厚生労働省発基安第1205001号


労働政策審議会
 会長 菅野 和夫 殿



 厚生労働省設置法第9条第1項第1号の規定に基づき、別紙「労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案(労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部改正関係)要綱」について、貴会の意見を求める。


 平成17年12月5日


厚生労働大臣  川崎 二郎



(別紙)
 労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案(労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部改正関係)要綱
一 労働安全衛生法施行令の一部改正
 ボイラーの据付けの作業について、作業主任者の選任を要しないものとすること。
 化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱う設備で、改造等の作業に係る仕事の注文者が労働災害を防止するために必要な措置を講じなければならないものとして、化学設備及びその附属設備並びに特定化学設備及びその附属設備を定めること。
 その他所要の規定の整備を行うこと。
二 労働安全衛生法関係手数料令の一部改正
 クレーン運転士免許試験及びデリック運転士免許試験の統合に伴う規定の整備を行うこと。
三 その他
 この政令は労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行するものとすること。
 この政令の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、関係政令について所要の規定の整備を行うこと。

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