06/03/14 労働政策審議会勤労者生活分科会中小企業退職金共済部会第32回議事録 第32回労働政策審議会勤労者生活分科会中小企業退職金共済部会 議事録 1 日 時 平成18年3月14日(火)10:00〜10:40 2 場 所 経済産業省別館1111号会議室(11階) 3 出席者 [委   員] 臼杵委員、勝委員、郷農委員、小山委員、齋藤委員、              佐藤委員、讃井委員、下永吉委員、菅井委員、鈴木委員、              田村委員(代理 谷氏)、都村委員、成宮委員、松本委員、              山川委員       [事 務 局] 青木勤労者生活部長、前田勤労者生活課長、              大武勤労者生活課長補佐 4 議 題   中小企業退職金共済法第10条第2項第3号ロ及び中小企業退職金共済法の一部を 改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第2条第1項第3号ロ(1)の支給率 を定める件について(諮問) 5 議事内容 ○齋藤部会長 第32回の中小企業退職金共済部会を開催いたします。今日は田村委員が ご欠席で、代理として日本労働組合総連合会総合労働局中小労働対策局の谷康子さんが ご出席です。どうぞ、よろしくお願いします。  本日の議題は、「中小企業退職金共済法第10条第2項第3号ロ及び中小企業退職金共 済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第2条第1項第3号ロ (1)の支給率を定める件について(諮問)」です。この件につきましては、本日、厚 生労働大臣から労働政策審議会あてに諮問がなされておりますので、事務局からご説明 をお願いします。 ○前田勤労者生活課長 資料1をご覧ください。厚生労働大臣から本日付けで、労働政 策審議会会長あてに諮問がなされております。内容は、いわゆる付加退職金の支給率を 定める件ということで、記にありますように支給率を0.0214とするということで、諮問 がなされております。数字については、後ほどご説明します。  まず、付加退職金の関係の参照条文ということで、資料3の1頁ですが、中小企業退 職金共済法の第10条です。退職金の額について定めております。第2項が退職金の額に ついて定めておりますが、1号が23月以下で、この場合は掛金の総額を下回る額として 政令で定める。2号が24月以上42月以下の納付月数があった場合でありますが、このと きは納付された掛金の総額に相当する額として、政令で定める額。  43月以上という第3号ですが、この場合にイとロに分かれております。イの部分が掛 金の総額を上回る額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じて政令で定める額という ことで、このイの部分がいわゆる基本退職金ということで、予定運用利回り1%を基に 掛金納付月数に応じて政令で金額が定まっているということです。  ロの部分が付加退職金ということで、毎年の運用収入に応じて基本退職金に付加する 部分ということです。その計算方法については、計算月、すなわち掛金納付月数が43月 又は43月に12月の整数倍の月数を加えた月数で、43月、55月、67月といった12月ごとで ありますが、その時点で被共済者の方が退職したものとみなして得られる額、それを 「仮定退職金額」と言っておりますが、それに、その年度の支給率を掛けたものを退職 までの間ずっと合算していくということです。  4項でその支給率については、厚生労働大臣が各年度ごとに、厚生労働省令で定める ところにより、当該年度の前年度の運用収入のうち、この付加退職金の額の支払に充て るべき部分として算定した額を、その仮定退職金額の総額で除して得た率を基準として、 今後の運用収入の見込額その他の事情を勘案して、当該年度の前年度末までに、労働政 策審議会の意見を聴いて定めるということです。  ですから、本日は平成18年度の支給率を定めるということで、諮問がなされていると いうことです。  2頁は、過去に予定運用利回りを変更したときに、従来から入っている方の経過措置 の部分があるということ。  省令でこの付加退職金に充てるべき額というものを定めているわけですが、3頁の中 小企業退職金共済法施行規則の第17条というところです。この付加退職金に充てるべき 額というものは、前年度の運用収入のうち法第10条第2項第3号ロに定める額の支払に 充てるべき部分の額として算定した額ということで、これは基本的には給付経理の損益 計算における利益の見込額の2分の1ということです。