胸腹部臓器の障害に係るアフターケア
についての検討報告書
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労災医療専門家会議
平成17年12月12日
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平成17年9月30日に取りまとめられた「胸腹部臓器の障害認定に関する専門検討会」(以下「障害認定検討会」という。)の報告書において、「治ゆ後においても症状の動揺を来すおそれのある傷病であって、現在設けられているアフターケア制度の対象になっていないものについては、当該傷病に係るアフターケアの新設又は拡充が望まれる」との提言がなされたところである。
これを踏まえ、胸腹部臓器の障害に係るアフターケアについての検討を行うことを目的に、平成17年11月2日から同年12月5日の間3回にわたり、労災医療専門家会議を開催し、その検討結果を取りまとめたので、ここに報告する。
なお、今回の労災医療専門家会議は、障害認定検討会の報告書を受けて、アフターケアの新設及び拡充を検討したものであるが、関連する既存のアフターケアの要綱についても、制定又は改正から相当な期間が経過するものがあることにかんがみ、現在の医療技術を考慮した見直しを行うことが望まれる。
平成17年12月12日
| 労災医療専門家会議 座長 |
杉本 恒明
石田 仁男
奥平 雅彦
尾崎 正彦
小澤 哲磨
木村 清延
坂巻 皓
佐々木 時雄
戸田 剛太郎
中村 隆一
馬杉 則彦
深道 義尚
本多 純男
松島 正浩
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(関係資料)
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| 1 | 対象とする障害についての検討
| (1) | 検討の視点
アフターケアとは、労働者災害補償保険法において、労働福祉事業の一環として実施されているものであり、その趣旨は、同法による療養を受けている者が、治ゆした後いわゆる症状固定の後において、後遺症状に動揺を来したり、後遺障害に付随する疾病を発症するおそれがある場合に、予防その他保健上の措置として診察、保健指導及び保健のための薬剤の支給等を行うというものとされている。
アフターケアの対象とする障害については、医療技術の進歩等に伴って、随時、労災医療専門家会議で検討の上、拡大が図られてきている。
今回の労災医療専門家会議においては、障害認定検討会によりアフターケアの対象とすることが望ましいとされた次の(1)から(14)までの障害のほか、慢性肝炎及び人工血管置換など胸腹部臓器の障害について、上述のアフターケアの趣旨に照らして、アフターケアの新設又は拡充の要否を検討した。
| (1) | 植込み型ペースメーカの術後 |
| (2) | 植込み型除細動器の術後 |
| (3) | 人工弁置換 |
| (4) | 弁損傷 |
| (5) | 心膜病変 |
| (6) | 呼吸機能障害 |
| (7) | 消化吸収障害 |
| (8) | ダンピング症候群 |
| (9) | 逆流性食道炎 |
| (10) | 腸管癒着 |
| (11) | 排便機能障害 |
| (12) | 膵機能障害 |
| (13) | ストマの造設後(この報告書において、ストマとは「大腸皮膚瘻、小腸皮膚瘻及び人工肛門」をいう。) |
| (14) | 尿路変向術後 |
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| (2) | 検討内容
| (1) | 植込み型ペースメーカ及び植込み型除細動器の術後
| ア | 植え込んだペースメーカ及び除細動器は、身体条件の変化や機器の不具合等により不適正な機器の作動が生じるおそれがあるため、当該機器を植え込んだ者については、定期的にその者の症状及び機器の作動状況を確認する必要があることから、アフターケアの対象とすることが適当である。 |
| イ | 当該障害については、狭心症、不整脈及び心機能障害の後遺症も残されるものであるが、これら後遺症のアフターケアとしては、既に「虚血性心疾患等に係るアフターケア」があるため、機器の作動状況の確認等必要な措置を追加した上で、当該アフターケアに統合することが適当である。 |
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| (2) | 人工弁置換、弁損傷、心膜病変及び人工血管置換(以下「心臓外傷等による障害」という。)
| ア | 人工弁置換を受けた者は、症状固定後においても、弁の機能不全を生ずることがあり、また、血栓の形成により脳梗塞等を来すおそれもあるため、弁の機能不全及び血栓の形成を予防するための定期的な検査及び薬剤の投与を行う必要があることから、アフターケアの対象とすることが適当である。
なお、胸腹部臓器に係る人工血管置換を受けた者についても、人工弁置換を受けた者と同様に、観察を継続することが必要であることから、アフターケアの対象とすることが適当である。 |
| イ | 弁損傷又は心膜病変で、心機能の低下を残した者については、これに由来する症状の動揺を防止するため、症状固定後においても、定期的な検査及び薬剤の投与を行う必要があることから、アフターケアの対象とすることが適当である。 |
| ウ | 弁損傷及び心膜病変については、人工弁置換及び人工血管置換と同様に、主に心臓の外傷を原因とするものであり、共通する措置も多いことから、これらを統合し、「心臓外傷等による障害に係るアフターケア(仮称)」として新設することが適当である。
なお、当該障害と「虚血性心疾患等に係るアフターケア」については、狭心症の症状がないなど異なる点がいくつか見られることから、双方は統合しないことが適当である。 |
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| (3) | 呼吸機能の障害
| ア | 胸部外傷等により呼吸機能障害を残す者は、症状固定後においても、咳や痰等の後遺症状を残すため、その症状の軽減及び悪化の防止を図ることを目的に、定期的な検査及び薬剤の投与を行う必要があることから、アフターケアの対象とすることが適当である。 |
