平成18年度改定における激変緩和措置について(論点整理)


 一般的な激変緩和措置をどのようにするか。

 一挙に引き上げると、対応困難となる企業があり得ることから、激変緩和措置を講ずるべきではないか。
 講ずる場合、どのようにするか。

 特別な激変緩和措置の対象と措置内容をどのようにするか。

(1) 対象

 過去に発生した災害等による給付が継続しているが、急激な産業構造の変化に伴って事業場数、労働者数の激減が生じたため保険の収支状況が著しく悪化している業種を対象としたらどうか。
(2) 措置内容




参考)「労災保険率の設定に関する基本方針」における激変緩和措置
 算定された数値が増加した場合に、これに対応して労災保険率が一挙に引き上がる業種の労災保険率については、必要に応じて一定の激変緩和措置を講ずる。……一般的な激変緩和措置
 産業構造の変化に伴って事業場数、労働者数の激減が生じたため、保険の収支状況が著しく悪化している業種の労災保険率については、必要に応じて一定の上限を設ける。……特別な激変緩和措置
 激変緩和措置等を講ずることにより生じる財政的な影響については、その必要な所要額を全業種一律で負担する。

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