障害児施設の契約制度移行による指定基準・給付費算定基準の考え方について
(18年10月施行分)



目次


I  障害児施設における契約制度の導入について
II  指定基準とは
III  指定基準策定の考え方について
IV  人員・設備・運営基準の概要
V  障害児施設給付費算定基準の考え方について



I  障害児施設の契約制度移行について

 児童福祉法の改正に伴い、平成18年10月から利用契約制度が導入される。

現行制度
 
18年10月から
行政がサービスの対象者と提供内容を決定し支弁する仕組み(措置費制度)
→
利用者がサービスを選択し、契約により提供されたサービスについて都道府県等が給付を行う仕組み(給付費制度)

 ※  18年10月以降も虐待等利用契約になじまない場合については、引き続き措置費制度の対象となる。

 利用契約制度導入に伴い、障害児施設が給付費制度による給付対象施設となるためには、新たに定める「指定基準」に基づき、都道府県等の指定を受ける必要がある。

 ※  平成18年10月1日に時点においてすでに存在する知的障害児施設等については、指定を受けたものとみなされる。


II  指定基準について

 指定基準とは、障害児施設給付費の対象となるサービス提供主体の範囲を特定するものである。
 また、指定基準において、指定障害児施設支援の質の確保と指定障害児施設が遵守しなければならない事項を定めることにより、利用契約制度の円滑な運営を確保するものである。

※  「児童福祉施設最低基準」と「指定基準」の関係について

「児童福祉施設最低基準」と「指定基準」の関係についての図


III  指定基準策定の考え方について

 障害児施設については、今回の利用契約制度導入に伴う改正では、原則として児童福祉施設最低基準の見直しは行わず、指定基準策定にあたっては、児童福祉施設最低基準に加え、利用者負担の受領に関する事項等、新たに契約制度の導入により必要となる事項を定めるものとする。

※  構造改革特区において実施してきた調理の外部委託(調理を担当する職員を外部から派遣する)が全国展開されることになるため、栄養士及び調理員の配置義務については児童福祉施設最低基準を改正する予定。(実施は、平成17年度中)

 なお、障害児施設については、障害者自立支援法の施行後3年を目途として、障害児の児童福祉施設への入所に係る実施主体の在り方等を勘案し、検討を加えることとしている。


IV  指定基準における人員・設備・運営基準の概要

1  人員基準関係

・  各障害児施設ごとに児童福祉施設最低基準で定めている職員配置について、同様の内容を記載

2  設備基準関係

・  各障害児施設ごとに児童福祉施設最低基準で定めている設備基準について、同様の内容を記載

3  運営基準関係

・  利用者負担額の受領に関する事項等給付に関する事項
・  運営規定等の管理基準
・  利用者に対する支援方針等処遇向上に関する基準

指定基準の骨格イメージ
1  基本方針
2  人員基準
3  設備基準
4  運営基準
ア  給付に係る基準
(1)  内容及び手続きの説明
(2)  受給資格等の確認
(3)  支給の申請に係る援助
(4)  入退所
(5)  支給の申請に係る援助
(6)  入退所の記録の記載
(7)  入所者等に求めることができる金銭の支払いの範囲等
(8)  施設利用者負担額等の受領
(9)  利用者負担額の上限管理
(10)  給付の請求のための証明書の交付
(11)  利用者に関する都道府県への周知
イ  処遇向上に関する基準
(12)  指定施設支援の取扱い方針
(13)  指定支援計画の策定
(14)  相談及び援助
(15)  食事の提供
(16)  社会生活上の便宜の供与
(17)  健康管理
(18)  緊急時の対応
(19)  生活指導・職業指導(個別)
(20)  入所者の入院期間中の取扱い
ウ  管理基準
��  運営規程
��  施設管理責任者による管理及び責務
�。  勤務体制の確保等
�「  定員の取扱い
�」  非常災害対策
�、  衛生管理等
�・  協力医療機関
�ヲ  掲示
�ァ  虐待防止・身体拘束の責務
�ィ  秘密保持等
�ゥ  相談支援事業者等に対する利益供与等の禁止
�ェ  苦情解決
�ォ  地域との連携
�ャ  事故発生時の対応
�ュ  会計の区分
�ョ  記録の整備


