06/03/14 第24回 独立行政法人評価委員会調査・研究部会議事録            独立行政法人評価委員会調査研究部会                  第24回議事録               日 時:平成18年3月14日(火)             場 所:厚生労働省省議室           1.開会 ○部会長  定刻になりましたのでただいまから独立行政法人評価委員会第24回調査研究部会を 開催させていただきます。  委員の皆様におかれましてはお忙しい中、お集まりいただきましてまことにありがと うございます。今回は鈴木委員、岩渕委員が御欠席でございます。では、事務局から本 日の議事につきまして簡単に御説明をお願いいたします。 ○政策評価官  政策評価官でございます。お忙しい中、ありがとうございます。  本日の議事でございますが、お手元にございます資料の一番上、議事次第に3点挙げ させていただいております。これまで中期目標期間が本年度末において終了いたします 法人につきまして、4月1日以降ということで国立健康・栄養研究所及び統合をいたし ます労働安全衛生総合研究所の中期目標、中期計画について御議論を深めていただいて ここまでまいりました。それに続きまして本日はあわせて業務方法書につきましても変 更しなければなりませんので、その変更内容について御説明をさせていただきたいと思 います。なお、議事はそれぞれ法人ごとということで進行をお願いしたいと思っており ます。  議事としては3点目に掲げさせていただいておりますが、昨年、平成17年4月に設立 をいたしました、当部会において担当していただいております医薬基盤研究所につきま しては、これも前にこの場で申し上げましたように独立行政法人全体の中で総人件費改 革という国に準じた取り組みが求められております。それに伴います中期目標及び中期 計画の御審議を本日、お願いしたいということと、あわせて医薬基盤研究所につきまし ては昨年12月に役員の給与規程の改正がなされておりますので、それについても議題と させていただいております。よろしくお願いいたします。 2.議事 (1)独立行政法人国立健康・栄養研究所の中期目標、中期計画、業務方法書について ○部会長  ありがとうございました。それでは国立健康・栄養研究所の中期目標、中期計画、業 務方法書につきまして審議に入ります。まず、第22回部会におきまして委員から御指摘 のございました事項、前回の中期計画案から変更のあった点等につきまして事務局より 御説明をお願いいたします。 ○厚生科学課研究企画官  厚生科学課でございます。私の方から中期目標の案の中で変更があった部分について 簡単に御説明をさせていただきたいと思います。  この中期目標に関しましては独法の通則法の第67条の規定に基づきまして現在、財務 省の方と協議をしておるところでございます。その協議の中で財務省の主計局から何点 か指摘を受けました。  まず、一つは資料1−1をごらんいただけますでしょうか。資料1−1を1枚おめく りいただきますと、例えば第2以下のところですが、これまで前回、お配りをしたもの では例えば第2のところ、国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関 する目標、その下、1、研究に関する目標、こういった目標という言葉を使っておった のですけれども、通則法の第29条の第2項に中期目標においては次に掲げる事項につい て定めるものとするという規定がございますものですから、各表題のこの目標という語 はすべて事項という言葉に置きかえさせていただきました。  次にこの同じ2ページの1の(1)の前半部分の記載、赤い部分でございますけれど も、もともとは長年の伝統を持つ研究所の独自性を発揮するとともにということで書か せていただいておったわけですけれども、ここは総務省の制度の勧告の方向性の記載内 容を活かしまして、研究所はヒトを対象とした健康づくりのための栄養学的研究を総合 的に行うことのできる我が国唯一の試験研究機関として独自性を発揮するという言葉に 改めさせていただいております。  次、何枚かおめくりをいただきまして6ページでございますが、6ページの(3)の イのところ、積極的な情報の発信及びというところを削除させていただいておりますが、 これはこの(3)のアとウとエがそれぞれこの情報の発信にかかわる記載でございまし たので、イのところからは落としております。  次に8ページでございますが、8ページの2の(1)でございます。この部分、もと もとはアとイと2つ分けて記載してございましたけれども、どちらも国民健康栄養調査 の集計事務についての記載でございますので、一つのパラグラフとしてまとめさせてい ただきました。  何ページか飛びまして17ページ、最後のページでございますけれども、第5の(1) のセキュリティの確保のところでございます。業務の電子処理システムは、業務の最適 化を図るとともにという記載を削除しておりますけれども、これはもともとセキュリテ ィの確保のところに記載しておりましたけれども、内容が事務等の効率化、合理化に関 するものでございましたので、13ページの4、事務等の効率化・合理化に関する事項の (3)番目に業務の電子処理システムは、業務の最適化を図るという文言を移動をいた しております。  最後に14ページ、次の14ページでございますけれども、6の業務運営全体での効率 化のところ、これに関しましてはもともとの記載が新規に追加されるもの、拡充分は除 外した上でとなっておりましたけれども、そこを記載を改めまして労働保険料、退職手 当を除外した上でというふうに具体的な記載に修正させていただいております。私の方 からは以上でございます。 ○国立健康・栄養研究所研究企画評価主幹  それでは中期計画の変更事項について法人の方から説明をさせていただきます。赤で 修正箇所を示させていただいておりますが、大きく3点、前回の本委員会での先生方の 御指摘事項を反映した部分、また、先ほど企画官から御説明がありましたように厚生労 働省と財務省との協議の中で指摘があった箇所の変更箇所、また、内容的な変更ではご ざいませんが、表現ぶり等、精査をして変えた部分、その3点がございます。多くの部 分はその3番目のことでございますので、前二者の内容を変えた部分について主に説明 をさせていただきます。  