精神通院医療の「重度かつ継続」の範囲

従来の提示案 (平成16年12月27日「第23回社会保障審議会障害者部会」)

(1) 医療保険の多数該当の者

(2) 次の病名の者

(1)統合失調症  (2)躁うつ病(狭義)  (3)難治性てんかん
検討結果 (平成17年11月9日「第3回自立支援医療制度運営調査検討会」)

(1) 医療保険の多数該当の者

(2) ICD-10における次の分類の者
F0 症状性を含む器質性精神障害
F1 精神作用物質使用による精神及び行動の障害
F2 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
F3 気分障害
G40 てんかん

(3) 3年以上の精神医療の経験を有する医師により、以下の病状を示す精神障害のため計画的集中的な通院医療(状態の維持、悪化予防のための医療を含む。)を継続的に要すると診断された者として、認定を受けた者
情動及び行動の障害
不安及び不穏状態

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