障害程度区分について


障害程度区分の作業プロセス

データ収集段階(障害程度区分判定等試行事業)
データ収集段階の図
判定ロジック等作成段階
判定ロジック等作成段階の図


1.介護給付に関する障害程度区分

【基本的視点】
 ○  障害程度区分の開発に当たっては、透明で公平な支給決定を実現する観点から、以下の点を踏まえて行う。
 (ア)  身体障害・知的障害・精神障害の特性を反映できるよう配慮しつつ、3障害共通の基準とする。
 (イ)  調査者や判定者の主観によって左右されにくい客観的な基準とする。
 (ウ)  判定プロセスと判定に当たっての考慮事項を明確化する。
 ○  今回の試行事業において、コンピューター判定に加え、審査会の二次判定を経て、96%が支援が必要と判定されており、ロジックの開発に当たっては、この結果をできる限り反映することを基本に考えていく。

【分析結果】
 ○  介護給付の対象となるホームヘルプサービス利用者(1423人)における試行事業の認定調査項目106項目について、共通の傾向でチェックされる項目をグループ化する因子分析を行ったところ、大きく6つの群(ADL(1群)、認知機能障害(2群)、行動障害(3群)、IADL(4群)、生活項目(5群)、精神症状(6群))が発見された。
 ○  これらの群について、最終判定との関係について回帰分析をしたところ、既に1次判定で評価されているADL(1群)のほか、行動障害(3群)、IADL(4群)が有意であり、併せてこれらの群と変更度(1次判定から最終判定への変更度)の関係について以下のことが認められた。

 (1)  IADLのスコアと最終判定結果との間に高い相関関係が認められること。

 (2)  行動障害(3群)及びIADL(4群)のスコアが一定以上の場合、非該当から要支援への変更が認められること。


試行事業の分析結果

試行事業の分析結果の図
注1)  多くの因子の関連性を分析し、相関関係の高い因子を推定する分析手法
注2)  複数の変数を用いて回帰式を求め、その相関関係に基づき分析結果を予測する方法


新ロジックを導入した場合の1次判定結果

新ロジックを導入した場合の1次判定結果の表

注) 試行事業における最終判定では、要支援以上は96.4%


介護給付における障害程度区分の判定ロジック(案)

【障害程度区分】
 1  79項目の調査結果から一定時間以上の介護時間を要すると推計される状態
 2  79項目の調査結果に加え、行動障害の頻度とIADLに係る支援の必要性に関する調査結果も勘案して1に相当すると認められる状態
 3  106項目の調査結果、特記事項及び医師意見書も勘案して1に相当すると認められる状態

介護給付における障害程度区分の判定ロジック(案)の図


2.訓練等給付

訓練等給付におけるスコアについて

 訓練等給付については、できる限り障害者本人の希望を尊重し、暫定的に支給決定を行った上で、実際にサービスを利用した結果を踏まえて訓練等給付の支給決定が行われることになるが、仮に、当該地域において、定員を超えて利用希望があった場合には、暫定支給決定に当たって、申請者の待機時間とあわせて、利用の優先度を判断するためにスコア(点数)を設けることを想定している。
 今回の試行事業においては、市町村審査会において訓練系サービスの必要性に関する判断が行われたが、その結果に関し、106項目の因子分析等を行った結果では、IADL項目(4群)や生活項目(5群)の項目に該当した場合に有意であると認められた。

訓練等給付におけるスコアについての図

IADL項目(7項目) 掃除、洗濯、調理、入浴準備、食事の配下膳、買い物、交通手段の利用
生活項目(4項目) 口腔清潔、洗顔、整髪、薬の内服


訓練等給付におけるスコアの取り扱い

 ○  利用希望者は、できる限り本人の希望を尊重し、明らかにサービス内容に適合しない場合を除き、暫定支給決定の対象とする。
 ○  当該地域において、定員を超えて利用希望があった場合には、申請者の待機時間を考慮して、暫定支給決定の優先度を判定する。ただし、自立訓練(機能訓練・生活訓練)事業の場合には、待機期間に加えて、IADL・生活関連のスコアをあわせて勘案して判定する。