まず、1ページ目ですが、これは前文が丸々赤になってございますが、内容的には変 更がございませんで、ここが入れていた箇所が最初は2ページ目の第1の国民に対して 提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項というところに入っておりまし たが、左右の並びを考えてあわせた方がいいという御指摘もありましたので、これをそ のまま位置をずらしたというものでございます。  また、2ページ目でございまして(1)、3行、加わってございますが、これも財務 省との協議の方での指摘もございまして表現ぶりとして左側にあわせて右側も多少、繰 り返しの部分がございますが、入れたものということで内容的に何か変わるものではご ざいません。  3ページ目でございます。これは各論的な研究の中身のところでございますが、これ は中身が大きく変わったということではなく、より簡潔かつ中身を現す表現ぶりとして 少し表現を精査をしたということと、あと、やや表現が冗長だったのでそこを少し削っ たというところで、内容的には大きく変わるものではございません。  4ページ目でございますが、前回の委員会での御指摘事項といたしましては5年間と しての計画だけではなく、途中途中で少し到達点等を示したらどうかという御指摘をい ただきました。それに対して少し書き加えさせていただいたものでございますが、食事 摂取基準は20年度に改定作業が予定されますので、それへの対応を19年度まで重点的 に行うと。 また、ヒトを対象とした疫学的研究及び基本的情報の収集等は継続して行 うということで、少し研究の内容によって少し時間軸を区切るところと継続して行うと ころという、そういう表現ぶりに改めさせていただきました。  次のページでございますが、多くは文言の修正でございますが、一番下のイのところ で、これもやや舌足らずの表現であったということがございまして、食育及び栄養ケア マネジメントに関して、行政、他機関と協力してエビデンス作りを図ると。またという ところでございますが、提供すると書いてございますが、提供方法を研究をするという ことで、もちろん提供はしてまいりますが、より発展的に研究的な軸を強調したもので ございます。  次のページでございます。ここは主には文言でございますが、一番上のアのところで の掲載は入ってございます。ここは2つのパラグラフに2行でなってございますが、学 術論文の投稿、また、口頭発表というのはこれは我々が能動的に行うアクションでござ いまして、その結果として学術論文の掲載があるということで、この掲載という言葉が 抜けていた部分、財務省等の協議でここは少し丁寧に書かせていただいたところでござ います。  次の17年度に比べというのは、これも表現上、特に必要がないのではないかという指 摘に対して修正をさせていただいたものでございます。  次の7ページでございます。ここも修正箇所、かなりございますが、主には表現ぶり のものでございまして、運営費交付金による研究業務費を適切に配分しと最初はなって ございましたが、これは他の競争的資金も含めてということで、この限定の部分は削除 させていただいております。  また、事務補助員及び研究補助員ということですが、主に実際には研究補助員という 立場のものですので、ここは現実にあわせてというところでございます。  イとウのところはこれは内容的には実は全く変わりませんで、少し表現がわかりにく いという指摘を受けまして修正をさせていただいたところでございます。  次のページでございます。8ページのエの部分、ここは内容的に変えたというか、大 きく削除をしたものでございます。当初の案では将来の研究の発展と需要の長期的展望 に基づきと、例えば老朽化対策を含め施設及び設備の改修・更新・整備を計画的に実施 するということで、これは我々、法人としては切なる願いであったわけですが、財務的 には財政の裏づけについて指摘をされましたので、ここはばっさりと落とさざるを得な かったというところでございます。  次の8ページの真ん中辺でございますが、国民健康・栄養調査の集計の事務でござい まして、ここは少し表現がわかりにくいということですので、指摘がございまして調査 表のすべてを受理してからというスタートの時点を明示をしたというところでございま す。また、5年間のタイムラインの中で平成22年度に都道府県等健康増進計画の最終評 価が行われるという今、行政的なエジェンダで進んでございますので、それの対応とい うことで平成20年度までに重点的に技術支援を行うということを、これは追加で書かせ ていただきました。  また、イのところも、これも内容的に少し具体的な形で書かせていただいております が、前回、説明させていただいたように現中期計画とこれからはこの分析にかかわる社 会的環境が大きく変わったと。我々の独占的な法律に基づく業務でなくなったというこ とは御説明をいたしましたが、その際、さまざまな検査の依頼がある中で標準的なもの、 測定法が確立しているものについては2カ月以内、そうでないものについてはむしろ測 定方法の開発、標準品の開発といったものを重視して行っていくという、の2分岐の表 現にさせていただいております。  次ページの9ページの(3)の国際協力でございますが、これは19年度を目処にとい うことで少し時間的な目標を書かせていただいております。  また、10ページのNRでございますが、見直しについてもう少し早く見直したらどう かという御指摘を前回いただいたところでございまして、開始より3年以内に見直すと いうことで見直しの時期を早めさせていただいております。  あとはずっと表現上のことでございますが、13ページの大きな4でございます。これ も前回、御指摘いただいたことでございますが、事務部門で研究のさまざまな調整、さ らには積極的な情報発信等を行う機能が重要であるという御指摘がありまして、まだ、 仮称ではございますが、業務課を置くということを追加で書かせていただいております。  その下の(3)は先ほど企画官の方から御説明のあった場所の変更にリンクをして計 画も書かせていただいているところでございます。  14ページでございます。ここも先ほど企画官から御説明のあったところに対応した修 正と、また、表現ぶりとしてできるだけ直接的な表現ですっきりさせたというところで 内容的には変更はございません。  15ページでございますが、これは(2)で、これも御指摘箇所でありまして、自己収 入はなかなか現実、増加を図るといっても難しいのではないかという御指摘を受けまし た。ですから、右肩上がりの増加ということではなくて自己収入を身の丈にあった形で 確保をしていくということで書いてございます。  