資料1−1
平成18年 月 日 |
社会保障審議会統計分科会 |
「生活機能分類」に係る委員会の設置について(案)
1 | 設置趣旨 |
「生活機能分類」については、「疾病、傷害及び死因の分類」とともに国際連合の指定する中心分類として、位置づけられているものであり、国際的にも重要度の高い統計分類である。本分類の作成に当たっては、世界保健機関(WHO)が「国際疾病分類」(ICD)と同様に改訂作業を進めている状況に鑑み、我が国としても、その適用について検討する必要があり、統計分科会において、統計の基本事項として審議を行う。 しかしながら、本分類は広範囲に渡る専門的知識を必要とするため、個別具体的な事項については、委員会を設置し、検討を行う必要がある。 |
2 | 審議事項 |
(1) | 「生活機能分類」の普及を目的とする補助分類の作成 |
(2) | 「生活機能分類」に係る軽微な変更 |
(3) | その他「生活機能分類」に係る個別専門的事項 |
3 | 当面のスケジュール及び構成 |
検討の必要が生じた場合に統計分科会長の了解を得て、委員会を設置する。委員会に属する者は、各分野の学識経験者から別途任命された専門委員の中から統計分科会長が指名する。また、統計分科会長は、委員及び臨時委員も指名することができる。 委員会の検討結果は統計分科会に報告するものとする。 |