05/11/14 独立行政法人評価委員会調査研究部会(第21回)議事録             独立行政法人評価委員会調査研究部会                  (第22回)                   日時:平成17年11月14日(月)17:00〜18:45                   場所:経済産業省別館 944会議室 出席者 岩渕委員、酒井委員、清水委員、鈴木委員、武見委員、田村委員、中村委員、     政安委員(五十音順) 1.開会 ○田村部会長  それでは、定刻になりましたので、ただいまから、第21回独立行政法人評価委員会調 査研究部会を開催させていただきたいと思います。  皆様におかれましては、お忙しい中をお集まりいただきまして、まことにありがとう ございます。  今回は、市川委員、岸委員が欠席でございます。また、武見委員はおくれて御出席の 予定でございます。また、岩渕委員は途中御退席の予定と伺っております。  それでは、初めに、事務局より本日の議事について簡単に説明をお願いいたします。 ○政策評価官  政策評価官の吉田でございます。改めまして、部会の委員の皆様方には、お忙しい中 を本日はありがとうございます。よろしくお願いいたします。  お手元に本日の第21回調査研究部会の議事次第を用意をさせていただいております が、本日御審議いただく点は3点考えております。  1点目は、国立健康・栄養研究所につきまして、これまでも当部会で御議論をいただ いておりましたが、中期目標計画期間の終了時という節目に当たっておりまして、その 見直し案について御審議をいただきたいと考えております。詳細についてはまた後ほど 御報告させていただきます。  2点目は、ことしの3月30日付でございますが、国立健康・栄養研究所及び産業安全 研究所で役職員三名の退職がございました。その退職金につきましては、独立行政法人 のルールといたしまして、評価委員会、具体的には当部会において業績の勘案率につい て御審議をいただて、それに基づいて支払うという仕組みになってございますので、都 合3名の方の勘案率について一括して議題2として整理をさせていただいております。  3点目は、ことしの4月1日に、医薬基盤研究所が設立されております。これにつき ましてはまた次のクールで業績の評価をしていただくことを予定しておりますが、それ に先立ちまして、役員の給与規程などについて当部会において御報告を申し上げ、御意 見があれば伺いたいと考えております。  当該医薬基盤研究所でございますが、これまでの経緯の中で、委員の皆様方にきちっ と業務を御報告する機会をうまくつくれずにおりましたので、本日、役員給与規程及び 役員退職手当支給規程を御審議いただくに際しまして、あわせて御説明をさせていただ く機会をいただければと思います。  議事の都合でございますが、部会長とも御相談をさせていただいて、流れからして、 こんな研究所だということを御報告させていただいた後で、規程についても改めて御説 明をし、御審議を賜るという流れにさせていただきたいと思っておりますので、よろし くお願いいたします。  以上でございます。 2.審議 ○田村部会長  それでは、議事に移らせていただきたいと思います。  国立健康・栄養研究所の見直し案につきまして、最初に事務局より説明がございます ので、よろしくお願いいたします。 ○政策評価官  お手元の資料のクリップを外していただきますと、番号順になってございますが、資 料1−1は、本日付の政策評価・独立行政法人評価委員会の丹羽委員長から私ども川崎 厚生労働大臣あてに出ました文書の写しでございます。  資料1−2は、日付は12月ということだけで確定しておりませんが、厚生労働省とし てこの一連の議論を踏まえ、国立健康・栄養研究所につきましての今後の見直し案(素 案)の資料でございます。  恐縮ですが、その資料を繰っていただきますと、一連の番号のついた資料の後ろの方 に、参考資料1として、「独立行政法人国立健康・栄養研究所の見直しの経緯」とい う、これまでの流れを少し整理をさせていただいた資料を用意させていただいておりま すので、委員の皆様方も御承知のことかと思いますが、これで改めてさらっと確認をさ せていただきます。  産業安全研究所、産業医学総合研究所、そしてこの健康・栄養研究所がいわば独立行 政法人1期生であったわけでございますが、いずれも今年度末で中期目標期間が終了す るわけでございます。しかしながら、経緯の中で、産業安全研究所及び産業医学総合研 究所につきましては、1年先だって昨年に前倒しの見直しをし、両法人の非公務員化及 び統合といった方向をお示しいただいております。  それに次ぐ1期生として、3つ目の法人健康・栄養研究所についての見直し作業とい うことで、今年の8月に当部会において、どういう見直しにするか、当初案について御 意見を伺わせていただきました。それを踏まえて、8月の総会にも御報告をし、そこで の御了解をいただいた上で、総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会(政独委)の 方にも私どもとしての考えをお示ししていたところでございますが、それに対する先方 からの意見が先ほどの資料1−1で用意をさせていただいたものでございます。  それを踏まえて今調査部会で御検討いただき、それを踏まえて、私どもとしては11月 中に、可能であれば28日という日付を念頭に置いておりますが、別途、総会の場を開催 させていただければ、その場において今日の調査研究部会の御意見も御報告をし、そこ で御意見をとりまとめていただければ、私ども厚生労働省としての見直し案を11月末ま でに総務省に対して提出するという流れを予定してございます。  具体的な資料1−1及び1−2につきましては、またそれぞれ所管課の方から御説明 させていただきますが、まず私の方から全体の流れについて御報告を申し上げました。 ○田村部会長  ありがとうございました。  それでは、ただいま事務局より説明がございました「『独立行政法人国立健康・栄養 研究所の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性』における指摘事項を踏まえ た見直し案」につきまして、厚生労働省の担当課から御説明をお願いいたします。  その後、見直し案につきまして、各委員の先生から御意見をいただきたいと考えてお ります。  では、国立健康・栄養研究所の見直し案につきまして、厚生科学課の林研究企画官よ り説明をお願いいたします。なお、説明時間は20分程度でよろしくお願いいたします。 ○厚生科学課研究企画官  厚生科学課の研究企画官の林でございます。私の方から、総務省から示されました勧 告の方向性におけます指摘事項を踏まえた見直し案につきまして御説明をさせていただ きたいと思います。  資料1−1が、総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会から示されました「勧告 の方向性」でございますが、それを受けまして、どのように反映をしていくのかという ことで、当省における見直し素案を作成いたしたものが資料1−2でございますので、 基本的には両方合わさった形の資料1−2に沿って説明をさせていただきたいと思いま す。  まず、資料1−2の1ページの一番最初のパラグラフでございますが、総務省の「勧 告の方向性」を踏まえまして、次期中期目標においては、以下の事項を掲げることによ り、事務及び事業の見直しを図ることといたしまして、特に「勧告の方向性」でも言わ れております独法として真に担うべき事務及び事業に特化・重点化することという考え 方に立ちまして、平成18年3月までの間に、ヒトを対象とした健康づくりのための栄養 学研究を基幹事業とする独法として真に担うべき事務及び事業を特化・重点化する方向 で、次期中期目標・中期計画策定段階における具体化に向けて検討を行っていきたいと 考えております。  その下、第1の調査研究業務の重点化でございますが、国立健康・栄養研究所は、 「ヒトを対象とした健康づくりのための栄養学研究を総合的に行うことができる我が国 唯一の試験研究機関」として、第1期の中期計画でも、厚労省における健康づくりのた めの施策に必要不可欠な科学的知見を多く発出してきたわけですが、これを次期中期計 画期間には、「勧告の方向性」にも指摘されておりますけれども、健栄研の独自性を発 揮するとともに、効率的かつ効果的な研究資源の配分による研究成果の一層の質的向上 を図る観点から、(1)〜(3)にございますように、(1)生活習慣病の予防のための運動と 食事の併用効果に関する研究、(2)日本人の食生活の多様化と健康への影響に関する栄 養疫学的研究、(3)「健康食品」を対象とした食品成分の有効性評価及び健康影響評価 に関する調査研究、こういった研究分野に特化・重点化することとしまして、その旨を 次期中期目標等において明確にすることといたしております。  それとともに、その中でも、厚生労働行政上の重要課題でございます医療費適正化と いう政策ニーズに対応するものとして、糖尿病及びメタボリックシンドロームの一次予 防に資する研究に積極的に取り組んでいくとともに、健康食品にかかわるリスクコミュ ニケーションに資するデータベースの公開について、継続して重点的に行うこととして おります。  