また、15ページの一番下、これは文言上で少し冗長な表現でございましたので削った というところでございます。  17ページを御覧いただきたいのですが、これも先ほどの場所の移動に伴うものと、も う一つは防犯、機密保持のための研究所の入退所者の管理というのは、これは庁舎管理 が我々ではなくて感染症研究所で行っておりますので、我々の法人としての計画からは 外させていただきました。以上でございます。 ○部会長  ありがとうございました。それではただいま、御説明いただきました中期目標、中期 計画につきまして御質問等ございますでしょうか。 ○清水委員  確認なのですけれども、今の14ページのところで業務運営全体での効率化、中期目標、 中期計画、両方出てくるのですけれども、従来、新規追加分、あるいは拡充分を除外し た上で節減のパーセンテージが出ていたと思うのですが、今回、労働保険料とか、退職 手当のように既存の法律ですとか、規則で定められるもの以外はというふうな形になっ ていると言いますのは、これはやはり財政的な制約ということがバックにあったのでし ょうか。 ○国立健康・栄養研究所事務部長  まず、労働保険料、退職手当を除外した上でということでございますけれども、これ は現在、法律改正といいますか、国立健康・栄養研究所の方の法律改正で非公務員化を 進めたというようなことでございまして、そのために必要な経費である労働保険料、退 職手当について積んであるということで、その経費については除外してあるというよう なことでございます。それ以外の一般管理費であるとか、人件費、業務経費については 効率化を図るということで財務当局から示されているような額で削減を図っていくとい うようなことでございます。 ○部会長  そのほかはいかがでしょうか。 ○中村委員  5ページの、(2)の右側、3行目に「協力してエビデンス作りを図る」とあります が、この場合のエビデンス作りというのは、何に対するエビデンスなのか、教えてほし いのですが。 ○国立健康・栄養研究所理事長  食育に関しましては現在、推進委員会の方で案が固まりつつありますけれども、実際 に食育を施行した場合は小児の肥満が減るのかとか、具体的なところをどこでチェック する、アウトカムのところがほとんど論じられていないのですね。ですから、それを少 し待って固めたいと思っているのですが、基本的には統計的な数字を使っているのが今 度の食育の委員の中ではうちの施設だけでありまして、国民栄養調査とか、学校保健と か、そういった整合性を見ながらデータ化していこうということであります。 ○中村委員  やろうとしているものに対してそれが妥当であるということの証明ですか。それを裏 づけるような資料という意味ですか。 ○国立健康・栄養研究所理事長  妥当というよりは、うちはソリューション・オリエンティッド・スタディに変えよう としておりますので、実際に行為を行った結果が果たしていい成果を上げたかどうかと いう部分のエビデンスを積み上げたいと思っています。 ○中村委員  そうすると十分である、十分でないも含めて、それらを含めてエビデンスという言い 方をするわけですか。 ○国立健康・栄養研究所理事長  はい。 ○中村委員  ありがとうございました。 ○部会長  ほかにはいかがでしょうか。 ○田宮委員  同じところなのですけれども、やはり確認をさせていただきたいのですが、もとの文 章がはっきりここで確認できないのですが、最後の今のイのところの「管理栄養士等保 健従事者の教育及び情報の提供」の部分、もとは「情報の提供を行う」だったのでしょ うか、それが「提供方法を研究する」というふうに変わったということでよろしいので しょうか。 ○国立健康・栄養研究所理事長  はい。この理由は情報センターという機構を充実・強化したいと思っておりまして、 研究所から出る情報はすべて情報センターに一本化して提供したいということです。で すから、ここで方策とかメソッドとか、いろいろこれがいいというふうに研究して、そ れを情報センターに渡して情報センターから発信するというように変えたいと思ってお ります。 ○田宮委員  実際の提供自体は情報センターで発信するということで分けられたということです ね。 ○国立健康・栄養研究所理事長  はい。 ○田宮委員  はい。わかりました。 ○部会長  ほかにはよろしゅうございますか。 ○政策評価官  部会長。恐縮でございます。実は先ほど、会議資料、番号は打ってございませんが、 お手元の資料、今の中期目標、中期計画というよりも、これまで国立健康・栄養研究所 の業務に関しましてNR、栄養情報担当者について幾つかこの場で御質問、あるいは御 意見ございましたのでアドバイザリー・スタッフについてという資料をお手元、先ほど お配りしたかと思いますが、これについてお許しいただければ直接の担当は法人、ある いは厚生労働省でも直接所管をしております厚生科学課ではなくて健康局ということに なりますので、健康局の方から御説明をお許しいただければと思いますが。 ○部会長  はい。それではご説明をいただくということでよろしゅうございますか。はい。では、 お願いいたします。 ○食品安全部新開発食品保健対策室  食品安全部新開発食品保健対策室の調所と申します。  お手元にアドバイザー・スタッフについてという資料があるのですけれども、まず、 アドバイザリー・スタッフにつきましては多種多様な保健機能食品が流通する中に、こ れまで消費者が保健機能食品に関しまして情報提供や相談を受ける場が限られていまし たのですけれども、消費者が自分の健康維持、増進等の目的に合致した食品や消費者の 食事生活状況や健康状況に応じた食品を安全かつ適切に選択し、摂取することを可能と するためにこれらの食品の持つ成分の機能及びその活用方法等について理解し、正しく 情報を提供する助言者としてアドバイザリー・スタッフが今後も適宜、置かれることが 重要であるということです。  近年、保健機能食品を初めとする新たな食品とその情報が急激に増加していますが、 アドバイザリー・スタッフにつきましては保健機能食品等に関する適切な知識が求めら れているため、質の確保が重要であり、また、一方、消費者が適切に情報提供や助言を 受けるためにはやはりアドバイザリー・スタッフの量的な確保も必要であるということ で、この資料の2枚目のところに健康食品に係る今後の制度のあり方、提言というのが、 これが平成16年の6月9日、健康食品に係る制度のあり方に関する検討会の中で提言と して発表されたのですけれども、その普及啓発等ということでアンダーラインが引いて ありますようにアドバイザリー・スタッフが積極的な役割を果たすことが必要であると うたわれております。  