厚生労働省発基労第1222001号
別紙「労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」について、貴会の意見を求める。
平成17年12月22日
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労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱 |
第 |
一 労働者災害補償保険法施行規則の一部改正
一 |
通勤災害保護制度の対象となる事業場間移動の起点たる就業の場所
労働者災害補償保険法(以下「法」という。)第七条第二項第二号の厚生労働省令で定める就業の場所は、次のとおりとすること。
(一) |
労働者災害補償保険の適用事業に係る就業の場所 |
(二) |
特別加入者(個人タクシー業者及び個人貨物運送業者、漁船による漁業者並びにこれらの者の行う事業に従事する者、特定農業機械作業従事者並びに家内労働者及びその補助者を除く。)に係る就業の場所 |
(三) |
その他(一)又は(二)に類する就業の場所 |
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二 |
通勤災害保護制度の対象となる住居間移動の要件
法第七条第二項第三号の厚生労働省令で定める要件は、同号に定める移動が、次のいずれかに該当する労働者により行われるものであることとすること。
(一) |
転任に伴い、当該転任の直前の住居から当該転任の直後の就業の場所に通勤することが困難となったため住居を移転した労働者であって、次のいずれかに掲げるやむを得ない事情により、同居していた配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と別居しているもの
イ |
配偶者が、要介護状態にある労働者若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。 |
ロ |
配偶者が、学校等に在学し、又は職業訓練を受けている同居の子(十八歳に達する日以後最初の三月三十一日までの間にある子に限る。以下同じ。)を養育すること。 |
ハ |
配偶者が、引き続き就業すること。 |
ニ |
配偶者が、労働者又は配偶者の所有に係る住宅を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。 |
ホ |
その他配偶者が労働者と同居できないと認められるイからニまでに類する事情 |
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(二) |
転任に伴い、当該転任の直前の住居から当該転任の直後の就業の場所に通勤することが困難となったため住居を移転した労働者であって、次のいずれかに掲げるやむを得ない事情により、同居していた子と別居しているもの(配偶者がないものに限る。)
イ |
当該子が、要介護状態にあり、引き続き当該転任の直前まで日常生活を営んでいた地域において介護を受けなければならないこと。 |
ロ |
当該子が、学校等に在学し、又は職業訓練を受けていること。 |
ハ |
その他当該子が労働者と同居できないと認められるイ又はロに類する事情 |
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(三) |
転任に伴い、当該転任の直前の住居から当該転任の直後の就業の場所に通勤することが困難となったため住居を移転した労働者であって、次のいずれかに掲げるやむを得ない事情により、同居し、かつ、当該転任の直前まで労働者が介護していた要介護状態にある労働者又は配偶者の親族(以下「同居介護していた要介護状態にある親族」という。)と別居しているもの(配偶者及び子がないものに限る。)
イ |
同居介護していた要介護状態にある親族が、引き続き当該転任の直前まで日常生活を営んでいた地域において介護を受けなければならないこと。 |
ロ |
その他同居介護していた要介護状態にある親族が労働者と同居できないと認められるイに類する事情 |
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(四) |
その他(一)から(三)までに類する労働者 |
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三 |
通勤災害に関する保険給付の請求手続規定の整備
通勤災害に関する保険給付の請求手続に係る規定について所要の整備を行うものとすること。 |
四 |
入居した場合に介護(補償)給付の支給対象外となる施設の見直し
労働者が入居した場合に介護(補償)給付の支給対象外となる施設から、労災特別介護施設を除外するものとすること。 |
五 |
労働時間等設定改善推進助成金の創設及び労働時間短縮実施計画推進援助団体助成金等の廃止
(一) |
法第二十九条の労働福祉事業として、労働時間等設定改善推進助成金を支給するものとし、労働時間短縮実施計画推進援助団体助成金、労働時間制度改善助成金、中小企業長期休暇制度モデル企業助成金及び長期休暇制度基盤整備助成金は廃止するものとすること。 |
(二) |
労働時間等設定改善推進助成金は、次のいずれにも該当する中小企業事業主の団体又はその連合団体(以下「事業主団体等」という。)に対して、その実施する措置の内容に応じて、支給するものとすること。
イ |
構成事業主が行う労働時間等の設定の改善を推進するため、当該構成事業主に対する相談、指導その他の援助を行った事業主団体等であること。 |