また、現在、内閣府総合科学技術会議におきまして、第3期科学技術基本計画の策定 が進められておりますが、総合科学技術会議が独法を対象に行いました業績調査により ますと、健栄研は独法の中でも、昨年の研究者1人当たり査読付論文発表数が第2位と いうこともございまして、これはここには記載はされておりませんが、科学技術基本計 画に沿って、今後もオリジナリティの高い基礎的・応用的研究を行うことが重要であり まして、運営費交付金以外の競争的研究資金も積極的に獲得することとしております。  2ページでございます。  第2の国民健康・栄養調査の集計業務の効率化と都道府県への技術的支援でございま す。  第1期中期計画では、その途中で健康増進法が施行されまして、調査内容等が拡大さ れたにもかかわらず、必要な技術的対応を迅速に行い、集計期間を実質的には短縮して きたと。また、調査全般にかかわる技術的対応や調査データの活用を推し進めてきたと いうことでございますが、次期中期計画では、「勧告の方向性」でも指摘されている集 計業務のより一層の効率化を図る観点から、外部委託のより積極的な活用、高度集計・ 解析システムの利活用等をすることにより、政策ニーズに対応した迅速かつ効率的な集 計を行うことができるよう、中期目標等の作成までに具体的方策を検討することを考え ております。  また、医療制度改革に伴いまして、都道府県健康増進計画の策定評価等のために、国 及び都道府県単位の健康・栄養調査の重要性もますます高まってきておりますので、次 期中期計画におきましては、こういった都道府県に対する支援を含めて関連する技術的 事項について、健栄研としてさらに積極的に対応したいということでございます。  次に、第3の収去食品の試験業務の見直しでございますが、この点に関しましては、 この試験業務のデータは、栄養表示基準制度、保健機能食品制度等の信頼性の確保に活 用されてきたところでございまして、精度が高く、かつ、迅速・効率的な分析が必要と されることから、健栄研が本試験業務に深く関与することが求められております。  さらに、本年、特定保健栄養食品制度の見直しが行われました結果、「条件付き」特 定保健栄養食品、特定保健栄養食品の「規格基準型」、さらには「疾病リスク低減表示 」などが新設されましたことから、新たな食品成分の分析技術やそれらの分析に用いる 食品成分の標準品等の規格化も重要な業務となってきております。  勧告の方向性では、「収去食品の試験業務の迅速化・効率化を図るため、登録試験機 関を活用する制度の導入を検討すること」と指摘されておりますが、検討の際には、今 申し上げたような課題に対する研究試験業務のノウハウはこれまで健栄研のみが蓄積を してきたということも考慮をいたしまして、次期中期計画終了までに検討を行って結論 を出すこととしております。  2ページの一番下の第4の栄養情報担当者(NR)認定制度の見直しでございます が、この認定制度につきましては、「勧告の方向性」で示されました健栄研が当該制度 を行う必要性及びその具体的な目標を明確にするとともに、当該制度の導入による社会 的効果を把握するという指摘を受けまして、実際の業務内容のモニタリング等を行うと ともに、制度のあり方や健栄研の関与について検討して、これも次期中期計画の期間の 終了までに結論を出すこととしております。  3ページでございます。  第5の業務の効率化についてでございます。  健栄研では、これまでも、平成13年度の独法への移行に伴いまして研究業務の効率化 を図るために、プロジェクト体制を構築して、必要な人材を必要な場所に配置する体制 に転換を図ってきたところでございますが、このような体制にすることによりまして、 より必要性が高く、かつ、迅速な対応が必要な研究に人を充てることが可能となってま いりました。  次期中期計画におきましても、目標として設定された研究に対して、人材及び経費等 を重点的に注入し、研究効率の向上を図ることとしております。  最後に、第6の非公務員化による事務及び事業の実施でございます。  これは「勧告の方向性」でも示されておりますとおり、健栄研の事務及び事業につい ては、大学や民間企業との円滑な人事交流を進め、より柔軟な組織体制の運営が可能と なるよう、職員の身分を非公務員とすることとしております。  以上でございます。御審議よろしくお願いいたします。 ○田村部会長  ありがとうございました。  それでは、ただいま御説明のございました国立健康・栄養研究所の見直し案につきま して、御質問あるいは御意見等をいただきたいと思います。よろしくお願いいたしま す。 ○岩渕委員  3点に絞ったというのは大変結構だと思います。それで、1つだけ、特にこれから地 方の都道府県が医療費の適正化計画も含めていろいろな仕事を抱え込むことになって、 その人材養成も役所としてはやる予定にはなっていますが、それぞれの都道府県ごとの データというものがかなり重要な位置を占めますので、そこも含めて、これには書いて ありますが、単に予防だけではなく、各種のデータが活用できるように、計画費はたく さん立てますので、その支援という点にもう一段の努力をお願いしたいと思います。こ れは要望ですので、構いません。 ○田村部会長  ありがとうございました。これについて事務局の方で御意見はございますか。  よろしいですか。では、ほかに御質問をどうぞ。 ○政安委員  今のことではございませんが、去年ずっと厚生行政の中で、介護保険、医療保険が栄 養に特化してかなりニーズが高まっている中で、国の施策としてはある程度削減という 形も必要なのかもしれませんが、ニーズに応じて、やはり必要なことは必要としてやっ ていただけたらと思っております。今、岩渕先生からもお話が出たように、国民健康栄 養調査などは大変多いデータの中で、都道府県とかいろいろな団体が活用できたらあり がたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。 ○田村部会長  ありがとうございました。この件も、先ほどの岩渕委員の御意見とともに、そういっ た方向でお願いできればよろしいのではないかと思いますが。 ○鈴木委員  「健康日本21」では、2005年に中間評価を行うことになっておりますので、私もそろ そろそのデータが厚生労働省から発表されつつあるかなと思って注目しておりますが、 栄養や運動に関するデータとしては、平成15年における状況というのがことしの4月に たしか発表されたと思います。平成15年といいますと、この運動が都道府県で実際に始 まったのは平成13年ごろではないかと思いますので、それから2年後の成果をまとめよ うとしていらっしゃるのではないかとみました。  それで、もう少し迅速にしていただけないかと思っておりましたので、この第2のと ころで、集計期間の短縮化をさらに進めるとおっしゃっていることは、大変心強く思い ます。それで、例えば「健康日本21」では、中間報告、そして最終報告はどれくらいの 期間でとりまとめるということを目標になさっているのか。もし可能でしたら、ちょっ とお教えいただきたいと思います。 ○田村部会長  ありがとうございました。これはいかがでしょうか。 ○厚生科学課研究企画官  今の御質問の点に関しましては、ここに所管課の者がいないものですから、確認し て、後ほど御報告をするということでお願いしたいと思います。 ○田村部会長  それでは、よろしくお願いいたします。  ほかに、いかがでしょうか。 ○清水委員  コメントということでお話しさせていただきたいのですが、基本的には、この総務省 の勧告に従った形の見直し案ということになっているのだと思いますけれど、総務省の 方の「勧告の方向性」といいますのは、何が独立行政法人として本当に集中してやるべ きなのかということを明確にした上で、そこに特化・重点化せよということが記載され ているわけですよね。それ以外の、例えばアウトソーシングできる部分については、集 計業務とか、あるいは認定制度のあり方、そういうことも健栄研さんがやるべきなのか どうかということも、一からもう一度、中期計画期間に見直すということをいっている のだと思うのです。  基本的には、そういう文言はほとんどこの見直し案の方に反映されてはいるのです が、例えば2つ目の集計業務については、法律上、健栄研さんしかできないということ が明記されていますので、そこは譲れないところなのですけれど、最終的に責任を負っ て集計を行うのは健栄研さんにしても、手段としては当然アウトソーシングは考えてい くべきだと思いますし、第3の収去食品の試験業務の見直しにつきましても、これまで は健栄研さんのみがやっていらしたということなのですが、こういった登録機関を使う 方向についても積極的に検討すべきだと思いますので、有する者だけがやるものという ことの観念にとらわれずに、ぜひそういったところのアウトソーシングによる効率化と いうのは積極的にお願いしたいと思っております。これがコメントです。  もう一つは御質問ですが、こういった総務省の勧告からしますと、それほどの大きな 業様拡大ということを勧告しているようには読めないんです。重点的に業務をやるよう にと読めるのですが、夏のときにいただきました当初案の整理票のところで私は1点御 質問させていただいたところがございまして、それは年度ごとの財政支出額の推移とい う表でございますが、18年度が金額的に非常に増大していて、これはどういう理由です かとお尋ねしたと思います。