労働安全衛生法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百八号)(労災保険法及び労働保険徴収法の一部改正部分抜粋)

 (労働者災害補償保険法の一部改正)
二条 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
 第七条第二項中「住居と就業の場所との間」を「次に掲げる移動」に、「往復する」を「行う」に改め、同項に次の各号を加える。
 住居と就業の場所との間の往復
 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
 第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)
 第七条第三項中「前項の往復」を「前項各号に掲げる移動」に、「同項の往復」を「同項各号に掲げる移動」に改める。
 第八条第一項中「前条第一項各号」を「前条第一項第一号及び第二号」に、「同項各号」を「同項第一号及び第二号」に改める。
 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正)
三条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
 第二十条第一項中「百分の三十五」を「百分の四十」に改める。
   附則
 (施行期日)
一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
・二 (略)
 (労働者災害補償保険法の一部改正に伴う経過措置)
四条 第二条の規定による改正後の労働者災害補償保険法第七条第二項の規定は、施行日以後に発生した事故に起因する労働者災害補償保険法第七条第一項第二号の通勤災害に関する保険給付について適用する。
 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
五条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十条第一項の厚生労働省令で定める有期事業であって、施行日前に同法第三条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係が成立したものに係る確定保険料の額については、なお従前の例による。

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