○ | 今回の事故のことも踏まえ、採血事業者の責務として、事後的な健康被害への救済のほか、日赤から説明のあった研究事業等に加えて再発予防の取組も記載すべきではないか。また、国の役割についても、再発予防や事故の検証につき何か書いた方がよいのではないか。 |
○ | 関係者の責務の部分で「国も一定の役割を果たす」とあるが、「国も」、「一定の役割」いう表現では、引けている感じがする。判定基準を示すなど国としてきちんと関与するとなると、その根拠となるような明確な姿勢をここに示しておくべきではないか。安全に献血できる環境を整備するとか、制度運営の円滑化を図るとか、全体に関わる国の役割を具体的に示す表現を加えてはどうか。 |
○ | 長期・重症のうち、医学的判定を要するもののみ厚生労働大臣の判定にかけるということだが、「長期・重症」は、すべて判定に回した方が透明性の観点ではよいのではないか。スクリーニングをかけると採血事業者の恣意的判断が働く危険性があるのではないか。 |
○ | 長期・重症は件数も少ないし、日赤でスクリーニングせずに、直接国への判定の申し出をさせたほうがよいのではないか。 |
○ | 長期・重症は全て厚生労働大臣が判定するという方法がよいのかな、という気はする。透明性、公平性の確保を問題にしている以上、難しい事例は日赤自らが安易に判定するより公の場でやってもらいたいという気持ちがある。 |
○ | 長期の場合、神経損傷の場合が多いが、就労・通学できるケースとできないケースとがある。休業補償の問題ともからむので、この二つのケースについて取扱いを分ける必要があり、そこは第三者にきちんとやってもらいたい。 |
○ | 急性期医療は現場の判断で、長期・重症の場合は新たな判定制度に乗せるということだと思うが、医賠責との関係では、まず新しい制度に持ち込むのか、先に医賠責で判断をしてもらうこととなるのか。 |
○ | 同時並行だと考えている。 |
○ | 長期・重症という言葉は、この骨子案では、国が判定するものを総称して便宜的に用いているという理解でよいか。また、不服がある者が国に申し出た場合、改めて国の判断が出たら、それに事業者は従わないといけないのか。 |
○ | 給付メニューに該当する人の条件を考えると概ね長期・重症ということだろうというイメージである。不服への対応については、明らかに救済措置が適正になされていないということがあれば、採血事業者に対する指示事項として対応することを想定。 |
○ | 現行行っている医賠責保険・見舞金での対応と、新たに作られる制度との関係をさらに明らかにする必要があるのではないか。 |
○ | 新しい救済制度は見舞金という名称が変わるだけで中身が同じことになるのか。抽象論としては、民事で保護できないものを守るということでわかるが、まずは過失・無過失を問わず医療費などを支払っておいて、長期・重症に該当すると事後的に因果関係を判定することになるのか。因果関係が後から否定されたらどうなるのか。 |
○ | この懇談会の議論を受けて、無過失の場合にも、日赤として新たな保険契約を締結して対応することは現実的に可能か。国はどう関与するのか。 |
○ | 保険の利用は基本的に日赤と保険会社の間の私契約の問題である。対応する保険商品を設計することができるかどうかは、支払いの基準がオープンにされるという前提で考えると、料率を算定するためのデータがあり、保険会社が引き受ける危険と給付の水準が明らかであれば、金融庁の認可をとる必要はあるが、保険設計は可能。 |
○ | 「おわりに」の最後の部分のなお書き(法制化の検討)については国に適切にフォローしてもらいたい。 |