| イ | 当該障害については、既存のアフターケアに該当するものがないため、「呼吸機能の障害に係るアフターケア(仮称)」として新設することが適当である。 |
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| (4) | 消化吸収障害、逆流性食道炎、ダンピング症候群、腸管癒着、排便機能障害、膵機能障害及びストマ造設後(以下「腹部外傷等による障害」という。)
| ア | 腹部外傷等により消化器を損傷した者で、症状固定後においても、消化吸収障害、逆流性食道炎、ダンピング症候群、腸管癒着、排便機能障害及び膵機能障害(以下「消化吸収障害等」という。)の後遺障害を残すものには、当該障害に対する検査及び薬剤投与並びに当該障害に起因する腹痛や下痢等に対する整腸剤及び便秘に対する下剤の投与を継続する必要があることから、アフターケアの対象とすることが適当である。 |
| イ | ストマを造設した者は、症状固定後においても、ストマ周辺に反応性びらん等を発症するおそれがあるため、ストマの状況及びストマ周辺の皮膚の状況を定期的にチェックし、管理する必要があることから、アフターケアの対象とすることが適当である。
なお、軽微な外瘻が認められる者についても、外瘻周辺に反応性びらん等を発症するおそれがあるため、外瘻の状況をチェックする必要があることから、アフターケアの対象とすることが適当である。 |
| ウ | 消化吸収障害等及びストマ造設後については、いずれも胃又は腸の切除を起因とする後遺障害であり、互いに併存する場合や共通する措置が多いことから、これらを統合し、「腹部外傷等による障害に係るアフターケア(仮称)」として新設することが適当である。 |
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| (5) | 尿路変向術後
| ア | 尿路変向術を受けた者は、症状固定後においても、尿路ストマの変形又は狭さく、尿管吻合部狭さく及び尿道代用膀胱吻合部狭さくにより尿流を妨げられ、水腎症等を発症するおそれがあるため、尿路ストマの状況、尿路ストマ周辺の皮膚の状況及び上部尿路の状況を定期的に確認し、管理する必要があることから、アフターケアの対象とすることが適当である。 |
| イ | 当該障害については、尿路系の疾患に関するアフターケアとして、現在「尿道狭さくに係るアフターケア」があり、尿道ブジーやカテーテル処置等共通する措置が多いため、必要な措置を追加した上で、当該アフターケアに統合することが適当である。 |
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| (6) | 慢性肝炎
現在では、C型慢性肝炎に対してインターフェロンの長期投与が認められたこと、ペグインターフェロンとリバビリンの併用療法等が登場したことにより、ウイルスの陰性化率が大幅に向上し、また、ウイルスの陰性化に至らない場合でも、AST(GOT)及びALT(GPT)を持続的に正常化できるようになってきた。
また、B型慢性肝炎に対しても、次々と有効な抗ウイルス薬が開発され、ウイルス陰性化に至らないものの、AST及びALTの持続的正常化が可能となった。
このような状況から、障害認定検討会においては、慢性肝炎について、ウイルスの持続感染が認められ、かつ、AST及びALTが持続的に基準値を超えないものは、障害等級を第11級とすることが適当であるとの報告がなされたところである。
これらを踏まえ、既存の「慢性肝炎に係るアフターケア」を改めることが適当である。 |
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(参考資料)
| 2 | 措置内容についての検討
| (1) | 検討の視点
措置内容については、アフターケアが症状固定後の措置であるため、原則、予防その他の保健上の措置として必要とされる「診察」、「保健指導」、「処置」、「検査」及び「薬剤の支給」に限られ、療養(補償)給付の対象とすべき治療行為は含まれないものとされていることを踏まえ、必要なアフターケアの措置内容について検討した。
以上の検討内容について、上記1の(2)の(1)から(6)までの項目ごとに整理した。
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| (2) | 検討内容
| (1) | 植込み型ペースメーカ及び植込み型除細動器の術後に係るアフターケア(虚血性心疾患等に係るアフターケアの改正)
| ア | 診察及び保健指導
ペースメーカ又は除細動器の状態の定期的な把握及びメンタルケアを行うために、必要に応じて1〜3カ月に1回程度実施することが適当である。
診察及び保健指導の期間は、機器の挿入されている期間とすることが適当である。 |
| イ | 検査
| (ア) | ペースメーカ又は除細動器が作動不全を呈する場合があるため、スクリーニング検査として、「血液一般・生化学検査」及び「尿検査」を1〜6カ月に1回程度実施することが適当である。 |
| (イ) | ペースメーカ又は除細動器の心調律・ペーシング状態を確認するため、「心電図検査」を1〜6カ月に1回程度実施することが適当である。 |
| (ウ) | ペースメーカ又は除細動器のリードの心房・心室内の位置、走行及びリードの断線の有無を確認するため、「胸部エックス線検査」を6カ月に1回程度実施することが適当である。 |
| (エ) | ペースメーカ又は除細動器を植え込んだ者については、機器の不必要な作動等を把握する必要があり、長時間の作動確認を要するため、「ホルター心電図検査」を1年に1回程度実施することが適当である。 |
| (オ) | ペースメーカ及び除細動器については、作動機能を評価するため、定期的なチェックを、6カ月〜1年に1回程度実施することが適当である。 |
| (カ) | 心不全が疑われる場合には、「心臓超音波検査」を実施し、特に必要があれば「心臓核医学検査」を実施することが適当である。 |
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| ウ | 薬剤の支給
| (ア) | 心電図等の検査により心筋血流障害が認められ、心不全に至るおそれがある者に対しては、予防薬として「抗狭心症剤」を支給することが適当である。 |
