事業の種類の見直しについて(案)


 現状
 労災保険率の設定区分である事業の種類については、災害率の比較的高い建設事業、製造業などでは細分化されているが、サービス業を中心とする第三次産業等については比較的大括りとなっている。しかしながら、産業構造の変化に伴い、第三次産業が中心となっている「その他の各種事業」については、リスクの異なる様々な業種が含まれている。

 「その他の各種事業」の分割
 作業態様の面に着目して事務従事者割合の比較的高い業種を取り出し、また、労災保険上把握している災害率及び保険集団としての規模等を考慮した上で、日本標準産業分類も踏まえ、次の(1)〜(3)を新たな事業の種類として設定したい。

(1) 通信業、放送業、新聞業又は出版業
 通信業には、有線又は無線により情報を伝達する事業が該当する。
 放送業には、電気通信施設により放送を行う事業が該当する。
 新聞業には、新聞の発行を行う事業が該当する。
 出版業には、書籍、教科書、辞典等の出版を行う事業が該当する。

(2) 卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業
 卸売業・小売業には、商品の仕入卸売を行う事業と個人用又は家庭用消費等のために商品を販売する事業が該当する。
 飲食店には、料理、その他の食料品又は飲料を飲食させる事業が該当する。
 宿泊業には、宿泊又は宿泊と食事を提供する事業が該当する。

(3) 金融業、保険業又は不動産業
 金融業には、資金の貸付に併せ預金の受入れを行う銀行業等、資金取引の仲介を行う証券業等を行う事業が該当する。
 保険業には、生命保険、損害保険を行う事業が該当する。
 不動産業には、不動産の売買、交換又は不動産の売買、賃借、交換の代理若しくは仲介を行う事業が該当する。

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