こういったことが、この付加退 職金に係る法律及び省令の規定ということです。  この付加退職金の問題につきまして、昨年度、中小企業退職金部会におきまして、そ のあり方についてご議論をいただいたということで、資料の4です。3頁が、昨年3月 に、この部会で意見書として取りまとめていただいたということです。  この中で、3の(2)の部分です。まず(1)で、運用については、累積欠損金の解 消と付加退職金の支給が可能となるような利回りを設定して、その利回りを達成できる ように効率的に行うということを謳っております。  それを前提に、(2)で、各年度で生ずる利益の処理のやり方について意見書で取り まとめていただきました。(1)で、利益の見込額が年度ごとに解消すべき累積欠損金の額 の2倍に相当する額以上のときは、当該利益の見込額の2分の1に相当する額を累積欠 損金の解消に、残り2分の1に相当する額を付加退職金に充てるということで、半分ず つ付加退職金と累積欠損金の解消に充てるということです。(2)が、利益の見込額が年度 ごとに解消すべき累積欠損金の額の2倍に相当する額を下回るときは、まず年度ごとに 解消すべき累積欠損金の額に相当する額の解消に充てて、残りを付加退職金に充てると いうことです。  昨年3月にこういった形で、この部会で意見書をまとめていただいて、その後、資料 4の1頁にありますように、労働基準局長から勤労者退職金共済機構に具体的な累積欠 損金の解消の計画策定を依頼したということです。  その結果、資料5ですが、昨年10月に勤労者退職金共済機構で累積欠損金の解消計画 を策定したということです。平成16年度末で累積欠損金が2,284億円という金額になっ ております。それを今後13年間で解消するという計画を策定しておりまして、年度ごと に解消すべき累積欠損金の額の目安を180億円ということで計画を策定しました。  ここまでが、これまでの経過でして、次に資料2です。こういったことを踏まえて、 平成18年度の付加退職金の支給率の関係についてです。まず2頁で、平成17年度収支の 見込みです。収支見込みにつきましては、3頁にありますように、現在まだ年度途中と いうことで、これまでの実績等に基づいて一定の推計を行っていますが、掛金収入や退 職金の支出につきましては、昨年11月までの実績値を基に12月から3月の分については、 過去3カ年の平均を用いて推計しています。責任準備金についても、同様です。  運用収入について、大きく自家運用と委託運用に分かれております。自家運用につき ましては、国債等の債券ですが、これについては昨年12月末時点で保有している資産に ついて、今後利払いや償還日が決まっておりますので、そういったものを基に運用収益 を計算しました。更に、1月以降、掛金収入から退職金を引いた残りについては、10年 国債や金融債に充てるということで、利回りについては昨年12月の利回りで推計しまし た。  一方、委託運用ということで、金銭信託等であります。こちらについては時価評価と いうことで、今年1月末まで時価の額が出ておりまして、2月については、1カ月間の ベンチマーク収益率を用いて収益を加算して運用収入を算出して、費用を控除したとい うことです。更に3月につきましては、過去の月次のベンチマーク収益率の期待収益率 と標準偏差等を用いて、一定の安全を見込んで、運用収入を推計したということです。  2頁に戻ってください。平成17年度の見込みですが、収入が6,223億円です。掛金収 入につきましては4,427億円ということで、平成16年度が3,378億円ですから1,000億円 以上増加する見込みです。これについては、適格年金からの移行が、120カ月という限 度を外したこともありまして、平成17年度は16年度と比べると、非常に多くなったとい うことで、そういったことが掛金収入が増えた大きな要因です。運用収入につきまして は、今年度は特に株などがかなり上がったということで、1,732億円と昨年の倍以上とい う見込みです。一方支出は、退職金の支出は若干退職者が減っているようで、減少して おります。責任準備金につきましては、先ほどの適格年金から移行があったということ で、その分当然増えています。こういったことから、収入から支出を引いた当期の利益 としては、1,384億円という収支見込みになっております。  1頁ですが、それを前提に、平成18年度の支給率です。先ほどの累積欠損金の解消計 画では、当面、年度ごとに解消すべき額を180億円ということで計画が作られておりま すので、この下の図で見ていただくと、Aのところが180億円ということです。