| (イ) | ペースメーカ又は除細動器の機能を補うため、必要に応じて「抗不整脈剤」を支給することが適当である。 |
| (ウ) | 心機能の低下を来している者に対しては、心臓の収縮機能を強化する必要があるため、「心機能改善剤」を支給することが適当である。 |
| (エ) | 心機能の収縮力の低下を来している者に対しては、機能の低下した心臓に対する負荷を軽減するため、「循環改善剤(利尿剤を含む。)」を支給することが適当である。 |
| (オ) | ペースメーカ又は除細動器を植え込んだ者は、うつ状態、精神的に不安定な症状が多く見られるため、必要に応じて「向精神薬(内服)」を支給することが適当である。
なお、「向精神薬」とは、抗うつ剤及び精神安定剤を含むものである。 |
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| (2) | 心臓外傷等による障害に係るアフターケア(新設)
| ア | 診察及び保健指導
人工弁の作動状態、心臓弁の損傷、心膜病変の進行状態及び胸腹部臓器に係る人工血管の状況等を把握するために、必要に応じて1〜3カ月に1回程度実施することが適当である。
診察及び保健指導の期間は、人工弁及び人工血管を置換した場合はその期間とすることが適当であり、その他の場合は他のアフターケアと同様、原則である3年間を区切りとして、その都度、医学的に継続の必要性を判断することが適当である。 |
| イ | 検査
| (ア) | 身体状態を把握するため、「血液一般・生化学検査」及び「尿検査」を1〜6カ月に1回程度実施することが適当である。 |
| (イ) | 人工弁の変調を確認するため、「心音図検査」を3〜6カ月に1回程度、「心臓超音波検査」を1年に1回程度実施することが適当である。 |
| (ウ) | 心不全や不整脈を把握するため、「心電図検査」及び「エックス線検査」を3〜6カ月に1回程度実施することが適当である。 |
| (エ) | 人工血管の状況を確認するため、「脈波図検査」及び「心臓超音波検査」を1年に1回程度、特に必要な場合に「CT検査」又は「MRI検査」を実施することが適当である。 |
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| ウ | 薬剤の支給
| (ア) | 心電図等の検査により不整脈が認められた場合には、「抗不整脈剤」を支給することが適当である。 |
| (イ) | 心機能の低下が認められる場合には、「心機能改善剤」を支給することが適当である。 |
| (ウ) | 機能の低下した心臓に対する負荷を軽減するため、「循環改善剤(利尿剤を含む。)」を支給することが適当である。 |
| (エ) | 人工弁置換を受けた者及び弁損傷による後遺症を残す者は、精神的に不安定になることがあるため、必要に応じて「向精神薬」を支給することが適当である。
なお、「向精神薬」とは、抗うつ剤及び精神安定剤を含むものである。 |
| (オ) | 血栓が付着することを予防する必要がある人工弁置換及び人工血管置換の場合には、「血液凝固阻止剤」を支給することが適当である。 |
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| (3) | 呼吸機能の障害に係るアフターケア(新設)
| ア | 診察及び保健指導
咳や痰等の後遺症状の軽減及び悪化を予防するために、必要に応じて1カ月に1回程度実施することが適当である。
診察及び保健指導の期間は、他のアフターケアと同様、原則である3年間を区切りとして、その都度、医学的に継続の必要性を判断することが適当である。 |
| イ | 検査
| (ア) | 気道感染や肺炎等の有無や程度を診断するため、「血液一般・炎症反応(CRPを含む。)・生化学検査」を1年に2回程度実施することが適当である。
なお、この報告書において、「気道感染や肺炎等」とは、障害を基礎に生じた一過性のものをいうものであり、再療養の必要な「続発性気管支炎」等は含まれないものである。 |
| (イ) | 血液一般・生化学検査により気道感染や肺炎等が確認された場合には、その原因となった細菌を検索するため、「喀痰細菌検査」を1年に2回程度実施することが適当である。 |
| (ウ) | 呼吸機能の低下の程度を的確に診断するため、「血液ガス分析」を1年に2〜4回程度、「スパイログラフィー検査」を1年に2回程度、「胸部エックス線検査」を1年に2回程度、「胸部CT検査」を1年に1回程度、各々実施することが適当である。 |
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| ウ | 薬剤の支給
| (ア) | 呼吸機能障害を残した者が、呼吸困難、咳、喘鳴及び喀痰の喀出困難等を訴えた場合には、その諸症状の改善を図り、状態の悪化を防止するため、「去痰剤」、「鎮咳剤」、「喘息治療剤」及び「呼吸器用吸入剤」を支給することが適当である。 |
| (イ) | 気道感染や肺炎等が生じた時、状態の悪化を防止するため、喀痰細菌検査により確認された原因菌に対する「抗菌剤」を支給することが適当である。 |
| (ウ) | 胸部外傷及び気道感染や肺炎等による患部の疼痛や炎症を軽減するため、「鎮痛・消炎剤(外皮用剤を含む。)」を支給することが適当である。 |
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| (4) | 腹部外傷等による障害(新設)
| ア | 診察及び保健指導
腸管の生理的な運動機能及び消化吸収機能を観察するために、必要に応じて1カ月に1回程度実施することが適当である。
診察及び保健指導の期間は、他のアフターケアと同様、原則である3年間を区切りとして、その都度、医学的に継続の必要性を判断することが適当である。
なお、胃を全摘した者については、数年後に貧血を発症するおそれがあることから、継続の必要性の判断に当たっては、この事情を十分に考慮する必要がある。 |
| イ | 処置
| (ア) | ストマを造設した者は、ストマ周辺の反応性びらん等の発症を予防するため、「ストマ処置」を診察の都度必要に応じて実施することが適当である。 |
| (イ) | 軽微な外瘻が認められる者については、外瘻周辺の反応性びらん等の発症を予防するため、「外瘻の処置」を診察の都度必要に応じて実施することが適当である。 |
