平成17年度労働時間等総合実態調査結果
平成18年3月
厚生労働省労働基準局監督課
−平成17年度労働時間等総合実態調査結果−
本調査は、時間外労働及び休日労働の実態、割増賃金率の状況、裁量労働制の実態等を把握することを目的として、実施したものである。
調査及び調査結果の概要は以下のとおりである。
1 |
調査対象
調査対象は、労働基準法別表第1第1号から第5号まで、第8号から第15号まで及びその他の事業に該当する主として民営事業場のうちから、業種・規模・地域別事業場数を勘案して対象事業場数(11,670事業場)を決定し、具体的な事業場はこれをもとに各都道府県労働局において無作為に選定した。ただし、裁量労働制に係る事業場数を一定数確保するため、専門業務型裁量労働制導入事業場及び企画業務型裁量労働制導入事業場を優先的に選定した。
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2 |
調査方法
調査は、平成17年4月から7月に全国の労働基準監督署の労働基準監督官が事業場を訪問する方法により実施し、原則として平成17年4月1日時点の実態を調査している。
なお、調査結果は母集団に復元したものを表章している。ただし、表47以降の裁量労働制に係る調査については実数に基づく調査結果である。 |
1 |
週所定労働時間の状況(特例措置対象事業場を除く)(表1、2)
※ |
原則として、調査事業場で最も多数の労働者に適用されている1週の所定労働時間について調査を行った。所定労働時間は、就業規則等に定められた始業時刻から終業時刻までの時間から、休憩時間を差し引いた時間として調査を行った。 |
1) |
週所定労働時間が40時間以下である事業場の割合
週所定労働時間が40時間以下である事業場の割合は93.4%(平成14年度91.1%)となっている。
規模別にみると、301人以上の事業場では99.9%(同100.0%)、101〜300人の事業場では99.9%(同99.5%)、31〜100人の事業場では99.3%(同97.7%)、1〜30人の事業場では92.6%(同90.2%)となっている。 |
2) |
週所定労働時間が40時間以下である労働者の割合
週所定労働時間が40時間以下である労働者の割合は97.7%(平成14年度96.7%)である。
規模別にみると、301人以上の事業場では99.9%(同100.0%)、101〜300人の事業場では99.9%(同99.5%)、31〜100人の事業場では99.3%(同97.9%)、1〜30人の事業場では94.8%(同93.2%)となっている。 |
3) |
業種別週所定労働時間が40時間以下である事業場の割合
週所定労働時間が40時間以下である事業場の割合を業種別にみると、40時間達成率の低い業種は、建設業で84.9%(平成14年度88.8%)、次に鉱業で91.5%(同91.8%)となっている。 |
4) |
週所定労働時間
週所定労働時間は、事業場平均で38時間19分(平成14年度38時間53分)、労働者平均も38時間19分(同38時間45分)となっており、平成14年度に比べ事業場平均で34分、労働者平均で26分の減少となっている。 |
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2 |
特例措置対象事業場(週44時間労働制適用事業場)における週所定労働時間の状況(表3、4)
※ |
特例措置対象事業場の週所定労働時間は平成13年4月1日より、46時間から44時間に短縮された。 |
1) |
週所定労働時間44時間以下の事業場の割合
週所定労働時間が44時間以下である事業場の割合は97.0%(平成14年度93.6%)、労働者の割合は97.3%(同92.9%)となっている。 |
2) |
週所定労働時間40時間以下の事業場の割合
週所定労働時間が40時間以下である事業場の割合は70.3%(平成14年度63.7%)、労働者の割合は73.2%(同65.2%)となっている。 |
3) |
週所定労働時間
特例措置対象事業場における週所定労働時間は、事業場平均で36時間54分(平成14年度38時間05分)、労働者平均で37時間22分(同38時間34分)となっており、平成14年度に比べ事業場平均で1時間11分、労働者平均で1時間12分の短縮となっている。 |
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3 |
1日の所定労働時間の状況(表5、6)
※ |
原則として、調査事業場で最も多数の労働者に適用されている1日の所定労働時間について調査を行った。所定労働時間は、就業規則等に定められた始業時刻から終業時刻までの時間から、休憩時間を差し引いた時間として調査を行った。 |
1) |
1日の所定労働時間が8時間以下である事業場の割合
1日の所定労働時間が8時間以下である事業場の割合は98.9%となっている。
規模別にみると、301人以上の事業場では98.6%、101〜300人の事業場では98.5%、31〜100人の事業場では98.9%、1〜30人の事業場では98.9%となっている。 |
2) |
1日の所定労働時間が8時間以下である労働者の割合
