05/11/02 第25回厚生科学審議会感染症分科会(議事録) 第25回厚生科学審議会感染症分科会                  日時 平成17年11月2日(水)                       15:00〜17:00                  場所 厚生労働省 九段会館 鳳凰(2階) (照会)                厚生労働省健康局結核感染症課                 担当: 清水(内)2379                     平塚(内)2386     TEL : 03−5253−1111 ○鈴木課長補佐 それでは、定刻でございますので、これより第25回「厚生科学審議会 感染症分科会」を開催いたします。 私は、このたび、11月1日付の人事異動で健康局結核感染症課課長補佐を拝命いたし ました鈴木と申します。今後ともよろしくお願いいたします。 それでは、委員の皆様方の出欠状況につきまして報告させていただきます。 本日は、阿彦委員、大野委員、小野寺委員、喜田委員、北村委員、坂谷委員、白井委 員、田代委員、韮澤委員、深山委員から御欠席の御連絡をいただいております。また、 吉川委員、山口委員、相楽委員につきましては少々遅れているとのことでございます。 また、本日の会議にも光石参考人、長尾参考人、小林参考人にお越しいただいており ます。 それでは、倉田分科会長、後の進行をよろしくお願いいたします。 ○倉田分科会長 お忙しいところ、お集まりいただきありがとうございます。今日は時 間が詰まっている方も大勢いるようですので、議事の進行によろしく御協力をお願いし ます。 今日の会議の進め方ですが、お手元の議事次第に沿って進めていきたいと思い ます。議事は2つございます。 もう一つ、中島局長が御出席になっていますが、今、緊急呼び出しを待っているとこ ろですので、いつ中座するかわかりませんが、よろしくお願いします。 それでは、資料の確認を事務局からお願いします。 ○鈴木課長補佐 それでは、資料の確認をさせていただきます。 まず、お手元に第25回「厚生科学審議会感染症分科会」の議事次第と書かれたペーパ ーが1枚。 資料1といたしまして「病原体等の適正な管理を含めた総合的な感染症対策の概要」 という冊子をお配りさせていただいております。 資料2といたしまして「新型インフルエンザ対策推進本部の概要」という資料を付け させていただいております。 なお、今、追加資料といたしまして、2005年11月2日厚生科学審議会感染症分科会検 討用意見書というのを追加として配らせていただいております。 以上でございます。 ○倉田分科会長 ありがとうございました。 続きまして「病原体等の適正な管理を含めた総合的な感染症対策の概要」の資料につ いての説明をお願いします。 ○結核感染症課長 結核感染症課長でございます。 まず、資料1に基づきまして、後ほど担当補佐の方から御説明を申し上げたいと思い ますけれども、その前に、この資料1を本日お出ししている基本的な考え方について申 し上げたいと思います。 これまで、3回の議論で、テロの未然防止に関する病原体の管理に関してさまざまな 御意見、それからこの審議会の場でも結核予防法を感染症法の方に取り込むことについ てのさまざまな御意見、御議論いただき、それからいろんな文書等でも御意見をいただ いたというところでございます。ありがとうございます。 その中で、我々事務局の方で検討させていただきまして、なるべく新しい改正法の中 で盛り込めるものは盛り込んでいきたいというような考え方で、本日このような資料を 提出させていただいております。 前回までの議論の中でも、新しい改正後の感染症法の全体像が見えないことには賛否 の意見もなかなか言いにくいのではないかというような御意見が多数ございましたので、 そういった御意見も踏まえて、こういった形で整理をさせていただいたものを、ちょっ と分厚いのですが、出させていただいております。 1ページに目次のようなものがございますけれども、法律は大概総則から始まりまし て、こういったような項目立てになってできておりますので、イメージとしては、この 1ページ目が今後新しい感染症法ができたときの項立てというようなことで御理解をい ただければと思います。 その具体的な内容が1ページ以降、条文そのものではございませんけれども、条文に 近いような形で、よりわかりやすく簡潔にしたものを作成させていただきましたので、 この資料に基づきまして、新しい感染症改正法の概要につきまして、担当補佐の方から 御説明をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 ○倉田分科会長 新さん、ちょっといいですか、説明されるときに、何回かの会議の中 で非常に問題として質問が出たところ、それから説明が求められたとか、そういうとこ ろを強調してお話しいただければ皆さんの理解が早いのではないかと。