障害程度区分の作業プロセス
データ収集段階(障害程度区分判定等試行事業) |
→ | 判定ロジック等作成段階 |
1.介護給付に関する障害程度区分
【基本的視点】
【分析結果】
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試行事業の分析結果 |
注1) | 多くの因子の関連性を分析し、相関関係の高い因子を推定する分析手法 |
注2) | 複数の変数を用いて回帰式を求め、その相関関係に基づき分析結果を予測する方法 |
新ロジックを導入した場合の1次判定結果 |
注) | 試行事業における最終判定では、要支援以上は96.4% |
介護給付における障害程度区分の判定ロジック(案) |
【障害程度区分】 | |
1 | 79項目の調査結果から一定時間以上の介護時間を要すると推計される状態 |
2 | 79項目の調査結果に加え、行動障害の頻度とIADLに係る支援の必要性に関する調査結果も勘案して1に相当すると認められる状態 |
3 | 106項目の調査結果、特記事項及び医師意見書も勘案して1に相当すると認められる状態 |
2.訓練等給付
訓練等給付におけるスコアについて |
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※ | IADL項目(7項目) | : | 掃除、洗濯、調理、入浴準備、食事の配下膳、買い物、交通手段の利用 |
生活項目(4項目) | : | 口腔清潔、洗顔、整髪、薬の内服 |
訓練等給付におけるスコアの取り扱い
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障害程度区分関係の今後のスケジュール
(参考)
障害程度区分判定等試行事業の結果
判定結果
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試行事業の最終判定における1次判定結果の変更理由
27項目 | 医師 意見書 |
特記 事項 |
その他 | 計 | ||
全体 | 425 47.1% |
293 32.4% |
91 10.1% |
94 10.4% |
903 100.0% |
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身体障害者 | 111 55.8% |
31 15.6% |
30 15.1% |
27 13.6% |
199 100.0% |
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知的障害者 | 201 57.4% |
72 20.6% |
35 10.0% |
42 12.0% |
350 100.0% |
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精神障害者 | 113 31.9% |
190 53.7% |
26 7.3% |
25 7.1% |
354 100.0% |
※ | その他は、市町村審査会において、医師意見書等との突合の結果、認定調査結果が変更された場合等 |
試行事業の2次判定結果における非該当者の概況
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非該当と判定された者の概況(代表的な例)
介護サービス以外の訪問型サービスに関するニーズへの対応
家事等の訓練 | → | 生活訓練事業 |
見守り 安否確認 家事支援 レスパイト |
→ | 地域生活支援事業 (生活サポート事業(仮称)) |
同居者(子ども・ 老親)に障害 |
→ | 障害児サービスや介護保険 |
ひとり親等の 子(孫)育て |
→ | 母子家庭等支援事業 |
試行事業を実施した自治体からの意見
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ヒアリングでの主な意見
11月9日、10日の両日において、障害者関係団体(19団体)及び学識経験者(4名)によりヒアリングを実施。 |
○ | 脳性マヒの場合は巧緻行動が苦手、緩慢な動作、不随意運動等の特徴があり、「できる」「できない」だけの尺度では状態像の把握が十分でないのではないか。 |
○ | 精神障害は状態が変化するので、重たかった時の状態も含めた判断ができるようにする必要がある。 |
○ | 盲ろう重複は対象者が少ないが、障害特性に配慮していただきたい。また、盲ろうの方への調査の時には、きちんと通訳が付くように市町村支援をお願いしたい。 |
○ | 79項目では、視覚障害者の「見えない」という状態の把握は十分ではない。27項目についてよく検討いただきたい。 |
○ | 軽度知的障害を持ち、しばしば反社会的な行動(売春・窃盗など)をしてしまう者の支援は根気がいる、また、支援する者の力量が問われる一方、非該当、要支援程度になる可能性が高い。特記事項の中に反社会的行動も含めるようにしていただきたい。 |
○ | 急に給付が必要になった時の対応はどうなるのか。特に精神障害については、状態の変動幅が大きいので、例えば、この2週間だけサービスを受けたいというときの方策を検討していただきたい。 |
○ | 市町村審査会の委員について、精神障害者の状態を適切に把握できる精神科医を入れていただきたい。 |
○ | 薬の飲み忘れや、お金を使いすぎてしまうといった部分も支援が必要な部分であり、こうした状態も把握できるようにすべき。 |
○ | 生活関連の項目について、過去の不快な状況がフラッシュバックしてできなくなる状態についても、考慮すべきではないか。 |
○ | 市町村審査会でどのように意思決定していくかについてのマニュアルが必要ではないか。 |
○ | 高齢者とのライフスタイルの違い、地域力(共助)、ICFの考え方、社会参加などを考慮すべきではないか。 |
○ | 認定調査は、行動援護等のサービスを受けている状態で評価するのか。それとも、サービス利用していない場合を想定して評価するのか。 |
認定調査票(基本調査)の106項目 その1
※ | ○=要介護認定基準の認定調査項目以外の項目(27項目) |
認定調査票(基本調査)の106項目 その2
※ | ○=要介護認定基準の認定調査項目以外の項目(27項目) |
支給決定について
障害者の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、支給決定の各段階において、(1)障害者の心身の状況(障害程度区分)、(2)社会活動や介護者、居住等の状況、(3)サービスの利用意向、(4)訓練・就労に関する評価を把握し、支給決定を行う。 |