| (ウ) | 症状固定後の「ストマ用装具」の支給は、労働福祉事業による義肢等の支給で行われているところであるが、その支給対象となっていない「自宅等で使用する衛生材料」については、アフターケアにより支給することが適当である。 |
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| ウ | 検査
| (ア) | 消化器を損傷した者は、消化吸収障害等により低栄養状態に陥ることがあることから、栄養状態等の変化を捉えるため、「血液一般・生化学検査」及び「尿検査」を3カ月に1回程度実施することが適当である。 |
| (イ) | 逆流性食道炎の症状の悪化又は便潜血を含む下血及び膵機能の異常が認められる場合には、「消化器内視鏡検査(ERCPを含む。)」を実施することが適当である。 |
| (ウ) | 腸管癒着等により腹部膨満感及び排便機能障害を訴える者に対し、腸管運動及び腸管内容等を確認する必要がある場合には、「腹部超音波検査」、「腹部エックス線検査」又は「腹部CT検査」を実施することが適当である。 |
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| オ | 薬剤の支給
| (ア) | 下痢等による低栄養状態を予防するために「整腸剤、止瀉剤」を、腸管運動の低下に伴う便秘等による腸閉塞を予防するために「下剤、浣腸剤」を支給することが適当である。 |
| (イ) | 貧血が認められる場合には「抗貧血用剤」を、逆流性食道炎が認められる場合には「消化性潰瘍用剤」及び「蛋白分解酵素阻害剤」を支給することが適当である。 |
| (ウ) | 膵臓の機能低下による消化酵素の欠乏が認められる場合には、「消化酵素剤」を支給することが適当である。 |
| (エ) | ストマ及び外瘻の周辺に反応性びらん等が認められる場合には、疼痛や炎症を軽減するため、「抗菌剤(外皮用剤を含む。)」及び「鎮痛・消炎剤(外皮用剤を含む。)」を支給することが適当である。 |
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| (5) | 尿路変向術後に係るアフターケア(尿道狭さくに係るアフターケアの改正)
| ア | 診察及び保健指導
尿路変向術を受けた者についても、尿道の狭さくと同様に、尿路ストマ等の状態に個人差があるため、必要に応じて1〜3カ月に1回程度実施することが適当である。 |
| イ | 処置
| (ア) | 尿路ストマ等の狭さくが認められる場合には、水腎症及び水尿管症の発症を予防するため、「尿道ブジー(誘導ブジーを含む。)」及び「カテーテル処置」を診察の都度必要に応じて実施することが適当である。 |
| (イ) | カテーテル処置には、導尿、膀胱洗浄及び留置カテーテル設置・交換が含まれるものであるため、「尿路処置」と表記を改めることが適当である。 |
| (ウ) | 尿道ブジー及び尿路処置に伴い、自宅等で使用するカテーテル、カテーテル用消毒液及び滅菌ガーゼを支給する必要があるため、尿道狭さくと同様に当該衛生材料を支給することが適当である。 |
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| ウ | 検査
| (ア) | 腎機能障害及び尿路感染症を発症する場合があるため、「尿検査」を診察の都度必要に応じて実施することが適当である。 |
| (イ) | 現行の尿道狭さくに係るアフターケアの対象者も含め、残尿のため起炎菌が排除できず上部尿路感染を起こす危険があるため、尿検査には「尿培養検査も含む」と明記することが適当である。 |
| (ウ) | 現行の尿道狭さくに係るアフターケアの対象者も含め、血中の尿素窒素量等の確認のため、「血液一般・生化学検査」を1年に2回程度実施することが適当である。 |
| (エ) | 従来の「腎機能検査」には、腎クリアランスやPSPの検査が認められているが、当該検査は、実施頻度が低く、血中の尿素窒素量等の確認が重要であることから、「血液一般・生化学検査」に包括することが適当である。 |
| (オ) | 腎機能検査には、通常は尿素窒素(BUN)とクレアチニンを診ていれば足りるため、「β2−マイクログロブリン測定」を含める必要はないと考える。 |
| (カ) | 現行の尿道狭さくに係るアフターケアの対象者も含め、尿流を妨げる尿管、尿道狭さくによる水腎症及び水尿管症を発症する場合があるため、「エックス線検査」及び「腹部超音波検査」を1年に1回程度実施することが適当である。
なお、現行の尿道狭さくに係るアフターケアの対象者については、単純撮影及び腎盂造影は1年に2回とされているが、現在の医療技術にかんがみれば、尿路変向術を受けた者と同様に、1年に1回程度の実施で十分と考える。 |
| (キ) | 代用膀胱の造設を受けた者は、代用膀胱の状態を定期的に確認する必要があるため、「CT検査」を1年に1回程度実施することが適当である。
なお、代用膀胱の管理は、CT検査やエックス線検査で可能であるため「膀胱ファイバースコピー」は必要ないと考える。 |
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| エ | 薬剤の支給
| (ア) | 尿道ブジーの実施による出血が認められる場合には、「止血剤」を支給することが適当である。 |
| (イ) | 尿検査等により腎・尿管の細菌感染症が確認された場合には、「抗菌剤」を支給することが適当である。 |
| (ウ) | 代用膀胱造設後における夜間尿失禁を改善するため、「自律神経剤」を支給することが適当である。 |
| (エ) | 尿道ブジーの実施後に狭さく部の炎症等が認められる場合には、「鎮痛・消炎剤」を支給することが適当である。 |
| (オ) | 尿路ストマに皮膚炎等が確認された場合には、自宅等で行うストマ処置に対する消炎剤等の「尿路処置用外用剤」を支給することが適当である。 |
| (カ) | 上記薬剤の支給については、尿道ブジー又は尿路処置の都度必要に応じて支給するものであるため、支給する薬剤の量は1週間分程度とすることが適当である。 |
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| (6) | 慢性肝炎に係るアフターケア(改正)