それで、「これについては概算要求の段階なので」という ようなお話だったのですが、現在のところどういう状況になっているのか、お伺いでき ればと思います。 ○厚生科学課課長補佐  今、財務省の方に18年度要求を出して説明をしている段階で、まだ内示前でございま すので、状況としてまだ確定している段階ではございませんが、運営費交付金に関しま しては、退職金等の特殊要因を除いて、前年度よりマイナスになるのはほぼ確実な状況 でございます。その見直しの幅については、まだ財務省の方から特に示されているもの はございません。とりあえず、今の段階ではこれしか御説明できないところでございま す。 ○田村部会長  よろしいでしょうか。 ○清水委員  はい。 ○田村部会長  先ほど、アウトソーシングの件について御意見が出ておりますが。 ○武見委員  おくれて来て申しわけございませんでした。今の国民健康・栄養調査のアウトソーシ ングのことは、当然、長期的にはそういうことが検討されなければいけないと思います が、実際にいわゆる食事調査というものを、よくおわかりになれば、これがなかなかア ウトソーシングが難しい部分であるということは御理解いただけると思います。そうい う意味では、栄養学もしくはそういった食事調査についてのいわゆるプロフェッショナ ルの人たちが集まったところの研究所、もしくはそういうシンクタンク、そういうとこ ろでないと、現実的にはなかなか難しいと思います。  国立健康・栄養研究所が現在されている業務についてかわれるほどの、そうした組織 がどのぐらいあるのかということについては、現段階では非常に難しいと思っておりま す。というのは、各自治体が、先ほど岩渕委員の方から出ましたような、いわゆる自治 体のそうした調査を例えば委託するときに、実はものすごく困っている状況で、結果と しては地域の大学なり研究所を頼らざるを得ないという状況もある中で、検討していた だくことはあれだけれども、なかなかそう簡単なことではないということを一言発言さ せていただきたいと思います。 ○清水委員  集計業務についてですが、集計業務はそこまで専門的なことが必要なのですか。 ○武見委員  はい。集計といっても、食事の中身ということについていえば、そう単純ではない部 分がたくさんあります。けれど、そういうことが絶対できないとは思っていないのです が、なかなかそうした形での組織が十分社会の中で整っていないのが現状ではないかと 思っています。 ○国立健康・栄養研究所研究企画評価主幹  集計業務について、現状も少し御報告させていただけたらと思います。  現状を申しますと、国民栄養調査から国民健康・栄養調査に調査がかわりましたが、 中期目標計画については変更されずに、今、国民健康・栄養調査として規模が大きくな ったものを、事業費交付金としては230万円ほどでやっています。  この額は単純に入力するところでほとんど食ってしまっていますので、健康増進法に かわったときに、その分に見合うだけの上乗せということも御相談しました。しかし、 それには中期目標計画の変更を伴うということで、そのままの形で今もやっているとい う現状がございます。  また、入力等の単純作業についてはアウトソーシングで効率化を図っておりますが、 先ほど武見委員がおっしゃったようなかなり専門性を要するところについては、所内の 人的な資源をできるだけ効率に配分して、対応しています。常勤の者でなく、非常勤の 者でできるものについてはそちらの方で対応して、実質的な人的資源の効率化を図って おります。  また、今、都道府県というお話がありました。実際、我々はアウトソーシングで外に お願いするというよりは、むしろ都道府県が専門的なものについては、集計や解析も含 めて、手に負えない部分もあり、例えば今年度は、3つの県から私どもの方に委託が予 定されています。そして、私どもは、それに見合う対価をいただいて、仕事を受けて都 道府県の方の集計や解析をお手伝いをしています。そういうことからもわかるように、 そもそもその業務自体がかなり高度・複雑であるので、都道府県もアウトソーシングの しどころがなく困っているので、私どもが支援しているという現状は、御理解いただき たいと思います。 ○清水委員  技術的な面があるということは十分理解しておりますので、そこは確かにだれでもで きるものであるということは申し上げているつもりはないのですが、やはり総務省さん の勧告に従うということであれば、検討はすべきだと思います。今おっしゃいましたよ うに、単純業務ということについてはやはりアウトソーシングはまず検討するべきだと 思います。私の方も、こういった業務は、今まで財務上との観点から余り拝見してこな かったのですが、今後はそういう業務でアウトソーシング比率がどのくらいあるのかと いうことと、それが増加したのか減ったのかという観点からも見させていただきたいと 思います。 ○田村部会長  ありがとうございました。これは可能な範囲でできるものについてはそういう努力を していこうではないかと、そういう理解でよろしいのではないかと思いますが、清水先 生、そういうことでよろしいですよね。 ○清水委員  はい。 ○部会長  ほかに、御意見あるいは御質問はございますでしょうか。 ○酒井委員  内容のことではないのですが、これは中期目標の見直しをしたということだと思うの ですけれど、例えば財団などでいうところの寄附行為であるとか定款であるとか、そう いったところには中期目標としてここにある第6項が厚生労働省から出されていて、そ れに従って次の中期目標期間は事業をやるということなのだろうと思いますが、それと 独立行政法人との関連というのはどのようになっているのか、御説明いただけたらと思 います。 ○政策評価官  一般論としてでございますが、私の方から説明をさせていただきます。改めて申し上 げますと、基本的には独立行政法人について通則法といわれる横ぐしの法律によりルー ルが決められていて、個別法律、例えばこれでいえば国立健康・栄養研究所という個別 の法律において、例えば具体的に「この独立行政法人はこんなことをする、あんなこと をする」というのが、非常に大ぐくりで書いてある。それに踏まえて、主務大臣が法人 に、「あなた方にはこれを期待している」ということを中期目標としてお示しをし、そ れに対して法人の側から示された目標に従って、私どもは「中期的にこんなことを考え ます」という御報告をいただき、大臣が認可をする。これが基本でございます。  そういう意味では、中期目標という形で法人に対してこういうことを行っていただき たいという基本的な考え方を示す際に、今まで行っていた事業がいいのかどうかという ことを見直すという一つのいわばきっかけになりますので、その節目である今回、この ような議論をさせていただいております。  今の委員の御質問に答えれば、例えば、もう一つ、この調査部会で御検討をいただき ました産業安全研究所や産業医学総合研究所などは、法人そのものの運営をこうしてほ しい、どこにストレスを置いて行っていくべきかという枠を超えて、そもそも統合して しまえとか、業務をドンと負荷するとか、整理するという、今おっしゃった言い方をお 借りすれば、財団法人などでいう寄附行為あるいは定款というようなものは、個別法に なっております。  ですから、これまでのところは、議論を重ねさせていただいた上で、健康・栄養研究 所に関していえば、個別法を直すというところまでの大きな見直しには至らないけれど も、その枠の中で、今後、中期的な目標はこうあるべきではないかという御提言をいた だいた委員の皆様方の御意見も踏まえて考えさせていただく。そういう段取りではない かと思っております。 ○酒井委員  ありがとうございました。大変よくわかりました。ということは、今御説明のあった 通則法の枠の中の範囲のことだというふうに私たちは理解してこれを見ていけばよろし いでしょうか。 ○政策評価官  もとより、通則法の枠内でもございます。今回、栄養研究所に関して申し上げれば、  非公務員化の話がございます。ここは個別法を直さなければいけませんので、そこの ところは法律改正マターでございます。他は、個別法の中での運営についての見直しを させていただくべく、次期中期目標にやるということで御理解いただければと思いま す。 ○中村委員  方向としてはよろしいんじゃないかと思いますが、例えば、第3の試験業務の見直し にしても、最初のパラグラフを読んでみますと、健栄研の果たした役割というのは非常 に高く評価していて、これは大事だ、大事だと言っているわけですね。ところが、最終 段になると、それらを踏まえて、今後、業務を整理する中で新たな制度の導入が必要と 言っている。前段で高く評価しているにもかかわらず、結論部分ではこれとはちょっと 違うニュアンスのところがあるのは奇異に感じます。  ここはこのままで行くとするならば、大事だと言っておきながら、しかし、また新た なものとして、そうはいっても何か考えるよという話になってしまうような気がします ね。また、この述べられていることを具体化するためには、仕組みの作成とか、新た な、それがどういう形で実現できるのだというプロセスまで踏み込んだ検討をしていか ない限り、お題目で終わってしまうのでしょうか。  ここに書いてあることは決して悪いことではないのですが、単に新たなところについ て結論を出すとか云々ではなく、そのために何が今求められるのか、方向としてできる ものはできるだけアウトソーシングしなさいとか、ほかの試験機関でもやれることはや った方がいいんじゃないかと言っているわけですね。