「障害者自立支援法に係る政省令で定める事項」に関する
ご意見募集(パブリックコメント)実施要項


 障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付その他の支援を行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とした障害者自立支援法(平成17年法律第123号)が本年11月7日に公布され、平成18年4月1日及び平成18年10月1日より施行されることとなりました。
 これを踏まえて、今回は、「障害者自立支援法」において政省令で定めることとなっている事項のうち、平成18年4月1日に施行されるものに関してご意見を求めるものであります。
 ただし、
(1)  障害程度区分の具体的な区分、事業の基準などに関する事項、
(2)  施設サービスに関する事項など平成18年10月1日に施行される事項
については、今回のご意見募集の対象ではなく、今後、別途ご意見募集をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。


1. 御意見募集期間

 平成17年11月25日(金)から平成17年12月9日(金)まで


2. 御意見募集内容

 障害者自立支援法に係る政省令で定める事項について(平成18年4月1日施行分(※))(別紙をご参照下さい)
 ただし、障害程度区分の具体的な区分、事業の基準などは除く。なお、これらの事項及び事業体系の見直しを行う平成18年10月1日施行分については、後日パブリックコメントを行うこととする。


3. 御意見提出方法

 ○  郵送の場合
 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1−2−2
  厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課
 【※郵送の場合、平成17年12月9日(金)必着にてお願い致します。】
 ○  FAXの場合
 03−3502−0892
 ○  Eメールの場合
 sienhou@mhlw.go.jp


4. 御意見提出にあたっての注意事項

 提出していただく御意見については、「障害者自立支援法に係る政省令等で定める事項」と明記の上、日本語でご提出下さいますようお願い致します。
 また、個人の場合は住所・氏名・年齢・職業を、法人の方は法人名・所在地を記載してください。これらは、公表させていただくことがありますので、あらかじめご了承下さい。
 なお、いただいたご意見に対する個別の回答はいたしかねますので、ご了承下さい。


5. ご不明な点についてのお問い合わせ先

 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 松浦・鈴木
 【代表電話】03(5253)1111
 【内線】3017
 ※  電話による御意見は御遠慮下さいますようお願い致します。



障害者自立支援法に係る政省令で定める事項について
(平成18年4月1日施行分(※))


 障害程度区分の具体的な区分、事業の基準などは除く。なお、これらの事項及び事業体系の見直しを行う平成18年10月1日施行分については、後日パブリックコメントを行うこととしているところ。


I  支給決定の手続に関する事項

 1  市町村審査会に関する事項

(1)  市町村審査会の委員の定数は、市町村審査会の審査判定業務の件数その他の事情を勘案して、各市町村が必要と認める数の合議体を市町村審査会に設置することができる数であること。

(2)  委員の任期は2年とし、委員は再任されることができること。

(3)  市町村審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定めること。

(4)  市町村審査会は、委員及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができないこと。

(5)  市町村審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによること。

(6)  市町村審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体で、審査判定業務(障害程度区分の認定及び支給要否決定についての意見)を取り扱うこと。

(7)  合議体を構成する委員の定数は、5人を標準として市町村が定める数とすること。

(8)  合議体に長を1人置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定めること。

(9)  合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができないこと。

(10)  合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、長の決するところによること。

 市町村審査会の委員に関して、障害保健福祉の経験を広く有する者であって、中立かつ公正な立場で審査が行える者であれば、障害者を委員に加えることが望ましいことについては、通知等により、市町村に周知する予定。

 2  支給決定に係る調査に関する事項

(1)  市町村が支給決定に係る調査を委託できる者は、現行の相談支援事業者などであって中立かつ公正な立場で調査を実施できる者とすること。

(2)  委託に係る調査を行うことができる者は、現行の相談支援事業従事者などであって、当該調査を行うための研修を受けた者とすること。

 (1)及び(2)については、相談支援事業の創設に伴い、平成18年10月1日施行の省令にて見直すこととしており、その際には別途パブリックコメントを行うこととする。

 3  障害程度区分の認定に関する事項

(1)  市町村は、障害者から介護給付費及び特例介護給付費に係る申請があったときは、当該障害者の主治の医師に対し、当該障害者の身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等につき意見を求めるものとすること。ただし、当該障害者に係る主治の医師がないときその他当該意見を求めることが困難なときは、市町村は、当該障害者に対して、その指定する医師又は当該職員で医師であるものの診断を受けるべきことを命ずることができることとすること。

(2)  市町村は、法第20条第2項の調査の結果、主治の医師の意見等を市町村審査会に通知し、(1)の申請に係る障害者について、その該当する障害程度区分に関する審査及び判定を求めるものとすること。

(3)  市町村審査会は、審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い、当該審査及び判定に係る障害者について、障害程度区分に関する審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとすること。