1日の所定労働時間が8時間以下である労働者の割合は98.8%となっている。
規模別にみると、301人以上の事業場では98.9%、101〜300人の事業場では98.5%、31〜100人の事業場では98.8%、1〜30人の事業場では98.9%となっている。 |
3) |
1日の所定労働時間
1日の所定労働時間は、事業場平均で7時間19分、労働者平均で7時間33分となっている。 |
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4 |
時間外・休日労働に関する労使協定
※ |
業務ごとに異なる延長時間及び休日労働を定めている場合は、最も多くの労働者に適用されている延長時間及び休日労働について調査を行った。 |
1) |
時間外・休日労働に関する労使協定の締結の有無(表7)
「労使協定を締結している」とした事業場は37.4%(平成14年度29.0%)、「時間外労働・休日労働に関する労使協定を締結している」とした事業場は27.2%(同21.6%)、「時間外労働に関する労使協定のみを締結している」とした事業場は9.9%(同7.4%)、「休日労働に関する労使協定のみを締結している」とした事業場は0.2%(同0.0%)、「時間外・休日労働に関する労使協定をいずれも締結していない」とした事業場は62.6%(同71.0%)となっている。 |
2) |
1年単位の変形労働時間制の採用の有無及び時間外労働に関する労使協定おいて異なる延長時間の定めの有無(表8)
「1年単位の変形労働時間制を導入している」事業場は27.7%(平成14年度30.8%)となっている。v
「1年単位の変形労働時間制を導入している」事業場のうち、「対象期間が3箇月を超え、時間外労働に関する労使協定において一般労働者と異なる延長時間を定めている」事業場は7.3%(同8.8%)、「対象期間が3箇月を超え、時間外労働に関する労使協定において一般労働者と同じ延長時間を定めている」事業場は89.4%(同82.1%)、「対象期間が3箇月以内で、時間外労働に関する労使協定において一般労働者と異なる延長時間を定めている」事業場は0.2%(同0.6%)、「対象期間が3箇月以内で、時間外労働に関する労使協定において一般労働者と同じ延長時間を定めている」事業場は3.2%(同8.8%)となっている。 |
3) |
時間外労働に関する労使協定において延長時間を定めている一定期間(表9)
時間外労働に関する労使協定において延長時間を定めている期間は「1年間」とした事業場が最も多く98.8%(平成14年度98.5%)、次いで「1日」とした事業場が97.5%(同99.1%)となっている。 |
4) |
特別条項付き時間外労働に関する労使協定の締結の有無(表10)
※ |
「特別条項付き時間外労働に関する労使協定」とは、労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(以下「限度基準」という。)第3条ただし書又は第4条第2項で定める、限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情(臨時的なものに限る)が予想される場合に締結する労使協定をいい、これにより、限度基準に定める時間を超えて特別条項付き労使協定で定めた時間(以下「特別延長時間」という。)まで労働時間を延長できる。 |
「特別条項付き時間外労働に関する労使協定を締結している」事業場は27.7%(平成14年度14.6%)となっている。 |
5) |
特別条項付き時間外労働に関する労使協定において特別延長時間を定めている一定期間(表11)
特別条項付き時間外労働に関する労使協定において特別延長時間を定めている期間は「1箇月」とした事業場が75.2%(平成14年度72.4%)と最も多く、次いで「1年間」とした事業場が63.0%(同54.5%)となっている。 |
6) |
一般労働者に関する延長時間
※ |
この項で調査を行った「一般労働者」とは、1年単位の変形労働時間制の対象労働者及び限度基準適用除外業務等に従事する労働者以外の労働者のことである。 |
(1) |
時間外労働に関する労使協定において1週の延長時間の定めがある事業場の1週の延長時間(表12)
限度基準で定める1週の限度時間である「15時間」以下の事業場数の割合は92.2%(平成14年度91.4%)となっている。 |
(2) |
時間外労働に関する労使協定において1箇月の延長時間の定めがある事業場の1箇月の延長時間(表13)
限度基準で定める1箇月の限度時間である「45時間」以下の事業場数の割合は99.1%(平成14年度95.6%)となっている。 |
(3) |
時間外労働に関する労使協定において1年の延長時間の定めがある事業場の1年の延長時間(表14)
限度基準で定める1年の限度時間である「360時間」以下の事業場数の割合は99.0%(平成14年度95.7%)となっている。 |
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7) |
対象期間が3箇月を超える1年単位の変形労働時間制の対象労働者に係る時間外労働に関する労使協定における延長時間
※ |
