労働基準法施行規則及び労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令案について
平成17年12月
労災補償部労災管理課
労災補償部労災管理課
1 | 趣旨 労働基準法上の障害給付及び労災保険法上の障害(補償)給付については、労働基準法施行規則別表第二及び労災保険法施行規則別表第一に定める障害等級表に基づいて障害認定を行っているところである。今般、専門検討会における検討結果を踏まえ、ひ臓又は一側の腎臓を失ったものに係る等級の見直し、胸腹部臓器の障害に係る障害等級の新設及び用語の整理等所要の改正を行うものである。 | ||||
2 | 改正の内容
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3 | 経過措置 改正後の等級については、施行日後に支給事由が発生した者(疾病が治ゆした者)について適用するものとし、施行日前に支給事由が発生した者については、改正前の等級に基づく支給を行うものとする。 | ||||
4 | 施行期日 平成18年4月1日 |