資料 No.1−1

労務費率について


 労災保険料
 労災保険料は、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」(以下「徴収法」という。)第11条1項において、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う「賃金総額」に労災保険率を乗じて算出することとされている。

    賃金総額 × 労災保険率 = 労災保険料

 賃金総額の特例
 徴収法第11条3項において、業態の特殊性により「賃金総額」を正確に算定することが困難な事業については、特例による賃金総額の算定の方法が認められている。

請負による建設の事業)
 請負による建設の事業の場合には、数次の請負によって行われるのが常態であり、労災保険に係る保険関係は、元請負人が全体の事業についての事業主として、労災保険の適用を受け、元請事業主はその下請事業に使用するすべての労働者について、保険料の納付等の義務を負うこととなっている。
 そのため、元請負人がその工事全体の支払い賃金総額を正確に把握することが困難な場合があるので、徴収法施行規則第12条に定められた労務費率(工事の請負金額に占める賃金総額の割合)に請負金額を乗じて賃金総額を算定することが認められている。

   請負金額(*)×労務費率 ×労災保険率= 労災保険料
   └────v────┘
        賃金総額
 (参考)
 請負金額とは、いわゆる請負金額そのものではなく、事業主が注文者などからその事業に使用する工事用の資材などを支給されたり、又は機械器具等を貸与された場合には、支給された物の価額相当額又は機械器具などの損料相当額が請負代金に加算される。
 ただし、厚生労働大臣が告示する事業の種類ごとに定めた「工事用物」の価額は請負代金の額に加算しない。また、請負代金の額に「工事用物」の価額が含まれている場合には、請負代金の額からそれらの「工事用物」の価額を差し引いた額である。

工事用物に関する告示)
事業の種類
の分類
事業の種類 当該価額に相当する額を
請負代金の額に加算しない物
建設事業 機械装置の組立て又は
すえ付けの事業
機械装置

関係法令(PDF:131KB)

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