ここでは、限度基準別表第2の適用がある「対象期間が3箇月を超える1年単位の変形労働時間制の適用労働者」について調査を行った。 |
(1) |
時間外労働に関する労使協定において1週の延長時間の定めがある事業場の1週の延長時間(表15)
限度基準で定める1週の限度時間である「14時間」以下の事業場数の割合は98.8%(平成14年度80.7%)となっている。 |
(2) |
時間外労働に関する労使協定において1箇月の延長時間の定めがある事業場の1箇月の延長時間(表16)
限度基準で定める1箇月の限度時間である「42時間」以下の事業場数の割合は95.3%(平成14年度88.1%)となっている。 |
(3) |
時間外労働に関する労使協定において1年の延長時間の定めがある事業場の1年の延長時間(表17)
限度基準で定める1年の限度時間である「320時間」以下の事業場数の割合は95.5%(平成14年度85.0%)となっている。 |
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8) |
限度基準適用除外業務等に関する延長時間
※ |
この項で調査を行った「限度基準適用除外業務等」とは、限度基準第5条に掲げる事業又は業務である。 |
(1) |
時間外労働に関する労使協定において1週の延長時間の定めがある事業場の1週の延長時間(表18)
「15時間」以下の事業場数の割合は92.9%(平成14年度74.1%)となっている。 |
(2) |
時間外労働に関する労使協定において1箇月の延長時間の定めがある事業場の1箇月の延長時間(表19)
「45時間」以下の事業場数の割合は66.2%(平成14年度71.7%)となっている。 |
(3) |
時間外労働に関する労使協定において1年の延長時間の定めがある事業場の1年の延長時間(表20)
「360時間」以下の事業場数の割合は61.3%(同68.9%)となっている。 |
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9) |
特別条項付き時間外労働に関する労使協定における特別延長時間
(1) |
特別条項付き時間外労働に関する労使協定において1週の特別延長時間の定めがある事業場の1週の特別延長時間(表21)
1週間の特別延長時間の平均時間は30時間40分(平成14年度27時間27分)となっている。 |
(2) |
特別条項付き時間外労働に関する労使協定において1箇月の特別延長時間の定めがある事業場の1箇月の特別延長時間(表22)
1箇月の特別延長時間の平均時間は74時間33分(平成14年度71時間59分)となっている。 |
(3) |
特別条項付き時間外労働に関する労使協定において1年の特別延長時間の定めがある事業場の1年の特別延長時間(表23)
1年間の特別延長時間の平均時間は684時間20分(平成14年度576時間43分)となっている。 |
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10) |
特別条項付き時間外労働に関する労使協定における特別延長時間の適用回数(表24、25)
1箇月の特別延長時間の適用回数は「6回」とした事業場が最も多く94.7%となっている。3箇月の特別延長時間の適用回数は「2回」とした事業場が最も多く97.2%となっている。 |
11) |
休日労働に関する労使協定における1箇月(4週間)の法定休日労働の限度日数(表26)
休日労働に関する労使協定における1箇月(4週間)の法定休日労働の限度日数の平均は2.3日(平成14年度2.1日)となっている。
休日労働に関する労使協定における1箇月(4週間)の法定休日労働の限度日数は「2日」とした事業場が最も多く37.9%(同47.0%)となっている。 |
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5 |
時間外・休日労働の実績
※ |
「最長の者」とは、調査対象月における月間の時間外労働が最長の者のことをいい、「平均的な者」とは、調査対象月において最も多くの労働者が属すると思われる時間外労働時間数の層に含まれる労働者のことをいう。 |
1) |
一般労働者に関する法定時間外労働の実績
※ |
この項の「一般労働者」とは1年単位の変形労働時間制の対象労働者及び限度基準適用除外業務等に従事する労働者以外の労働者のことである。 |
(1) |
1週の法定時間外労働の実績(最長の者及び平均的な者)(表27、28)
最長の者において、時間外労働時間が限度基準で定める「15時間」以下である事業場割合は85.9%(平成14年度85.9%)となっている。平均的な者においては、96.4%(同95.0%)となっている。
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(2) |
1箇月の法定時間外労働の実績(最長の者及び平均的な者)(表29、30)
最長の者において、時間外労働時間が限度基準で定める「45時間」以下である事業場割合は85.2%(平成14年度85.3%)となっている。平均的な者においては、95.8%(同95.3%)となっている。 |
(3) |
1年の法定時間外労働の実績(最長の者及び平均的な者)(表31、32)
