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労災保険率の設定に関する基本方針
平成17年3月25日制定
労災保険率は、将来にわたる労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるように設定することとされ、おおむね3年ごとに公労使三者から構成される審議会での審議を経た上で改定を行っている。
平成16年3月19日に「規制改革・民間開放推進3か年計画」が閣議決定され、その中で「事業主の労働災害防止へのインセンティブをより高めるとの観点も踏まえ、業種別の保険料率の設定について、業種ごとに異なる災害リスクも踏まえ、専門的な見地から検討し、早急に結論を得る。」とされたところであり、これを受けて、厚生労働省においては学識経験者による労災保険率の設定について総合的な検討を行った。
今般、その検討結果を踏まえ、労災保険率の設定に関する基本方針を定め、今後、この基本方針に基づき、労災保険率の設定を行うこととし、これによって、労災保険率の設定手続の透明化を図ることとする。
1 | 業種別の設定 労災保険率は、業種別に設定する。 労災保険の業種区分は、労働災害防止インセンティブを有効に機能させるという観点から、作業態様や災害の種類の類似性のある業種グループ等に着目して、当該グループごとの災害率を勘案して分類することとする。 その際には、費用負担の連帯性の下に労働災害防止活動を効果的に浸透させていくことのできる業界団体等の組織状況等について斟酌しつつ、保険技術上の観点から、保険集団としての規模及び日本標準産業分類に基づく分類等をも勘案する。 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 改定の頻度 労災保険率は、原則として3年ごとに改定する。 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 算定 労災保険率は、次に掲げる方式により算定する。
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4 | 労災保険率改定の手続等 労災保険率は、労災保険率の改定に係る基礎資料を公開するとともに、これに基づく審議会での検討を経て決定する。 |