| ア | 診察及び保健指導
| (ア) | 肝炎ウイルスは残存し、再活性化により肝炎が再燃する可能性があるが、B型肝炎ウイルス感染者のうち「HBe抗原陽性者」は、ウイルス量が多く、ウイルスの増殖活性も旺盛で肝炎再燃の可能性が高いため、1カ月に1回程度実施することが適当である。 |
| (イ) | B型肝炎ウイルス感染者のうち「HBe抗原陰性者」は、ウイルス量が少なく肝炎再燃の可能性も低いため、6カ月に1回程度実施することが適当である。 |
| (ウ) | 「C型肝炎ウイルス感染者」は、肝炎再燃の可能性が高いため、1カ月に1回程度実施することが適当である。 |
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| イ | 検査
| (ア) | 肝炎が進展し、線維化が進むと、血球、特に血小板数が減少することから、肝炎の進行を把握するため、「血液一般検査」を6カ月に1回程度実施することが適当である。 |
| (イ) | B型肝炎ウイルス感染者のうちHBe抗原陽性者はウイルス量が多く、ウイルスの増殖活性も旺盛で肝炎再燃の可能性が高いため、「血液生化学検査」を1カ月に1回程度実施することが適当である。
一方、HBe抗原陰性者はウイルス量が少なく肝炎再燃の可能性も低いため、「血液生化学検査」を6カ月に1回程度実施することが適当である。
また、C型肝炎ウイルス感染者は、肝炎再燃の可能性が高いため、「血液生化学検査」を1カ月に1回程度実施することが適当である。 |
| (ウ) | B型肝炎ウイルスキャリアでは、慢性肝炎、肝硬変が存在しなくても肝細胞癌の発生をみることがあるため、「腹部超音波検査」を6カ月に1回程度実施することが適当である。
また、C型慢性肝炎患者においても、肝炎の進展をみるため、「腹部超音波検査」を6カ月に1回程度実施することが適当である。 |
| (エ) | 腹部超音波検査で肝腫瘍が疑われる所見がみられた場合、「CT検査」を実施することが適当である。 |
| (オ) | B型肝炎ウイルスの増殖活性を知る必要がある場合には、HBe抗原・抗体の測定を含む「B型肝炎ウイルス感染マーカー」検査を実施することが適当である。 |
| (カ) | C型肝炎ウイルスの動態を知る必要がある場合には、「HCV抗体検査」を実施することが適当である。 HCV抗体は、C型肝炎の存在又は既往の指標であって、陽性であってもウイルスが存在しないこともあることから、抗体価が低下した場合には、「HCV−RNA同定(定性)検査」を実施することが適当である。 |
| (キ) | B型肝炎ウイルスキャリアでは、慢性肝炎、肝硬変が存在しなくても肝細胞癌の発生をみることから、腫瘍マーカーの測定を実施する必要がある場合には、「AFP(α−フェトプロテイン)検査」又は「PIVKAII検査」を実施することが適当である。 |
| (ク) | 肝炎が肝硬変へと進展すると蛋白合成能力は低下し、血清アルブミン、血清コリンエステラーゼのみならず、プロトロンビンも減少し、プロトロンビン時間は延長することから、肝炎の進展を知る必要がある場合には、「プロトロンビン時間検査」を実施することが適当である。
また、肝炎増悪時において重症度判定を行う必要がある場合にも、「プロトロンビン時間検査」を実施することが適当である。 |
| (ケ) | 「HPT(ヘパプラスチンテスト)」は、主流となっている「プロトロンビン時間検査」を実施すれば足りるため、実施項目から削除することが適当である。 |
| (コ) | 肝予備能、肝血行動態は肝機能検査結果を総合的に評価することによって可能であることから、患者の負担等を考慮すると「ICG15分停滞率検査」は実施項目から削除することが適当である。 |
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| ウ | 薬剤の支給
慢性肝炎における薬剤の投与は、現在の療法としては、病態が進行している可能性がある場合、すなわち症状が固定していない状態において行うものであることから、「経口的肝臓疾患用剤の支給」は削除することが適当である。 |
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(参考資料)
| 照会先 | 厚生労働省労働基準局労災補償部補償課福祉係 |
| TEL | 03(5253)1111(代)内線5566 03(3502)6796(夜間直通) |
| FAX | 03(3502)6488 |
「労災医療専門家会議」の開催要綱
| 1 | 趣旨、目的
現在、実施されている労災医療におけるアフターケアの対象傷病は、18傷病に限られているためそれ以外の傷病については、治癒後に後遺 症状が残ってもアフターケアの対象になっていない。
このような現状の下、先般取りまとめが行われた障害等級認定基準の見直しに係る胸腹部臓器の障害認定に関する専門検討会において、認定 基準の見直しに伴いアフターケア対象疾病の新設又は拡充について、実 施すべきとの報告が行われたところである。
ついては、上記報告を踏まえた上でのアフターケア制度の見直しを医学的、専門的立場から検討する必要があることから、「労災医療専門家 会議」(以下「専門家会議」という。)を開催し、平成17年末を目処に 検討結果を取りまとめる。
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| 2 | 検討内容
労災医療におけるアフターケア実施要綱の見直しについて検討する。
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| 3 | その他
| (1) | 本会議は、厚生労働省労働基準局長が学識経験者の参集を求めて開催する。 |
| (2) | 本会議には、座長を置き、座長は会議の議事を整理する。 |
| (3) | 本会議においては、必要に応じ、学識経験者の出席を求めることがある。 |
| (4) | 本会議は公開とする。 |
| (5) | 本会議の庶務は、厚生労働省労働基準局労災補償部補償課において行う。 |
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「労災医療専門家会議」参集者名簿