それにつきまして次のページのところで厚生労働省の医薬局食品保健部長令で保健機 能食品等に係るアドバイザリー・スタッフの養成に関する基本的な考え方についてとい うことで通知を出しています。  もちろん栄養情報担当者、NR認定制度につきましても具体的には養成講座は民間団 体が実施しまして、健栄研ならではの最新の情報や教材の提供を行うとともに、認定試 験を実施することにより、アドバイザリー・スタッフの質の確保や量的拡大に寄与して、 民間団体を側面から支援する立場をとっておりまして、これにより全国各地において民 間団体により質の高いアドバイザリー・スタッフが養成されることに貢献していると思 います。 また、健栄研の健康保持・増進に関する調査研究や栄養等に関する調査研究 に係る成果を民間団体が実施する養成講座を通じまして養成されたアドバイザリー・ス タッフにより積極的に実社会に還元し、結果として研究所の目的である公衆衛生の向上 及び増進を図ることに資するものであると考えております。以上です。 ○部会長  ありがとうございました。これは前回、部会で御質問のございましたことに関して今、 御説明いただいたということかと思います。何か特に御質問等ございますでしょうか。 よろしゅうございますか。  それでは続きまして国立健康・栄養研究所の業務方法書改正案について御説明をいた だきたいと思います。よろしくお願いいたします。 ○国立健康・栄養研究所事務部長  では、業法書の改正案の説明に入ります前に、まず、業法書について少しお話をして おきたいと思っております。独立行政法人通則法がございますが、この28条の中が業務 方法書が定められております。独立行政法人は業務方法書を作成し、主務大臣の認可を 受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とすると。業務方法書に記 載すべき事項は主務省令で定めると。主務大臣は認可をしようとするときはあらかじめ 評価委員会の意見を聞かなければならない。こういうふうになっております。  私ども、主務省令で記載すべき事項が定められているわけでございますけれども、独 立行政法人国立健康・栄養研究所の業務運営並びにその財務及び会計に関する省令とい うものがございます。これは13年の3月に厚生労働省令第25条でございますが、この 中に業務方法書の記載事項というものが定められているわけでございます。  その業務方法書に記載すべき事項でございますが、国民の健康の保持、増進に関する 調査研究に関する事項、国民の栄養その他国民の食生活の調査及び研究に関する事項、 食品について栄養生理学上の試験に関する事項ということでございます。先ほど言いま したような業務に付帯する業務というような関係でそれに関連する試験等に関する事項 についてもこの中に決められているというようなことでございます。  そのほか、業務委託の基準であるとか、競争入札その他契約に関する基本的な事項、 その他、研究所の業務の執行に関して必要な事項というものが定められているというよ うなことでございます。  資料の1−6を見ていただければわかると思いますが、新旧の対照表でございますが、 今回の新旧の対照表の左側の方が改正案が書かれているわけでございますが、改正内容 といたしましては3点ございます。まず、第1点目が中期目標、中期計画の変更に伴っ て改正したもの、これは並びが改正されているところもありますが、その順番によって この業務方法書も改正しているということでございます。  先ほど法改正というようなことで言いましたが、独立行政法人に係る改革を推進する ための厚生労働省の関係法律の整備に関する法律案の概要ということで、この中で国立 健康・栄養研究所の非公務員型の独立行政法人に移行する等の見直しを行うというよう な形になっておりますが、そういった法律改正の分をあわせて改正しているということ でございます。  3点目でございますけれども、その他、他の法人等の並びを見まして章立てであると か文言という言葉について改正をさせていただいているというようなことでございま す。  具体的な中身でございますが、まず、改正案のところを見ていただくとわかると思い ますが、一応、章立てをしているということでございます。1枚めくっていただきます と2ページ目のところでございますが、第2章の業務の方法、業務の種類のところでご ざいますが、健康増進法第25条第5項、同法第29条第2項、第32条第3項というとこ ろが赤線で改正されているわけでございますが、これは食品の誇大表示の禁止が32条で うたわれているわけでございますが、この誇大表示の食品について準用規定があるとい うことで法改正にあわせてこの部分を改正するというようなことでございます。  1枚めくっていただきますと3ページ目でございますが、外部資金による調査及び研 究の実施、共同研究というようなものを入れさせていただいているというようなことで ございます。  5ページ目でございますが、成果の普及のところでございますが、そこの中に業務の 成果に関する技術指導及び人材育成を行うことということを入れさせていただいており ます。  6ページ目でございますが、第5章のところに人材の育成及び資質の向上を図る方法 ということでございまして、第16条に人材の育成及び資質の向上の方法、第17条に職 員の資質の向上を入れさせていただいているということでございます。  その下の第6章でございますが、情報の収集、整理及び提供というようなことでござ いまして、第18条の中に国内外の情報収集、整備及び提供を行うという文言を入れさせ ていただいているというようなことでございます。  10ページ目でございますが、第9章のところでございますが、その他の業務の執行に 関して必要な事項というようなことで業務運営に関する事項の公表の方法ということで 章立てをさせていただいているということがあります。そのほかに倫理等への配慮、そ の他、業務の方法について記載をさせていただいているというようなことでございます。  附則としまして最後でございますが、施行期日を書かさせていただいているというよ うなことでございます。以上でございます。 ○部会長  はい。ありがとうございました。