V  障害児施設給付費算定基準の考え方について

1  給付対象範囲の見直し

・  新制度においては、食費、光熱水費、日用品費、教育費等を給付対象外とする。


2  利用実績払い(日額払い)の導入(新規・変更)

�ツ  入院・外泊に係る給付費額算定基準の追加

・  入所者が病院若しくは診療所への入院を要した場合又は入所者(入所による指定施設支援を受けているものに限る。)に対して外泊を認めた場合には、1月に○日を限度として所定単位数に代えて1日につき○○単位を算定する。ただし、入院または外泊の初日及び最終日は、算定できない。

 ○  規制の見直し

新事業体系・現行支援費制度と同様、以下の規制の見直しを行う。

定員と実際の利用者数の取扱いを柔軟化し、施設の利用率向上を図る。
↓
【サービス利用者数の算定方法の見直し】
 
(1) 定員を超えて利用予定者を受け入れることを可能とする。

(2) 過去3ヶ月間の平均実利用人員が定員を下回っていることを前提に、一日当たりの実利用人員が定員を超過している場合でも、一時的なものとして認める。

(3) ただし、サービスの質を確保するため、入所、通所それぞれごとに、次の事由に該当する場合には、報酬の100分の○○に相当する額を減算する仕組みを導入。

(1)  一日当たりの利用者数が、定員の○%又は定員に○人を加えた数を超過している場合

(2)  過去3ヶ月間の平均利用人員が、定員の○%又は定員に○人を加えた数を超過している場合
(期待される効果)
─────→
各事業所の利用率の向上と併せて、
サービスの潜在的な需要に対応


3  各種加算の見直し等

 ○  対象外となる現行加算

・  入所児童(者)処遇特別加算費、施設機能強化推進費(自活訓練事業を除く)、被虐待児受入加算費(措置費は引き続き支給)

・  単身赴任手当加算・寒冷地加算

 �ツ 栄養管理体制加算の新設(※ 医療型障害児施設を除く。)

・  入所・通所施設における栄養管理関係については、本体報酬の中での評価から、施設規模別に別途加算で評価する。

・  なお、加算の評価については、障害者施設並びとする。

 ※  医療型障害児施設:重症心身障害児施設、肢体不自由児施設、第1種自閉症児施設、肢体不自由児通園施設

  <入所施設の場合>

 利用者の栄養状態を把握し、栄養計画を作成するなど、適切な栄養管理を行うとともに、進捗状況を定期的に評価、見直しをしていることを条件として以下の加算を設ける。
 ○ 栄養管理体制加算(規模別)
 管理栄養士又は栄養士の配置を行った場合に加算
 (ア) 管理栄養士の配置(常勤)・・・ ○○単位
 (イ) 栄養士の配置(常勤)・・・・・・ ○○単位
 (ウ) その他の栄養士の配置・・・・・ ○○単位


  <通所施設の場合>

 利用者の栄養状態を把握し、栄養計画を作成するなど、適切な栄養管理を行うとともに、進捗状況を定期的に評価、見直しをしていることを条件として、以下の加算を設ける。
 ○ 栄養管理体制加算(規模別)
 41人以上の通所施設において栄養士の配置を行った場合に加算
 (ア) 栄養士の配置(常勤)・・・・ ○○単位
 (イ) その他の栄養士の配置・・・ ○○単位

 ○ 通所施設の低所得利用者への食事提供加算

・  施行後の3年間、通所施設を利用する低所得者(生活保護、低所得1、低所得2)について、食費のうち人件費相当分を支給し、食材料費のみの負担とする減額措置を講ずることとしたことから、当該低所得者に対する食事提供の加算を新たに設ける。


4  算定時の端数処理の扱い

 指定施設支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

  【参考】
 現行の端数金額の切り捨て基準は以下のとおり

 ・ 居宅支援  10円未満切り捨て
 ・ 施設支援  100円未満切り捨て
 ・ 介護報酬  1円未満切り捨て


5  単位制の導入

○  報酬単価については、
(1)  利用者負担額の算定が容易になること
(2)  地域差の反映が容易になること
から、従来の円単位の報酬単価から、相対係数化(点数(単位))を導入する。


6  その他

○  地域区分については、地域手当に準じた区分とする予定である。

○  公立施設については、障害者施設と同様の減算規定を設ける。

トップへ