そういっても、今やられているも のの大半はそんな簡単なものではなく、そういうものだけが残っているのではないか。 したがって、それをやるためには、どの部分をどういう形で、例えばOBの力を使うと か、何を使うとか、そういう形まで検討していかないと、ちょっと難しいのかなという 気がしますけれど。コメントです。 ○田村部会長  ありがとうございました。これについて、事務局の方は何か御意見はございますか。 ○厚生科学課研究企画官  事務局から、今の御指摘に関しまして簡単にお答えさせていただきたいと思います。 全くおっしゃるとおりだと思います。ですから、ここでも健栄研がいろいろノウハウを 蓄積してきたということは書いてございますが、だから何もしないということではなく て、御指摘のような点も含めて、可能性を今後検討していくということでございます。  また、この点に関しては、法律でいろいろ業務が規定されておりますことから、これ は健栄研の中だけでの見直しではなくて、私ども本省の方もあわせてそこは考えていか なければいけない問題ではないかと考えていることも、一言つけ加えさせていただきま す。 ○田村部会長  むしろ、今後の中で具体的に検討するということではないかと思います。 ○中村委員  あえて言えば、この第3の文章ですが、下から4行目のところで、「……ものである こと等を踏まえ」と、ここまではとにかく一生懸命やっていて、健栄研だけがこういう ノウハウを持っているのだ行っているわけですね。ところが、その後はそうではなく て、ほかを利用しようとなっているので、「踏まえつつ」ぐらいを入れてほしいなとい う気がします。言っていることのニュアンスが違っていますので。 ○田村部会長  そういう趣旨を反映してほしいということですね。  よろしいでしょうか。それでは、委員の先生方から非常に貴重な意見をいただいてお りますので、ここで少し時間をいただきまして、事務局と御相談をさせていただきたい と思います。 ○政策評価官  まず部会長に御相談する話かとは存じますが、私ども事務局として、もちろん総務省 初め関係府省でこれから調整しなければなりませんが、今いただきましたこの部会とし ての御意見の修文を反映させた形で、総会の方に御報告を上げ、そこからまた省として の意見をという手続を踏ませていただこうかと思っております。  そういう意味では、今日の部会で「踏まえつつ」というのを修文すべしというのを紙 に残すということもやり方としてはあり得るのかと思いますが、お許しいただければ、 この議事を通じてそういう形の修文を決めるということで整理していただければ、それ に沿って私どもは進めさせていただきたいと思います。 ○田村部会長  先ほどの御意見にもございましたが、基本的には、この素案について御理解をいただ いているように思います。ただ、そういった中で幾つかぜひこうあってほしいという御 意見もいただいておりますので、この件につきましては事務局と私の方とで御相談させ ていただきたいと思います。、事務局の方には、各委員の先生方の御意見を反映させる ということでまとめていただくということでお願いしたいと思っておりますので、よろ しく御了解いただきたいと思います。ありがとうございました。  それでは、次に、国立健康・栄養研究所及び産業安全研究所の役員の退職金に係る業 績勘案率について事務局から御説明をお願いしたいと思います。 ○政策評価官  まず、資料2−1と書いてございます業績勘案率について、これは健栄研の関係、そ れから、資料2−2と書いてございます業績勘案率、こちらは産業安全研究所の関係、 この2つの資料が本日お諮りをする資料でございます。  先立ちまして、参考資料2として、「独立行政法人の役員の退職金に係る業績勘案率 の算定事務手続について(流れ図)」というものを用意させていただいております。  その5ページをごらんいただきたいと思います。これまでの経緯を改めて思い出して いただくために、若干の言葉を足させていただきます。  そもそも独立行政法人制度が発足以来、独立行政法人の役員の退職金について、従来 の水準というものをどう考えるか、いろいろな御議論のある中で、政府としましては、 15年12月19日に閣議決定をして、新しいルールを入れることになりまして、平成16年以 降、1月1日以降についての役員の方々の退職金の計算につきましては、1の(1)です が、まずは、ひと月につき俸給月額の12.5%を基準として、各省の評価委員会の方々の お決めいただく業績勘案率を決めて、物事を決める。そういう大きなルールをまず定め させていただいたところでございます。  これに基づきまして、同じ資料の2ページでございます。途中1回の改定を挟みまし て、厚生労働省の独立行政法人評価委員会の総会の方でルールを決めていただいており ます。  大きな柱といたしまして、2ページの1の(1)でございますが、まず、基本は、それ ぞれの当該該当年度の個別評価項目から始まりましょうということでございまして、イ とロと書いてございますが、基本的には退職された役員の方々の御在職の期間の年度評 価というものをベースにいたします。  3ページでございますが、本日お諮りしております2法人には該当いたしませんが、 (2)では、例えば、年度途中でおやめになるようなケースも出てこようという場合には、 もしその期間がいまだ評価委員会として御評価いただけていないときには、便宜、みな しという仕組みも考えましょうということでございます。  (3)は、これも今回の事案ではございませんが、5年なら5年、3年なら3年という 法人の中期目標期間と役員の御在職期間がぴったり一致したような場合につきまして は、年度評価ではなくて、中期目標評価をベースにさせていただきましょう。  ここまでがいわば基本的な考え方で、年度個別評価をベースにすると。  その結果、機械的に計算をいたしましたものに対して、幾つかの配慮事項というもの が(4)と(5)に書いてございます。  (4)は、業績勘案率を計算した場合に、1.0を超えるという場合には、当該役員の在職 期間における目的積立金というものがどうなっているかについて着目をするというもの でございます。  (5)は、これは特に途中、政独委の方からの横断的に留意すべきということで、私ど もとしても考えさせていただくことになったものと理解をしておりますが、特に今まで 申し上げました年度評価あるいは期間評価というのは、法人全体の評価ということにな りますので、役職員の方々、特にAさん、Bさんという個別の問題で特に配慮をすべき もの、それはプラスもありましょう、残念ながらマイナスの場合もあるのかもしれませ んが、そういう場合については、当該法人から、あるいはそれぞれ御評価いただきます 部会において、法人全体としてはこういう評価になっているが、Aさん、Bさんとして はということが特にあれば、それについては申し出ていただくチャンスというものを設 けさせていただく。  全体の年度評価、目的、積立金、個別の事項と、大きな3つの柱において、それぞれ 退職者の方々の業績勘案率というものを決めるというルールを総会のもとにお決めいた だいているというのが、現在のルールだと承知をしております。  これに基づきまして、本日お諮りを申し上げましたのが、先ほど御確認いただきまし た資料2−1と資料2−2でございます。  簡単に御報告をさせていただきますれば、資料2−1ですが、国立健康・栄養研究所 の前理事長でございます田中さんの在職期間が13年4月1日から17年3月31日という期 間でございます。ただ、先ほど閣議決定で御確認いただきましたように、業績勘案率と いうルールが入りましたのが16年1月1日からでございますので、御在任期間は13年か ら続いておりますが、今回、業績勘案率という形でお決めをいただくのは16年1月1日 以降という期間で適用されるというルールであることをまず申し上げたいと思います。  この期間につきまして、都合15年度及び16年度という2年度に係ります。当部会にお いてこれまで御評価をいただきましたものを当てはめますと、15年度については最終的 に1.48の平均値ということで、平均値分類としてはY、つまり1.0のカテゴリー、16年 度につきましては1.57という数字が出てきますので、Xの1.5の率に対応するカテゴリ ーということになりますので、これを加重平均いたしますと1.4という数字が出てまい ります。  これをベースにさせていただきましたところ、今回、見直しをしなければいけないは ざまの期間はございませんから、(2)はなし。(3)は、目的積立金について判断をいたし ますと、この業績勘案率の適用を行うことになりました16年1月1日以降、当該法人に 目的積立金が新たに発生してございませんので、これについては考慮できないという形 になり、また、法人から、あるいはこの部会の委員の皆様方に事前にお諮りをした限り では、今のところ個別に配慮すべきという御意見はないということでございましたの で、ルールに基づきまして、私ども評価官室としては1.0という勘案率を試算させてい ただいております。  同じく、資料2−2の産業安全研究所につきましては、お二方の退職役員の方々、お 一人は尾添前理事長であり、もうお一人は松井前理事で、期間は、尾添前理事長が13年 4月1日から、松井前理事が平成15年4月1日からという形になってございます。  