それではただいまの御説明につきまして御質問等ご ざいますでしょうか。 ○清水委員  第7条、第8条のところで新たに外部資金による調査及び研究の実施というのが加わ ったという、及び共同研究の条項が加わったように思うのですが、これは多分、実質的 には以前からやっていらしたことだと思うのですけれども、これが入った背景というの をお教えいただきたいのと、あと、共同研究のところで第2項の方で共同研究等契約を 締結するとあえて書いてあるのですが、これが入った理由というのもちょっとお教えい ただけますでしょうか。 ○国立健康・栄養研究所研究企画評価主幹  ここのことも含めて後でも追加のことがございますが、これははっきり申し上げます と5年前はもちろん中期目標をいただきまして計画を立て、具体的な方法書を書いたわ けですが、やはり頭としては国の研究所、国研の業務範囲しかなかったということでご ざいます。  その後、国際産学連携センターをつくり、特に民との結びつき、産学の連携の研究を 行う、あるいはいろいろな社会への情報の還元をするということをする中において、や はりそれらについても第2期の中期計画では先ほど理事長からも話がありましたように 情報センターをつくると、また、産学連携センターも対外部門としてつくると。やはり それらの業務をかなり重視して行っていくということに対応するべき、これらのものを つけ加えた方がいいという判断に至りまして、これらのものを追加した次第でございま す。 ○清水委員  契約についてはいかがですか。 ○国立健康・栄養研究所研究企画評価主幹  契約するものとするというのは、これは共同研究ということだけに言わずに一般的な 契約の条項で読めるのではないかという御指摘でしょうか。 ○清水委員  いえ、これまでも共同研究というのはあったかと思うのですけれども、契約が多分、 つくられていただろうとは思うのですが、これがあえて明記された理由ということです。 今までなかったということはなかったと思うのですけれども。 ○国立健康・栄養研究所研究企画評価主幹  どこで読むかということになるかと思いますが、今回、特に産学連携での共同研究、 その共同研究契約が特に知的財産につながるようなところではかなり重要となりますの で、そちらに目指して我々も中期計画の途中で方向を転換して前向きに進んでいるとい う、そういうような方向性の中でこれを加えたということでございます。今までも御指 摘のとおり、実質的には契約は結んでおります。 ○部会長  ほかにいかがでしょうか。 ○酒井委員  5章の人材育成に関連することなのですけれども、ここで書かれている人材育成の人 材というのは栄養健康研究をする人材を育成するという意味なのですね。健康栄養研で 研究成果として上がったたくさんのことを普及する人材という意味ではないのですね。 ○国立健康・栄養研究所研究企画評価主幹  そこが人材というのはここでは研究所の外にいる専門職の方々ということで、先ほど 理事長が食育ということに絡めて管理栄養士等に対しての情報提供をしていくという、 それの一環というか、それと同じことをあらわすものでございます。 ○酒井委員  そのことは大変重要なことであり、そのとおりだと思うのですけれども、後段で私、 申し上げたような研究所でたくさんの成果が出てくるわけですね。そういうものを実社 会の中に普及していく人材ということを育成するということは今、お考えではないので しょうか。 ○国立健康・栄養研究所研究企画評価主幹  研究所の中にいる者については、ここはこの並びで言うと職員の資質の向上という中 でそれらにつながるような職員を育て、また、外に出していくということになるかと思 います。 ○酒井委員  できればその点も検討していただけるとありがたいなと思います。 ○部会長  ありがとうございました。ほかにはいかがでございましょうか。全般的な御質問も含 めて何かございましたら。よろしゅうございますか。  それでは国立健康・栄養研究所の中期計画案及びその業務方法書案につきましては本 部会としては基本的にはこの内容で了承するということにさせていただきたいと思いま す。今後、文言など、一部変更が生じた場合の取り扱いにつきましては私の方に御一任 いただくということでお願いしたいと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。 ありがとうございました。 ○中村委員  2ページ左のほかの法律引用のところですけれども、下から3〜4行目、第32条第3 項及び第32条の3第3項と、ここだけ32条の3第3項となってますが、よろしいので しょうか。 ○国立健康・栄養研究所事務部長  32条の3項の関係でございますが、食品として販売に供するものであって、健康保持、 増進効果等についての表示がされたものについて準用するという規定でございます。 ○中村委員  いや、書き方でして、右側では32条第3項としか書いてないのに、左側では32条の 3第3項。この表現が正しいかどうかということです。 ○国立健康・栄養研究所事務部長  及び第32条第3項及び第32条の3第3項に訂正したということでございますけれど も。 ○中村委員  それでよろしいということですね。 ○政策評価官  これは法文一般のことでございますが、一言で言えば条項が追加されて、言わば枝番 ということで、32条の間に32条の3という条項が追加になったということに伴う修正 だと理解していただければと思います。 ○中村委員  ありがとうございます。 ○部会長  正しい表記であるということですね。はい。ありがとうございました。 (2)独立行政法人労働安全衛生総合研究所の中期目標、中期計画、業務方法書につい て  ○部会長  それでは次に労働安全衛生総合研究所の中期目標、中期計画、業務方法書につきまし て審議に入らせていただきたいと思います。まず、第23回部会におきまして委員の先生 方から御指摘のございました事項、変更のあった点等につきまして事務局より御説明を お願いいたします。 ○安全衛生部計画課調査官  安全衛生部計画課の調査官でございます。私の方から労働安全衛生総合研究所の中期 目標、中期計画につきまして変更部分について御説明を申し上げます。資料といたしま しては資料の2−1をお開きいただきたいと思います。  大きく分けまして一つは、今ほど、国立健康・栄養研究所と同様でございまして、財 務省と協議をしている最中でございまして、その中で変更になったもの、もう一つは文 言の整理をしたものということでございます。  