考えにくいという ことでございます。  また、米国、日本小児科学会においては、タミフル服用後の小児死亡例等について検 討しておりまして、タミフルとの因果関係は認められないのではないかというふうに公 表しているところでございます。  それから、長期持続の可能性についての注意が必要ということでございますが、私ど もの方に寄せられました副作用報告を見ますと、タミフル服用後に発症した精神神経症 状が重症化し、3か月以上長期化したものはないということでございまして、また死亡 例につきましても中毒性表皮壊死症、腎不全による死亡2例を除いて因果関係は否定的 であったということでございます。以上のようなこと、さらにタミフルにつきましては、 WHOや欧米におきましてもインフルエンザに有効な薬剤として位置付けられておりま して、他方、またその副作用は限られているということから医薬品としての有用性は高 いものと判断しております。以上でございます。 ── 説明中、渡辺委員、土屋委員着席 ── ○松本部会長 ありがとうございました。安全対策調査会に参考人として出席された工 藤先生、御意見等はございますか。 ○工藤参考人 ただいま事務局から詳しく述べられたことについて、特に付け加えるこ とはありません。私も同意見であります。ただこのタミフルは将来パンデミックうんぬ んということで、相当数の方に服用される可能性があるわけですから、今のところは安 全性について余り問題ないと考えますが、十分慎重にいろいろな情報を集めて将来に備 えるという姿勢はやはり今後も堅持された方がよろしいのではないかと考えておりま す。以上です。 ○松本部会長 タミフルの血中濃度と症状発現との関係で何かありませんでしょうか。 ○工藤参考人 いわゆる突然死という症例が少なくともあるわけですけれども、これは 服用して短時間のうちにそういうことが起きている例が多いようです。血中濃度から見 ると、薬物は服用後4時間ぐらいに最高値を示すようです。従って突然死が生ずる時間 からみて、少しその辺がこの薬によるものだということはなかなか言えないのではない かという印象を持っております。 ○松本部会長 ありがとうございました。委員の先生方、御意見等はございませんでし ょうか。よろしいでしょうか。御意見が特になければ、タミフルにつきましては1月に 開催されました安全対策調査会で確認されました「新型インフルエンザに関するQ&A」 のとおり、現段階でタミフルの安全性に重大な懸念があるとは考えていないということ で差し支えないということとしてよろしいでしょうか。御異論はありませんか。という ことであればそのようにさせていただきます。それでは、続きまして次の議題に移りた いと思います。事務局から議題について説明をお願いいたします。 ○事務局 資料1-3に基づきまして御説明させていただきます。来年度実施予定の市販 直後安全性情報収集事業の実施についての御説明をいたします。まず目的でございます が、新たに承認される新医薬品のうち、新規性が高いもの、また国内外における使用経 験が少ないものにつきましては、特に市販直後の安全性確保が必要と判断されることか ら、原則として市販後6か月間、その使用状況や副作用等の発現状況等について、国が 直接臨床現場から情報を収集・評価することにより、より迅速な安全対策を図ることを 目的とする事業でございます。  対象といたします医薬品の選定の考え方でございますけれども、新たに承認される新 医薬品のうち、原則として以下三つほど挙げております。新規性が高いと判断されるも の、また承認条件として全症例に係る使用成績調査を行うこととされたもの、三つ目と して国内外における使用経験が少ないもの、こういったいずれかの条件に該当するもの について対象にしたいというふうに考えております。  1ページの一番下でございますが、これらの対象医薬品の選定方法ですけれども、先 ほどの考え方に基づきまして、原則として当該医薬品の承認までの間に、事務局が関係 各課、機構等と協議の上、医薬品等安全対策部会の委員の先生方の意見を聞いた上で決 定することとしたいと考えております。なお、選定の結果につきましては、本事業は市 販直後調査とは別に行われるものであることなどから、終了後まで非公表としたいと考 えております。  続きまして裏の2ページでございますけれども、実際医療機関における担当医の選定 の考え方及び選定方法についてでございます。事務局におきまして治験参加医療機関、 また対象医薬品の使用が相当数想定される医療機関等に所属する専門分野の医師につき まして、本部会の専門分野に当たる先生方に意見を聞いた上で、1対象医薬品について 5、6名選定することとしたいと考えております。また、選定に当たっては高度の知識 経験を有する適切な医師を選定するとともに、地域的なバランスですとか医療機関の規 模、設置主体についても配慮したいと考えております。担当医師の選定結果につきまし ても、先ほどの対象医薬品と同様に調査終了後まで非公表としたいと考えております。  最後の5でございますが、全体の流れといたしまして簡単に御説明させていただきま すと、まず対象医薬品、また担当医の選定をし、その後打合わせ会議を開催。そのうち (4)でございますが、原則として対象医薬品の市販後6か月の間に事業を実施する。担当 医の先生方からは対象医薬品の使用状況、副作用の発現状況、製造販売業者等による情 報提供活動の状況、また、実際に情報がどのように活用されているかといった各医療機 関内における安全管理情報の活用状況を少なくとも1か月に1回程度事務局に報告いた だくということを考えております。頂いた御報告に基づきまして、安全対策課といたし ましては必要に応じて安全対策に関する措置を講じるとともに、終了後には提出された 報告書に基づきまして打合わせ会議を開催して、さらに必要な安全対策があれば検討す る、また、その後の直近の本安全対策部会へ御報告したいと考えております。事業の説 明は以上でございます。 ── 説明中、工藤参考人退席 ── ○松本部会長 何か御質問、御意見等はございませんでしょうか。どうぞ。 ○渡辺委員 非常に重要な事業だと思うのですが、3のところにも書いてありますよう に「本事業は、対象医薬品の製造販売業者等が行う市販直後調査とは別に行われるもの である」ということはよく分かります。ですが、実際に医療機関側として見ると、両方 に情報を出さなければいけないという感じがするのです。この辺りの市販直後調査とこ の事業との対比表のような感じで説明していただくともう少し分かりやすいのではない かなと思うのですが、いかがでしょうか。 ○松本部会長 事務局はいかがでしょうか。 ○事務局 まず市販直後調査につきましては、市販後6か月間、より重点的に使用され る医療機関において発生した副作用等を報告いただくという調査になりますけれども、 本事業はある特定の1品目について5、6名の専門の先生方にお願いするということで、 ある意味本事業は限られた特定の医療機関の先生方から頂く報告ということになろうこ とと思います。 ○松本部会長 どうぞ。 ○安全対策課長 今御説明いたしましたとおり、各企業が市販直後調査としてまず納入 前にこの薬ではこのようなことに気を付けてくださいとか、この薬はこういう特徴を持 っていますという情報提供をまず行う。その上で、市販してから仮に副作用が出た場合 には報告してくださいということで、各医療機関にお願いすることが基本的には市販直 後調査でございます。これがうまくいっているのかどうかを5、6人の拠点を作ってチ ェックしていこうというのが今回のこの事業でございます。すなわち、企業からきちん と情報が提供されているのかどうか、さらに提供された情報がその医療機関あるいは近 隣の医療機関できちんと活用されているのかどうか、また仮に副作用が起きたとすれば その副作用は報告されているのかどうかを側面からチェックしようということが今回の 目的でございます。そういう意味で、どこでそういったチェックをやっているのかとい うのは公表できないので、終わった後に報告書として公表しましょうという形態をとっ ているということでございます。 ○松本部会長 渡辺先生、よろしいですか。ほかに御意見はございませんでしょうか。 どうぞ。 ○岩ア委員 これは事務局はどこに置かれるのかということと、PMDAでも安全対策 をなさると思うのですけれども、それとの関連についてお伺いしたいと思います。機構 でしょうか。 ○安全対策課長 申し訳ありません。これは厚生労働省自体でやろうと考えております。 なお、一点説明を失念したところがございまして、このペーパーによりますと4のとこ ろでどうしても専門分野のドクターに主体的に御参加いただく必要があると事務局とし て考えておりますけれども、一方では例えばその病院の薬剤師であるとか、あるいはそ こから処方せんが出ているとすればその薬局であるとか、そういうものの問題もござい ます。その点につきましてはメディカルドクター1人でいいのか、あるいはものの性格 によっては薬剤師あるいは薬局も入れた方がいいのかというのは、個別ケースごとにま た御相談させていただきたいと思っております。 ○松本部会長 ほかにございませんでしょうか。よろしいですか。もしほかに御意見が ないようでしたら、この提出された資料の内容を了承することといたします。厚生労働 省はこの内容に従って事業を進めていただければと思います。それでは、続きましてゲ フィチニブ検討会における検討結果に基づく対応について事務局から説明をお願いいた します。 ── 審議官退席 ── ○事務局 資料1-4のゲフィチニブ検討会における検討結果に基づく対応について説明 させていただきたいと思います。これは前回の安全対策部会でも同様の企業からの報告 について御説明させていただいておりますけれども、昨年の3月24日に第4回のゲフィ チニブ検討会が開催されまして、その結果に基づきまして厚生労働省から企業に対して 昨年の3月25日付けで五点の事項を通知しておりまして、その進捗について定期的に報 告することとなっておりますので、今般定期的な報告が企業から提出されましたので、 その報告について御報告させていただくものでございます。  五点のうちの一点目ですが、「情報提供活動において医薬関係者に日本肺癌学会の『ゲ フィチニブ使用に関するガイドライン』を配布し、関係者に周知すること」ということ でございますけれども、これにつきましては納入先の医療機関に提供しているというこ とと、新規に納入する医療機関に対しても引き続き情報提供しているということでござ います。  二つ目の「使用患者数(新規・継続の別)などの患者情報の把握に一層努めること」と いうことでございますけれども、これは前回4-6月の使用患者数について企業がMRを 通じて把握した数を報告させていただきました。資料の2ページに表になっているので そこを見ていただければと思いますけれども、7-9月の3か月、10-12月の3か月につ きまして今回新たに報告をもらっていますが、前回と同様に7-9月の新規患者数は約 1,900人、10-12月は約2,000人。継続使用患者数ですけれども、9月末においては約 6,100人、12月末では約6,500人という形で報告を受けているところでございます。  三番目は、「関係学会と協力するなどして、ゲフィチニブの有効性と関係する変異の 解明、EGFR遺伝子変異検査方法の確立等に向けて努力し、得られた成果については 積極的に公表し、医薬関係者及び患者に対して情報提供すること」ということでござい ます。  まず一つ目の「既に結果が得られた試験」でございますが、ISEL試験につきまし て探索的な研究を行ったということで、バイオマーカーに関します研究成果につきまし て昨年11月に米国の学会で発表したということでございます。学会の結果につきまして は、前回のこの部会で、部会の先生方から結果について教えてくださいということだっ たので、昨年11月に委員の先生方には企業が医療機関に提供した資料を送付させていた だいているところでございます。企業はその結果につきまして医療機関に対して情報提 供を行っているというところでございます。EGFR遺伝子のコピー数の多い患者は治 療効果が得られる可能性が高いといった結果が得られていたり、あるいはEGFR遺伝 子変異の陽性の患者では奏効率、腫瘍の縮小率は高いという結果が学会で発表になって おります。ただ、EGFR遺伝子の変異の生存期間に及ぼす影響につきましては、学会 の中では十分なデータ数が得られていないという発表が行われているような状況でござ います。  二番目の「実施中の試験」でございますけれども、INTEREST試験ということで、外国 で実施中のドセタキセルとの比較試験におきましてもバイオマーカーに関するデータが 得られる予定ということでございます。  その次に2ページの一番下にある国内第III相試験ということで、国内での延命効果を 見る第III相試験についてもバイオマーカーについて今検討を行っている状況であるとい う報告をもらっております。  その次の3ページに「実施予定の試験」ということで、IPASS試験という日本とアジ アの共同試験でございます。これは4ページに試験の概略が書いてありますが、患者さ んにゲフィチニブあるいはカルボプラチンとパクリタキセルの併用の化学療法を行う二 つの群で、病勢の進行があるまでの期間を比較するという試験でございます。その中で もバイオマーカーに関する検討を行う予定であるということで報告を受けているところ でございます。  四番目の「ゲフィチニブの日本人における生存期間に対する有効性を評価するために は、現在実施中のドセタキセルを対照とした非盲検無作為化群間比較試験の結果が必要 であり、早急な試験の完了に向けて努力すること」という指示でございますけれども、 これにつきましては今年の1月29日に490例目の症例が登録されて、被験者の登録は終 了したということでございます。