よろしくお願い します。○新課長補佐 課長補佐の新でございます。よろしくお願いいたします。 お手元の資料は、先ほど課長が申し上げましたように、感染症法の全体像が今回の改 正後にどのような条項を想定しているかということで、全体像をお示しさせていただい たものでございます。 おおむね、現在の感染症法の章立ての順序になっておりますけれども、新たに加える 部分につきましては、今後どこの場所がいいかということも含めて検討させていただき ますので、今日のところは、この目次の順番で御説明をさせていただきたいと思います。 まず、1ページをお開きいただきたいと思います。 印刷の黒い字で印字をしておりますものが、現行の感染症法における規定を、長くな りますので概要の形で表記をさせていただいております。 それから、後ろの方で出てきますが、青い印刷の字の部分は現行の結核予防法の規定 に相当するものの概要でございます。 赤い字になっている部分につきましては、今回新たに改正された感染症法に盛り込ま れることを検討しております規定の部分でございますので、よろしくお願いいたします。 まず、総則に関する部分でございます。 「1 目的」の規定につきましては、現行どおり、こういった感染症の予防、それか ら患者に対する医療についての措置を定めることによって、公衆衛生の向上・増進を図 ることを目的といたしたいと考えております。 あと、病原体の適正な管理について、目的規定に盛り込むかどうかにつきましては、 引き続き検討させていただきたいと思っております。 「2 基本理念」の規定でございます。 まず、人権の関係につきまして、尊重あるいは保護というものについて明記をしてい くという御意見もいただいております。現在の規定の中で、人権に配慮という規定がご ざいますけれども、これは他法令の例にならいまして「人権を尊重」という規定に改め たいとに考えております。 ?でございますけれども、感染症を予防するための行政の措置というものが必要な最 小限度のものであるということと、それから対象となる患者あるいはその家族の方等の 理解と協力を得られるように努めるという規定を置いております。 ?につきましては、個人情報についての取扱いについても人権が損なわれることがな いように、適正な取扱いの確保を図るという趣旨の規定でございます。 それから、特定病原体等の今回の病原体の適正な取扱いに関する規定について、皆様 の御意見を現在整理しておりますけれども、何らかの基本的な考え方というものをここ に盛り込みたいと考えております。これは現在、研究とか試験とかそういったものに支 障を与えないというようなことも含めて考えていきたいと考えております。 次に「3 国及び地方公共団体の責務」でございます。 ?につきましては、現在の規定でございます。 ?につきましては、公衆衛生上の措置と、あと、患者との福祉に関する措置につきま して、一体となった考え方あるいはそういった対応の仕方が必要ではないかという趣旨 の御意見もいただいていたかと思いますけれども、感染症患者等の福祉に関する施策と の連携を図るということを盛り込みたいと考えております。 2ページに参りまして、?でございますが、これは前回までに御説明をさせていただ きました病原体等の適正な取扱いを推進するための措置を国が講ずるというものでござ います。 「4 国民の責務」につきましては、現行の規定のものでございます。 「5 医師等の責務」でございます。 現在、?で医師その他の医療関係者が施策への協力、予防への寄与、それから、患者 等の状況を深く認識した上で良識かつ適正な医療に努めるということで責務規定がござ いますけれども、インフォームド・コンセントの重要性という御意見がございましたの で、感染症の特性に応じた適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努める ということで、現在の医療法にも?、?と同様の規定がございますけれども、特に入念的 に感染症の施策に当たっては重要だということで規定をすることを検討しております。 ?につきましては、現在の規定のとおりでございます。 「6 獣医師等の責務」については、現在の規定のとおりでございます。 7番は、病原体等を管理する者につきましては、特定病原体等を適正に取り扱うとい う責務を設けております。 次に「8 定義」の部分でございます。 1類感染症から3類感染症につきましては、現在、対人的な権力の行使あるいは対物 措置というものが定められている感染症法の中で、特に人に対する人権制約の規定がご ざいますことから、その対象となる疾病を法律で列挙しているものでございます。 