まず、1ページでございますが、ここにつきましては予防と防止と両方あったわけで ございますけれども、ここにつきましては目的にあわせるということで委員の御質問が ございまして、予防に統一をしたということでございます。  1枚めくっていただきまして2ページでございますが、業務システムの最適化という ことでございましたけれども、これは財務省との折衝の中で最適化については1億円以 上、いわゆる正規に該当するところが、それ以下のところであれば効率化というふうな 表現に変えてほしいということで変えたものでございます。  3ページでございます。これも財務省との折衝の中で統合による効果による経費の削 減、こういった表現を入れるべきであるという指摘に基づきまして中期目標及び中期計 画におきましてそういった文言を入れたというふうなことでございます。  4ページ以降でございますが、研究というところになっておりますが、調査研究とい う言葉と調査及び研究という言葉、単に研究という言葉が混在しておりまして、それに つきまして一般的には調査及び研究にいたしまして、プロジェクト研究、基盤的研究に 限るものについては単に研究という形で文言の整理を行ったものでございます。以下は 同様でございます。  5ページでございます。中期計画の方でここのウのところにつきましては労働災害防 止対策のためのデータの蓄積を図るというふうなことで、中期目標期間に明らかに終了 しないようなものについてはデータの蓄積とか、そういうふうな表現でありましたけれ ども、ここは実際にはプロジェクト研究に重点化していく中で早く進行する場合もござ いますし、そういったことも踏まえましてここにつきましては最終的なゴールをすべて 書くというふうなことにいたしまして、表現がそれぞれ変えたものでございます。  例えばその下の開発につきましても開発のための基礎的なデータの蓄積を図るという ふうになっておりましたたものを最終ゴールのような表現に変えたというふうなことで 文言の整理を行ったものでございます。  以下、ずっと9ページ当たりについても変更がありますが、そういった表現でござい ます。10ページの変更につきましても今まで申し上げたものの変更でございます。  12ページでございますが、ちょっとここで修正ミスがございまして、参考の2のとこ ろに人件費総額で6,003百万となっておりますが、これにつきましては5,278百万円に 変更をお願いしたいと思います。これにつきましては財務省との折衝の中でこれまでは 予算計画の人件費から退職手当を差し引いたものを記載しておりましたけれども、財務 省指示によりまして全独法について予算計画の人件費から退職手当と新たに福利厚生費 についても差し引くというふうな指摘がありましたので、そのものを差し引いた関係で 金額が減少したものでございます。  後ほど配らせていただきました別紙1、中期計画の別紙関係でございますが、これに つきましても多少数字が変更になってございます。これは例えばこの別紙1につきまし てはこれまでそれぞれの項目ごとに100万円単位で四捨五入したものを計上して100万 円単位で合計等を計算しておりましたけれども、財務省の指摘によりまして合計額につ いても1,000円単位で計算をして、最後に100万円単位で四捨五入するというふうなこ とで若干、数字が一番下の1だけなのですけれども、変わっておるというふうなことで ございます。そういうような変更があったということでございます。  別紙の1−2でございますが、1−2につきましては3が新たに追加になりまして、 合理化に伴って初年度、例えば理事長の給与とか、そういうものを引いておるのですけ れども、そういったものを明確にする。あるいは研究項目の重点化で初年度、引いてお る金額があるわけでございますが、そういったものも明確化するということでそこに額 が変わってございます。以上のような変更でございます。 ○部会長  はい。ありがとうございました。法人の方からございますでしょうか。よろしゅうご ざいますか。  それではただいまの御説明につきまして御質問等ございましたらお願いしたいと思い ます。 ○清水委員  2点、教えていただきたいのですが、一つは3ページの効率化に伴う経費削減のとこ ろなのですけれども、数値目標のところでこれは退職手当を除くというふうになってい るのですが、先ほどの健栄研さんの場合ですと労働保険料というのが入っていたわけで すが、これが入っていない理由をお教えいただきたいというのが1点目です。  最後の12ページのところで中期目標期間中の人件費の総額見込みということで、従 来、退職手当のみを差し引いていたというお話がございましたけれども、この変更の理 由は財務省の問題だとは思うのですけれども、不統一であったことを統一させるという ふうなことでそういうふうに変更になったのか、何かほかに理由があるのか教えていた だきたいと思います。人件費の総額と言いますと通常ですとそういった退職金ですとか、 福利厚生も入ると思いますので、これをあえて差し引いている理由というのもあわせて 教えていただければと思います。 ○安全衛生部計画課調査官  後段のものついては全独法統一でそうするという財務省の指示でございます。  前段についてでございますが。 ○清水委員  差し引く理由というのは何なのですか。確かに退職金と言いますと、退職者の変動と いうのはあるかと思うのですけれども、福利厚生と言いますのは、それほど退職者云々 にかかわらないというふうに思うのですが、ちょっとそこが変わった理由というのは、 もし、おわかりになれば。もし、おわかりにならなければ結構なのですが。 ○安全衛生部計画課調査官  これ、事務レベルの折衝だったものですから、私はちょっと出ていなかったものです から。財務省から私、結果だけ財務省の全独法の統一的な変更だと言われて反対する理 由がないものですからわかりましたというふうに私は答えてしまったのですけれども。   ○清水委員  結構です。 ○部会長  では、また後ででも情報がわかった時点でお教えいただくということでよろしゅうご ざいますでしょか。清水委員の御質問については前段の方はいかがですか。 ○安全衛生部計画課調査官  どこまで正確性を期すのかということだと思うのですけれども、私どもも18年度の予 算におきましては新たに労働保険料は積み増ししましたし、もう一つ、統合されるとい うことで資本金が100億を超えるということで新たに会計監査法人を法律によって選任 しなければならないということで、その見積もり額を足すというふうなことはやってお ります。 