| (50音順) |
| 氏名 |
役職名等 |
専門 |
| 石田 仁男 |
関東労災病院 泌尿器科部長 |
泌尿器科 |
| 奥平 雅彦 |
北里大学名誉教授 中央労災医員 |
循環器科 |
| 尾崎 正彦 |
横浜労災病院 副院長 |
消化器外科 |
| 小澤 哲磨 |
横浜逓信病院名誉院長 |
眼科 |
| 木村 清延 |
岩見沢労災病院 副院長 |
呼吸器科 |
| 坂巻 皓 |
鹿島労災病院名誉院長 |
整形外科 |
| 佐々木 時雄 |
労災リハビリテーション長野作業所 所長 |
精神科 |
| 杉本 恒明 |
東京大学名誉教授 |
循環器科 |
| 戸田 剛太郎 |
せんぽ東京高輪病院 院長 |
消化器内科 |
| 中村 隆一 |
東北文化学園大学 客員教授 |
リハビリテーション科 |
| 馬杉 則彦 |
湯河原厚生年金病院 院長 |
脳神経外科 |
| 深道 義尚 |
ふかどう眼科 院長 |
眼科 |
| 本多 純男 |
湖山病院 院長 |
リハビリテーション科 |
| 松島 正浩 |
東邦大学 医学部長 |
泌尿器科 |
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アフターケア新設等に係る障害の障害等級(胸部臓器及び泌尿器)
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1級 |
2級 |
3級 |
5級 |
7級 |
9級 |
11級 |
ペースメーカ 除細動器 |
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除細動器を植え込んだもの |
ペースメーカを植え込んだもの |
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| 心膜の病変 |
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心膜の病変(肥厚、癒着等)を残すものの、心機能の低下による運動耐容能の低下が中等度にとどまるもの |
心膜の病変(肥厚、癒着等)を残すものの、心機能の低下による運動耐容能の低下が軽度にとどまるもの |
| 弁損傷・弁置換 |
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弁を置換したもの
(治ゆ後も継続的に抗凝血薬療法を行うものに限る。) |
弁を置換したもの
(9級に該当するものを除く。)
弁を損傷し、心機能の低下により軽度の運動耐容能の低下が認められるもの |
| 呼吸器疾患 |
動脈血酸素分圧が50Torr以下のもの
(PaO2≦50) |
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運動負荷試験の検査結果により呼吸機能障害が認められるもの |
動脈血酸素分圧が50Torrを超え60Torr以下のもの
動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲外
(50<PaO2≦60かつPaCO2<37,43<PaCO2) |
動脈血酸素分圧が50Torrを超え60Torr以下のもの
動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲内
(50<PaO2≦60かつ37≦PaCO2≦43) |
動脈血酸素分圧が60Torrを超え70Torr以下のもの
動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲外
(60<PaO2≦70かつPaCO2<37,43<PaCO2) |
動脈血酸素分圧が60Torrを超え70Torr以下のもの
動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲内
(60<PaO2≦70かつ37≦PaCO2≦43) |
動脈血酸素分圧が70Torrを超えるもの
動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲外
(70<PaO2かつPaCO2<37,43<PaCO2) |
スパイロメトリーによる検査所見が高度に該当するもの(%1秒量が35以下又は%肺活量が40以下であるもの)
(%FEV1.0 ≦35又は%VC≦40)
医師により呼吸困難度が高度に該当すると認められるもの |
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スパイロメトリーによる検査所見が中等度に該当するもの(%1秒量が35を超え55以下又は%肺活量が40を超え60以下であるもの)
(35<%FEV1.0 ≦55又は40<%VC≦60)
医師により呼吸困難度が高度又は中等度に該当すると認められるもの |
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スパイロメトリーによる検査所見が軽度に該当するもの(%1秒量が55を超え70以下又は%肺活量が60を超え80以下であるもの)
(55<%FEV1.0 ≦70又は60<%VC≦80)
医師により呼吸困難度が高度、中等度又は軽度に該当すると認められるもの |
| 尿路変向術後 |
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非尿禁制型尿路変向術を行ったものであって、パッド等による維持管理が困難であるもの |
非尿禁制型尿路変向術を行ったもの
(禁制型尿リザボアを含む。) |
尿禁制型尿路変向術を行ったもの
(禁制型尿リザボア、外尿道口形成術及び尿道カテーテル留置を除く。) |
外尿道口形成術を行ったもの又は永続的に尿道カテーテルを留置したもの |
アフターケア新設等に係る障害の障害等級(腹部臓器)
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5級 |
7級 |
9級 |
11級 |
消化吸収障害
逆流性食道炎
ダンピング症候群 |
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胃の全部を亡失し、ダンピング症候群及び逆流性食道炎を認めるもの |
