2 | 労働条件の明示に関する紛争の事例としては、例えば、次のようなものがある。
【 | 実際の労働条件が募集時に示された労働条件を下回っていたと労働者が主張した例】
賞与について、求人票には「前年度3か月分」と示されていたが、実績評価の結果、実際の夏季賞与は9万円であった。労働者は、求人票等では実績評価をすることが示されていなかったことを理由に、求人票に示された3か月分(のうち夏季賞与分1か月分)と9万円との差額を求めたもの。
会社側は、求人票で示したのはあくまで前年度の実績であり、支給額を保証したものではないと主張した。
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【 | 入社時に明示された労働条件を労働者が主張した例】 |
【 | 明示の内容が問題となった例】
7年前に入社した労働者が自己都合退職により退職したところ、退職金の金額が入社時に説明を受けた金額よりも大幅に少なかったとして、差額の支払いを求めたもの。
労働者は、入社時に、退職金は賃金×勤続年数であるとの説明を受け、その旨の資料を受け取ったと主張している。
一方、会社側は、労働者の入社1年前に退職金制度を改定し、退職金は賃金×一定率×勤続年数になっており、その旨は規定に明示され、社員はいつでも閲覧可能になっている。労働者の入社時にもそのような説明を行ったはずであり、労働者に旧規定に基づく資料を渡したことを示す資料は見つからなかった、と主張した。 |
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