障害等級表に定められている胸腹部臓器の障害
等級 | 障害の程度 |
第1級の4 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
第2級の2の3 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
第3級の4 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
第5級の1の3 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
第7級の5 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
第7級の13 | 両側のこう丸を失つたもの |
第8級の11 | ひ臓又は一側のじん臓を失つたもの |
第9級の7の3 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
第9級の12 | 生殖器に著しい障害を残すもの |
第11級の9 | 胸腹部臓器に障害を残すもの |