(4)  市町村は、障害程度区分の認定をしたときは、その結果を当該認定に係る障害者に通知しなければならないこと。

 4  支給要否決定の際の勘案事項に関する事項

 支給要否決定の際に勘案すべき事項は、障害程度区分、介護を行う者の状況、障害者等又は障害児の保護者のサービスの利用に関する意向の具体的内容、地域生活の状況、就労の状況、日中活動の状況、居住の状況、サービスの提供体制の整備の状況などとすること。

 5  支給決定の取消しに関する事項

 障害者が3の(1)のただし書きの診断命令に従わない場合には、支給決定を取り消すことができること。

 6  支給決定の有効期間に関する事項

 支給決定の有効期間は平成18年9月30日までとすること(平成18年10月1日以降の支給決定の有効期間については、平成18年10月1日施行分の省令にて定める予定)。


II  介護給付費等の給付に関する事項(利用者負担に関する事項を含む。)

 1  特定費用に関する事項

 法第29条第1項に定める特定費用として、光熱水費、食事の提供に要する費用、日用品費等を定めること。

 2  障害福祉サービスに係る月額負担上限額に関する事項

 障害福祉サービスに係る月額負担上限額は次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とすること。
(1)  (2)から(4)に掲げる者以外の者 4万200円
(2)  支給決定障害者等の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が指定障害福祉サービス等のあった月の属する年度分の市町村民税が課されていない者又は条例で定めるところにより免除された者である者(以下「市町村民税世帯非課税者」という。)並びに支給決定障害者等の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が要保護者である者であってこの号に掲げる額を月額負担上限額とするならば保護を必要としない状態となる者 2万4600円
(3)  市町村民税世帯非課税者であり、かつ、指定障害福祉サービス等のあった月の属する年の前年中の公的年金等の収入金額、合計所得金額及び国民年金法に基づく障害基礎年金等の合計額が80万円以下である者並びに支給決定障害者等の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が要保護者である者であってこの号に掲げる額を月額負担上限額とするならば保護を必要としない状態となる者 1万5000円
(4)  支給決定障害者等の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が指定障害福祉サービス等のあった月において被保護者である者並びに支給決定障害者等の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が要保護者である者であってこの号に掲げる額を月額負担上限額とするならば保護を必要としない状態となる者 0円
 月額負担上限額等を認定する際の基準となる世帯の範囲については特例を設ける。

 3  特例介護給付費又は特例訓練等給付費の受給要件に関する事項

 法第30条第1項第3号の政令で定めるときは、支給決定障害者等が、支給決定に係る申請をした日から当該支給決定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により基準該当障害福祉サービスを受けたときとすること。
 
 4  介護給付費等の額の特例に関する事項

 法第31条第1項で定める災害その他の特別の事情がある場合は、次に掲げる場合とする。

(1)  支給決定障害者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けたこと。

(2)  支給決定障害者等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3)  支給決定障害者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4)  支給決定障害者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

 5  高額障害福祉サービス費の支給要件及び支給額に関する事項

(1)  高額障害福祉サービス費は、次に掲げる額を合算した額が高額障害福祉サービス費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は次の式によるものとすること。
〔利用者負担世帯合算額(次号に掲げる額を合計した額)|高額障害福祉サービス費算定基準額〕
×支給決定障害者等が同一の月に受けたサービスに係る次に掲げる額を合算した額(以下「支給決定障害者等利用者負担合算額」という。)÷利用者負担世帯合算額)
(1)  支給決定障害者等又は同一の世帯に属する支給決定障害者等が同一の月に受けた障害福祉サービスに要する費用から当該費用につき支給された介護給付費等を控除した額
(2)  支給決定障害者等(障害児の保護者を除く。以下この号において同じ。)又は同一の世帯に属する支給決定障害者等が同一の月に受けた介護保険法の規定による居宅サービス等に要した費用から当該費用につき支給された介護サービス費等を控除した額
(3)  支給決定障害者等又は同一の世帯に属する身体障害者福祉法に規定する施設支給決定身体障害者が同一の月に受けた指定施設支援に要した費用から当該費用につき支給された施設訓練等支援費を控除した額
(4)  支給決定障害者等又は同一の世帯に属する知的障害者福祉法に規定する施設支給決定知的障害者が同一の月に受けた指定施設支援に要した費用から当該費用につき支給された施設訓練等支援費を控除した額

(2)  高額障害福祉サービス費算定基準額は次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とすること。
(1)  2の(1)に掲げる者 4万200円
(2)  2の(2)及び(3)に掲げる者(次号に掲げる者を除く。) 2万4600円
(3)  2の(3)に掲げる者であって、利用者負担世帯合算額が2万4600円未満であるもののうち、支給決定障害者等利用者負担合算額が1万5000円以上であるもの 1万5000円
(4)  2の(4)に掲げる者 0円

 6  他の法令との給付との調整に関する事項

 自立支援給付に優先して行われる政令で定める給付として、介護保険法の規定による介護給付、健康保険法の規定による療養給付など自立支援給付と同様の給付内容を有する給付を定めること。