これはイレッサ群が245例、ドセタキセル群も245例 ということで1対1になっております。当初の予定ではこの登録が3月末でしたけれど も、約2か月ほど早くなったという報告を受けております。今後はここに書いてありま すとおり296例の死亡を確認した後、追跡期間の終了日を決定いたしまして、その後、 追跡期間終了日までのデータの収集・解析を行う予定という報告を受けております。  最後の五点目の「急性肺障害・間質性肺炎発生原因の解明や回避方法の策定に向けて 努力し、得られた成果については積極的に公表し、医薬関係者及び患者に対して情報提 供すること」ということに対する報告でございます。間質性肺炎のリスクファクターを 同定するために、2003年11月からコホート内ケースコントロールスタディーというこ とで、疫学的手法により試験を実施中ということで、この主目的がリスクファクターの 同定、副次的目的として間質性肺炎と薬物血漿中濃度との関係を検討することになりま す。探索的目的としては間質性肺炎のリスクを推定できるSNPを同定したり、あるい はプロテオミクス解析技術を用いて間質性肺炎にかかわる微小タンパクの同定を行った りという状況という報告を受けております。このコホートへの登録ですけれども、これ は昨年11月末日で登録を終了しておりまして、今データの回収を行っているということ で主要目的と副次的目的に関する解析を実施して、今年の中ごろには主要目的と副次的 目的に対する結果が得られる予定という報告を受けております。主要目的と副次的目的 が得られた後、探索的目的に関する解析を順次実施する予定ということで報告を受けて おります。以上が報告でございます。 ── 説明中、上田委員退席 ── ○松本部会長 ありがとうございました。ただいま企業の対応について説明していただ きましたが、御意見等はございませんでしょうか。おおむねこのようなことでよろしい でしょうか。御意見がないようでしたら、今回の報告について了承することといたしま す。本件につきましては定期的に報告されることになっておりますので、企業から報告 があれば事務局はまた次回の部会に報告するようにしてください。それでは、続きまし て議題2は医薬品等の副作用報告の状況について、事務局から説明をお願いします。 ── 甲斐委員着席 ── ○事務局 資料2-1、薬事法第77条の4の4の規定に基づく薬事・食品衛生審議会への 副作用・感染症等報告について御説明させていただきます。薬事法第77条の4の4の規 定に基づく薬事・食品衛生審議会への報告については、今回は平成17年9月1日〜平成 17年12月31日までに受け付けました4か月分の副作用等報告について報告いたしま す。報告につきまして大きく二つに分かれておりまして、一つ目が製造販売業者等から の医薬品等の国内外の副作用・感染症等の報告、海外での新たに起きた措置報告、研究 報告の状況でございます。二つ目が医師、薬剤師、歯科医師等の医薬関係者からの副作 用・感染症報告でございます。  まず、1.として薬事法第77条の4の2第1項に基づきます製造販売業者等からの報 告でございます。「(1)国内症例の報告状況」といたしまして、国内症例の報告につい てでございます。副作用報告でございますけれども、医療用医薬品についての副作用報 告は8,937件、一般用医薬品の副作用報告は91件でございます。次に感染症報告につき ましては、医療用医薬品が86件でございます。これらの副作用報告数につきましては、 医療用医薬品の副作用報告については資料2-2に、一般用医薬品の副作用報告について は資料2-3に、医療用医薬品の感染症報告につきましては資料2-4として資料を配付し ているところでございます。なお、一般用医薬品の感染症報告のところが「−」になっ ているのは、感染症のリスクのある医薬品はすべて生物由来製品でございまして、一般 用医薬品は該当いたしません。したがって、一般用医薬品の副作用報告もございません。  続きまして「(2)外国症例の報告状況」についてでございます。薬事法施行規則にお きまして、国内承認の医薬品と成分が同一の海外で販売されているものに関する同様の 副作用等の報告の規定があり、それに基づく報告でございます。副作用報告が21,795 件、感染症報告が59件でございます。  続きまして「(3)外国での新たな措置の報告状況」でございます。これは国内承認の 医薬品と成分が同一の外国での製品について、海外における回収やその他添付文書の改 訂等の重要な安全上の措置がとられた場合にその報告をする義務がございます。その報 告件数は147件でございました。  「(4)研究報告の報告状況」でございます。国内の医薬品あるいは海外で売られてい る成分が同一のものの副作用等により、がんやその他重大な疾病が発生するおそれがあ ることについての研究報告等を報告することになっております。この間の報告件数が 358件でございました。  2.として、薬事法77条の4の2第2項に基づきます医薬関係者からの報告でござい ます。本報告期間中には1,370件の報告を受け付けております。  副作用・感染症の集計結果に基づく注意事項でございます。資料2-1の後ろの方でご ざいますが、一つ目として、副作用・感染症報告につきましては、医薬品との因果関係 が不明なものを含め製造販売業者等及び医薬関係者から報告されたものであり、個別に 医薬品との因果関係を評価したものでございません。副作用・感染症報告の件数につき ましては、平成17年9月1日〜平成17年12月31日までに提出された最新の報告書の 件数を示しているもので、同一の症例で複数の被疑薬が存在したり、当該症例が複数の 企業からそれぞれ報告された場合は重複してカウントしております。副作用・感染症報 告につきまして、報告者が本報告期間中に報告した後に、追加情報等により因果関係が 否定され、本報告期間中に報告が取り下げられた場合には、この件数から除外されてお ります。外国症例の報告及び医薬関係者からの報告の件数につきましては、医療用医薬 品と一般用医薬品の合計数でございます。資料2-2、2-3の報告件数は、副作用名ごとの 件数を示したものでございます。よって1症例で複数の副作用を発現する場合がござい ますので、報告件数を合計した数と報告症例数は同一ではありません。資料2-2、2-3 の副作用名は、用語の統一のため、ICH国際医薬用語集日本語版(MedDRA/J)に収載さ れた言葉を用いております。資料2-4の感染症につきましては、症例ごとに被疑薬及び 感染症を記載しております。以下、資料2-1の補足をする意味で資料2-2〜2-4につきま して、ごく簡単に説明させていただきます。  まず資料2-2は非常に厚い資料になっておりますけれども、医療用医薬品の副作用の 件数について報告しているものです。