外傷により小腸が切除され、残存空・回腸の長さが手術時75cm以下となったものであって、経口的な栄養管理が可能であるもの
外傷により小腸が切除され、残存空・回腸の長さが手術時75cmを超え100cm以下となったもの(経口的な栄養管理が可能であるものに限る。)であって、消化吸収障害が認められるもの
胃の全部を亡失し、ダンピング症候群又は逆流性食道炎を認めるもの
胃の噴門部又は幽門部を含む一部を亡失し、消化吸収障害及びダンピング症候群又は逆流性食道炎を認めるもの |
外傷により小腸が切除され、残存空・回腸の長さが手術時100cmを超え300cm未満となったものであって、消化吸収障害が認められるもの
胃の全部を亡失したもの (7級・9級に該当するものを除く。)
胃の噴門部又は幽門部を含む一部を亡失し、消化吸収障害又はダンピング症候群若しくは逆流性食道炎のいずれかを認めるもの |
| 腸管癒着 |
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腸管狭窄を残すもの |
| 小腸皮膚瘻 |
パウチ等の装具による維持管理が困難な小腸皮膚瘻であって、小腸内容の全部あるいは大部分が漏出して汚染されるため、瘻孔部の処理を頻回に行わなければならないもの |
常時パウチ等の装着を要するものであって、小腸内容の全部あるいは大部分が漏出するもの
漏出する小腸内容がおおむね100ml/日以上であって、パウチ等による維持管理が困難であるもの |
常時パウチ等の装着を要するものであって、漏出する小腸内容がおおむね100ml/日以上のもの
(7級に該当するものを除く。) |
常時パウチ等の装着を要しないものの、明らかに小腸内容が漏れるもの |
| 大腸皮膚瘻 |
パウチ等の装具による維持管理が困難な大腸皮膚瘻であって、大腸内容の全部あるいは大部分が漏出して汚染されるため、瘻孔部の処理を頻回に行わなければならないもの |
常時パウチ等の装着を要するものであって、大腸内容の全部あるいは大部分が漏出するもの
漏出する大腸内容がおおむね100ml/日以上であって、パウチ等による維持管理が困難であるもの |
常時パウチ等の装着を要するものであって、漏出する大腸内容がおおむね100ml/日以上のもの |
常時パウチ等の装着を要しないものの、明らか大腸内容が漏れるもの |
| 人工肛門 |
人工肛門を造設したものであって、パウチ等による維持管理が困難であるもの |
人工肛門を造設したもの |
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| 排便機能障害 |
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完全便失禁であることが医師により明らかに認められるもの |
高度の便秘を残すもの
完全便失禁には至らないものの、漏便により常時紙おむつの装着が必要であると医師により明らかに認められるもの |
軽度の便秘を残すもの
常時紙おむつの装着は必要がないものの、明らかに便失禁が認められると医師により明らかに認められるもの |
| 慢性肝炎 |
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慢性肝炎(ウイルスの持続感染が認められ、かつ、AST、ALTが持続的に基準値を超えないものに限る。) |
| 膵機能障害 |
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外分泌機能及び内分泌機能のいずれにも障害を認めるもの |
外分泌機能又は内分泌機能のいずれかに障害を認めるもの |
○胸腹部臓器の障害に係るアフターケア措置内容等整理表
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傷病名等 |
対象者 |
期間 |
診察及び 保健指導 |
処置 |
検査 |
薬剤 |
留意事項 |
(1) ペ|スメ|カ等 |
植込み型ペースメーカの術後 |
ペースメーカを植え込んだ者 |
機器の挿入されている期間 |
1〜3カ月に1回程度 |
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| (1) |
血液一般・生化学検査 |
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1〜6カ月に1回程度 |
| (2) |
尿検査 |
〃 |
| (3) |
心電図検査 |
〃 |
| (4) |
胸部エックス線検査 |
6カ月に1回程度 |
| (5) |
ホルター心電図検査 |
年1回程度 |
| (6) |
ペースメーカ、除細動器 の定期チェック |
6カ月〜1年に1回程度 |
| (7) |
心臓超音波検査 |
特に必要な場合 |
| (8) |
心臓核医学検査 |
〃 |
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| (1) | 抗狭心症剤 |
| (2) | 抗不整脈剤 |
| (3) | 心機能改善剤 |
| (4) | 循環改善剤(利尿剤含む。) |
| (5) | 向精神薬(内服) |
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虚血性心疾患等に係るアフターケアに統合 |
| 植込み型除細動器の術後 |
除細動器を植え込んだ者 |
(2) 心臓外傷等 |
人工弁置換後 |
人工弁置換を受けた者 |
人工弁及び人工血管を挿入している期間 |
1〜3カ月に1回程度 |
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| (1) |
血液一般・生化学検査 |
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1〜6カ月に1回程度 |
| (2) |
尿検査 |
〃 |
| (3) |
心音図検査(人工弁) |
3〜6カ月に1回程度 |
| (4) |
心電図検査 |
〃 |
| (5) |
エックス線検査 |
〃 |
| (6) |
脈波図検査(人工血管) |
年1回程度 |
| (7) |
心臓超音波検査(人工弁、 人工血管) |
〃 |
| (8) |
CT又はMRI検査(人工血管) |