III  障害福祉サービス事業者の指定に関する事項

 1  法第36条第3項第5号及び第50条第1項第9号の政令で定める法律は、健康保険法など医療関連法や、身体障害者福祉法などの福祉関連法とすること。

 2  法第36条第3項第6号の政令で定める使用人は、サービス事業所を管理する者とすること。


IV  自立支援医療の支給認定に係る手続に関する事項

 法第57条第1項第4号の規定により支給認定を取り消すことができるときは、次の各号に掲げるときとすること。

 1  支給認定を受けた障害児の保護者等が、正当な理由なしに法第9条第1項の規定による命令に応じないとき

 2  障害者又は障害児の保護者が自立支援医療費の支給認定の申請に関し虚偽の申請をしたとき


V  自立支援医療費の支給に関する事項

 1  自立支援医療の種類
 法第5条第18項の政令で定める医療は、次の各号に掲げる医療とすること。
(1)  身体に障害のある児童福祉法第4条第2項の障害児の健全な育成を図るために行われる医療であって、当該障害児が生活の能力を得るために必要なもの(育成医療)
(2)  身体障害者福祉法第4条の身体障害者の自立と社会経済活動への参加の促進を図るために行われる医療であって、身体障害者の更生のために必要なもの(更生医療)
(3)  精神障害の適正な医療の普及を図るために行われる医療であって、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条の精神障害者が病院又は診療所に入院しないで受ける精神障害の医療(精神通院医療)

 2  自立支援医療費の支給要件

 法第54条第1項の政令で定める基準は、支給認定に係る障害者等及びその属する世帯の他の世帯員について、自立支援医療のあった月の属する年度分の市町村民税の所得割の額を合算した額が20万円未満とすること。

 3  自立支援医療の自己負担上限額に関する事項

(1)  自立支援医療費の自己負担上限額は次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とすること。
(1)  (2)から(5)までに掲げる者以外の者であって、高額な治療を長期間にわたり継続しなければならない者として厚生労働大臣が定めるものに該当する旨の市町村等の認定を受けた者(以下「高額治療継続者」という。) 1万円
(2)  高額治療継続者であって、当該高額治療継続者及びその属する世帯の他の世帯員について指定自立支援医療のあった月の属する年度分の市町村民税の所得割の額を合算した額が2万円未満であるもの 5000円
(3)  (4)及び(5)に掲げる者以外の者であって、市町村民税非課税者に相当する者及び支給認定に係る障害者等の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が指定自立支援医療のあった月において要保護者である者であってこの号に掲げる額を自己負担上限額とするならば保護を必要としない状態となる者 5000円
(4)  市町村民税非課税者であって指定自立支援医療のあった月の属する年の前年における支給認定障害者等の収入が80万円以下である者及び支給認定に係る障害者等の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が自立支援医療のあった月において要保護者である者であってこの号に掲げる額を自己負担上限額とするならば保護を必要としない状態となる者 2500円
(5)  被保護者又は支給認定に係る障害者等の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が自立支援医療のあった月において要保護者である者であって、この号に掲げる額を自己負担上限額とするならば保護を必要としない状態となる者 0円

(2)  自立支援医療の自己負担上限額等を認定する際の基準とする世帯は、同一の医療保険に加入している家族の範囲とすること。
 自己負担上限額等を認定する際の基準となる世帯の範囲については特例を設ける。

(3)  高額治療継続者は、次に掲げる者とすること。
(1)  疾病、症状等から対象となる者
・更生医療・育成医療  腎臓機能、小腸機能又は免疫機能障害の者
・精神通院医療  統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害若しくは薬物関連障害(依存症等)の者又は集中・継続的な医療を要する者として精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者
(2)  疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者 医療保険の多数該当の者

(4)  法第58条第3項第2号の厚生労働大臣が定める額は、健康保険法第85条第2項に規定する標準負担額とすること。

 4  自立支援医療の有効期間に関する事項

 法第55条の厚生労働省令で定める期間は、1年間とすること。ただし、施行後6ヶ月間においては1年6ヶ月としてもよいこととすること。

 5  他の法令との給付との調整に関する事項

 自立支援医療費に優先して行われる政令で定める給付として、介護保険法の規定による介護給付、健康保険法の規定による療養給付など自立支援医療費と同様の給付内容を有する給付を定めること。


VI  指定自立支援医療機関の指定に関する事項

 1  法第59条第1項の病院又は診療所に準ずるものとして政令で定めるものは、健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者及び介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第7条第8項に規定する訪問看護を行う者に限る。)とすること。

