資料1−1

平成18年3月22日
食品の表示に関する共同会議


遺伝子組換え表示対象品目の見直しについて(案)


1. これまでの見直し経緯

 遺伝子組換え食品の表示については、平成13年4月より、「食品衛生法」に基づく「食品衛生法施行規則(以下「規則」という。)」第21条及び「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「JAS法」という。)」に基づく「遺伝子組換えに関する表示に係る加工食品品質表示基準第7条第1項及び生鮮食品品質表示基準第7条第1項の規定に基づく農林水産大臣の定める基準(以下「基準」という。)」により、表示が義務づけられている。
 遺伝子組換え食品の表示対象品目については、規則別表第7並びに基準別表1及び別表2に掲げられているが、基準附則第2項では、1年ごとに見直しを行うこととされており、平成12年3月に基準が制定されて以来、「表示対象品目の見直しの進め方について」(参考資料1−7)に従って、これまで毎年必要な見直しを行ってきているところである。

平成12年度 高オレイン酸遺伝子組換え大豆及びその加工品を表示義務対象品目に追加。(農林物資規格調査会部会(平成13年2月))
平成13年度
ばれいしょ加工品を表示義務対象品目に追加。(農林物資規格調査会遺伝子組換え食品部会(平成13年7月及び10月))
平成14年度
見直しについて検討した結果、新たな品目の追加、変更は行わず。(第3回食品の表示に関する共同会議(平成15年2月))
平成15年度
見直しについて検討した結果、新たな品目の追加、変更は行わず。(第14回食品の表示に関する共同会議(平成16年3月))
平成16年度
アルファルファ及びアルファルフアを主な原材料とするものを義務表示対象品目に追加。(第22回食品表示に関する共同会議(平成17年3月))
 現在、大豆、とうもろこし、ばれいしょ、なたね、綿実、アルファルファの6つの農産物と、これを原材料とする加工食品のうち31食品群が遺伝子組換え表示の対象となっている。(参考資料1−5)

2. 17年度の見直しの方向
 平成17年度は、遺伝子組換えてん菜について、新たにカルタへナ法に基づく生物多様性影響評価の手続きが行われている等の状況を踏まえ、以下のとおり、表示対象品目に追加することが適当である。
   <表示対象品目の追加>
(1)  農産物として、「てん菜」を追加する。
(2)  加工食品として、「調理用のてん菜を主な原材料とするもの」を追加する。

 てん菜を原材料として調理した加工食品としては、ごく希であるが、てん菜を野菜としたてんぷらなどがある。
 なお、てん菜を加工したてん菜糖(砂糖)、糖みつ由来製品などいわゆる砂糖については、独立行政法人農林水産消費技術センターにおいて、PCR法によるDNA定性分析を行った結果、てん菜のDNAの残存が確認されなかったため、表示対象品目としての追加は行わない。

安全性審査の状況
 食品としての安全性
 (H-77系統)
 平成12年7月 4日   厚生労働省より薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会食品衛生バイオテクノロジー部会に対し遺伝子組換えてん菜の食品健康影響評価依頼
 平成12年7月14日 同部会において議論開始
 平成15年1月10日 同部会において「ヒトの健康を損なうおそれがあるとは認められない」との報告書が取りまとめられた
 平成15年1月27日 1ヶ月間のパブリックコメントが開始
 平成15年5月 6日 H-77系統について、食品としての安全性審査終了告示
 (H7-1系統)
 平成12年7月 4日   同部会へ食品健康影響評価依頼
 平成12年7月14日 同部会において議論開始
 平成15年5月16日 同部会において「ヒトの健康を損なうおそれがあるとは認められない」との報告書がまとめられた。
 平成15年5月19日 1ヶ月間のパブリックコメントが開始
 平成15年6月30日 H7-1系統について、食品としての安全性審査終了告示

(2)  飼料としての安全性
   H-77系統については、平成15年4月に飼料としての安全性審査手続き終了。
 H7-1系統については、平成17年9月に飼料としての安全性審査手続き終了。

(3)  環境への安全性(カルタヘナ法のもとでは生物多様性への影響を評価)
   H7-1系統については、平成17年5月に隔離ほ場における使用について生物多様性影響評価手続き終了。栽培、輸入などの一般的使用について生物多様性影響評価の承認申請を行うため、同年12月まで隔離ほ場試験を実施。

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