医薬品ごとの年度ごとの同様の集計表は、独立行 政法人医薬品医療機器総合機構の医薬品医療機器情報提供ホームページにも掲載してい るところでございます。資料2-2につきましては、薬効分類順に医薬品名を記載してお りますが、薬効分類の見方につきましては資料の一番後ろに参考として付けさせていた だいております。参照として御確認をお願いいたします。  続きまして資料2-3、一般用医薬品の国内副作用報告の状況でございます。医療用医 薬品と同様に、成分ごとの副作用名を件数で示しております。一般用医薬品は配合薬が 多く、成分名だけでは何の薬か分かりませんので、左端に薬効群を示させていただいて おります。 ○事務局 続きまして資料2-4、国内感染症報告の状況について御説明させていただき ます。資料2-4でございますが、既に血液対策部会運営委員会に報告されたものと同じ ものでございますが、報告期間は平成17年9月1日〜平成17年12月31日までの4か 月分を集計しております。  今回御報告するものは、総数として疑い症例、取下げ症例を含め輸血用血液製剤、分 画製剤併せて86例となっております。資料の7列目に「感染症名」の項目がございます けれども、感染症別ではB型肝炎42例、C型肝炎31例、その他の細菌感染の疑い症例 などが14例でございます。いずれの報告につきましても、日赤、企業等によって保管検 体の検査、また患者調査などが実施されております。B型肝炎、C型肝炎につきまして は、献血者の個別NAT検査陽性事例が2例で、製剤による感染の可能性が否定できな いものがございますが、一方で保管検体のNAT検査陰性のものは56例あり、これらに ついては製剤による感染があったのか、他の感染ルートによるものなのか不明でござい ます。また、再検査で陰性の結果が得られております1ページの7番などにつきまして は、製剤によるものではないと思われるものでございます。  その他の感染症についてですが、細菌感染の疑い症例については11件ございまして、 無菌検査で適合との結果が得られたものについては、原因が特定できないものになろう かと思います。  一般に、調査の結果、投与前からキャリアーであったことが判明した場合、また検査 値のみ偽陽性だった場合や、もともとの感染が確認されたような場合、資料で言います と7番、9番、27番などでございますけれども、医療機関の意見を聞いて取下げとなる 場合もあり、今後調査が進みますとこれらについても取下げ事例が増える可能性がござ います。  以上、これらの症例についての情報収集や対応は、企業あるいは医療機関を通じて既 に実施されておりますが、今後輸血医療の安全性確保のための総合対策などにより、輸 血製剤の安全性確保につきましては血液対策課などの関係部局と連携をとりながら対応 を進めていきたいと考えております。 ○事務局 続きまして資料2-5、外国での新たな措置の報告状況について御説明させて いただきます。報告は報告順に医薬品の成分名と報告内容を示しております。報告の多 くにつきましては、日本においては影響がなく対応が不要なものや、日本における副作 用報告がないので現時点では対応をとる必要性が乏しいもの、あるいはもう既に日本に おける添付文書等で記載されているものが多く対応が不要なものが大半でございます。  今回、実際に措置をとられた例について一部紹介させていただきます。25、59、113 に掲げていますキシナホ酸サルメテロールに関しますSMART試験、及びβ刺激薬として の使用方法等に関する添付文書の改訂でございますけれども、本件につきましては本日 付けで添付文書の改訂の指示を出したところでございます。  続きまして27、28、115のSSRI等の自殺関連の注意喚起についての添付文書の改 訂につきましては、先ほどの使用上の注意の改訂のところの説明のとおり、本年1月13 日付けで使用上の注意の改訂の指示を出しているところでございます。  93のペモリンにつきましては、アメリカの方で措置があったということで安全対策調 査会の審議を踏まえ、本年1月27日付けで使用上の注意の改訂の指示をしているところ でございます。以上、こうした措置につきましても機構の専門家の意見を聞いた上で、 必要に応じまして薬事・食品衛生審議会の当部会の委員の意見も聞きつつ対応をとって いるところでございます。  続きまして資料2-6、研究報告の状況について御説明いたします。本資料につきまし ても、報告順に医薬品の成分名と報告内容を示しております。研究報告につきましても 日本における添付文書に既に記載されているものや、詳細の情報が不明で因果関係は評 価できないとの理由で対応をとる必要性が乏しいものが多くございます。  今回、実際に改訂がありましたものは、102等のフェノバルビタールの先天異常につ いて改訂の指示を行っているところでございます。こうした研究報告につきましても、 機構の専門家の意見を聞いた上で必要に応じまして薬事・食品衛生審議会の当部会の先 生に聞きつつ対応しているところでございます。以上でございます。 ○松本部会長 ただいまの説明に対しまして、何か御質問、御意見等はございませんで しょうか。かなり量が多いのですが。山口先生、どうぞ。 ○山口委員 資料2-4でちょっとだけ教えていただきたいのですけれども、今後の調査 をしないと現時点ではなかなか分からない点も多々あると思うのですが、輸血前の受血 者のNAT検査がポジティブで、輸血後もポジティブというケースで多くは取り下げら れているのですけれども、取り下げられていないケースもあるような気がするのです。 これは多分もう輸血前から感染していたというふうに私は考えるのですけれども、その 辺はどのようになっているのか教えていただきたいと思います。 ○事務局 そういった事例の場合は元からキャリアーの方である可能性があるかと思う のですが、ここは製造販売業者である日赤から報告医の先生の方にそういったNAT検 査の結果ですとか情報提供がされているかと思います。あとは報告医の先生の御判断を 踏まえて、場合によっては今後取下げもあろうかと思います。 ○松本部会長 よろしいですか。他にございませんでしょうか。よろしいようでしたら 報告を了承することといたします。では、続きまして議題3は医薬品の感染症定期報告 の状況についてです。事務局から説明をお願いいたします。 ○事務局 医薬品の感染症定期報告の状況について御説明いたします。お手元の横長の 厚い資料3-1と資料3-2の報告文献別一覧表3-2に基づき御説明いたします。薬事法第 68条の8に基づく医薬品の感染症定期報告の状況についてでございます。  まず資料3-1、感染症定期報告の状況でございますが、平成17年9月1日〜平成17 年12月31日までに生物由来製品の製造販売業者から報告された感染症定期報告のうち、 文献の調査につきまして報告順、また登録順に表にして並べたものでございます。合計 で404の報告が寄せられておりまして、この報告を同一文献ごと、また感染症ごとにま とめ、重複など整理したものが資料3-2の報告文献別一覧表でございます。