 2  法第59条第3項において準用する法第36条第3項第5号の政令で定める法律は、健康保険法など医療関連法や、身体障害者福祉法などの福祉関連法とすること。

 3  法第59条第3項において準用する法第36条第3項第6号の政令で定める使用人は、医療機関の管理者とすること。


VII  都道府県又は国の負担に関する事項

 1  法第94条第1項第1号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、介護給付費等及び高額障害福祉サービス費の支給に要した額(居宅介護等については、現行の支援費制度における国庫補助基準額)などとすること。
 1については、平成18年4月1日から同年9月30日まで適用することを想定しており、障害程度区分の本格的実施にあわせて、平成18年10月1日施行の政令等の改正にて見直すこととしている。

 2  法第95条第1項第2号又は第3号の規定により、毎年度国が都道府県に対して負担する額は、自立支援医療費の支給に要する費用につき厚生労働大臣が定める基準によって算定した額とすること。


VIII  不服審査会に関する事項

 1  不服審査会の委員の定数は、不服審査会の介護給付費等に係る処分に関する審査請求の事件の件数その他の事情を勘案して、各都道府県が必要と認める数の合議体を不服審査会に設置することができる数であることとすること。

 2  不服審査会は、委員及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができないこと。

 3  不服審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによること。

 4  不服審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体で、審査請求の事件を取り扱うこと。

 5  合議体を構成する委員の定数は、5人を標準として都道府県が定める数とすること。

 6  審査請求についての裁決書には、次に掲げる事項を記載しなければならないこと。
(1)  審査請求人及び参加人の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地
(2)  原処分の名あて人たる障害者又は障害児の保護者の氏名、住所及び生年月日
(3)  審査請求が代理人によってされたとき、又は審査請求人が総代を互選したときは、その代理人又は総代の氏名及び住所
(4)  原処分をした市町村の名称
(5)  裁決の主文
(6)  裁決の理由
(7)  裁決の年月日


IX  施行期日

 これらの事項は、平成18年4月1日から施行すること。


X  経過措置に関する事項

 1  障害福祉サービスに係る月額負担上限額の経過措置

(1)  介護給付費等の支給を受けた市町村民税世帯非課税者であって、共同生活援助を行う住居に入居するもののうち、次の(1)及び(2)に掲げる基準を満たすと市町村が認めるものについては、平成21年3月31日までの間、0円以上2万4600円以下又は0円以上1万5000円以下の範囲内で当該障害者等の収入に応じて(2)のとおりに市町村が定めた額を月額負担上限額とすることができること。
(1)  支給決定障害者等(障害児の保護者除く。以下この号において同じ。)が所有する現金及び預貯金等の合計額として市町村が認定した額が350万円以下であること。
(2)  支給決定障害者等が、扶養義務者がその居住の用に供する家屋や土地以外に資産を所有していないこと。

(2)  月額負担上限額は次に掲げる額とすること。
(1)  支給決定障害者等が共同生活援助を受ける日の属する年の前年に得た収入額(国や地方公共団体等から特定の目的に充てるために支給される金銭その他指定施設支援又は障害福祉サービスに要する費用に充てることができない収入として市町村が認めた収入を除く。)を12で除して得た額から租税等の必要経費を12で除して得た額を控除して得た額(以下この条において「認定月収額」という。)が6万6667円以下である場合 0円
(2)  支給決定障害者等の認定月収額が6万6667円を超える場合 イ及びロの合計額
 認定月収額のうち、障害基礎年金等の公的年金又は工賃、賃金等の就労による収入若しくは公的年金に準ずる給付と市町村が認めたものの合計額(以下「稼得等収入」という。)から6万6667円を控除して得た額のうち4万3000円以下の収入 当該収入から3000円控除して得た額に100分の15を乗じて得た額
 イ以外の認定月収額 イ以外の認定月収額(稼得等収入が6万6667円に満たない場合には、稼得等収入から必要経費を控除して得た額)に100分の50を乗じて得た額

 2  介護給付費等の支給決定を受けたものとみなされた者にかかる経過措置

 障害者自立支援法に基づく介護給付費等の支給決定を受けた者とみなされたもの(法の施行日において現に居宅生活支援費の支給決定を受けていた者)が支給決定を受けたとみなされる障害福祉サービスの種類を定めること。

 3  自立支援医療に係る自己負担上限額の経過措置

(1)  自立支援医療費の支給要件の経過措置
(1)  法第54条第1項の政令で定める基準について、平成21年3月31日までの間に限り、支給認定に係る障害者等及びその属する世帯の他の世帯員について療養のあった月の属する年度分の市町村民税の所得割の額が20万円以上であり、かつ、継続的に高額の療養の費用が発生する者も含むこととすること。
(2)  平成21年3月31日までの間に限り、支給認定に係る障害者等及びその属する世帯の他の世帯員について療養のあった月の属する年度分の市町村民税の所得割の額が20万円以上であり、かつ、継続的に高額の療養の費用が発生する者の自己負担上限額は、2万円とすること。