最長の者において、時間外労働時間が限度基準で定める「360時間」以下である事業場割合は82.6%(平成14年度84.0%)となっている。平均的な者においては、92.7%(同93.0%)となっている。 |
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2) |
1年単位の変形労働時間制の対象労働者に関する法定時間外労働の実績
※ |
平成14年度の調査においては対象期間が3箇月を超える1年単位の変形労働時間制の対象労働者に関する法定時間外労働の実績である。 |
(1) |
1週の法定時間外労働の実績(最長の者及び平均的な者)(表33、34)
最長の者において、時間外労働時間が限度基準で定める「14時間」以下である事業場割合は81.0%(平成14年度78.7%)となっている。平均的な者においては、92.6%(同92.2%)となっている。 |
(2) |
1箇月の法定時間外労働の実績(最長の者及び平均的な者)(表35、36)
最長の者において、時間外労働時間が限度基準で定める「42時間」以下である事業場割合は81.0%(平成14年度79.1%)となっている。平均的な者においては、93.9%(同93.7%)となっている。 |
(3) |
1年の法定時間外労働の実績(最長の者及び平均的な者)(表37、38)
最長の者において、時間外労働時間が限度基準で定める「320時間」以下である事業場割合は77.9%(平成14年度77.3%)となっている。平均的な者においては、89.8%(同87.3%)となっている。 |
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3) |
限度基準適用除外業務等に関する法定時間外労働の実績
※ |
この項で調査で行った「限度基準適用除外業務等」とは、限度基準第5条に掲げる事業又は業務である。 |
(1) |
1週の法定時間外労働の実績(最長の者及び平均的な者)(表39)
最長の者において、時間外労働時間が「15時間」以下である事業場数の割合は69.7%(平成14年度76.6%)となっている。平均的な者においては84.0%(同92.6%)となっている。 |
(2) |
1箇月の法定時間外労働の実績(最長の者及び平均的なの者)(表40)
最長の者において、時間外労働時間が「45時間」以下である事業場数の割合は67.2%(平成14年度72.6%)となっている。平均的な者においては85.2%(同89.7%)となっている。 |
(3) |
1年の法定時間外労働の実績(最長の者及び平均的な者)(表41)
最長の者において、時間外労働時間が「360時間」以下である事業場数の割合は66.1%(平成14年度75.8%)となっている。平均的な者においては78.3%(同85.7%)となっている。 |
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4) |
年間の法定休日労働の実績
※ |
この項で「最多の者」とは、法定休日労働日数の合計が最多の者をいい、「平均的な者」とは、法定休日労働日数の合計が平均的な者をいう。 |
(1) |
最多の者(表42)
「法定休日労働あり」の割合が21.6%(平成14年度14.2%)、「法定休日労働なし」の割合が78.4%(同85.8%)となっている。
最多の者における1年間の法定休日労働の日数の平均は5.4日(同7.6日)となっている。
法定休日労働の日数を事業場数の割合でみると、「年1日」が25.6%(同13.7%)と最も多く、次いで「年2日」が16.5%(同12.2%)となっている。 |
(2) |
平均的な者(表43)
「法定休日労働あり」の割合が9.0%(平成14年度7.1%)、「法定休日労働なし」の割合が91.0%(同92.9%)となっている。
法定休日労働が平均的な者における年間の法定休日労働の日数の平均は3.8日(同5.3日)となっている。
法定休日労働の日数を事業場数の割合でみると、「年1日」が36.6%(同26.8%)と最も多く、次いで「年2日」が20.6%(同20.6%)となっている。 |
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6 |
割増賃金率
1) |
法定時間外労働に対する割増賃金率(表44)
法定時間外労働に対する割増賃金率の定めがある事業場又は割増賃金率の定めはないが割増賃金を支払っている事業場における法定時間外労働に対する割増賃金率の平均は25.7%(平成14年度25.3%)となっている。
規模別にみると、301人以上規模の事業場で27.4%(同27.2%)、101〜300人規模の事業場で26.3%(同26.5%)、31〜100人規模の事業場で25.6%(同25.6%)、10〜30人規模の事業場で25.7%(同25.4%)、1〜9人規模の事業場では25.6%(同25.2%)となっている。
法定時間外労働に対する割増賃金率を「25%」としていた事業場数の割合は89.3%(同91.8%)となっており、「25%」を超えていた事業場数の割合は8.4%(同6.2%)となっている。 |
2) |
法定休日労働に対する割増賃金率(表45)