ただ、中期計画といたましてはその後、要はこの中で毎年、3.2とか、1.02 で引いていくのですが、労働保険料などは人件費に影響いたしますので、逆に言います と当初積み上げたものも2年度目以降は人件費にしたがって減っていくといったらおか しいのですけれども、総人件費が減る、2年目以降は、そういう計算になっていくので すけれども、そういった中であえて書く必要はないというふうなことだったと思うので すけれども、同じ財務省なのですけれども、あれとは違う、びっくりしているのですけ れども、特段、私どもはこれで指摘を受けなかったのですけれども。 ○清水委員  そうしましたら当初は第一義的には法人さんの御判断でそこの範囲はお書きになっ て、そこに財務省のチェックが入るか入らないかということで差ができたというふうな 理解でよろしいのでしょうかね。 ○産業安全研究所総務課長  人件費総額のところから福利厚生費を抜くこととなったのは統一的な指示ということ なのですが、そのもととなったのが昨年の12月24日の閣議決定の行政改革の重要方針、 その中で人件費を5%以上削減するという方針が出まして、その中でその削減の金額の ときに退職手当と福利厚生費を抜いて計上してくださいというもの、具体的な積算のと きにそういう指示がございまして、それに沿ったものというふうに理解しております。 ○部会長  よろしいでしょうか。それでは続きまして労働安全衛生総合研究所の業務方法書案に つきまして御説明をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 ○安全衛生部計画課調査官  これにつきましても私の方から説明をさせていただきます。基本的にはもとの産業安 全研究所の業務方法書につきまして名称を労働安全衛生総合研究所に変えたということ と、業務の範囲が個別法により拡大された部分を新たに追加したということでございま す。  したがいまして、第1条、第2条辺りは研究所の名称でございます。第4条でござい ますが、これは業務の書類、これが個別法の業務の範囲で災害調査に関する立入検査、 これが加わりましたものですから、第4条第2項にこれを入れたということでございま す。 統合したということで第4条の第1号ですけれども、第1項第1号ですけれども、 これは新たに産業医学総合研究所の目的であったところの労働者の健康保持、増進以下 が加わったということでございます。  個別法の10条、11条でございますが、これは個別法の条文の業務の範囲を規定して いる条文がずれたものですから、その条ずれに伴う変更ということでございます。  あと、3ページの変更も条ずれに伴うものでございます。以下、変更はございません。 以上です。 ○部会長  はい。ありがとうございました。ただいまの御説明につきまして御質問等ございまし たらいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしゅうございますでしょうか。 ほかに労働安全衛生総合研究所に関する全般的な御質問等ございましたらいただきたい と思いますが、いかがでしょうか。 ○田宮委員  先ほどお話ししようか迷ったのですが、前文のところで前回、私、予防と防止という 言葉についてお話しさせていただきまして、今回、目的にあわせ予防という言葉に統一 していただいたということで理解できました。が、中の具体的な部分になりますとプロ ジェクト研究などになっており、メンタルヘルスなどは予防となっております。で、重 大な労働災害については全部、防止という言葉、重大な労働災害はあくまで防止で、そ の前の段階や此の影響については、予防というふうに分けていらっしゃるのかなとも思 われます。そのような区別はそれなりに意義があることだと思います。そこの意味も含 めて前文が予防の統一というこでしたら結構かと思うのですけれども御確認をお願いし ます。 ○部会長  いかがでしょうか。 ○安全衛生部計画課調査官  事務的には従来から安全関係については防止を使い、衛生関係については予防を使う と。労働災害について両方含めた形では予防も使うというふうな形でございますので、 それで後ろの方である意味では完全に安全関係のものというものについては防止という ふうな表現がそのまま残っているというふうに御理解いただければと思います。 ○部会長  よろしゅうございますか。ほかにはいかがでしょうか。よろしゅうございますでしょ うか。  それでは労働安全衛生総合研究所の中期計画案及び業務方法書につきまして本部会と して基本的にはこの内容で了承するということにさせていただいてよろしゅうございま すでしょうか。今後、政府部内における調整等によりましてこれらの内容の一部に変更 が生じた場合の取り扱いにつきましては私の方に御一任いただければ大変ありがたいと 思っておりますが、よろしゅうございますでしょうか。ありがとうございました。  なお、中期目標の策定、中期計画の認可、業務方法書の認可に際しての評価委員会の 意見につきましては、厚生労働省独立行政法人評価委員会令第5条第6項の規程に基づ きまして、当部会での議決が評価委員会の議決ということになりますので、あわせて御 了承いただきたいと思います。 (3)独立行政法人医薬基盤研究所の中期目標、中期計画及び役員給与規程の改正につ いて ○部会長  それでは次に医薬基盤研究所の中期目標、中期計画の改正につきまして説明をお願い したいと思います。よろしくお願いいたします。 ○厚生科学課研究企画官  では、私の厚生科学課の方から中期目標の改正について簡単に説明をさせていただき たいと思います。資料の3−1をごらんください。資料の3−1の左側が中期目標の案 でございまして、今回はこの中期目標案の下の方、下線を付した部分がございますけれ ども、この部分を追加をしてございます。  なお、人件費については行政改革の重要方針を踏まえ、平成22年度までに国家公務員 に準じた人件費削減を図るべく、中期目標期間中においても必要な取り組みを行うこと。 また、国家公務員の給与構造改革を踏まえた給与体系の見直しを行うことという部分で ございます。  これは参考資料の1としてお配りしております資料をごらんをいただきたいのです が、これが今、本文で引用されております平成17年12月24日に閣議決定されました行 政改革の重要方針なのですけれども、これの参考資料1の16ページをあけていただけま すでしょうか。  