(2)  育成医療に対する自己負担上限の経過措置
(1)  育成医療の自己負担上限額はVの3の(1)の規定にかかわらず、平成21年3月31日までの間に限り、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とすること。
 支給認定に係る障害者等及びその属する世帯の他の世帯員について市町村民税の所得割の額が20万円未満である者に相当するものとして支給認定を受けた者(次号に該当する者を除く。) 4万200円
 支給認定に係る障害者等及びその属する世帯の他の世帯員について市町村民税の所得割の額が2万円未満である者に相当するものとして支給認定を受けた者 1万円

 4  指定障害福祉サービス事業者に係る経過措置

(1)  法附則第10条第1項の改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第50条の3の2第2項に規定する精神障害者居宅介護等事業(外出介護に該当するものを除く。)を行っている者であって厚生労働省令で定めるものは、都道府県から事業に要する費用の一部を補助されたものであるものとすること。

(2)  法附則第10条第4項の改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第50条の3の2第3項に規定する精神障害者短期入所事業を行っている者であって厚生労働省令で定めるものは、都道府県から事業に要する費用の一部を補助されたものであるものとすること。

(3)  法附則第10条第4項の改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第50条の3の2第4項に規定する精神障害者地域生活援助事業を行っている者であって厚生労働省令で定めるものは、都道府県から事業に要する費用の一部を補助されたものであるものとすること。

(4)  法附則第11条第1項の改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第50条の3の2第2項に規定する精神障害者居宅介護事業(外出介護に該当するものに限る。)を行っている者であって厚生労働省令で定めるものは、都道府県から事業に要する費用の一部を補助されたものであるものとすること。

(5)  みなし指定の効力は平成18年9月30日をもって失効すること。

 5  指定自立支援医療機関に係る経過措置

(1)  法附則第14条第1項の改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第32条第1項の医療を担当するものとして厚生労働省令で定める基準は、平成18年4月1日までに当該医療を担当していたこととすること。

(2)  法附則第14条第2項の施行日から1年以内であって厚生労働省令で定める期間は、1年間とすること。


XI  児童福祉法関係政省令の一部改正

 1  障害者自立支援法の施行に伴う所要の改正

(1)  児童居宅支援に関する事項及び居宅生活支援費に関する事項を削除すること。

(2)  育成医療に関する事項を削除すること。


XII  身体障害者福祉法関係政省令の一部改正

 1  障害者自立支援法の施行に伴う所要の改正

(1)  身体障害者居宅支援に関する事項及び居宅生活支援費に関する事項を削除すること。
(2)  更生医療に関する事項を削除すること。

 2  特定費用に関する事項

 特定費用として、光熱水費及び食事の提供に要する費用を加えること。

 3  施設訓練等支援費に係る月額負担上限額に関する事項

 障害福祉サービスに係る月額負担上限額に準じて規定を定めること。

 4  高額施設訓練等支援費に関する事項

 高額障害福祉サービス費に準じて規定を定めること。

 5  特定入所者食費等給付費に関する事項

(1)  特定入所者食費等給付費の額は、指定身体障害者更生施設等における食事の提供及び居住に要する平均的な費用の額を勘案して定める額(以下「食費等の基準費用額」という。)から、(2)に定める食費等の負担限度額を控除した額とすること。

(2)  食費等の負担限度額は、次に掲げる区分に応じ算定するものとすること。
(1)  特定入所者が20歳以上である場合
 施設支給決定身体障害者が指定施設支援を受ける日の属する年の前年に得た収入額を12で除して得た額から租税等の必要経費を12で除して得た額を控除した額(以下(1)において「認定月収額」という。)が6万6667円以下である場合 認定月収額から食事及び居住に要する費用以外のその他日常生活に要する費用の額として特定入所者の年齢等を勘案して定める額(以下(1)及び(2)において「その他生活費」という。)を控除して得た額(家計における一人当たりの食費及び居住に要する費用を勘案して定める額(以下「最低負担額」という。)を下回る場合は、最低負担額とする。)
 施設支給決定身体障害者の認定月収額が6万6667円を超える場合 次の(イ)及び(ロ)の合計額
(イ)  6万6667円からその他生活費を控除して得た額
(ロ)  認定月収額から6万6667円を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額
 施設支給決定身体障害者が指定施設支援があった月において被保護者である場合 最低負担額
 施設支給決定身体障害者が指定施設支援があった月において要保護者である者であって食費等負担限度額をイ及びロで算定した額を超え最低負担額以内とした場合には保護を必要としない状態となる場合には、イ及びロの規定にかかわらず、イ及びロで算定した額を超え最低負担額以内で市町村が認めた額とする。
(2)  特定入所者が20歳未満である場合 次のイからロを控除して得た額
 家計における一人当たりの平均的な支出額として特定入所者の保護者の所得の状況等に応じて定める額
 特定入所者の施設訓練等支援費に係る月額負担上限額及び指定施設支援の提供に要する費用を勘案して特定入所者の保護者の所得の状況等に応じて定める額にその他生活費を加えて得た額