いずれにいたしましても、勘案率は16年1月1日以降ということでございますので、 結果的にお二人とも配慮すべき期間はイコールになりまして、それぞれ15年度と16年度 を勘案いたしますと、15年度がYの1.0、15年度がXの1.5となり、加重平均をすると 1.4と。これにつきましても、未評価期間はなく、目的積立金はこの期間において新た に発生はしておりませんし、個別については今のところ、当該法人からも、あるいは事 前にお伺いいたしました委員からも特段のお申し出がないという形でございますので、 試算の結果としては1.0ということを考えさせていただいております。  なお、他の部会において同じようなことをさせていただいたときに、具体的に幾らぐ らいなのだろうということをお尋ねになる方がありました。その場では、ルールはルー ルとして了解はするけれども、世の中の相場といいましょうか、こんなものだというあ る程度のイメージをつかみたいから報告してくれないかというお申し出がございまし た。  個人の問題ですので、正確に計算をするのは最終的にお決めをいただいてからという ことになりますが、今、私どもが承知をしております範囲で申し上げれば、資料2−1 でお諮りをいたしました健康・栄養研究所の前理事長につきましては、この在職期間に 相応する期間として、1,200万円強、産業安全研究所の前理事長につきましては1,100万 円強、理事につきましては340万円程度という形で、ざっくりの数字でございますが、 これぐらいのイメージということで、お許しをいただきたいと思っております。  事務局からは以上でございます。 ○田村部会長  ありがとうございました。  それでは、本件に関する御質問がございましたら、いただきたいと思います。審議に つきましては、本件に関係する法人の関係者が御退席になってから行わせていただきた いと思います。まず、御質問等がございましたら、最初にいただきたいと思います。  よろしゅうございますでしょうか。  それでは、御質問の方は特にないようですので、国立健康・栄養研究所の関係者の方 々、そして産業安全研究所の関係者の方々におかれましては、本日はどうもありがとう ございました。業績勘案率の審議に入らせていただきますので、御退席をお願いいたし ます。        (国立健康・栄養研究所、産業安全研究所各関係者退席)  それでは、ただいま御説明のございました業績勘案率につきまして、御意見等がござ いましたらちょうだいしたと思いますが、いかがでしょうか。 ○岩渕委員  当部会でもいろいろ苦労して厳正なる査定を行ったつもりでおりましたけれど、これ は数値的にはやや離れていますが、最終的なこの退職金に該当するところになるとイー ブンという形になったと。要するに、ルールをそのまま適用するとこういうことになる ということですね。ほかに何らかの追加コメントというのは事務局の方からはありませ んか。 ○田村部会長  それでは、事務局の方からお願いいたします。 ○政策評価官  まず、お二人の個別の数字につきましては、今、岩渕委員からお話がございましたよ うに、総会でお決めいただいたルールを適用した結果だということ以上に、特段のコメ ントはございません。 ○田村部会長  ほかに御意見はございませんでしょうか。  それでは、国立健康・栄養研究所の退職役員1名及び産業安全研究所の退職役員2名 の退職金に係る業績勘案率につきましては、原案により、いずれも1.0ということで決 定させていただきますが、よろしゅうございますでしょうか。               (「異議なし」の声あり)  ありがとうございました。 ○政策評価官  ちょっとよろしいでしょうか。今、岩渕委員から御発言がありましたので、本日お諮 りしておりますお三方についてはお決めいただきましたとおりに事務方は進めさせてい ただきますが、この機会に御披露申し上げるということでコメントをさせてください。 先日の総会の場において、各部会ごとの年度の評価結果をそれぞれ御報告をいただくよ うな機会を設けましたところ、委員の間から、それぞれの部会の法人の特殊性というも のがございますし、置かれている実情というのもあるということはもう十分踏まえた上 でも、やはりある程度評価というものが制度として仕組まれる以上、なるべく焦点をす り合わせていく努力が必要ではないか、あるいはそういう工夫を事務局としても考える べきではないかという御指示を私どもの方もいただいております。  結果、そういうものがある意味でこういう業績勘案率というところに出てまいりまし て、生で評価をさせていただいた評点の平均というものと、ある程度ルールというも の、改めて申し上げるまでもなく、お手元の先ほど資料でも御確認いただきましたよう に、政独委の方からは16年における文書では1.0を基本に考えたらどうかという方向も 出ているわけでありますが、その背景にもある程度評価というものの収れんといいまし ょうか、安定といいましょうか、それぞれ違うものを評価しながらも、最後は一つの、 例えば退職金でいえば勘案率というところに流れていく。  そういうことを踏まえてというお話かと思いますので、私どもとしては、この部会、 あるいはこの部会を超えての各委員の皆様方の中で、それぞれの評価というものが、個 別の法人をどう評価するかというところでのいろいろな御意見も私どもは承らなければ ならないと思いますし、違う種類のものを並べるときに、どうやって平準化していくか というところも御意見をいただきながら、私どももまた工夫をしてまいりたいというこ とを、一言つけ加えさせていただきます。 ○田村部会長  ありがとうございました。今回は、先ほどお話し申し上げましたように、1.0という ことで決定させていただきますが、今後の手続につきまして、事務局の方で何か御説明 することがございましたらお願いします。 ○政策評価官  業績勘案率ということで、今日お決めいただきましたことにつきましては、今後、総 務省の方にもこの決定内容について通知をし、手続を進めさせていただきたいと思いま す。また、業績勘案率を超えて評価をどうするかについては、引き続き御議論をいただ きたいと事務局としては思っております。 ○酒井委員  既に決めたことですから、それで何の異論もありませんけれど、せっかく今御説明が あったので、お聞かせいただけるものならお聞かせいただければと思います。つまり、 私たちの評価の平均値で出てきている数字からいけば、例えば栄養研などでいけば1.4 という数字が出てくるわけですね。そこと1.0で評価された、その国の方針であるとか は理解できるのですが、ここからここへ行くときに、その理屈なり、もしくは手続で、 どうしてこういった(1)〜(4)までの結果として評価官室の試算が1.0になるのかという あたりのところを、もう少し私たちに見える形にすることはできるのでしょうか。 ○政策評価官  私どもの説明が言葉足らずで申しわけありません。今の酒井委員の御質問に端的にお 答えしようと思えば、先ほどごらんいただきました参考資料2の3ページの(4)で御紹 介いたしました1.0を仮に超えるものを決定すれば、目的積立金というものに着目すべ しということになり、この期間、いずれの法人も目的積立金の積み増しというものがな いものですから、それを私どもとしては評価をさせていただいて、それをこのルールに 基づいて折り込ませていただいたということでございます。 ○田村部会長  それでは、この件はよろしゅうございますでしょうか。  それでは、次の議事に移らせていただきたいと思います。  医薬基盤研究所の業務及び役員給与規程等につきまして、事務局の方から御説明をお 願いいたします。 ○政策評価官  続けての説明で恐縮でございます。資料3−1として医薬基盤研究所の役員の給与規 程、資料3−2として役員の退職手当の支給規程でございます。  そもそも、独立行政法人の通則法の中では、独立行政法人の給与ですとか退職手当と いうものにつきましては、社会一般の情勢に適合したものであるかどうか−−これは条 文の言葉でございますが、それをそれぞれ評価委員会の方々から見かじめていただい て、もし何かあれば意見を申し出ていただくというのがルールでございます。  そういう意味で、私どもは、4月1日の発足時に制定をいたしました給与規程あるい は退職手当の支給規程ではございますが、その際にあらかじめお届けをさせていただい たつもりでございましたし、あるいは、この機会に本日改めてお手元で御確認をいただ いているところでございます。  先ほど来、部会長の方にもお願いしておりますように、これが私どもとしては議事と いう形にはなりますが、せっかく理事長以下、基盤研の皆様方にもお越しいただいてお りますので、この機会を活用して、まず業務内容について御報告をさせていただくこと をお許しいただきたいと思います。 ○田村部会長  それでは、よろしくお願いいたします。 ○山西医薬基盤研究所理事長  私は、独立行政法人医薬基盤研究所の理事長をやっております山西です。どうぞよろ しくお願いいたします。着席させていただきます。  それでは、資料4に基づきまして、医薬基盤研究所の概要について御説明申し上げま す。  医薬基盤研究所というのは、御存じのように、本年4月に発足いたしました。職員は 約95名ですけれど、17年度予算は116億円、そのうちの90億円に関しましては外部への 研究助成金であります。  