今回も資料 3-2の報告文献別一覧表に基づきまして概要を御説明させていただきます。  今回の報告では、およそ30の感染症に関しまして170件程度の文献が提出されており ます。文献が提出された主な感染症でございますが、変異型クロイツフェルト・ヤコブ 病関連が31件、ウイルス性肝炎関連が23件、トリインフルエンザ関連が22件、またウ エストナイルウイルス関連が12件などとなっております。  文献につきましては事前評価委員の先生方に御確認いただき、国立感染症研究所の倉 田委員と御相談しながら感染症研究所の先生方に学術的なコメントをお願いするなど、 措置を講じる必要性を含め御意見を頂いております。  今回の文献等について主なものを御紹介させていただきます。資料の1ページはウイ ルス性肝炎の関連の論文が続いております。2ページの12番、17番ではウイルス性肝 炎の関連の報告でございますが、輸血以外の伝播ルートに関する論文が報告されており ます。また、E型肝炎に関する報告も前回同様提出されております。3ページの中ほど から4ページにかけてはウエストナイルウイルスの関連で、アメリカにおける状況が報 告されております。続きまして5ページの52番では、SARSコロナウイルスについて 有機溶剤/界面活性剤による処理が不活化処理に有効であるという報告がございます。6 ページの68番からはトリインフルエンザウイルスの海外での感染状況についての報告 が続いております。引き続きアジアを中心に各国での発生状況が報告されております。 これまで安全対策部会においてトリインフルエンザの発生が医薬品製造に与える影響、 可能性については、事前評価委員の先生方からも否定的な御意見を頂いたところです。 続きまして9ページの97番からはBSEに関する報告、また米国のウシのBSE感染に 関する報告などが寄せられております。10ページでございますが、111番でプリオン検 査法としてイムノPCRについての報告、121番ではin vitroにおけるPCRによりま す生成に関する報告、129番ではプリオンサイズと感染性に関する報告などがされてお ります。12ページにおきましても、130番で異常プリオンの増幅に関する論文など基礎 研究的な報告が並んでおります。そのほか、13ページ以降でマラリア等の海外での感染 症に関する報告が続いております。  これらの概要につきまして、事前評価委員の倉田委員、甲斐委員、山口委員にも御覧 いただいたところ、今回は目立って措置が必要な報告は見当たらないが、今後とも引き 続き注目し、報告者は情報収集に努めるようにということでございます。追加の御発言 などがあれば、またよろしくお願いしたいと思っております。事務局からは以上でござ います。 ○松本部会長 ありがとうございました。先ほど御紹介がありましたように、この感染 症定期報告は事前に倉田委員が御覧になっているそうなのですが、倉田先生、何か御発 言はありますか。 ○倉田(毅)委員 これはいつものように国立感染症研究所の担当に全部回して読んでも らっていますが、特にここで何か訂正しなければいけないとか警告しなければいけない ようなコメントはありません。 ○松本部会長 山口先生、いかがでしょうか。 ○山口委員 事務局や倉田先生からも御報告がありましたように、今回の感染症定期報 告は今問題になっているような感染症をよく調べていただいておりますし、今回目立っ て措置が必要な報告はないのですけれども、あえて2、3コメントさせていただきます。  文献14、17などでHCVの輸血や医薬品によらないと考えられる院内等のHCV感染 事例が報告されています。これは以前から何度か申し上げていることなのですけれども、 輸血も含めてですが、ウイルス感染と院内感染を区別することが適切な医薬品の安全対 策に有用ではないかと考えておりまして、将来的な課題としていただければ有り難いな と思っております。  それから文献42で、ウエストナイルの検出でRNAの検査陽性の中にIgM陰性血漿 が高い割合で含まれているということが報告されていまして、将来不幸にしてウエスト ナイルの発症が起こった場合の対応としてこれは非常に重要な情報だというふうに思っ ております。血液対策課では多分ウエストナイルの発症が起こった場合には地域のNA T検査を実施するような方向で検討されていると思いますので、この辺はこの文献から 非常に妥当な対策をとっていただいていると思っています。  また、先ほど御紹介がありましたように病原性プリオンに関する新規検査法が幾つか 報告されておりまして、現時点では十分な評価は難しいかもしれませんけれども、将来 的に異常プリオンを除去工程等で評価する場合に有用な方法になるのではないかと思っ ておりまして、注目しておきたいと思います。私の方からは以上です。 ○松本部会長 ありがとうございました。甲斐先生、いかがでしょうか。 ○甲斐委員 事務局の方から御報告がありましたように、私も今回は目立って措置が必 要な報告は見当たらないと考えております。山口先生からもありましたけれども、プリ オンに関しては大変新しい高感度の検出法の開発などが行われておりまして、すぐに実 用化というわけにはいきませんけれども、十分注目して情報収集していただきたいと思 います。また、人獣共通感染症の発生状況についても、従来どおり引き続き情報収集に 努めていただきたいと思います。以上です。 ○松本部会長 ありがとうございました。倉田先生、どうぞ。 ○倉田(毅)委員 今、山口委員から発言があったC型の件ですが、これは今厚生労働科 学研究の新興・再興及び肝炎のグループのところで、少し方法が違うのですが、三つの グループが今言われた院内感染の問題なのか、あるいは患者さんにもともとあったので はないかという問題と、それからその過程で輸血があった場合の問題をいろいろな角度 から厳しくチェックするという方法で、多分対象患者さんは2,000人を超えるのではな いかと思うのですが、今年の4月からフォローするということが始まりますし、それに よって少し今まで疑問があり分からなかったところがはっきりしてくるのではないかと 思います。  ウエストナイルに関しましては、これは血中の不顕性持続感染の時間というのはそれ ほど長くないので、そういう汚染国から入ってきた人は…、汚染国といってもアジアの 一部か日本を除いてそれ以外はすべて汚染国のようなものですけれども、アメリカから の帰国者もそうですが、そういった地域からの帰国者に献血を御遠慮願うということが たしかあったと思うのですけれども、1か月以上何もなければということで、国内に侵 入した場合には山口委員が言われたようにちょっと対応が変わってくると思います。 ○松本部会長 どうもありがとうございました。委員の先生方、何か御発言はございま せんでしょうか。ないようでしたら、この報告を了承することといたします。