16ページのちょうど真ん中辺りに、ウ、その他の公的部門の見直し、(1)独立行政法人 及び国立大学法人法に基づく法人ということがございまして、これの(ア)のところで すけれども、主務大臣は国家公務員の定員の純減目標(今後5年間で5%以上の純減) 及び給与構造改革を踏まえ、独立行政法人及び国立大学法人法に基づく法人について、 各法人ごとに国家公務員に準じた人件費削減の取り組みを行うことを中期目標において 示すこととするとされております。  この中期目標に示すこととされたことを受けまして、医薬基盤研の中期目標におきま しても人件費削減等に取り組むことを明記をしたというのがこの改正の趣旨でございま す。中期目標については私の方から以上でございます。 ○医薬基盤研究所総務部長  続きまして医薬基盤研究所の方から中期計画の改正案について御説明させていただき ます。中期目標の改正につきましては今、厚生科学課の方から御説明があったとおりで ございますが、それに伴いまして医薬基盤研究所といたしましては平成22年度から5% 以上の人件費削減を取り組むこととしておりますけれども、当法人の中期目標期間は平 成21年までの5カ年でということでございますので、22年までの5%以上の人件費の 削減ができますよう、中期目標期間中において人件費の削減に取り組むことを中期計画 に明記させていただいたものでございます。以上でございます。 ○部会長  はい。ありがとうございました。それではただいまの御説明につきまして御質問等い ただけたらと思いますがいかがでしょうか。よろしゅうございますでしょうか。 ○清水委員  何度も繰り返して恐縮なのですけれども、重要方針のところの人件費の考え方という のがどうも今、3法人聞いていますといろいろ退職手当のみを除くのか、あるいは労働 保険料も除くのか、あるいは福利厚生まで除くのかということでどうも統一されていな いような気がいたします。どちらかというとそれは財政マターの話なのかもしれないの ですが、一応、評価委員の立場としてちょっとそこら辺のことは事務レベルで確認され る必要があるのではないかというふうに思いますので、一応、一言申し上げておきます。 ○部会長  はい。ありがとうございました。 ○政策評価官  政府として取り組む閣議決定に基づく取り組みを独立行政法人にお願いをするわけで ございますので、評価をいただくに当たり、どういう考え方かというのはある程度、統 一して御説明をすべきだと思います。  率直に今、それぞれの法人ごとに、本日のこの会議に至るまで、あるいは今後も年度 末、非常にタイトな日程の中で財務省等々と調整をしているところでもございます。評 価をいただける段階までにはきちんと整理をした上で、こんな考え方だということを実 績の報告などをさせていただく際には整理をして御説明できるように、私どもが決める という話でもございませんけれども、明らかにするよう働きかけをしたいと思います。 ○部会長  ありがとうございました。よろしくお願いいたします。そのほか、何か御意見ござい ますでしょうか。よろしいでしょうか。  それでは御審議いただきました中期目標、中期計画の変更につきまして了承するとい うことでよろしゅうございますでしょうか。はい。ありがとうございました。では、中 期目標等の変更については了承したということにさせていただきたいと思います。また、 今後、文言等の修正があった場合については私の方に一任させていただくということで よろしゅうございますでしょうか。ありがとうございました。  それでは最後に医薬基盤研究所の役員給与規程の改正につきまして変更内容の御説明 をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 ○医薬基盤研究所総務部長  はい。それでは私の方から役員の給与の改正について御説明させていただきます。当 法人は役員給与につきましてはいわゆる国家公務員の指定職の俸給表に準じて理事長に ついては指定職7級、理事、監事については指定職の6級という額で準拠して定めてき ている経緯がございます。  今般、昨年の12月に人事院の勧告に基づくいわゆる公務員の給与改定が施行されまし た。そのため俸給月額の0.3%引き下げるという改定内容でございました。これに準拠 しまして役員の給与の引き下げを行ったということでございます。  資料の3−4のところに新旧対照表ということでお示ししてございます。本給の月額 が理事長については3,000円ですか、非常勤の役員手当については若干ですが、1,000 円ですね。落ちたという形でございます。監事についても同様でございます。説明につ きましては以上でございます。 ○部会長  はい。ありがとうございました。この件につきまして御質問等ございますでしょうか。 よろしいでしょうか。  では、御審議いただいきました役員給与規程の変更について了承するということでよ ろしいでしょうか。では、役員給与規程につきましては了承したということにさせてい ただきたいと思います。 3.閉会 ○部会長  本日は非常に順調に議事が進んでおりまして、大変早く終わりそうでございますけれ ども、事務局の方から連絡事項がございましたらお願いしたいと思います。 ○事務局  本日の議題につきましてはすべて御了承をいただけましたので、予備日といたしまし て3月の22日、御予定をお願いしておりましたが、こちらの方は開催しないということ にさせていただきます。  なお、今後の調査研究部会の議題といたしましては、一番最後についてございます参 考資料の2をごらんください。5月から6月にかけて第25回の調査研究部会を予定して おりまして、こちらでは主な議題として医薬基盤研究所の評価の視点の検討をいたした いと考えております。  また、7月上旬から8月の下旬にかけましてはこちらに書いてございます17年度の業 務実績の評価と中期目標期間の業務実績の評価に関しまして、合計が5から6回程度の 開催を予定してございます。改めて正式な開催通知をお送りさせていただきたいと思い ます。よろしくお願いいたします。 ○部会長  よろしゅうございますでしょうか。ほかにはございますか。はい。ありがとうござい ました。  本日は以上ということにさせていただきたいと思います。長時間にわたりまして熱心 な御審議をいただきまして、まことにありがとうございました。 ○政策評価官  ありがとうございました。                                 (了) 照会先:政策統括官付政策評価官室 企画係 電話 :03-5253-1111(内線7783)