法定休日労働に対する割増賃金率の定めがある事業場又は割増賃金率の定めはないが割増賃金を支払っている事業場における法定休日労働に対する割増賃金率の平均は35.3%(平成14年度34.9%)となっている。
規模別にみると、301人以上規模の事業場で37.4%(同37.2%)、101〜300人規模の事業場で36.3%(同36.5%)、31〜100人規模の事業場で35.5%(同35.5%)、10〜30人規模の事業場で35.6%(同35.2%)、1〜9人規模の事業場では35.2%(同34.7%)となっている。
法定休日労働に対する割増賃金率を「35%」としていた事業場数の割合は88.3%(同87.7%)となっており、「35%」を超えていた事業場数の割合は6.6%(同4.7%)となっている。 |
3) |
深夜労働に対する割増賃金率(表46)
深夜労働に対する割増賃金率の定めがある事業場又は割増賃金率の定めはないが割増賃金を支払っている事業場における深夜労働に対する割増賃金率の平均は26.3%(平成14年度26.5%)となっている。
規模別にみると、301人以上規模の事業場で29.9%(同30.5%)、101〜300人規模の事業場で28.5%(同28.7%)、31〜100人規模の事業場で26.9%(同27.1%)、10〜30人規模の事業場で26.6%(同26.8%)、1〜9人規模の事業場では26.1%(同26.3%)となっている。
深夜業に対する割増賃金率を「25%」としていた事業場数の割合は89.2%(同89.0%)となっており、「25%」を超えていた事業場数の割合は10.0%(同10.3%)となっている。 |
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7 |
裁量労働制
1) |
裁量労働制適用労働者数(表47、48)
裁量労働制適用労働者の1事業場当たりの平均人数は専門業務型裁量労働制が49.1人、企画業務型裁量労働制が27.8人となっている。 |
2) |
1日のみなし労働時間(表49、50)
1日のみなし労働時間の平均時間は専門業務型裁量労働制が8時間29分、企画業務型裁量労働制が8時間7分となっている。8時間を超えるみなし労働時間を定めている事業数の割合は専門業務型裁量労働制が54.3%、企画業務型裁量労働制が32.7%となっている。 |
3) |
労働時間の状況
※ |
この項で「労働時間の状況として把握した時間」とは、労働基準法第38条の3第1項第4号又は第38条の4第1項第4号に規定する労働時間の状況として把握した時間をいう。 |
(1) |
専門業務型裁量労働制(最長の者及び平均的な者)(表51、52)
労働時間の状況として把握した時間の1日の平均時間は最長の者において、12時間38分となっており、平均的な者においては、9時間19分となっている。 |
(2) |
企画業務型裁量労働制(最長の者及び平均的な者)(表53、54)
労働時間の状況として把握した時間の1日の平均時間は最長の者において、12時間16分となっており、平均的な者においては、9時間24分となっている。 |
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4) |
年間の法定休日労働の実績
※ |
この項で「最多の者」とは、法定休日労働日数の合計が最多の者をいい、「平均的な者」とは、法定休日労働日数の合計が平均的な者をいう。 |
(1) |
専門業務型裁量労働制(最多の者及び平均的な者)(表55、56)
最多の者において「法定休日労働あり」の割合が33.7%、「法定休日労働なし」の割合が66.3%となっている。
平均的な者においては「法定休日労働あり」の割合が17.8%、「法定休日労働なし」の割合が82.2%となっている。
法定休日労働の日数を事業場数の割合でみると、「年2日」が最多の者において14.5%、「年1日」が平均的な者において35.2%と最も多くなっている。 |
(2) |
企画業務型裁量労働制(最多の者及び平均的な者)(表57、58)
最多の者において「法定休日労働あり」の割合が25.5%、「法定休日労働なし」の割合が74.5%となっている。
平均的な者においては「法定休日労働あり」の割合が11.3%、「法定休日労働なし」の割合が88.7%となっている。
法定休日労働の日数を事業場数の割合でみると、「年1日」、「年2日」が最多の者においてそれぞれ21.9%、「年1日」が平均的な者において37.7%と最も多くなっている。 |
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5) |
年間実労働日数の実績
(1) |
専門業務型裁量労働制(最多の者及び平均的な者)(表59、60)
年間実労働日数の平均日数は最多の者において254.2日、平均的な者においては240.7日となっている。 |
(2) |
企画業務型裁量労働制(最多の者及び平均的な者)(表61、62)
年間実労働日数の平均日数は最多の者において243.9日、平均的な者においては234.0日となっている。 |
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−平成17年度労働時間等総合実態調査結果−
表 目次