訓練等給付におけるスコアの取り扱いの図


障害程度区分関係の今後のスケジュール

障害程度区分関係の今後のスケジュールの図



(参考)

障害程度区分判定等試行事業の結果


 数字は速報値であり、自治体への照会結果により若干の変更がありうるものである。


判定結果

  最終結果
  要介護5 要介護4 要介護3 要介護2 要介護1 要支援 非該当
全障害者 1790
100.0%
239
13.4%
139
7.8%
197
11.0%
258
14.4%
478
26.7%
414
23.1%
65
3.6%
  身体障害者 600
100.0%
170
28.3%
69
11.5%
57
9.5%
70
11.7%
110
18.3%
105
17.5%
19
3.2%
知的障害者 593
100.0%
69
11.6%
64
10.8%
110
18.5%
98
16.5%
133
22.4%
105
17.7%
14
2.4%
精神障害者 597
100.0%
0
0.0%
6
1.0%
30
5.0%
90
15.1%
235
39.4%
204
34.2%
32
5.4%

(参考)一次判定結果
  要介護5 要介護4 要介護3 要介護2 要介護1 要支援 非該当
全障害者 1790
100.0%
176
9.8%
109
6.1%
116
6.5%
147
8.2%
456
25.5%
445
24.9%
341
19.1%
  身体障害者 600
100.0%
135
22.5%
78
13.0%
59
9.8%
47
7.8%
130
21.7%
75
12.5%
76
12.7%
知的障害者 593
100.0%
41
6.9%
31
5.2%
57
9.6%
91
15.3%
167
28.2%
139
23.4%
67
11.3%
精神障害者 597
100.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
9
1.5%
159
26.6%
231
38.7%
198
33.2%


表

表

表


表


試行事業の最終判定における1次判定結果の変更理由

  27項目 医師
意見書
特記
事項
その他
全体 425
47.1%
293
32.4%
91
10.1%
94
10.4%
903
100.0%
  身体障害者 111
55.8%
31
15.6%
30
15.1%
27
13.6%
199
100.0%
知的障害者 201
57.4%
72
20.6%
35
10.0%
42
12.0%
350
100.0%
精神障害者 113
31.9%
190
53.7%
26
7.3%
25
7.1%
354
100.0%

 その他は、市町村審査会において、医師意見書等との突合の結果、認定調査結果が変更された場合等


試行事業の2次判定結果における非該当者の概況

状況 年齢層 ホームヘルプ利用時間数別人数
(身体介護、家事援助、日常生活支援利用者)
合計
0 1-9 10-19 20-29 30-39
単身又は同居者による介護なし 10   1       1 45
20 1 1       2
30 1 2 1 1   5
40 2 6 2   1(※) 11(※)
50 2 4 4   1 11
60 2 8 3 1   14
70 1         1
同居者による介護あり 20         1(※) 1(※) 7
30   2       2
40   1 1     2
50   1       1
60   1       1
不明 30   4       4 13
40   2       2
50   4 1     5
60   1       1
70   1       1
9 39 12 2 3 65 65

 認定調査が不十分のため、判定不能等とされたケース


非該当と判定された者の概況(代表的な例)

非該当と判定された者の概況(代表的な例)の表


介護サービス以外の訪問型サービスに関するニーズへの対応

家事等の訓練 生活訓練事業
見守り
安否確認
家事支援
レスパイト
地域生活支援事業
(生活サポート事業(仮称))
同居者(子ども・
老親)に障害
障害児サービスや介護保険
ひとり親等の
子(孫)育て
母子家庭等支援事業


試行事業を実施した自治体からの意見

(1) 認定調査について
 ○  調査員や医師意見書を記載いただく医師について、調査技術や判断基準に差があり、定期的な研修やマニュアルが必要ではないか。
 ○  障害者の実態をできるだけ具体的に把握できるよう、概況調査や特記事項等の記入の仕方について調査員の研修が必要ではないか。
 ○  認定調査に当たって、判断に迷ったり時間がかかった。
 ○  概況調査や認定調査の項目が多く、調査の負担の軽減を図る観点から、簡素化すべき。
 ○  精神障害者・知的障害者の調査の場合は、本人をよくわかる人の同席等が必要ではないか。
 ○  精神障害者の状態には波があり、調査時点のみでの判断でよいのか。
 ○  概況調査結果をどのように活用するか明確にするべきである(例えば、家族の状況や本人のニーズ)。
 ○  介護保険と違い、障害の場合は社会生活を前提とした調査項目にすべき。