それでは 続きまして議題4はその他です。事務局から説明をお願いします。 ○事務局 資料4-1、アスベストを含有する医薬品・医療機器等の実態把握調査の結果 についてでございます。資料の1枚目の枠で囲んだ部分に概要がございます。厚生労働 省では、薬事法に基づく医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器を対象に、石綿を含 有する製品の製造販売の実態についての調査を実施いたしました。その結果、69社116 製品の製造販売に係る報告がなされ、すべての製品につきまして既に製造販売が中止さ れております。これら116製品の使用による石綿の健康被害についての報告はございま せん。また、ごく少数の例外を除きまして、通常の使用時に石綿の環境への放出の可能 性はないということの回答を受けております。さらに、通常の使用時に石綿の環境への 放出の可能性ありと報告された医薬品2社2製品及び医療機器2社2製品につきまして は、そのいずれにつきましても、当該企業から、患者が吸入するおそれはなく、健康へ の影響はないと考えられる旨の回答がございました。  これに関する具体的なものにつきましては、2ページでございます。(3)のアのとこ ろになりますが、医薬品2社2製品についてでございます。一つがネオ製薬工業株式会 社の歯科用包帯剤、それから昭和薬品化工株式会社の同じく歯科用包帯剤で、これは歯 周疾患の外科手術後の傷口の包帯などのために一時的に使用する医薬品です。製品は粉 末状のもので、石綿放出の可能性があると報告されていますが、その使用に際しては歯 科医等によりペースト状に加工して用いるということで、本品使用に際して患者に対す る影響はないと考えられるということでございます。調査結果の詳細につきましては、 これらの医療機器も含めまして冊子の後ろの方にリスト化してございますが、特に御関 心があろうというところは先ほどの点だと思います。以上でございます。 ○松本部会長 ありがとうございました。このアスベストを含有する医薬品・医療機器 等の実態把握調査の結果についてただいま説明していただきましたが、御質問等はござ いませんでしょうか。特に御意見がないようでしたらこの報告を了承いたします。それ では次の説明をお願いします。 ○事務局 続きまして資料4-2、患者向医薬品ガイドについて御説明いたします。1枚 めくっていただきまして2ページを御覧ください。経緯といたしましては、平成13年、 「医薬品情報提供のあり方に関する懇談会」におきまして、医療用医薬品の情報提供の 在り方について検討され、その具体的な方策として国民向けの医薬品情報の充実という ことが提言されております。それを受けまして、平成13年より厚生科学研究において研 究いたしまして、昨年4月、「患者用説明文書」の在り方に関する提言がまとめられて おります。これを踏まえまして、平成17年6月30日に「『患者向医薬品ガイドの作成 要領』について」、同年11月に「患者向医薬品ガイドの運用について」という通知を発 出し、製造販売業者に医薬品ガイドの作成をお願いしているところでございます。平成 18年1月31日、医薬品・医療機器情報提供ホームページに経口糖尿病薬の10成分、約 40品目につきまして掲載されましたので、医薬品等安全性情報の222号(2月号)におき まして、医薬関係者向けに情報を発したところでございます。患者向医薬品ガイドの経 口糖尿病薬のサンプルといたしましては、この資料の13ページ以降にグリミクロン、18 ページ以降にメルビンについてお示ししているところでございます。  戻っていただきまして、3ページの医薬品ガイドについて少し説明させていただきま す。目的でございますが、医療用医薬品を患者等が正しく理解し、重篤な副作用の早期 発見等に資する目的で、広く国民に提供するものでございます。作成方法といたしまし ては、製造販売業者等が製造販売承認を有する医薬品について作成するものでございま すが、厚生労働省としても患者向医薬品ガイドの作成要領への適合を確認するというも のでございます。対象となる医薬品でございますけれども、重篤な副作用を早期発見す るということ、特に患者へ注意を有する以下の医薬品ということで、添付文書に警告欄 が設けられているもの、「効能・効果に関連する使用上の注意」、「用法・用量に関連 する使用上の注意」、「重要な基本的注意」の項に重篤な副作用を回避するために「患 者に説明する」等の旨が記載されているもの、患者に対して特に適正使用に関する情報 提供が行われているものにつきまして、患者向医薬品ガイドの作成が望まれているもの でございます。  次にスケジュール等でございますけれども、4ページを御覧ください。まず経口糖尿 病薬でございますけれども、既に1月31日付けで10成分について公表しているところ でございます。二番目としまして抗リウマチ薬、血液凝固阻止剤及び抗血小板剤、喘息 治療薬につきましては、3月末を目途に今公表に向けて作業を進めているところでござ います。  それ以降のスケジュールにつきましては、課長通知が変更になりましたので12ページ を御覧ください。次年度以降の予定でございます。薬効分類番号の100番台、200番台 につきましては、昨月2月28日付けで品目の特定を行っております。公表は平成18年 7月を目指しているところでございます。以後、薬効分類の300、400、500、600、700 番台の注射薬を除くものを指定した後、注射薬につきまして平成18年11月を目途に品 目を特定いたしまして、一通りの患者向医薬品ガイドの作成を平成19年3月を目途に作 成することで作業を進めているところでございます。  最後になりますが、5ページを御覧ください。患者向医薬品ガイドにつきましては、 国民の皆さんが直接インターネットを通してその情報を入手いたしまして、患者自らが 自覚症状を確認し、重大な副作用の早期発見ができるようにすることに広く活用するこ とが望まれております。また、医師、歯科医師、薬剤師等の医療関係者も自らインター ネットを介して情報を入手いたしまして、薬の説明等に使用することも可能でございま す。以上でございます。 ○松本部会長 ありがとうございました。ただいま患者向医薬品ガイドについて説明し ていただきましたが、御意見、御質問等はございませんでしょうか。どうぞ。 ○倉田(雅)委員 これが1月31日にインターネットでアップされましたときにアクセ スしてみましたが、全然つながりませんでした。きっと大勢の方が待ちわびていたので しょう。私も拝見してとても良いと思うところが幾つかありまして、まず一般にわかり やすい日常用語で表現されている事や、使う前に確認する事とか使用中に気を付ける事 というふうに患者目線で順を追って書かれているのが良いと思います。それから16ペー ジになりますが、「副作用は?」というところで、特に下の表で自分の体の各部位で気 が付いた自覚症状を見て上の表に上がって見ると、これが重大な副作用の発見につなが ると思います。