現在のこの分類に個々の疾病を分類する際に、法律制定時には、現在、赤で書いてあ りますような考え方で分類をするということで御意見等をいただいていたものでござい ますが、立法の過程におきまして、法律で限定列挙するのであるということ等にかんが みまして、現在のところ、こういった疾病の分類の性格というものを記載していなかっ たという部分でございますが、感染症のどういった性格のものが1類であり、2類であ り、3類であるのかということを法律上明確にする方が適切ではないかという御意見を いただきましたので、法制定時の議論等を参考にいたしまして、?〜?につきましてはそ れぞれの感染症について法制定時の分類の考え方を表現に盛り込んでおります。 1類感染症につきましては「人に伝染するおそれ、病状の程度等の当該疾病の特性を 総合的に勘案して国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるもののうち、 次に掲げるものをいう」ということで、現在の列挙プラス南米出血熱を追加するという 内容でございます。 ?につきましては、2類感染症でございますけれども、これも同様に疾病の性格を掲 げました上で「次に掲げるものをいう」ということでございます。結核、それからSA RSを1類から2類に変更したということで、2号と4号というところが改正の内容で ございます。 ?の3類感染症につきましても、同様にその性格を記載いたしまして「次に掲げるも のをいう」ということでございます。これにつきましては、現在の2類感染症から腸管 の感染症につきまして3類に移行させるという趣旨で、コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、 パラチフスを新たに3類に位置付けるということでございます。 4類以降につきましては、従前の定義のとおり、性格をうたった上で政令あるいは省 令に委任をするということで規定をさせていただいておりますので、変更はないという 趣旨でございます。 以降、新感染症、指定感染症、それから4ページに移りまして、指定医療機関の定義 につきましても変更がございませんので、従前の規定のとおりでございます。 (15)〜(20)につきましては、今回の病原体の規制の導入に伴いまして、基本的な定義の必 要な部分でございます。条文にいたしますともうちょっと詳細になりますけれども「病 原体等」とは、感染症の原因となる病原体、それから感染症の原因となる毒素でござい ます。後の規制の分類に従いまして、前回までにお示ししておりましたA〜Dのカテゴ リーがございましたけれども、これをそれぞれ、現在1類特定病原体等、2類、3類、 4類とそれぞれ呼ぶこととしております。 (17)〜(20)までが、それぞれの病原体等とはどういうウイルス等であるかということでご ざいますが、別表の方に列挙させていただいております。 後ろの方になりますけれども、18ページをお開きいただきまして、別表第1、別表第 2、別表第3、それから19ページで別表第4ということで、従前の審議会でお示しをし ておりましたA〜Dの分類のウイルスをそれぞれに法律で限定列挙をしております。 今後、新たに病原体の規制の対象となるものが出てきた場合につきましては、それぞ れの別表の一番最後に書いておりますように、政令で定めるという形で追加していくと いう形が適当ではないかと考えております。前回までに御審議いただきました対象のも のにつきましては、基本的にはこちらに限定的に法律で列挙していくという考え方でご ざいますので、それぞれの疾病につきましては前回の表の分類ということで御説明を割 愛させていただきます。 4ページの方に戻っていただきまして「9 指定感染症に対するこの法律の準用」で ございます。 指定感染症につきましては、現在、既に知られている感染性の疾病、内容が既知の感 染症の疾病であって、いわゆる1類感染症、2類感染症等の規定を準用する必要がある もの、つまり法律改正を待たずに時限的にそういった措置を取る必要があるようなもの ということで、指定感染症というスキームが現在あるわけでございます。 生物テロ、人為的な感染、あるいは今後想定される大きな感染症の流行等に対処いた しますために、現在、審議会の意見聴取規定がございますけれども、新感染症の規定に も同様の規定がございまして、緊急を要する場合で審議会の招集あるいは定足数の確保 等が難しいようないとまがない場合につきましては、事後に報告をするという規定を設 けたいと考えております。これは、現在の新感染症の規定にも同様のものがございまし て、それを参考にさせていただいております。 「10 疑似症患者及び無症状病原体保有者に対するこの法律の適用」につきましては、 現在のとおりでございます。 5ページの「第二 基本指針等」についてでございます。 「1 基本指針」におきましては、感染症の予防、発生、その他に関する重要事項に ついて盛り込むということが法律上規定されておりまして、これに基づいて現在、基本 指針が策定されております。