第6回運用委員会準備会合議事要旨
1.日時 | : | 平成18年2月22日(水)10:00〜12:10 |
2.場所 | : | 厚生労働省共用第8会議室 |
3.参加者 | : | ・堀内委員長 ・宇野委員 ・鹿毛委員 ・勝委員 ・島上委員 ・中名生委員 ・引馬委員 ・本多委員 ・米澤委員 ・若杉委員 |
4. | 議事要旨(○は委員、●は事務局) |
議事 中期計画等について
≪事務局より説明。以下、質疑等≫
○ | 業務方法書案の競争入札等の規定に関し、適用除外の規定があるが、運用機関の選定・解約をこれに含めた理由如何。 |
● | 運用機関の選定等については、価格ではなく運用能力が重要であり、価格で最終的に決定する形態の競争入札になじまないため。 |
○ | 例えば道路工事では、価格と品質をうまく定量化して評価し、契約をするという方法もできつつある。なるべく透明性を確保すべきであり、このような例を参考にして、判断したらどうか。 |
● | 再度検討したい。 |
○ | コーポレート・ガバナンスは、例えば委員会等設置会社のような形の問題ではなく、株主利益を重視した経営をしているかという実効の問題である。コーポレート・ガバナンスの重要性を認識する結果、例えば委員会等設置会社に移行せよといった形式的なものを議決権行使の中で方向付けていくことになり、問題ではないか。実効というものを議決権行使の中でどのように位置づけるのかが重要。 |
○ | コーポレート・ガバナンスは株主利益を重視した経営を行っているかという点のみ影響を与えるだけであって、委員会等設置会社に移行せよといったことまで踏み込んだものではない。 |
○ | 新法人の中期計画に関することであり、年金運用の立場としてコーポレート・ガバナンスの表現をどう記述するのかということではないか。年金運用では、例えば米国では受託者責任の義務として議決権行使が位置づけられている。これは常識になりつつあり、世界最大のファンドとして議決権行使は義務であることを確認することは意義がある。 |
● | コーポレート・ガバナンスには議決行使だけではなくて、株主提案権等、様々なレベルや範囲があるなかで、新法人ができるのは議決権行使だけであり、その範囲は運用受託機関に任せるということに変わりはない。 |
○ | 一般管理費の削減に関して、専門家の採用により人件費が削減できず達成できるか検証が必要。 |
○ | 外部委託が増え、かえって費用が増えることもあるので、総経費の管理をきちんとやるべき。総経費の効率化の目標を設定したら良いのではないか。 |
● | 独立行政法人のフレームワークがあり、経費削減についてノルマが課せられており、工夫して達成できるようにしたい。 |
○ | 国民にとっては、実質的な収益が確保されているかが最大の関心事である。最終的な結果責任については、独法の評価委員会で評価されると認識しているが間違いないか。 |
● | そのような御理解で良い。 |
≪事務局から、次回以降の日程について説明≫
次回は、別途調整することとしたい。
〈照会先〉 |
年金局総務課 企画調査係 TEL 5253-1111(内線3358) |