特に必要な場合 |
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| (1) | 抗不整脈剤 |
| (2) | 心機能改善剤 |
| (3) | 循環改善剤(利尿剤含む。) |
| (4) | 向精神薬(内服)(人工弁、弁損傷) |
| (5) | 血液凝固阻止剤(人工弁、人工血管) |
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新設 |
| 人工血管置換後 |
胸腹部臓器の人工血管置換を受けた者 |
| 弁損傷及び心膜病変 |
弁損傷及び心膜病変により心機能の低下を残す者 |
原則として治ゆ後3年間 (医学的に必要のある者は、継続することができる。) |
(3) 呼吸機能 |
呼吸機能障害 |
呼吸機能障害を残す者 |
原則として治ゆ後3年間 (医学的に必要のある者は、継続することができる。) |
月1回程度 |
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| (1) |
血液一般・炎症反応(CRPを含む。)生化学検査 |
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年2回程度 |
| (2) |
喀痰細菌検査 |
年2回程度 |
| (3) |
血液ガス分析 |
年2〜4回程度 |
| (4) |
スパイログラフィー検査 |
年2回程度 |
| (5) |
胸部エックス線検査 |
〃 |
| (6) |
胸部CT検査 |
年1回程度 |
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| (1) | 去痰剤 |
| (2) | 鎮咳剤 |
| (3) | 喘息治療剤 |
| (4) | 呼吸器用吸入剤 |
| (5) | 抗菌剤 |
| (6) | 鎮痛・消炎剤(外皮用剤含む。) |
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新設 |
(4) 腹部外傷等 |
消化吸収障害等 |
消化吸収障害等の後遺障害を残す者 |
原則として治ゆ後3年間 (医学的に必要のある者は、継続することができる。) |
月1回程度 |
| (1) | ストマ処置 |
| (2) | 外瘻の処置 (衛生材料の支給を含む。) |
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| (1) |
血液一般・生化学検査 |
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3カ月に1回程度 |
| (2) |
尿検査 |
〃 |
| (3) |
消化器内視鏡検査(ERCPを含む。) |
特に必要な場合 |
| (4) |
腹部超音波検査、腹部エックス線検査又は腹部CT検査 |
〃 |
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| (1) | 整腸剤、止瀉剤 |
| (2) | 下剤、浣腸剤 |
| (3) | 抗貧血用剤 |
| (4) | 消化性潰瘍用剤 |
| (5) | 蛋白分解酵素阻害剤 |
| (6) | 消化酵素剤 |
| (7) | 抗菌剤(外皮用剤含む。) |
| (8) | 鎮痛・消炎剤(外皮用剤含む。) |
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新設 |
| ストマ造設後及び膵機能障害 |
ストマを造設した者及び軽微な外瘻が認められる者 |
(5) 尿路変向 |
尿路変向術後 |
尿路変向術を受けた者 |
原則として治ゆ後3年間 (医学的に必要のある者は、継続することができる。) |
1〜3カ月に1回程度 |
| (1) | 尿道ブジー |
| (2) | 尿路処置 (衛生材料の支給を含む。) |
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| (1) |
尿検査(尿培養含む。) |
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診察の都度 |
| (2) |
血液一般・生化学検査 |
年2回程度 |
| (3) |
エックス線検査 |
年1回程度 |
| (4) |
腹部超音波検査 |
〃 |
| (5) |
CT検査(代用膀胱) |
年1回程度 |
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| (1) | 止血剤 |
| (2) | 抗菌剤 |
| (3) | 自律神経剤 |
| (4) | 鎮痛・消炎剤 |
| (5) | 尿路処置用外用剤 |
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尿道狭さくに係るアフターケアに統合 |
(6) 慢性肝炎 |
慢性肝炎 |
ウイルスの持続感染が認められ、かつ、AST及びALTが持続的に基準値を超えない者 |
原則として治ゆ後3年間 (医学的に必要のある者は、継続することができる。) |
| (1) | HBe抗原陽性者及びC型肝炎ウイルス感染者 月1回程度 |
| (2) | HBe抗原陰性者 6カ月に1回程度 |
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| (1) |
血液一般検査 |
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6カ月に1回程度 |
| (2) |
血液生化学検査・HBe抗原陽性者及びC型肝炎ウイルス感染者 ・HBe抗原陰性者 |
月1回程度6カ月に1回程度 |
| (3) |
腹部超音波検査 |
6カ月に1回程度 |
| (4) |
CT、B型肝炎ウイルス感染マーカー、HCV抗体、HCV-RNA同定、AFP、PIVKA-II及びプロトロンビン時間検査 |
特に必要な場合 |
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アフターケアにおいて、薬剤の支給は不要とする。 |
既存の要綱の改正 |