こちらに、今回の改正で特定病原体等の管理を新たに導入 しますので「十一 特定病原体等の適正な取扱いの推進に関する事項」を1項目掲げる という趣旨でございます。 都道府県の定める予防計画につきましては、基本的には現行のとおりでございますけ れども、6ページの法形式上、結核予防法を廃止した場合には、現在、結核予防法に基 づく県の計画と、感染症法に基づく計画を一体のものとして定めるという規定がござい ますが、これは削除させていただくということでございます。 「3 特定感染症予防指針」でございますが、特に総合的な対策を講ずる必要がある 感染症につきましては、これに基づきまして特定の感染症の基本指針というものを策定 しております。前回も結核に関してはこういった基本指針を引き続き策定することが適 当であると考えております。 「第三 感染症に関する情報の収集及び公表」につきましては「1 医師の届出」「 2 獣医師の届出」、それから「3 感染症の発生の状況及び動向の把握」につきまし ては現行のとおりでございます。 7ページに行きまして「4 感染症の発生の状況、動向及び原因の調査」でございま すけれども、ここにつきましては、感染症の予防に必要な政策の評価に関するための調 査も重要ではないかという御意見をいただきましたので、感染症の発生動向、原因に加 えて、そういった施策評価に関する必要な調査というものをこういった規定の中で対応 できるようにしたいということで、?のところに施策の評価というものを入れさせてい ただいております。 5番、6番については、現在の規定のとおりでございます。 「第四 健康診断、就業制限及び入院」に関してでございますが、「1 健康診断」 につきましては、都道府県知事が健診を勧告いたしまして、従わない場合には、一定の 手続の下、強制措置を講ずるというような規定でございますが、これは従前のとおりで ございます。 「2 就業制限」につきましては、現在、1類の感染症の患者、それから2類、3類 の患者、無症状病原体保有者の届出を受けた場合に、患者並びに保護者に対して届出の 内容等を記載した書面で通知をすると。その通知を受け取った者は、一定の業務に従事 ができないというような構成になっております。 今回、結核予防法の統合に伴いまして、例えば入院勧告をされている方についても2 類ということで、例えば自動的にこの通知の対象になるわけでございますが、入院勧告 をして、入院しているような方について就業制限の通知が必要かどうかということにつ いて検討いたしましたところ、通知による就業制限を重ねてかける必要はないのではな いかということでございましたので、そういった場合、あるいは省令で定めるような、 例えば無症状病原体保有者のうちで就業制限が必要ないような場合等も今後想定されま すので、こういったものの適用除外の規定を設けております。 ?でございますけれども、就業制限に関する通知、それから就業制限が必要でなくな ったとの確認をした場合の処理につきまして、協議会の権限を拡大すべきであるという 御意見もございましたので、あらかじめこういった協議会の意見を聴くという規定を設 けております。 次に入院に関する規定でございますけれども、都道府県知事は、1類感染症並びに2 類感染症の蔓延防止のために必要があるときに、入院の勧告をするという規定でござい ます。 この勧告に従わない場合には、入院させるということで、強制的な措置も可能 な条文になっておりますけれども、前回こういった必要最小限の措置ということについ て、まず基本的な原理を明らかにするとともに、その基準については、法令上明確にす べきであるということの御意見もいただいたかと思いますので、今回、政令あるいは省 令になることもあるかと思いますが、政令で定める基準に従って勧告を行うということ で、政令で具体的な入院勧告の基準を明確に規定してまいりたいと考えております。 また、勧告に従わない場合の入院させる措置につきましても、現在のところ私どもで 承知しておりますところでは、こういった措置が取られたケースはございませんけれど も、いずれにいたしましても政令で定める基準というものを策定して、法律に基づく措 置を行っていくということの基準をつくっていきたいと考えております。 ?でございますけれども、勧告あるいは入院の措置につきまして、72時間につきまし ては、いわゆる事前の手続というものがなく行えるという措置が定められているもので ございますけれども、これについては事後においてそういった措置が妥当であったかも 含めて協議会の意見を聴くというような手続が必要ではないかという御意見をいただき ましたので、遅滞なく意見を聴くという規定を盛り込んでおります。 