短時間労働者雇用管理改善等助成金の見直し関係
(労災保険法施行規則の一部改正)

 改正の契機

 現行の短時間労働者雇用管理改善等助成金は、短時間労働者に対する雇入時健康診断等健診や講習の実施、保険・共済の適用等の雇用管理の改善に一定の成果をあげてきたところであるが、課題となっている短時間労働者の能力又は職務の内容に応じた評価及び処遇に関する制度の普及などについて、正社員との均衡を推進するものとはなっていない。
 このため、この度現行の助成金を抜本的に見直し、短時間労働者の能力又は職務の内容に応じた評価及び処遇に関する制度の新設、通常の労働者への転換に関する制度の新設等の措置を行う事業主に対して支援を行うこととしたものである。
 具体的には以下のとおり。


 支給要件

 パートタイム労働者の均衡処遇に向けた事業主の取組を促すため、短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給要件を抜本的に見直すものである。
 支給対象となる事業主の要件は以下のとおり。

 ○  その雇用する短時間労働者について、雇用管理の改善等のための次のいずれかの措置を実施する事業主であること
 短時間労働者の能力又は職務の内容に応じた評価及び処遇に関する制度を新設すること
 短時間労働者について、通常の労働者と同様の評価及び処遇に関する制度を新設すること
 通常の労働者への転換に関する制度を新設すること
 短時間正社員制度を新設すること
 短時間労働者に対して、通常の労働者に対するものと同様の教育訓練等を行うこと
 短時間労働者の健康診断等に係る雇用管理改善措置を行うこと


 支給額

 2で示した措置のうち、イ〜ヘ(ロを除く)については30万円、ロについては50万円とする。

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