その下に、どのような成り立ちでこのような研究所ができたかということが矢印でか かれておりますが、もともと国立医薬品食品衛生研究所の大阪支所というものがござい まして、それをなくしまして、国立医薬品食品衛生研究所から2つの部門、国立感染症 研究所からも2つの部門、そして独立行政法人の医薬品医療機器総合機構から1つの部 門、この5つの部門が一緒になりまして、独立行政法人医薬基盤研究所になりました。  ここは3つの大きな部門に分かれております。  1つは医薬品等の基盤研究を行う部門、そして生物資源研究を行う部門、そして研究 開発振興−−これは外部へ研究の委託を行う部門、大きくこの3つで業務が成り立って おります。  スライドの図2に医薬品開発の流れがかかれております。独立行政法人の医薬基盤研 究所というのは、このような研究をどのようなところに当てはめるかということになり ますが、医薬品の流れが「探索」から「市販」までありますけれど、その「臨床試験」 の前ぐらいまで、研究、生物資源、資金の提供というところまで行うということになり ます。  それとともに、産学官の連携を行いまして、企業とか、大学研究所、国の研究所等と 共同研究を行っていくということで、将来は国民健康の向上、国際競争力の強化という ことが我々の務めでございます。  次のページの図3ですが、それをもう少し詳しく申しますと、右側にございます3つ の部門、基盤研究部門、研究振興部門、生物資源部門ですが、これは具体的にはどうい うところに共同研究またはサポートするかということがかかれております。大学は基礎 研究を行うところでありますので、そこに対しては、研究振興部門からは研究支援の委 託事業を行うとともに、基盤研究は共同・連携の協力研究を行う。それとともに、共同 研究及び生物資源の提供を行うということで、大学や国立研究所といった基礎的な研究 をしているところと共同研究及び資金の提供を行うということになります。  製薬企業とは特に医薬基盤研究所の基盤研究部門は共同研究を行い、また、研究振興 部門に関しましては特に臨床試験のところにサポートを行う。それとともに、生物資源 は疾患モデル等のことで生物資源の提供を行うということであります。  このように、製薬企業、大学、国立研究所等と連携を強くして研究を行っていくとい うのが我々の業務でございます。  具体的なことが図4にかかれております。基盤研究部門はどのようなことを行ってい るかということですが、現在、大きくは6つぐらいのプロジェクトに分かれて研究を行 っております。1つ目は、毒性学的ゲノム研究。後から若干詳しく御説明いたします。 2つ目は、ヒト試料を用いた疾患関連たんぱく質の解析研究を行うところ。3つ目は、 疾患関連たんぱく質の有効活用のための基盤研究を行うプロジェクト。4つ目は、新世 代のワクチンや抗ウイルス剤の開発を行うプロジェクト。5つ目は、抗体産生の基盤研 究を行うところ。6つ目は、遺伝子導入技術の開発とその応用を行うところ。この6つ のプロジェクトが基盤的研究部門で進行しております。  第2番目の生物資源部門に関しましては、先ほど申しました医薬品食品衛生研究所か ら参りました遺伝子バンク、薬用植物資源センター、感染症研究所からここに参りまし た遺伝子バンク、実験用小動物の研究プロジェクト、霊長類医科学研究センター、この 5つの大きいプロジェクトが動いておりまして、いずれも、食品衛生研究所と感染症研 究所からここに繰り入れられたものであります。  3つ目は研究開発部門でありまして、先ほど申しましたように、医薬品総合機構から 繰り入れたものでありまして、これも大きく3つに分かれております。1つは、基礎研 究推進事業。後から若干詳しく御説明いたします。2つ目は、ベンチャーに対するバイ ドール委託といいまして、ベンチャー企業のサポートをする事業をやっております。3 つ目は、希少疾病用の医薬品等開発振興部門で、いわゆるオーファンドラッグといいま して、患者さんの非常に数の少ないところの研究に対してサポートをする事業を行って おります。この3つの事業が研究開発振興部門に属しております。  次のページをごらんください。先ほどのプロジェクトに関しまして、若干詳しく御説 明申し上げます。  基盤的研究部門では、まず、先ほど申しましたように、医薬品安全性予測のための毒 性学的ゲノム研究。何をしているかといいますと、いわゆる動物実験ですが、臨床試験 の前に安全性を効率よく評価できるようなシステムをつくるということでありまして、 これはラットに腎臓や肝臓の障害を、これは現実に医薬品の申請をするときにやるので すが、それを動物とともに試験管内でやって、薬を与えたときにどのように遺伝子のプ ロファイルがかわってくるかというのを見つけることによって、いわゆる毒性学的なゲ ノム研究を行って、将来の医薬品の開発に役立てようというものです。  2つ目のプロジェクトは、ヒトの試料を用いた疾患関連たんぱく質の解析研究であり まして、これは生活習慣病を初め、いろいろな患者さんからもちろんインフォームドコ ンセントをいただきますが、材料をいただきまして、正常の人と疾患の人とでたんぱく 質のレベルでどのような差があるかというのを詳しく研究しまして、その見つかったも のが将来は診断とか創薬のターゲットになるということを期待して研究しているもので あります。その材料はどこから来るかといいますと、国立の病院、大阪大学の医学部、 大阪府の成人病センター、そういうところから先ほど申しましたように患者さんの同意 を得ていただいた材料をもとに、ある疾患特異的なたんぱく質を微量であっても見つけ ていく。それが将来の診断、創薬、薬に対するターゲットになるということを期待して おります。  4ページの図7をごらんください。新世代のワクチンや抗ウイルス剤の開発基盤研究 であります。御存じのように、現在、インフルエンザとかSARSとか、非常に新しい ウイルス病が我々のところに侵入しつつあります。それに対して共通した基盤を持つワ クチンの開発を行いたいということで、これは遺伝子レベルの話になりますが、なるべ く早急に安価にできるようなワクチンをつくりたいと。そして、安全性、有効性をもち ろん担保したワクチンをつくりたいということで、このプロジェクトで研究が進んでお ります。  それから、ウイルスの研究をするときには、感染した細胞にウイルスがふえるのです が、ウイルスに特異的なたんぱくがそこで合成されます。それをターゲットにして、ウ イルスに対する特異的な薬を開発しようというのが、この3つ目のプロジェクトであり ます。  4つ目のプロジェクトは、抗体産生の基盤研究でありまして、ヒト型の人工リンパ組 織というものをマウスにつくりまして、免疫不全−−例えば、移植をしたり、エイズに なったり、非常に低い免疫の状態になりますが、そのときに人工的につくったリンパ球 を植えることができるかどうかというのを今マウスのレベルで研究して、将来はヒトに 応用できればと思っております。  5つ目のプロジェクトは、次の5ページの図9ですが、先ほどいろいろな疾患関連の たんぱくのお話をしましたけれど、このたんぱく質をどのようにして遺伝子のレベルで 細胞の中にほうり込んでいくかとか、遺伝子をどのように細胞の中に導入して、平たく いえば、例えば遺伝子治療も同じですが、遺伝子治療のような非常に効率のいい遺伝子 の導入の仕方を研究している部門であります。  次の図10ですが、これは生物資源研究でありまして、2つ目の大きな部門ですが、こ このところではいろいろなことが行われております。先ほど申しましたように、動物の 話、細胞バンク−−これは特にがんの細胞のバンクをたくさん持っておりまして、それ を研究所や大学や企業等に提供いたしまして研究に役立てるというものであります。そ れとともに遺伝子。もう一つ特徴的なものは、霊長類センターというのが筑波にありま して、ここは2,000数百頭の猿を飼っておりまして、そこでこれをモデルにして創薬を やっていくということであります。  6ページの図11です。ここは3つ目の研究開発部門、いわゆる委託事業を行っている 部門でありまして、3つの事業として、基礎研究推進部門、実用化研究支援部門、希少 疾病用の医薬品等開発振興部門、それが先ほど申しました薬の開発から最後の審査まで でどういうところにサポートするかということが図にかかれております。基礎研究推進 事業に関しましては、創薬のターゲットを見つけるところから、非臨床試験までの非常 に広い基礎研究、応用研究、そして開発研究の一番手前まで、こういうところに対する 研究費を提供いたしまして委託事業を行っております。  また、実用化研究支援では、非臨床の試験、臨床試験のところまでをカバーする。  それから、患者さんの少ないドラッグの開発に関しましては、臨床研究から審査のと ころまでをカバーして、このようなところに対する研究費の支援をして、それで委託事 業を行っていくわけであります。  一番最後の図12では、基礎的研究の業務がどのように行われているかということがか かれておりますが、基本的には、一般公募及び指定研究もありますけれど、重要課題を 定めまして、それを公募しまして、その公募を公正に審査をして、これは通常は5年の 計画ですが、毎年、評価を行うことによって、適正に使われているか、研究の発展はど のようになっているかということをチェックしまして、それによって5年の後にかなり 創薬につながるということを目標にして我々は審査をして、業務を進めております。  