9ページに移りまして、現在、72時間の規定で入院の勧告措置等をした場合に、延長 につきましては、10日以内の期間を定めて入院を勧告するというものでございます。 これにつきましては、従前の手続が妥当であると考えておりますが、こういった勧告 を行う場合に、弁明の手続で患者の意見を聞くような簡素な機会を与える必要があるの ではないかと考えております。 ?につきましては、入院が行われる場合には、できる限り本人の同意に基づくように 入院が行われるように努めるということで、任意制を大事にするという考え方を盛り込 んでおります。 移送、退院の基本的な規定につきましては、現在のとおりでございます。 書面通知の原則も現行のとおりでございます。 9ページの一番下の協議会の権限につきましては、先ほど協議会の権能を追加いたし ましたので、それに関わりまして修正しております。 就業制限の通知あるいは就業制限が必要なくなったときの確認。それから72時間の入 院勧告措置の事後的な意見の聴取、こういった権能を増やしておりますので、これを追 加するというものでございます。 あと、協議会の委員につきましては、人権上の問題、あるいは法律に基づく措置が行 われているかどうか。更には医学的な知見に基づいているかどうかということでござい まして、委員の構成につきまして、委員5人以上及び委員に法律に関し学識経験を有す る者というものを他の人権を制約する法律の規定を参考にいたしまして設けております。 なお、実務上必要な経過措置等につきましては、後ほど経過措置が必要な場合には、 柔軟に対応するという考えでございます。組織に関することにつきましては、そのよう に考えております。 9番につきましては、入院の手続を踏んでされた場合に、こういった入院患者の方か らの苦情といいますか、意見を申し出るような規定というものを考えております。 都道府県知事または条例で定める機関ということで、場合によってはオンブズマンの ような機関があれば、そういったものも申出を受ける機関として位置づけられるような 規定というものを規定したいと考えております。 「11 準用」の部分でございますが、以上、1類感染症の対人措置についての規定で ございますが、こういったものについては、現在、2類感染症の患者についても準用す るということになっております。 移送については、結核を中心に2類感染症の患者については、すべて行政で行うわけ ではなく、自ら入院等が行えた場合には、行政が移送する必要性がないのではないかと いう御意見をいただきましたので、ここは移送しなければならないという規定を移送で きるということにいたしまして、行政が移送すべき事案に関しては移送するということ でございますけれども、自ら入院ができているようなケースについては、必ずしもそう ではないということで読み替えの規定を検討しております。 第五の対物措置については、現在の規定のものでございます。 また、入院患者の医療の手続あるいは医療費の負担につきましても、現行のとおりで ございます。 「第七 新感染症」につきましても、現在の規定のとおりでございますので、若干紙 面の関係で見出しだけで規定しておりますけれども、現行のとおりということでござい ます。 第八の動物輸入に関する禁止あるいは動物輸入の検疫、輸入届出、こういった 規定についても従前どおりでございますので、見出しで規定をさせていただいておりま すが、現行のとおりでございます。 12ページをお開きいただきまして、今回の大きな改正事項であります、特定病原体等 の規定に関する規定でございます。 この内容につきましては、前回までにお示しをさせていただいた内容が基本となって おりますので、ごらんいただきまして、詳細な説明については前回までと同様でござい ますので、やや割愛をさせていただきたいと思います。 なお、12ページの「6 輸送規制」につきましては、現在関係省庁と協議をさせてい ただいておりますところでございますが、Cのカテゴリーの病原体につきましては、公 安委員会への事前届出、交付証の交付、こういった規定について、やや規制が厳し過ぎ るのではないかという御意見を多数いただきましたので、現在、その規制の緩和、簡素 化を検討しておりまして、AとBとは違う輸送の規制あるいは輸送の状況の把握の仕方 というものを考えておりまして、緩和をするということで、御説明をさせていただきた いと思います。 13ページの10番の部分でございますけれども「報告徴収・立入検査」 でございます。 厚生労働大臣が病原体を適正に管理する、あるいは病原体を収集するための規定でご ざいますけれども、報告徴収・立入検査、そして物件の無償収去ということを規定いた しまして、この法律の施行に必要な範囲におきまして、こういった調査あるいは物件の 収集ということを行う権限の規定を設けております。 病原体の規制に関しましては、それ以外の部分につきましては、従前の御説明と同様 でございますので、以上といたしたいと思います。 