(3)  市町村は、(1)の規定にかかわらず、特定入所者が指定身体障害者更生施設等に対し、食事の提供及び居住に要する費用として、食費等の基準費用額を超える金額を支払った場合には、特定入所者食費等給付費を支給しないこととすること。

 6  経過措置に関する事項

 その他所要の経過措置を設けること。


XIII  精神保健及び精神障害者福祉に関する法律関係政省令の一部改正

 1  障害者自立支援法の施行に伴う所要の改正

 精神通院医療に関する事項を削除すること。


XIV  知的障害者福祉法関係政省令の一部改正

 1  障害者自立支援法の施行に伴う所要の改正

 知的障害者居宅支援に関する事項及び居宅生活支援費に関する事項を削除すること。

 2  特定費用に関する事項

 特定費用として、光熱水費、食事の提供に要する費用、日用品費等を定めること。

 3  施設訓練等支援費に係る月額負担上限額に関する事項

 障害福祉サービスに係る月額負担上限額に準じて規定を定めることとすること。

 4  高額施設訓練等支援費に関する事項

 高額障害福祉サービス費に準じて規定を定めることとすること。

 5  特定入所者食費等給付費に関する事項

 身体障害者福祉法施行令に準じて規定を定めることとすること。

 6  経過措置に関する事項

 その他所要の経過措置を設けること。


XV  関係法令の一部改正等に関する事項

 地方自治法施行令などの関係法令について所要の改正を行うこと。



支給決定について

 障害者の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、支給決定の各段階において、(1)障害者の心身の状況(障害程度区分)、(2)社会活動や介護者、居住等の状況、(3)サービスの利用意向、(4)訓練・就労に関する評価を把握し、支給決定を行う。

支給決定についての図


障害福祉サービスの利用者負担の見直し


 資料中の条文については、法律の条項である。


障害福祉サービスの利用者負担の考え方

=増大するサービスの費用を皆で支え合う=

  新たにサービスを利用し始める者も多く、現状のままでは制度を維持することが困難。
サービスを利用する障害者と利用しない(できない)障害者の公平の確保。

 必要なサービスを確保しつつ、制度を維持するためには、利用者も含めて、皆で費用を負担し支え合うことが必要。
↓
食費や光熱水費の実費負担(医療費、日用品費も実費負担)
応能負担から、サービス量と所得に応じた負担へ
(定率負担+月額負担上限)
きめ細かな経過措置や、収入や預貯金のない者への配慮


各入所施設に係る負担(給付対象)の見直し

  人的サービス 食費・光熱水費 医療費・日常生活費
身体 給付対象(応能負担) 実費負担
知的 給付対象(応能負担)
精神 給付対象(負担なし) 実費負担
↓
  人的サービス 食費・光熱水費 医療費・日常生活費
3障害 給付対象(定率) 実費負担(補足給付) 実費負担


利用者負担に係る配慮措置

利用者負担に係る配慮措置の図

※1  施行後3年間実施(継続の必要性については実態調査に基づき再検討)
※2  特に栄養管理等が必要な者については、平成18年10月の新施設・事業体系の報酬設定の際に別途評価方法を検討。
※3  入所施設における食費等に係る実際のコスト等を調査し、その結果を補足給付の基準額に反映。
※4  予算措置であるため、政省令には規定されない。


(定率負担の軽減措置(1))
利用者負担の月額上限措置について


第29条第1項、
第4項関係
利用者本人の属する世帯の収入等に応じて、以下の4区分に設定

   →次ページのとおり特例の取り扱いあり。

 (1)生活保護: 生活保護世帯に属する者

 (2)低所得1: 市町村民税非課税世帯に属する者であって、支給決定に係る障害者又は障害児の保護者の収入が80万円(障害者基礎年金2級相当)以下の者

 (3)低所得2: 市町村民税非課税世帯に属する者

 障害者を含む3人世帯で障害基礎年金1級を受給している場合、概ね300万円以下の収入に相当。

 (4)一般: 市町村民税課税世帯に属する者

利用者負担の月額上限措置についての図


月額負担上限額の設定にかかる世帯の範囲の特例

月額負担上限額の設定に当たっては、
住民基本台帳上の世帯の所得で設定する。

ただし、以下の要件を満たす場合、実態上生計を一にしていないと判断できることから、障害者及び配偶者の所得に基づくことも選択できることとする。

<要件>

(1) 税制上、同一の世帯に属する親、兄弟、子供等が障害者を扶養控除の対象としていないこと。

かつ

(2) 健康保険制度において、同一世帯に属する親、兄弟、子供等の被扶養者となっていないこと。
  月額負担上限額の設定にかかる世帯の範囲の特例の図

 世帯主が国保で、障害者及びその配偶者が国保の場合も同様の取り扱いとなる。


(定率負担の軽減措置(2))
定率負担の個別減免について

第29条第4項
 3年間の経過措置(期間終了までに実態調査を行い必要性を再検討)

