労働基準法施行規則及び労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令案について

平成17年12月
労災補償部労災管理課

 趣旨
 労働基準法上の障害給付及び労災保険法上の障害(補償)給付については、労働基準法施行規則別表第二及び労災保険法施行規則別表第一に定める障害等級表に基づいて障害認定を行っているところである。今般、専門検討会における検討結果を踏まえ、ひ臓又は一側の腎臓を失ったものに係る等級の見直し、胸腹部臓器の障害に係る障害等級の新設及び用語の整理等所要の改正を行うものである。

 改正の内容
(1)ひ臓又は一側のじん臓を失ったものの障害等級の見直し
 「ひ臓又は一側のじん臓を失ったもの」については、現在の医学的知見に基づき、第8級として規定されることが不適当であることから当該規定を削除することとした。(なお、当該障害は改定後の第13級に含まれることとなる。)
(2)胸腹部臓器の機能障害における障害等級の見直し
 胸腹部臓器の機能障害については、労務に支障を及ぼすものをその程度に応じて補償の対象としてきたところであるが、今般見直しを行ったところ、第11級に満たない程度の障害であっても、一定の評価を行い、補償の対象とすることが適切との結論に至ったため、今回新たに第13級として規定することとした。
 これに併せて第11級と第13級の違いを明確にするため、第11級の規定の用語の整理を行うこととした。

 経過措置
改正後の等級については、施行日後に支給事由が発生した者(疾病が治ゆした者)について適用するものとし、施行日前に支給事由が発生した者については、改正前の等級に基づく支給を行うものとする。

 施行期日
 平成18年4月1日

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