ロ |
イの措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している事業主団体等であること。 |
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六 |
短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給対象等の見直し
法第二十九条の労働福祉事業として支給する短時間労働者雇用管理改善等助成金は、次のいずれにも該当する事業主に対して、その実施する(一)の措置の内容に応じて、支給するものとすること。
(一) |
雇用する短時間労働者について、その能力又は職務の内容に応じた評価及び処遇に関する制度の新設その他の雇用管理の改善等のための措置を実施する事業主であること。 |
(二) |
(一)の措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。 |
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第 |
二 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正
一 |
建設の事業又は立木の伐採の事業に係るメリット制(事業場ごとの災害率による保険料の調整)の増減率の改正
建設の事業又は立木の伐採の事業に係るメリット制の増減率を、継続事業(一括有期事業を含む。)については別添一のとおり、有期事業については別添二のとおりとすること。 |
二 |
その他
その他所要の規定の整備を行うものとすること。 |
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第三 |
労働者災害補償保険特別支給金支給規則の一部改正
通勤災害に関する特別支給金の請求手続に係る規定について所要の整備を行うものとすること。 |
第 |
四 その他
一 |
施行期日
この省令は、平成十八年四月一日から施行するものとすること。ただし、第二の一の継続事業(一括有期事業を含む。)に係るメリット制の増減率については、平成十八年三月三十一日から施行するものとすること。 |
二 |
経過措置
この省令の施行に関し必要な経過措置を定めるものとすること。 |
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(別添一)
労災保険率から非業務災害率を減じた率の増減表(継続事業のメリット制)
収支率 |
増減率 |
立木の伐採の事業以外の事業 |
立木の伐採の事業 |
10%以下のもの |
40%減ずる。 |
35%減ずる。 |
10%を超え20%までのもの |
35%減ずる。 |
30%減ずる。 |
20%を超え30%までのもの |
30%減ずる。 |
25%減ずる。 |
30%を超え40%までのもの |
25%減ずる。 |
20%減ずる。 |
40%を超え50%までのもの |
20%減ずる。 |
15%減ずる。 |
50%を超え60%までのもの |
15%減ずる。 |
10%減ずる。 |
60%を超え70%までのもの |
10%減ずる。 |
70%を超え75%までのもの |
5%減ずる。 |
5%減ずる。 |
85%を超え90%までのもの |
5%増加する。 |
5%増加する。 |
90%を超え100%までのもの |
10%増加する。 |
10%増加する。 |
100%を超え110%までのもの |
15%増加する。 |
110%を超え120%までのもの |
20%増加する。 |
15%増加する。 |
120%を超え130%までのもの |
25%増加する。 |
20%増加する。 |
130%を超え140%までのもの |
30%増加する。 |
25%増加する。 |
140%を超え150%までのもの |
35%増加する。 |
30%増加する。 |
150%を超えるもの |
40%増加する。 |
35%増加する。 |
(別添二)
労働保険料の額から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額の増減表
(有期事業のメリット制)
収支率 |
増減率 |
建設の事業 |
立木の伐採の事業 |
10%以下のもの |
40%減ずる。 |
35%減ずる。 |
10%を超え20%までのもの |
35%減ずる。 |
30%減ずる。 |
20%を超え30%までのもの |
30%減ずる。 |
25%減ずる。 |
30%を超え40%までのもの |
25%減ずる。 |
20%減ずる。 |
40%を超え50%までのもの |
20%減ずる。 |
15%減ずる。 |
50%を超え60%までのもの |
15%減ずる。 |
10%減ずる。 |
60%を超え70%までのもの |
10%減ずる。 |
70%を超え75%までのもの |
5%減ずる。 |
5%減ずる。 |
85%を超え90%までのもの |
5%増加する。 |
5%増加する。 |
90%を超え100%までのもの |
10%増加する。 |
10%増加する。 |
100%を超え110%までのもの |
15%増加する。 |
110%を超え120%までのもの |
20%増加する。 |
15%増加する。 |
120%を超え130%までのもの |
25%増加する。 |
20%増加する。 |
130%を超え140%までのもの |
30%増加する。 |
25%増加する。 |
140%を超え150%までのもの |
35%増加する。 |
30%増加する。 |
150%を超えるもの |
40%増加する。 |
35%増加する。 |