 制度施行後3年間、食事や人的サービスが事業者により提供されるグループホーム、入所施設利用者(20歳以上)に対して、定率負担に係る個別の減免制度を実施する(低所得1,2が対象)。

 費用基準と収入を比較(350万円を超える預貯金等を有している者は対象外)

 グループホーム、入所施設それぞれで設定する基本的な費用尺度と本人の収入を比較し、定率負担の個別減免の範囲を定め実施する。なお、350万円を超える預貯金等を有している者は対象外とする。

 得た収入のすべてを利用者負担しなくてもよい仕組み

 6.6万円を超えない収入については、定率負担はゼロとする。
 6.6万円を超える収入については、障害者が得た収入のすべてを利用者負担として負担しなくともよいよう、負担額が減額される仕組みとする。
 この際、特に、就労等により得た収入については、働くことを促進する観点から、より負担額を減額する。

グループホーム利用者の図 入所施設利用者の図
 6.6万円については、端数を切り捨てて記載しているため、実際の数値とは異なる。


第29条第4項

グループホーム入居者に個別減免を行った場合の負担額

 6.6万円の収入までは定率負担にかかる負担はゼロとする。

 6.6万円を超える場合には原則として、障害者が得た収入のすべてを利用者負担として負担しなくともよいよう、収入に対する負担額が半額(50%)となるように設定する。

 この際、特に、就労・年金による収入については、地域において働きながら暮らしていることを考慮し、原則より低い負担率として15%とする(収入の85%が残るようにする。)※。

グループホーム入所者の負担額のイメージ

グループホーム入所者の負担額のイメージの図
 入所施設については、食費等に係る給付を受けていることから、グループホームとは異なる基準を設定
 6.6万円については、端数を切り捨てて記載しているため、実際の数値とは異なる。


グループホーム入所者(授産施設へ通所する場合)の定率負担について
第29条第4項

グループホーム入所者(授産施設へ通所する場合)の定率負担についての図
(注) 上記に加え、通所施設の食費負担約5千円(低所得1,2)を負担する。
* 預貯金等には、一定の信託等を除く。
 6.6万円については、端数を切り捨てて記載しているため、実際の数値とは異なる。


(定率負担の軽減措置(3))
生活保護への移行防止について

第29条第4項

 本来適用されるべき上限額を適用すれば生活保護を必要とするが、より低い上限額を適用すれば生活保護を必要としない状態になる者については、本来適用されるべき上限額より低い負担上限を適用。

月額上限 24,600円
より低い上限額を適用
月額上限 15,000円
より低い上限額を適用
月額上限 0円

 認定については、生活保護の収入、支出と同様の仕組みとする。


第34条第1項
(実費負担の軽減措置(1))
入所施設における補足給付(食費・光熱水費の軽減措置)
(1)   20歳以上の入所者に係る実費負担の軽減措置
 ○  食費や居住費以外の「その他の生活費」として一定の額が残るように、食費、光熱水費について補足給付を行う。
 ○  「その他生活費」の額については、2.5万円(額については3年後に見直し)とする。
 障害基礎年金1級の者、60歳以上の者等は3千円又は5千円を加算。

 【費用尺度】
費用尺度の図
 
(2)   20歳未満の入所者に係る実費負担の軽減措置
 収入のない20歳未満の入所者の実費負担について、子どもを養育する一般の世帯において通常要する程度の費用(収入階層別の家計における平均的な一人あたり支出)の負担となるように補足給付を行う。
 「その他生活費」の額については、2.5万円(額については3年後に見直し)とする。
 18歳未満の場合は、教育費として9千円を加算。

 【費用尺度】
費用尺度の図

(※1) 20歳以上の入所者で預貯金が350万円以下である者に係る定率負担については、6.6万円以下の収入までは、定率負担を0円にする等の個別減免措置を講じる。
 6.6万円については、端数を切り捨てて記載しているため、実際の数値とは異なる。
(※2) 食費、光熱水費に係る補足給付を行う際の尺度として5.8万円(食費4.8万円、光熱水費1.0万円)を設定(今後、食事等に係るコストの実態に応じて3年ごとに見直すものとする)。


(実費負担の軽減措置(2))
通所施設等食費軽減措置

第29条第3項
新制度においては、通所施設、ショートステイ、デイサービスについては、定率負担のほか、食費が自己負担となる。
 ショートステイ、デイサービスは、現行制度においても食費のうち食材料費が自己負担となっている。

このため、施行後の概ね3年間、通所施設利用の低所得者(生活保護、低所得者1、低所得者2)について、食費のうち人件費相当分(1日約420円)を支給し、食材料費のみの負担とする減額措置を講ずる。

なお、食費の実費については、利用者保護の観点から、施設が利用者に求めることができる費用の範囲を明確にした上で、その範囲内で、施設ごとに設定し、利用者と契約する仕組みとする。