以上であります。 ○田村部会長  ありがとうございました。  続きまして、薬品給与規程、役員退職手当支給規程につきまして、御説明をよろしく お願いいたします。 ○中田医薬基盤研究所総務部長  私は、総務部長をしております中田と申します。よろしくお願いいたします。  それでは、私の方からは、議題にございます役員給与規程、役員退職手当の支給規 程、この2つの規程について御説明申し上げます。資料は、3−1と3−2になりま す。  まず、当研究所の役員は、理事長1名、理事1名、監事2名の4名の構成になってお ります。常勤は理事長のみでございます。基本的には、国家公務員の一般職の給与に関 する法律をもとに給与規程をつくり、また、退職手当法をもとに退職手当支給規程を制 定しております。  初めに給与規程から御説明させていただきます。資料3−1をごらんいただきたいと 思います。  まず、役員の給与、第2条でございますが、常勤の役員給与につきましては、本給、 調整手当、通勤手当、特別手当があり、この特別手当につきましては、一般職給与法で いうところの期末特別手当、民間で申しますと賞与に相当するものでございます。  また、非常勤の役員につきましては、非常勤役員手当を支給するという規定になって おります。本給の額でございますが、第4条に規定しておりますけれど、常勤の役員は 理事長のみでございますので、理事長99万1,000円と規定しております。この額につき ましては、指定職俸給表の7号俸に相当するもので、当部会で御審議いただいている他 の独立行政法人の健康・栄養研究所ですとか産業安全研究所の理事長と同じでございま す。  手当関係につきましては、基本的に一般職の給与法にすべて準じております。簡単に 御説明をいたしますと、第5条で調整手当がございます。本給月額に100分の10で手当 を支給しております。  次に、第6条の通勤手当でございますが、一般職給与法を準用し、支給限度額を1カ 月5万5,000円としております。  続きまして、2ページ、第7条、特別手当でございます。これは6月と12月の年2回 支給することとしております。手当の額は、本給と調整手当に管理職手当相当額等の一 定の額を加算いたしまして、これを基礎額としてそれに一定の支給率を掛けて支給する という形になっております。6月は1.6、12月は1.7で、年間3.3となっております。  次の2項でございますが、ただし書きで、当評価委員会で受けます業績評価結果の評 価率を勘案して増減をするという規定になってございます。この規定は他の法人と同様 の規定で織り込んでおります。  次に、第8条と第9条でございます。ここは役員に義務違反があった場合等に特別手 当の不支給とか、あるいは一時差しどめの規定ということになってございます。  次に、3ページ、第10条でございます。ここでは、非常勤役員手当としまして、理事 につきましては37万9,000円、監事1につきましては14万2,000円、監事2は9万4,000 円を支給することと規定しております。  それぞれの手当の基本ベースといいますのは、理事、監事ともに指定職の6号俸をも とに積算しております。なお、監事につきまして1と2とございますのは、勤務の日数 に違いがございますので、そのように分けて規定しております。  役員の給与規定の説明は以上でございます。  続きまして、役員の退職手当の支給規定でございます。資料3−2をごらんいただき たいと思います。  退職手当の額につきましては、第3条におきまして、在職1カ月につきまして本給月 額に100分の12.5、それに評価委員会で受ける業績勘案率0.0から2.0を乗じて得た額と しております。この12.5につきましては、先ほどの議題の中でも御議論がありましたよ うに、15年12月の閣議決定の趣旨を踏まえての支給率としているところでございます。  次に、2ページの第5条ですが、ここは国との人事交流についての通算の規定でござ います。  次に、3ページ、第10条、第11条につきましては、役員が刑事事件等で起訴された場 合等の退職手当の支給、あるいは一時支給の差しどめという規定を盛り込んでおりま す。  次に、4ページ、第12条でございますが、退職手当の返納でございます。退職手当を 支給した後に、刑事事件で禁錮以上の刑に処せられた場合等につきまして、退職手当の 全額あるいは一部を返納させることができるという内容を規定しております。  基本的に、国家公務員の退職手当法をもとに、他法人と同様の規定で整理させていた だいております。  以上、簡単ではございますが、説明を終了させていただきます。よろしくお願いいた します。 ○田村部会長  ありがとうございました。  それでは、本件につきまして、御質問、御意見等をいただきたいと思います。 ○清水委員  基本的なことで教えていただきたいのですが、この法人は公務員型ですか。 ○山西医薬基盤研究所理事長  非公務員型です。 ○清水委員  そうですか。教えていただきたかったのは、まず、4条の給与規程ですが、7号俸と いうことで、ほかの3つの現在公務員型の法人と同じ水準ということでございますね。 これはそういう意味から、他の法人との比較においては妥当な線ということが結果的に いえるのだと思いますが、最初に3法人の役員給与規程を決めたときに私は評価委員で はなかったものですから、その経緯がよくわからないのですが、そういった等級俸給表 の中で7号俸にするということについては、どういう根拠があったのか。これは事務局 へのお尋ねかもしれませんけれど。  それから、厚生労働省さん以外の所管の法人においての大体の水準というのはこうい うものなのかどうかということを教えていただきたいと思います。  それから、調整手当と特別手当ですが、これは民間でいうところの賞与に相当するも のだろうと思うのですが、性質は若干違うとは思いますけれど、これについても、理事 長さんについても支給するということは、ほかも同じなのでしょうか。  単純な質問なんですけれど、よろしくお願いします。 ○田村部会長  最初の御質問は、これは事務局の方からお答えいただいた方がいいでしょうか。 ○政策評価官  まず、所管課から御説明をすべきかと思いますが、一般的に私どもの方で承知してい る限りで言えば、これは医薬基盤研究所におきましては新設法人ということでございま すが、それぞれ国の機関から独立行政法人化されたもの、あるいはそれ以前の特殊法人 から独立行政法人化されたもの、種々ある中で、ある程度それぞれの組織の業務量ある いは格付というものの中で、横並びという言い方が正しいのかどうか、それぞれ位置づ けられて、結果的に今御報告しましたように、この調査研究部会の見かじめていただき ます法人の中では、格付として同じぐらいで物事が行われているというところまででご ざいまして、そこまでにもう少し細かいプロセスといいましょうか、どういう形でなさ れたかというのは、大変申しわけございませんが、つぶさに私はルールについて手元に 用意がございませんので、また改めて、あるいは個別に御説明に上がりたいと思いま す。 ○田村部会長  よろしゅうございますでしょうか。 ○清水委員  はい。 ○中田医薬基盤研究所総務部長  御質問の第2番目の調整手当でございますが、これも指定職の俸給表が7ということ で、これは一般的に指定職についても調整手当は支給されているという形になります。 ですから、連動して調整手当も同じようについてくるという形になっております。 ○清水委員  質問の趣旨は、これは職員の給与表に従ってということだと思うのですが、理事長を 想定されているわけですよね。そういう形で、理事長さん、役員さんに対しても賞与 が、普通は民間ですと役員さんの場合は賞与は支給しないものですから、最初にするの だということで決められた経緯があったら教えていただきたいということです。 ○中田医薬基盤研究所総務部長  この調整手当と申しますのは、地域の物価の上昇などによって調整手当というものが つきます。賞与については、2ページの第7条になりますが、ここは賞与になります。 そして、この規程でございます。それは、職員と準じた形で賞与というものが出される という形になっております。そして、これはほかの法人も横並びでございます。 ○政策評価官  正確でないので申しわけないのですが、若干補足をさせていただきます。結論から言 えば、私どもの承知している限りでは、役職員、役員についても、特別手当という言い 方をいたしますが、それがついている。それは今、清水委員がお話しのように、民間企 業の場合ですとそもそも役員の方々の本俸の定め方というところが、今、込み込みにな っているということで、そういう部分であるのに対して、役職員という方であっても、 先ほど来ご説明いたしますように、本給というのはある意味で額が決まっておりまし て、そこにある程度の法人機関における業績あるいは本人の勤勉度というものを勘案し て、最終的な役職員としての給与を決める。これもある意味で公務員のイメージをして いるというのが若干引きずっているのかもしれませんが、そういう仕組みの中で、役職 員についても特別手当という形での事実上の賞与というものが約束されているというの は、そんなに珍しいものではない。ある意味で、ポピュラーなものと私どもとしては理 解しております。 ○清水委員  大体の御説明はわかったのですが、当初の決め方の経緯みたいなものがもしわかれば なと思って御質問させていただいたということと、公務員型であればそれもわかるので すが、こちらは非公務員型でございますので、別に横並びにする必要もなかったのかな という気もいたしますし、そこはまた検討課題なのかなと認識しております。 ○政策評価官  前段につきましては、大変申しわけございませんが、改めて整理をして、また御説明 の機会をいただきたいと思います。 ○清水委員  はい。 ○田村部会長  では、この件はよろしくお願いいたします。  ほかに、御質問、御意見はございますでしょうか。 ○酒井委員  退職金規程ですけれど、やはり先ほど来と同じように、業績勘案率を乗じてというこ とになるのですね。それで、その業績勘案率を決めるのは、今回と同じような手続にな るのでしょうか。つまり、何を聞きたいかといいますと、規程の第2条の第3項に「支 給事由の発生した日から1月以内に支給する」と書かれてありまして、これは健栄研並 びに案件がどうなっていたかというのは覚えていないのですが、何か同じような規定じ ゃないかと思うのですけれど、今回、審議させていただいた3名の方の退職金はもう支 払われているのですか。 ○政策評価官  まず、事実関係から申し上げますと、本日御審議をいただきました3名の方は支払わ れておりません。本日お決めいただいたものを総務省の方に送り、そこで最終的な意見 が特になしという形をいただければ、部会長に御確認いただいた上で、先ほどの総会で 決めていただいた手続にのっとって、最終的に確定をするということでございます。 ○酒井委員  もし今後そういう手続がとられるとしますと、余計なことですけれど、ひと月内に支 給するというのは不可能に近いんじゃないかなと思ったのですけれども、いかがでしょ うか。 ○政策評価官  実務の面で御心配いただくと、私ども事務局としても本当に心痛む部分がございま す。先ほど、勘案率をお決めいただくときのルールで確認をさせていただいたように、 例えば、年度のきりで御退職になった方の場合を仮に想定いたしますと、これはこれで ある程度数がおられると思うのですが、この方の年度期間の評価というのは、今のやり 方で申し上げますと、やはり7月、8月ぐらいまでこの評価委員会で、年度を締めてみ たデータをいただいて、整理をして、御評価をいただいて、評価が固まるまでの期間が まずインターバルとしてどうしてもかかってしまいます。本日お諮りしたお三方は、私 どもの方にも今後の課題としては、もうちょっと一緒にそういう作業ができないだろう かというところも含めて、事務処理期間の短縮化に向けて知恵を出したいとは思います が、ただ、どうしてもそこに一定の事務処理期間をいただかなければならないというの も、これまた事実であります。  もっと、年度途中ということになりますと、直近であったきりのいい年度までの評価 に加えて、みなし期間を改めて一から書きおろすという作業をまた法人の方にお願いし なければなりませんので、またそれにプラスアルファの時間がかかる。そういう中で、 実際上、退職された御本人に対しては、ある意味では実効上でルールによらずにお待ち いただいているというのが現状ではないかと思います。 ○岩渕委員  非常勤役員の手当ですが、非常勤というと、一般的に考えると、さほど出勤の日数が 多いとは思えないのですけれど、この場合の非常勤というのは、実質的な出勤日数が多 いのかどうかというのが一つ疑問なのですが、もしさほど多くなければ、37万9,000円 という額というのは、世間の常識から見るとかなり高いなという感じを受けるのです が、こういうのはもう決まっているからみんな横並びだというのなら、ここで何を言わ れてもどうにもならないわけですから、本来、その後の評価の部分だけで十分なわけで すので、その辺のところがどうもよくわからないなと思います。そして、監事1、監事 2の違いも含めて、どの程度のものなのかというところがどうもよくわからない。  ということなので、もしこれがもう既に決まっているルールどおりであるというな ら、ルールというのは少し甘いんじゃないかなと、私は民間の常識からいうとそのよう に感じました。実態はどうなのか、ちょっと教えていただければと思います。 ○田村部会長  それでは、これについて御説明いただけますか。 ○中田医薬基盤研究所総務部長  説明が少し足りないところで、申しわけございません。非常勤の理事につきまして は、指定職の6号俸をもとにしております。それをもとにしまして、理事につきまして は、週2日勤務しております。それで、1カ月8日来る形になっております。ですか ら、指定職6号俸の月21日と換算しまして、21分の8日という金額ではじいておりま す。そこにはとりあえず調整手当というものが入ってございまして、それを含めて、21 分の8という形にしておりまして、37万9,000円という形になっております。  それから、監事につきましては、これも同じく指定職6号俸を使っております。監事 1につきましては、この方は月3日来る形になっております。ですから、先ほどの21分 の3という形に基づいて計算しております。  もう一人の監事2につきましては、9万4,000円でございますが、この方は月2日来 るという形になっております。ですから、先ほどの指定職6号俸で、21分の2という形 で計算を出して、9万4,000円という形にしております。この指定職6号俸はほかの独 法の方と同じものを使っております。 ○岩渕委員  要するに、みんな横並びだということですね。だから、これ全体が高いか安いかとい う評価というのは、この場でやる話ではないということですね。はい、わかりました。 ○田村部会長  ただ、意見としては申し上げることができるでしょうね。 ○政策評価官  改めて条文を確認させていただくことまではいたしませんが、今の岩渕委員のお話の ように、基本的には独立行政法人制度というのは、大きく、与えられた交付金の中で、 それぞれの独立行政法人がその目的と効率性というものを両立させるべく活動をする と。そういう意味では、行政側からいえば、我々主務大臣も個々の細かいところまでは 関与しない。ただし、御報告はいただく、あるいはそれをこういう形で評価委員会の方 々、あるいはもっといえば、公表させていただいて、御意見があるものはそういう意見 をおっしゃっていただく機会を得るということでございますから、一義的には独立行政 法人がまずは決めて、その評価の結果の中でリボルビングをしていくというのが基本的 な形だと思います。  ただ、その際に、これは私が申し上げるべきことではないのかもしれませんが、法人 のお立場からすると、特に独立行政法人制度を立ち上げてから新しくどんどんつくるよ うな形で、まだ完全に安定的になっていないという部分もあるのかもしれません。そう いう状況の中での一つの決定が法人としてなされ、それを私どもとして大臣の方へお届 けいただいている。そして、こういう形で委員の皆様方に御意見を伺うべく御報告をさ せていただいているということですので、こういう議論をさせていただきながら、ま た、法人の方でもいろいろなことがあるのかもしれませんし、あるいは、どこかで全体 を見てという機会も今後出てくるかと思っております。 ○岩渕委員  全体としてという意味で言いますと、これは総務省の親元の方できちんとした考え方 とか、それは全部任せているというか、それだったらまた別の話で、後の評価できちん と我々が評価するということになるのでしょうけれども、そういう意味で言いますと、 横にらみ、慣例という役人に近い感じでの、独法などでもちょっと常套化しております ので、そこのあたりにどのように対応するか。あるいは、考え方も含めて言えば、それ はもう総務省の親元の方のできが余りにも悪過ぎるとしか言いようがないと。機会があ ったら、ぜひそのような意見もお伝えいただきたいと思います。世間の常識から見る と、こういう経営の効率性から考えてみると、余り効率的ではないという意見だけは申 し上げておきたいと思います。 ○田村部会長  ありがとうございました。  ほかに御意見はございますでしょうか。  それでは、本件につきましては、これでよろしゅうございますでしょうか。  どうもありがとうございました。 3.閉会 ○田村部会長  それでは、予定しておりました審議は以上でございます。本日の会議はこれで終了さ せていただきますが、事務局の方から何かございますでしょうか。 ○政策評価官  本日は、お忙しい中を遅くまでありがとうございました。今日お決めいただきました ことは、それぞれの手続に従って進めさせていただくということと、特に健栄研の見直 しにつきましては、今のところ11月28日に予定をさせていただいております総会の場に おいて御報告をさせていただきたいと思っております。  本調査研究部会といたしましては、次に予想されるものとして、本日の健康・栄養研 究所の新中期目標、あるいは統合いたします産業安全研究所と産業医学総合研究所の統 合新中期目標というものをまた御審議いただくということを来年に向けて考えておりま す。引き続き、お忙しい中ではございますが、よろしくお願いいたします。  本日は、ありがとうございました。 ○田村部会長  それでは、本日は以上とさせていただきます。長時間にわたりまして、まことにあり がとうございました。                                     −了− 照会先:政策統括官付政策評価官室 企画係 電話 :03-5253-1111(内線7783)