それの 2倍を超えた場合には、付加退職金と累積欠損金の解消を2分の1ずつということが昨 年の意見書で取りまとめられておりまして、今年度の場合には1,384億円で、180億円の 2倍をはるかに上回っていますので、692億円をそれぞれ累積欠損金の解消と付加退職 金の支払に充てます。そういうような前提で計算をいたしますと、上にありますように 支給率が0.02140というような率で計算されます。  ちなみに、いちばん最後の参考資料ということで、ベンチマークの今年度の推移が出 ております。ベンチマークについては、国内債券、国内株式、外国債券、外国株式、そ れぞれ代表的な指標で見たものです。参考資料の2頁で見ていただきますと、平成17年 度2月末までですが、昨年4月から比べますと、国内株式が41.3%、外国株式が23.44 %、外国債券が6.4%上がって、国内債券は若干下がったということです。特に、株式 が非常に上がったということでして、平成17年度はかなり高い利回りが得られる見込み です。  資料6は、これまでの収支の推移及び付加退職金の支給率の状況ですが、平成16年度 の累積欠損金が2,283億円です。平成14年11月から予定運用利回りを1%に下げたとい うことで、徐々に累積欠損金は減少しているわけですが、今年度につきましては、先ほ どの見込みでいきますと、約692億円はまず累積欠損金の解消に充てられるということ で、1,500億円ぐらいに減少する見込みです。  2頁が付加退職金のこれまでの支給率です。平成4年度、5年度は、若干付加退職金 があったのですが、その後は予定運用利回りを平均運用利回りが下回っていたというこ とで、ずっとゼロでありました。平成16年度から付加退職金の支給率が若干ついていま す。平成18年度は、先ほどの率でいきますと0.0214ということで、これまでではいちば ん高い率になります。  資料1に戻っていただきますと、先ほどの計算によって得られました支給率でありま す0.0214というものを、平成18年度の付加退職金の支給率としたいということで、諮問 をさせていただいています。説明は以上です。 ○齋藤部会長 ただ今の説明につきまして、何かご意見なり、ご質問なりはございます か。 ○臼杵委員 特に0.0214につきましては、もう決められているとおりかなということで 結構ではないかと思うのですが、細かいことで、2点ほど質問させていただきます。  1つは、資料3の第10条の43月プラス12の倍数と。この43の扱いというのは、ちょっ と意味が私よくわからないのですが、例えば加入月数が45とか46という半端なときには、 これはどういう扱いになるのか。これは技術的な質問で恐縮ですが、それが1つです。  もう1つは、累積欠損金の解消計画というのは、去年こういうふうにお決めになった ということで、結構ではないかと思うのですが、例えば今年の場合はよかったと思うの ですが、逆にこの180億に達しなかった場合、その達しなかった分を翌年以降に繰り越 すというか、翌年以降それを優先して解消するというふうにはなっていないのかという ことをお伺いしたいのですが。 ○前田勤労者生活課長 まず43月という関係ですが、この中小企業退職金共済制度は、 共済制度ということで、一定の脱退率を前提に、退職金制度ですので、非常に短期間で 辞められる方については、実際に納めていただいた掛金よりも少ない額しか退職金を支 払わないことで、長期に勤められた方を優遇するような退職金カーブを描いているとい うのが1つです。  そのときに42月というのが3年半になるのですが、この42カ月までは、一応掛金を納 められた額をそのままの形でお支払いするというようなカーブになっておりまして、43 月以降、それに若干運用で得られたものを付加していくというような形になっておりま す。ですから、付加退職金についての計算も、ある程度長期に加入していただいた方に ついてやっていくということで、43月、それから、その12月の整数倍ということなので すが、例えば平成18年度ですと、18年度中に43月を迎えられるとか、55月を迎えられる とか、そういう方にその時点で、付加退職金の支給率を掛けて計算するということです ので、長く入っておられる方は、平成18年度中ずっといらっしゃれば、43月以上の方で あれば、いずれかの時点で12月の整数倍の月数になりますので、43月以上の方について は、すべて付加退職金は平成18年度の部分が計算されるということです。最終的に、退 職された時点で、計算上、毎月付加退職金として計算された分を合算して、退職金のほ うで支払うということです。 ○臼杵委員 だから、月割りで全部そこで43のプラス12の倍数のところで付加退職金を 計算して、上乗せするということですね。わかりました。 ○前田勤労者生活課長 累積欠損金の解消計画で、180億を毎年度の目標にしていると いうことで、それに達しなかった場合にどうするかということなのですが、基本的には 180億に達しない場合には、その年度においては、それは全部累積欠損金の解消に充て るということで、付加退職金は当然なしになるということでありますが、仮に100億し かなかった場合、残り80億をどうするかというとだと思うのですが、その点については、 この累積欠損金では翌年できなかった分を繰り越して、その分をまず解消するというよ うな計画にはなっていないということです。  一応考え方としては、毎年少なくとも180億は得られるようにということで、機構と しては、180億を1年間で、中期計画とか、中期目標は機構で5年単位でやっています ので、それは5年間では、一応900億というのが目安としてはあるのですが、毎年度解 消すべき額ということは、180億という計画です。 ○成宮委員 1年単位で切ってしまうのでしたか。5年くるみでやるのではなかったで すか。それはどちらでしたっけ。 ○前田勤労者生活課長 付加退職金の支給率を毎年決めるということになりますので、 やはり1年単位で、180億をまず解消すべきということで、それの2倍を超えたら、付 加退職金は2分の1にするということですので、基本的には毎年の額が180億と。もち ろん、1つの中期計画の期間が5年ですので、900億というのは5年で見た場合にはそ ういう額になっておりますが、5年間で均すということには必ずしもなっていません。 ○齋藤部会長 ほかに何かありますか。 ○小山委員 これは既に確認してきたことに基づきまして、支給率はこういう結果にな っているわけですから、こういう形でしっかりと実施をし、今回たまたま大きな運用収 入を得られて、長期的な計画でいけば、確実に進んでいるということです。しかし、こ れが確かにいつもいいとは限らない問題ですから、そういうことを全部織り込んだ上で 議論をして、この算定方法を確認してきているわけですから、こうした付加退職金の支 給については、これまでの確認に基づいてしっかりと継続をしてやっていただければと 思います。 ○齋藤部会長 それでは、特段のご発言がなければ、部会としては、諮問されました平 成18年度に係る付加退職金の支給率を適当と認めて、大臣あて答申することにいたした いと思いますが、よろしいですか。 (異議なし) ○齋藤部会長 それでは答申の文案を配っていただけますか。  (答申文案配付) ○齋藤部会長 ちょっと読んでいただけますか。 ○大武課長補佐 (案)、平成18年3月14日、 勤労者生活分科会分科会長齋藤邦彦殿。 中小企業退職金共済部会部会長齋藤邦彦。「中小企業退職金共済法第10条第2項第3号 ロ及び中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第2条第1項第3号ロ(1)の支給率」について。  平成18年3月14日付け厚生労働省発基勤第0314001号をもって労働政策審議会に諮問 のあった標記については、本部会は、審議の結果、下記のとおり結論を得たので報告す る。記 厚生労働省案は、妥当と認める。以上です。 ○齋藤部会長 この文案でよろしいですか。 (異議なし) ○齋藤部会長 これをもって、当部会における答申といたしたいと思います。なお、労 働政策審議会令第7条第9項により部会の議決をもって分科会の議決とすることができ、 第6条第9項により分科会の議決をもって審議会の議決とすることができるため、本答 申を審議会の答申としたいと思います。ちょっと答申文を作っていただけますか。       (答申の手続のため、一時中断) ○齋藤部会長 それでは、本件につきましての答申を、労働政策審議会会長に代わって 提出いたしたいと思います。大臣の代理として、青木勤労者生活部長にお渡しをしたい と思います。 (齋藤部会長が勤労者生活部長に答申を手交) ○青木勤労者生活部長 御礼を申し上げたいと思います。本部会におかれましては、た だ今平成18年度の付加退職金の支給率につきまして、答申をとりまとめいただき、心よ り感謝申し上げます。  本日いただきました答申を基にいたしまして、事務局におきましては年度内に所要の 告示の整備を行うことといたしたいと思っております。  本年度は幸い、高い運用収益を上げられる見込みとなりましたが、今後とも中退制度 の安定的な運営のため、より一層のご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げまし て御礼とさせていただきます。