<参考>実施後のおおむねの負担(通所施設、デイサービスの場合)

3年間支給 約420円/日
(約9千円/月)
実施後のおおむねの負担(通所施設、デイサービスの場合)の図
 現在の予算上は、食費約650円/日の単価であり、うち約230円/日が食材料費

 これを前提として、月22日通った場合には、約5千円の実費負担となる。

 注) 実際の実費のコストは、個々の施設によって異なる。


自立支援医療について


障害に係る公費負担医療制度の再編について
第54条第1項等関係

障害に係る公費負担医療制度の再編についての図


(公費負担医療の利用者負担の見直し)
ー医療費と所得に着目ー

第58条第3項第1号関係
  医療費のみに着目した負担(精神通院)と所得にのみ着目した負担(更生・育成)を、次の観点から、「医療費と所得の双方に着目した負担」の仕組みに統合する。

 制度間の負担の不均衡を解消する。(障害者間の公平=医療費の多寡・所得の多寡に応じた負担

 必要な医療を確保しつつ、制度運営の効率性と安定性を確保する。(障害者自らも制度を支える仕組み

医療保険の給付率(医療費の3割)
医療保険の給付率(医療費の3割)のグラフ


自立支援医療の対象者、自己負担の概要

第54条第1項、第58条第3項第1号関係

1.対象者: 従来の更生医療、育成医療、精神通院医療の対象者であって一定所得未満の者(対象疾病は従来の対象疾病の範囲どおり)
2.給付水準: 自己負担については1割負担網掛け部分)。ただし、所得水準に応じて負担の上限額を設定。また、入院時の食費(標準負担額)については自己負担。

自立支援医療の対象者、自己負担の概要の図
※1  
(1)   育成医療(若い世帯)における負担の激変緩和の経過措置を実施する。
(2) 再認定を認める場合や拒否する場合の要件については、今後、実証的な研究結果に基づき、制度施行後概ね1年以内に明確にする。
※2
(1)   当面の重度かつ継続の範囲
疾病、症状等から対象となる者
 精神・・・・・・ 統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者
 更生・育成・・・・・ 腎臓機能・小腸機能・免疫機能障害
疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者
   精神・更生・育成・・医療保険の多数該当の者
(2) 重度かつ継続の対象については、実証的な研究成果を踏まえ、順次見直し、対象の明確化を図る。
※3 「一定所得以上」かつ「重度かつ継続」の者に対する経過措置は、施行後3年を経た段階で医療実態等を踏まえて見直す。


育成医療(中間所得層)に係る激変緩和の経過措置

【内容】
 ○  高額な医療費が発生した場合における負担の激変緩和を行う。
 ○  中間所得層を、「重度かつ継続」と同様に2つ(中間所得層1(市町村民税2万円未満世帯)、中間所得層2(市町村民税2万円以上20万円未満世帯))に区分し、それぞれの区分に一定額の負担上限を置く

育成医療(中間所得層)に係る激変緩和の経過措置のグラフ


自立支援医療における「世帯」について

基本形=医療保険単位による「世帯」
 「世帯」の単位については、住民票上の世帯の如何にかかわらず、同じ医療保険に加入している家族によって範囲を設定する。

 医療保険の加入関係が異なる場合には、税制における取扱いに関係なく、別の「世帯」として取り扱う。

自立支援医療における「世帯」について
の図
<左図の例>

 健康保険に加入するA氏とB氏からなる「世帯」と、国民健康保険に加入するC氏からなる「世帯」に2分される。

 税制上はC氏がB氏を扶養親族としている場合であっても、医療保険の加入関係が異なるので、C氏とB氏は別の「世帯」。

選択肢
 同じ「世帯」内の誰もが、税制上も医療保険上も障害者本人を扶養しないこととした場合には、障害者本人とその配偶者の所得によって判断することを選択可能


自立支援医療における生活保護への移行防止措置

 本来適用されるべき上限額を適用すれば生活保護を必要とするが、仮に、より低い上限額を適用すれば生活保護を必要としない状態になる者については、本来適用されるべき上限額より低い負担上限額を適用する。

月額上限 5,000円

より低い上限額を適用
月額上限 2,500円

より低い上限額を適用
月額上限 0円

移行防止必要額まで減額
食費負担の軽減


入院時の食費負担(標準負担額)

第58条第3項第2号関係

食費負担に係る各制度の考え方
 医療保険制度
在宅療養の者と入院の者の費用負担の均衡を図る観点から、平均的な家計における一人当たりの食費に相当する額を標準負担額として求める。
 新たな障害福祉制度
入所・通所施設を利用するものと利用しない者の費用負担の均衡を図る観点から食費(材料費、人件費)については原則自己負担とする。

 医療保険制度や新たな障害福祉制度との整合性を確保し、

  更生医療、育成医療に係る入院時の食費(標準負担額)については、原則、自己負担とする。

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