及び労働時間短縮実施計画推進援助団体助成金等の廃止関係
(労災保険法施行規則の一部改正)
1 | 時短促進法改正に基づく助成金の規定の削除 労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(以下「時短促進法」という。)第17条第1項第1号においては、事業主又は事業主団体に対して労働福祉事業として給付金を支給できることが、同条第2項においては、支給要件等を省令で定めることが規定され、時短促進法施行規則第7条第1項は、支給要件を労働者災害補償保険法施行規則(以下「施行規則」という。)に定めるところによるとしている。 施行規則第24条において、労働者災害補償保険法(以下「法」という。)第29条第1項第3号に掲げる事業として、下記の助成金を支給するものとされている。
今般、時短促進法第17条が削除され、上記助成金の根拠がなくなったことから、上記助成金に関する規定を全て削除する。 |
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2 | 労働時間等設定改善推進助成金(仮称)に関する規定の整備 昨年の労働政策審議会の建議においても、「中小企業事業場(中略)においては、労働時間等設定改善委員会の設置や指針に基づく措置の実施等を円滑に行う上で支援が欠かせない場合も考えられる」とご指摘いただいているところであり、労働時間等の設定の改善に関する実効性を確保するには、
そこで、中小企業事業主の団体又はその連合団体(以下「事業主団体等」という。)が実施した、構成事業主が行う労働時間等設定改善を推進するために必要な取組みに要した費用の助成を行う、労働時間等設定改善推進助成金(仮称)の支給を予定している。この事業により、長時間労働抑制、年次有給休暇取得促進等を図ることは、労働者の健康確保に資するものであるから、法第29条第1項第3号事業の一つとして行うものである。 助成金支給の要件は、上記を踏まえ、下記のとおりとする。
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労審発第186号 平成16年12月17日 |
厚生労働大臣 尾辻 秀久 殿 |
労働政策審議会会長 西川 俊作 |
記
(中略)
2 | 具体的な改正内容 |
(3) | 事業主に対する支援の在り方について 時短促進法の指定法人「労働時間短縮支援センター」及び指定法人に対する交付金に基づく施策等については、労働時間の短縮に取り組む事業主に対する支援措置として一定の成果を上げてきたところであるが、「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画」(平成14年3月閣議決定)等を踏まえ、この際、廃止することが適当であること。 一方、改正法の下で事業主は労働時間等の設定の改善に向けて取り組むこととなるが、中小企業事業場や労働組合の無い事業場においては、労働時間等設定改善委員会の設置や指針に基づく措置の実施等を円滑に行う上で支援が欠かせない場合も考えられることから、必要な範囲に絞って効果的・効率的に実施することが適当であること。その際、事業主の意識面での啓発に力点を置くことが適当であること。 |