どうもありがとうございました。 ○齋藤部会長 この機会に何かご発言がある方、いらっしゃいますか。 ○小山委員 この中退共の制度についてですが、今年度の見込みからも、掛金収入が前 年と比べるとかなり増加をすると。それが適年からの移行ということで、かなり実績が 確実に上がっているということで結構だと思うのですが、いま制度上、1つの企業で中 退共に加入し、なおかつ適年を使っているところについては、この適年から中退共への 移行ができないという問題があるわけですが、制度上の中身についてご説明をいただく とともに、本来でしたら、前回の適年の移行の限度額の廃止に伴う時期に、なぜきちん と整理できなかったのかなということも含めて、ご説明と今後の対応について、お考え があったらお聞かせいただきたいと思います。 ○前田勤労者生活課長 この適格年金から中退共への移行ということについて、平成14 年に確定給付企業年金法ができたときに適格年金が廃止されることが決まりまして、平 成23年度までの間に適格年金は廃止すると。その間に確定給付企業年金や確定拠出年金、 あるいは中退共への移行をするというような形で、確定給付企業年金法の附則等の中で、 それぞれ適格年金から他の制度への移行が措置されたということです。  その際に、中退共への移行については、現に適格退職年金契約を締結している者が新 たに中退共の契約を締結した場合に移行できる、というような形の法的な整備がされた ということでして、いま小山委員がおっしゃったように、既に中退共制度に入っていて、 かつ、適格年金と両方やっているような場合には、現行制度では、適格年金から中退共 への移行が認められていないという形になっております。もともとは、中退共に入って いれば、そういう意味では、退職金制度が確立されているということで、そういう場合 にまで移行は認めていないということではあるのですが、今おっしゃったように現に両 方やられている企業もありまして、そういう移行を認めてほしいという要望もあるとこ ろです。  そういったことで、実際の企業の実態も踏まえながら、今後検討すべき課題であると 考えております。企業年金についても今後見直しの機会があると思いますので、そうい った時期に検討してまいりたいと考えております。1つは、企業年金について5年後の 見直しというのがありまして、確定拠出ですと、平成13年の施行で、確定給付が平成14 年4月でして、施行5年後の見直しという規定があります。そういったものに合わせて 検討できればと考えます。平成18、19年に当たります。 ○小山委員 次回の法改正の時期は来年ですか。 ○成宮委員 もう4月から平成18年度です。 ○前田勤労者生活課長 5年後の見直しということであるのですが、具体的に企業年金 の見直しをいつやるかというところまでは、まだ確定していないということでありまし て、具体的にいつかというところまでは決まっておりません。 ○臼杵委員 私、全然知らなかったのですが、そうすると、こちらの勤労者生活部さん のほうだけの話ではなくて、年金局が絡んでくるという理解でよろしいのですか。 ○成宮委員 いや財務省でしょう。 ○前田勤労者生活課長 もともとは税制改正ということになりますので、当然、財務省 が関係するわけですが、確定給付企業年金法に書いていますので、当然、年金局と関連 してきます。 ○臼杵委員 よく話をしていただいて、早くにやっていただけると、大変よろしいかと 思います。 ○小山委員 何で最初のときに、それは一緒に直せなかったのですかね。 ○前田勤労者生活課長 その当時どうだったかというところまでは、必ずしもはっきり としないところがあるのですが。適格年金をやっていた所が退職金制度が全くなくなる ということは問題ではあるのですが、一応中退共に入っていれば、一定の退職金制度は もともと整備されているということで、そういったところまでは当初は措置されていな かったというのは、事実としては事実です。それはなぜかというところまでは、定かで はありません。 ○小山委員 とにかく早急に整備して、対応していただきたいと思いますので、よろし くお願いします。 ○齋藤部会長 特段のご発言はございませんか。特にないようでございましたら、今日 はこれで終了いたします。最後に、本日の議事録の署名委員は、菅井委員と下永吉委員 にお願いいたします。本日はこれで散会をいたします。どうもありがとうございました。 照会先: 厚生労働省 労働基準局 勤労者生活部 勤労者生活課 数理係(内線5362)