厚生労働省発基労第1201001号


労働政策審議会
 会長 菅野 和夫 殿



 別紙「労働基準法施行規則及び労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について、貴会の意見を求める。


  平成17年12月1日


厚生労働大臣 川崎 二郎



 労働基準法施行規則及び労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱
一 障害補償並びに障害補償給付及び障害給付に係る身体障害の障害等級の見直し
 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)に基づく障害補償並びに労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に基づく障害補償給付及び障害給付を行うべき身体障害の等級について、脾臓又は腎臓の喪失に係る等級の見直し、胸腹部臓器の障害に係る等級の新設及び用語の整理を行うものとすること。
二 施行期日等
 この省令は、平成十八年四月一日から施行するものとすること。
 この省令の施行に関し、必要な経過措置を定めるものとすること。

トップへ