それから、13ページの第10の部分でございますけれども、現在の感染症法が主には急 性の感染症を念頭に置いた各規定が設けられていることは事実でございまして、こうい ったものを慢性感染症に当てはめた場合に、必ずしも適切に対応ができないようなケー スもあるということで御意見をいただいております。 現在のところ、若干抽象的ではございますけれども、慢性感染症について、法律事項 として一定の規定を設けておりまして、今後、慢性感染症の対策を検討する中で、政令 あるいは省令でこういった対象となる慢性の感染症というものを検討していきまして、 必要な際には、こういった措置を取れるようにするという趣旨でございます。 1番から4番でございますけれども、結核予防法等にもある規定も参考にいたしまして、 慢性感染症の予防目的の施策につきまして、感染症の感染経路、治療機関、感染症の特 性に応じて適切な措置を講じるよう努めるというような規定、あるいは医師が慢性感染 症の患者を診断したときに、当初の診断後の治療の経過あるいは結果その他につきまし て、必要な事項を報告いただけるような仕組み。 それから、同じく病院の管理者に対する必要な届出あるいは保健所長が、結核と同様 に患者の管理をする必要がある場合には、こういった規定に基づいて行うというような 規定を現在検討しております。 対象となる疾病につきましては、こういった個々の医師あるいは保健所等の事務等に も関することでございますので、現時点で、この感染症というものについて特定するの は難しいと考えておりますので、御意見等も踏まえた上で、施策として実行される際に、 政令で定めるのはどうかと考えております。 13ページの十一番でございますが「大規模な感染症の発生に関する規定」ということ で想定をしておりますが、人為的な感染あるいはテロ、あるいは特定の感染症の流行と いいますか、こういったものを想定いたしまして、必要な規定を検討いたしました。 まず、御意見等ございました1番につきましては、国民に対する正確な情報提供ある いはリスク・コミュニケーションという観点から、他法令等も参考にいたしまして、こ ういった状況下におきましては、発生状況や健康被害、予防治療の措置、その他感染症 に関する正確な情報を適時適切な形で提供するということを規定しております。 2番につきましては、前回までにも御説明をいたしましたけれども、確定診断を待た ずして感染症に顕著な症状を一定の時期、地域等において定めた場合において、医師の 協力を得て報告をいただくというシステムでございます。 14ページの3番につきましては、それを獣医師についても適用するというものでござ います。 4番につきましては、いわゆる施設等で感染症が発生している兆候というものを把握 するために、特定の施設等の管理者に対し、大規模な感染症の発生を迅速に把握するた めに必要があるというためには、機関あるいは地域、症状、こういったものを定めまし て、一定数以上発生したような場合には、都道府県を経由して厚生労働大臣に報告をい ただくというような規定を検討しております。 5番につきましては、こういった大規模な感染症等の発生あるいはその懸念がある場 合につきまして、必要な措置を講じるよう、国民あるいは事業者に勧告を行うと。行政 指導、行政要請を行うという規定でございます。 14ページの十二、これは公費の負担区分等、支弁割合等に関する規定でございますが、 従前のとおりでございますので、見出しで省略をさせていただいております。 また、雑則につきましても従前のとおりと考えておりますので、基本部分は従前のと おりでございますので、見出しで替えさせていただいております。 罰則につきましては、現行の罰則に加えまして、15ページの上の赤の部分でございま すが、病原体の規制に関する所要の罰則を検討しております。 病原体等の発散により公共の危険を生じた場合の罰則。製造輸入等の禁止、違反した 場合の罰則。届出をしなかった場合の罰則。使用等の状況報告をしなかった場合の罰則。 取扱い主任者を置かなった場合の罰則。届出違反、報告、臨検等に関する罰則。改善命 令違反についての罰則。法人の両罰規定。こういったものを関係省庁と協議をいたしま して、検討をしているところでございます。 15ページでございますが、十五番、ブルーのところで始まっておりますが、結核予防 法を統合した場合の規定につきまして、いろいろ御意見をいただきましたところでござ いますが、事務局といたしましては、結核に関する規定ということで、後ろにちょっと 置いておりますけれども、どこの条文に位置するかというのは今後検討いたしますが、 本則できっちりと位置づけるべきだという御意見を多数いただきましたので、事務局と いたしましては、結核を想定した規定というものを規定いたしたいと考えております。 