資料 No.1−1 |
労務費率について
1 | 労災保険料 労災保険料は、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」(以下「徴収法」という。)第11条1項において、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う「賃金総額」に労災保険率を乗じて算出することとされている。 賃金総額 × 労災保険率 = 労災保険料 | ||||||
2 | 賃金総額の特例 徴収法第11条3項において、業態の特殊性により「賃金総額」を正確に算定することが困難な事業については、特例による賃金総額の算定の方法が認められている。
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* | 請負金額とは、いわゆる請負金額そのものではなく、事業主が注文者などからその事業に使用する工事用の資材などを支給されたり、又は機械器具等を貸与された場合には、支給された物の価額相当額又は機械器具などの損料相当額が請負代金に加算される。 ただし、厚生労働大臣が告示する事業の種類ごとに定めた「工事用物」の価額は請負代金の額に加算しない。また、請負代金の額に「工事用物」の価額が含まれている場合には、請負代金の額からそれらの「工事用物」の価額を差し引いた額である。
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関係法令(PDF:131KB)