(2) 医師意見書等について
 ○  知的障害者は定期的に通院していない場合が多く、医師意見書を確保するのに苦労した。
 ○  重複障害の場合、医師の意見書をどうするか。
 ○  本人の状態がわかるように、医師意見書の記載内容を細かくしてもらいたい。(例えば、病歴、服薬、身長、体重、体調の変化等)
 ○  手帳判定時の診断書を活用できないか。

(3) 市町村審査会等について
 ○  二次判定で介護度を上げる場合の基準(一次判定で使われない項目、医師意見書の扱いなど)が明確ではない。
 ○  障害程度区分の判定に資するよう、障害程度区分ごとの標準的なサービスや支給量を示すべきである。
 ○  三障害それぞれの審査委員を各市町村単位で選任するのは困難である。
 ○  合議体の構成については、専門別か三障害一緒か。
 ○  医師意見書、調査票の特記事項の記載が不十分であることから、情報不足で判定できないケースがあった。
 ○  申請から支給決定までに時間がかかりすぎる。
 ○  二次判定の際の行動関連項目、精神症状関連項目、生活関連項目による一次判定変更の基準を示して欲しい。


ヒアリングでの主な意見

 11月9日、10日の両日において、障害者関係団体(19団体)及び学識経験者(4名)によりヒアリングを実施。

 ○  脳性マヒの場合は巧緻行動が苦手、緩慢な動作、不随意運動等の特徴があり、「できる」「できない」だけの尺度では状態像の把握が十分でないのではないか。
 ○  精神障害は状態が変化するので、重たかった時の状態も含めた判断ができるようにする必要がある。
 ○  盲ろう重複は対象者が少ないが、障害特性に配慮していただきたい。また、盲ろうの方への調査の時には、きちんと通訳が付くように市町村支援をお願いしたい。
 ○  79項目では、視覚障害者の「見えない」という状態の把握は十分ではない。27項目についてよく検討いただきたい。
 ○  軽度知的障害を持ち、しばしば反社会的な行動(売春・窃盗など)をしてしまう者の支援は根気がいる、また、支援する者の力量が問われる一方、非該当、要支援程度になる可能性が高い。特記事項の中に反社会的行動も含めるようにしていただきたい。
 ○  急に給付が必要になった時の対応はどうなるのか。特に精神障害については、状態の変動幅が大きいので、例えば、この2週間だけサービスを受けたいというときの方策を検討していただきたい。
 ○  市町村審査会の委員について、精神障害者の状態を適切に把握できる精神科医を入れていただきたい。
 ○  薬の飲み忘れや、お金を使いすぎてしまうといった部分も支援が必要な部分であり、こうした状態も把握できるようにすべき。
 ○  生活関連の項目について、過去の不快な状況がフラッシュバックしてできなくなる状態についても、考慮すべきではないか。
 ○  市町村審査会でどのように意思決定していくかについてのマニュアルが必要ではないか。
 ○  高齢者とのライフスタイルの違い、地域力(共助)、ICFの考え方、社会参加などを考慮すべきではないか。
 ○  認定調査は、行動援護等のサービスを受けている状態で評価するのか。それとも、サービス利用していない場合を想定して評価するのか。


認定調査票(基本調査)の106項目 その1

認定調査票(基本調査)の106項目 その1の表
 ○=要介護認定基準の認定調査項目以外の項目(27項目)


認定調査票(基本調査)の106項目 その2

認定調査票(基本調査)の106項目 その1の表
 ○=要介護認定基準の認定調査項目以外の項目(27項目)


支給決定について

 障害者の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、支給決定の各段階において、(1)障害者の心身の状況(障害程度区分)、(2)社会活動や介護者、居住等の状況、(3)サービスの利用意向、(4)訓練・就労に関する評価を把握し、支給決定を行う。

支給決定についての図

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