基本的な部分の規定は、現在の規定に相当するものということでございまして、若干 紙面の関係上概要ということで省略をしておりますが、現行の規定に相当する規定とい うことで考えております。 1番が定期の健康診断でございます。 2番が病院の管理者の届出でございます。 医師の届出については、先ほどの感染症一般の方の医師の届出の方に読み込めますの で、ここでは病院の管理者ということになっておりますけれども、よろしくお願いした いと思います。 それから、保健所長の職権に関する規定で、結核登録で患者の管理をやっていただく というものについて、3と4で概要を記載しております。 5番と6番につきましては、平成16年の改正におきまして、いわゆるDOTSを念頭 においた規定としまして、処方された薬剤を確実に服用すること、その他必要な指導と いうことで、法律上例示をしたという趣旨でございますけれども、これについては、保 健所長並びに医師の規定につきましては、従前の規定に相当する規定でございますけれ ども、7番におきまして、DOTSにつきましては、保健所長、医師の規定だけではな く、総合的な、あるいは適正な戦略あるいは服用の仕方というものが重要であるとの御 意見をいただいておりますので、5と6にいうところの薬剤を確実に服用することの指 導・指示につきましては、結核の予防及び患者に対する適正な医療の確保を旨として、 厚生労働大臣が定める基準に従って、適切に行わなければならないということで、DO TSの基本的な考え方、あるいは具体的な方法といいますか、そういったものにつきま しても、大臣の告示におきまして明確に定めた上で、その推進を図ってまいりたいと考 えております。 16ページに参りまして「8 結核患者に対する医療」でございますけれども、入院に 関しましては、先ほどの前の方で説明をいたしました2類感染の入院の規定で対応する というのが基本と考えておりますので、そちらの方で読むということでございます。 現在、結核患者につきまして、適正な医療を普及するため、いわゆる通院医療につき ましても、公費負担を法律上制度化をしておるものでございまして、これと同等の規定 を法律上規定するということでございます。 9番につきまして、他の給付との調整でございますが、従前のとおりでございます。 現在の規定をそのまま感染症に統合した場合のさまざまな問題点について御意見をい ただいておりましたので、その主要な部分につきまして、まず、10の結核療養所につき ましては、感染症法に言う2類の指定医療機関とみなしまして、当該機関となっていま すが、医療機関について、結核患者の入院を担当するということでございます。 これは、経過的な規定とも読めますけれども、現在の結核療養所、結核病床をそのま ま対応するというものでございます。 11番につきましては、先ほどの入院の規定の72時間内の措置というものにつきまして は、現在は結核予防法であらかじめということになっておりますが、特に大都市部を中 心に、事前の意見規定が非常に事務的にも大変な状況だということで、さまざまな御意 見をいただいております。 72時間の手続を省略しての入院の勧告というものにつきましては、勧告に限っては、 結核の感染性の変化に関する知見等で、12週間程度でそういった感染性が減少するとか、 そういった基準がございましたので、そういったものを事務局で検討いたしまして、あ るいは現場の実務上の所掌事務等も勘案いたしまして、14日を超えない政令で定める期 間ということで、14日までを最高限度といたしまして、入院の勧告ができるということ が妥当ではないないかと考えております。 あと、結核の通院医療に関する審査について、協議会が行うということの規定は12番 でございます。 十六につきましては、施行の期日あるいは関係法令の改廃等でございますが、これは 従前の御説明のとおりでございます。法改正につきましては、来年の10月1日、ただし 罰則の規定並びに運搬あるいは結核の関係規定につきましては、19年の4月、あるいは 罰則については公布の日から20日ということで考えております。 結核予防法の廃止、予防接種法の一部改正、検疫法の一部改正、その他関係法令に所 要の修正が必要なものにつきましては、改正法の附則の中で対応していくという趣旨で ございます。 また、6番以下につきましては、改正に伴う経過措置ということでございます。 なお、8番につきましては、制度の大幅な改正でございますので、一部改正法の施行 に関して、必要な経過措置が判明いたすこともありますし、また技術的な細目に渡る事 項につきましてもございますので、経過措置については、政令で定めるという委任の規 定を設けておりますので、円滑な制度の改正に対応できるようにしたいと考えておりま す。 18ページ、19ページにつきましては、病原体の分類に関する規定で、先に御説明いた しましたので、割愛をさせていただきます。 