これが非常に良く出来ていると私は思っています。  しかし、このようにして私どもが自覚症状から重大な副作用に気付いた後のことが問 題だと思うのです。これを次につなげていくために、「ただちに医師または薬剤師に相 談してください」とあります。ここで私たち患者というのは、医師というとこの薬を処 方した処方医のことを考えると思うのです。けれども、より緊急性の高い副作用が疑わ れた場合私どもが連絡したい時に、例えば処方してくれた医師がクリニックのお医者さ んだった場合、SJSかもしれないと思ったときにクリニックのお医者さんに連絡して もらちが明かないのではないかなと思うのです。SJSの患者会のウェブを見ると、も しSJSと気が付いたような場合は入院施設のあるような皮膚科の病院に行くようにと 書いてあるのです。そういうものを見たりしても処方してくれた医師に連絡するのでは なく、この表で見ますと、例えば低血糖だと何科に行けば良いというアドバイスをして くれるような薬剤師さんや薬局にそういうことをお願いしたいと思います。相談する時 間帯がビルで診療しているようなクリニックのお医者さんですと、夕方になるともう帰 られて連絡が取れなくなります。そういうことから思いますと基準薬局さんなら24時間 連絡が取れるというふうに聞いていますので、何かすぐにでもアドバイスがもらえるの ではないかと期待しています。以上です。 ○松本部会長 ありがとうございました。事務局から何かありますか。 ○安全対策課長 基本的には激励をいただいたというふうに考えております。また、ク リニックというお話がございましたけれども、医療がそもそも患者と医師との間の信頼 関係において成り立っている、また医師と医師との間の連携でございますとか、いろい ろな形で事業が繰り広げられているものだと認識しております。さらに、今具体的にS JSを例に挙げられましたけれども、この副作用の問題が難しいことの一つは、例えば 肝臓の専門医の先生のところでSJSが起こってしまうというような、専門の先生方と 異なった領域の副作用が起こってしまうことなのだろうと思っております。そのために、 例えばSJS、肝障害それぞれについてどのような形で初期症状が出てくるのか、どう いう形で発見できるのかという典型的な症例の紹介、また患者さんへの情報提供も踏ま えて、今、12の関係学会でそれぞれの副作用疾患ごとにマニュアルを作っていただいて いるところでございます。これがまた今年の末になってくると出てまいると思いますの で、これについてもまた同じような形で情報提供していきたいと考えているところでご ざいます。そういう意味で申し上げますと、患者、医療関係者、あるいは私ども行政も もちろんでございますが、協力し合いながらこの副作用問題に取り組んでいるというこ とで御理解願えれば幸いでございますし、また激励いただければと思っております。 ○松本部会長 ありがとうございました。どうぞ。 ○井上委員 御意見を頂きましてありがとうございます。基本的に薬局は院外処方せん で出されたものにつきましては、薬袋に夜間の連絡先の電話番号が書いてございますの で、副作用等が発生された場合、御連絡いただければ直ちに処方せんを発行されている ドクターと症状について患者さまと御相談させていただいて、処方せんを発行している ドクターとの緊密な連携がございますので、処方医と御相談の上、ドクターの方から患 者さまへお電話を頂く場合もありますし、ドクターの御指示で私どもの方から患者さん にお電話を差し上げることもございます。そこはケース・バイ・ケースで現在対応して おります。  ただ、やはりこれから機能連携ということが大事になってまいりまして、地域の先生 方とは割と連携がとれているのですが、中型の200床前後の病院、大型病院との先生と の連携をどうやってとっていくのか、また大型病院にいらっしゃる薬剤師の先生方とど ういう連携をとっていくのかということも私どものテーマになっております。これから 機能連携のテーマに取り組んで、地域の患者さん方に役立つような形に持っていきたい と思っておりますし、当然行政の方からも御指導いただかないといけないと考えている わけです。  それからSJSのことだけ言わせていただきますと、皮膚科の先生は若い先生から開 業医の先生までもうほとんど常識的にSJSを御存じですので、対応は素早くできます。 その連携も含めてこれからより高度な機能連携のあり方に向け検討させていただこうか なと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ○松本部会長 ありがとうございました。ほかに御意見等はございませんでしょうか。 どうぞ、お願いします。 ○田島委員 薬剤師会の先生からそういうお話しがあったので、日本医師会の方も言わ ざるを得ないということでございますけれども、今倉田委員が御心配になったような薬 による皮膚症状というものは、飲んだ後でそういうものが出るということは当然どのド クターも知っているはずです。もう一つは、皮膚科の入院施設のあるとおっしゃいまし たけれども、地域でどこに入院施設があってどこに皮膚科の専門家がいるということは ドクターの方が十分把握しているはずでございますので、その辺のところはどうぞ御心 配なく御連絡いただきたいと思っております。  それからビル診の場合ですけれども、夜中の連絡先というのは必ずあるはずなのです。 その辺のところをやはりおかかりになったときに確認なさるということは、私は非常に 重要なことだと思っております。決して閉めてしまったからおしまいというわけではご ざいません。是非そういうところはお使いいただきたいと思います。  それからもう一つは、各地域でも夜間、休日の急病診というものがございます。例え ば不幸にして連絡が付かないという場合には、地区の医師会というものがそういうもの をやっておりますので、その辺のところを御利用いただくということも可能かと思いま して、ルートは幾つでもございますのでどうぞ御安心を賜りたいと思っております。以 上です。 ○松本部会長 ありがとうございました。どうぞ。 ○倉田(雅)委員 分かりました。ありがとうございました。 ○松本部会長 ほかに御意見等はございませんでしょうか。一般の関心は大変深いよう ですので、厚生労働省の方はこの計画に従って順調に進むようにお願いいたします。そ れでは次の議題の説明をお願いいたします。 ○事務局 資料4-3に基づきまして御説明させていただきます。後発医薬品に係る情報 提供の充実についてでございますが、規制改革・民間開放推進3ヵ年計画におきまして、 後発医薬品の品質確保、情報提供の充実、また安定供給の確保等の使用環境の整備を図 るということが書かれております。後発医薬品に係る情報提供の充実についての通知案 を資料としてお配りしておりますけれども、従来から医療用医薬品の添付文書の記載要 領については平成9年に通知でお示ししているところでございます。今般、後発医薬品 の情報提供の充実を図る観点から、後発医薬品に係る添付文書の記載に当たって、特に 留意すべき事項について取りまとめ、通知をしたいと考えております。  項目でございますが、一つ目は「組成・性状」の項についてということで、添加物の 記載についてです。  二つ目が「薬物動態」の項についてというところで、(1)といたしまして後発医薬品 に係る生物学的同等性試験データを記載することということで、ヒトにおける同等性試 験データがある場合には、例えば血漿中濃度−時間曲線、AUC等のデータをその試験 条件とともに記載すること、また、被験者の選択ですとか体液の採取回数等の試験条件 によって、そのパラメータの値が異なる可能性があることに留意すべきであるというこ とを併せて記載することとしております。(2)でございますけれども、溶出試験のデー タについてでございますが、その試験の結果、局方ですとか日本薬局方外医薬品規格第 3部に定められた規格に適合するものにあっては、規格に適合していることが確認され ているといった旨の記載をすることとしております。  三つ目の「取扱い上の注意」の項についてですが、加速試験など安定性試験のデータ について得られている試験結果の概要を記載すること。  四つ目といたしまして、文献請求先等の問い合わせ先の名称、電話番号、FAX等を 記載すること。  五つ目が実施時期についてでございますけれども、今後作成する添付文書は以上の内 容に留意して作成すること、また、既に作成している添付文書につきましては上記の内 容に留意して、遅くとも平成20年3月末日までを目途にできるだけ速やかに改訂するこ ととしております。  最後でございますけれども、その他の留意事項といたしまして小分けの承認品目につ いてですとか、また現在医療用医薬品の添付文書につきましては、医薬品医療機器総合 機構の情報提供ホームページに電子媒体、PDFの形で掲載されておりますが、当該ホ ームページに掲載されていないものですとか、使用上の注意等の改訂時に速やかに情報 の更新がされていないものが見受けられるということから、今後も提出のお願いをする という形で記載させていただいております。通知案の説明は以上でございます。 ○松本部会長 ただいまのことに関しまして、御質問、御意見等はございませんでしょ うか。どうぞ。 ○田島委員 こういうような通知を出していただいてありがとうございます。今、例え ば後発医薬品、ジェネリックという言葉がはやっておりますが、マスコミなどには時と して安くて同等のお薬という文言が出る場合がございます。しかしながら、我々使う立 場といたしますと本当に同等かというところは非常に怖いところがございまして、やは りこれも先発品と同じような質と量のデータがあってほしいというのが私の願いでござ います。是非とも本当に徹底して教えていただきたいというのが私たちの本音でござい ます。ありがとうございます。 ○松本部会長 ありがとうございました。他に御意見等はございませんでしょうか。た だいま田島委員の御発言にありましたように、大変結構なことですので通知案を了承い たします。事務局は今後の予定をどのように考えておられますか。 ○事務局 部会の了承を得られましたので、本日付けで通知の発出ができるように準備 をしたいと考えております。 ○松本部会長 事務局は通知発出の作業を進めてください。それでは次の説明をお願い します。 ○事務局 では、医療用医薬品へのバーコード表示の実施について御説明いたします。 医療用医薬品へのバーコード表示については、有識者により構成されております医療安 全対策検討会議における医療安全推進総合対策に関する報告等を踏まえまして、その標 準化について検討を進めてきたところでございます。今般、医薬品の取り違え事故の防 止及びトレーサビリティの確保を目的として本案を取りまとめております。  資料の3ページを御覧ください。まずバーコード表示につきまして、表示対象及び表 示するデータでございますが、表示対象は医療用医薬品といたしました。なお、包装形 態の単位及び医療用医薬品の種類に応じまして、以下の表のとおり商品コード、有効期 限、製造番号又は製造記号及び数量等を必要に応じて表を表示するようにいたしており ます。  では次のページを御覧ください。2の商品コード及びJANコードの付番ということ ですが、今までは外箱の販売表示のところにJANコードのみ記載があったものでござ います。それを中の調剤包装単位まで付番いたしますので、その付番方法についてここ に記させていただきました。  続きまして次の5ページでございます。これはJANコードの変更でございます。今 まで企業によって自由にJANコードを変えたり変えなかったりとなっておりましたの で、今回JANコードを変更する必要があるケース及び変更してはいけないケースを下 のように示させていただきました。  次のページをお願いいたします。6といたしまして、新しいバーコードの表示の実施 時期について記載させていただきました。特定生物由来製品、及び生物由来製品若しく は注射薬のすべての包装形態又は内用薬若しくは外用薬の販売包装につきましては、通 知から2年とさせていただいております。ただし、一部の年に1回しか製造しないよう な製剤若しくは特段の事情があるものについては、通知から3年といたしております。 なお、これ以降製造販売業者から出荷されるものについてはすべて表示されるというこ とにさせていただきました。また、(2)といたしまして内用薬又は外用薬の調剤包装単 位につきましては、現在関係業界等によって3〜5年後の表示実施を目標に包装形態ご との技術開発が行われておりますので、その実施時期につきましては別途通知するとさ せていただきました。以上が通知案の中身になります。  なお、本案につきましては本日よりパブリックコメントを開始しております。このパ ブリックコメント終了後に必要な検討をした上で、通知を発出したいと考えております。 以上です。 ○松本部会長 ありがとうございました。この議題に関しまして御質問等はございませ んでしょうか。サンプルは回りましたでしょうか。特に御意見はございませんでしょう か。ないようでしたら、事務局はパブリックコメントの結果の手続等、順次実施に向け て作業を進めてください。確かに医療事故防止等のためには、このようなバーコードが 速やかに表示されることを期待しております。よろしくお願いいたします。  本日用意いたしました議題はこれですべてですが、全体を通じて御発言はございませ んでしょうか。ないようでしたら、本日の部会を閉会とさせていただきます。本日は長 い間どうもありがとうございました。                                    ( 了 ) 連絡先: 医薬食品局 安全対策課 課長補佐 渡邊(内線2748)      - 1 -