以上が病原体管理を含めた総合的な感染症対策として、今後、感染症法の一部を改正 する法律として事務局において検討いたしたいというものの全体の構成でございます。 なお、条文の精査は、現在、やっておりますけれども、まだまだ御意見を踏まえて、 更に精査をして修正をする部分もあるかと思いますが、現在、事務局で考えているもの をできる限り詳細にかつ全体像を示す形で整理をさせていただきました資料でございま すので、このような資料で御理解をいただきたいと考えております。 以上でございます。 ○倉田分科会長 ありがとうございました。 この中で、事前に指摘しておきますが、よろしいでしょうか。3ページの一番上に「 人に伝染」とありますが、この字がここに4か所ありますが、感染というのが今の使い 方として正しいと思いますので、一般的だと思いますので修正していただきますか。よ ろしいですか。 ○新課長補佐 他意はございませんが、感染症法制定時に人から人に広義の意味で感染 症する場合に伝染ということで整理をしておったようでございまして、新感染症法のと ころで人から人に伝染するという規定が残っておりまして、それを踏まえて規定いたし ましたが、今後、今の御意見を踏まえて、再度条文の際には検討させていただきます。 ○岡部委員 前回の感染症法の制定のときに、感染症法の中ではほとんど感染に変更す るということの中で、たった一つだけ新感染症は例外的に伝染という言葉を使ったので あって、そういったようなことも踏まえて、今のことは感染の方に統一した方がいいと 思います。 ○新課長補佐 御意見を踏まえて対応させていただきます。 ○倉田分科会長 それでは、ほかに明らかこれは漢字が間違っている、使い方が間違っ ているというのがあったら、それを先に言ってください。その後、皆さんの御意見をお 伺いしたいと思います。 よろしいですか。 それでは、いろいろ御質問、御意見がありましたらどうぞ。 どうぞ。 ○高橋委員 前回も申し上げましたが、立法技術的には感染症予防法と結核予防法を統 合することは、決して不可能ではないということで、今回出していただいた事務局の案 というのは、恐らく立法技術的にはかなり詰められてきたと思います。いろんな人が考 えて、このぐらいにだんだん収束してくるのかなということで、短期間にこれだけ努力 された事務局には敬意を表したいと思います。 ただ、文面を超えた点について2点ありますが、この2点については混乱させてしま いますので、後で言わせていただきますが、この文面について、最初に議論を整理する ために確認したいと思うのですが、この順番にこだわらないでくれというお話をされた と思うんですが、ただ、第十五の位置というのは、極めて誤解を与えかねない位置であ りまして、例えば「第十三 雑則」と「第十四 罰則」というのがあって、実は「第十 三 雑則」の中に事務の区分とか、結核に関する規定の中には当然入るべきものもある し、特に結核に関する規定については罰則も当然入ってくるわけですので、十三で前の 方の雑則や罰則を置いて、更に結核についての規定について、更にその後に罰則や雑則 を置くというのは、非常に立法技術的には変だということだと思います。 ですから、少なくとも十三の前までに本則に入れるのであれば、入るべきでありまし て、どこに入れるかは、いろいろとお任せしたいと思いますが、少なくとも十三と十四 の後に来るというのは、ちょっと立法技術的にはおかしいので、本則に入れるとすると、 そうだということを、いいですね、これは事務局に確認したいと思いますが。 ○新課長補佐 結核に関する規定につきましては、この規定の中にもちょっと読み替え のようなものとか、さまざま含まれておりますので、結核に関するものを1つの項目に まとめただけの趣旨でございまして、今、先生から御指摘がありました基本的な部分は 事務局としては本則に入れたいと考えておりますので、具体的には定期健診とか、こう いった基本部分は当然雑則や、そういった規定の前に最終的には来るという検討の仕方 をしておりますが、概要ということで、結核の部分だけまとめさせていただきました。 ○高橋委員 そこは、非常にこれからの議論の重要なところだと思いますので、確認さ せていただきました。 後の意見は、後で言わせていただきます。 ○倉田分科会長 ほかにいかがでしょうか。 宮村先生の方からどうぞ。 ○宮村委員 いきなり各論で恐縮ですが、第2類感染症に類型化されている急性灰白髄 炎、ポリオですが、この特殊病原体の分類の中では、ABCDのうちのD群に分類され ていると思います。 私は、前回か前々回でバイオテロの対象としてポリオウィルスは非常に考えにくいと 申し上げましたけれども、それはテロリスト側からどういうウィルスが対象となるかと いうときの考え方であって、ウィルス自体は非常に病原性の強い、特にポリオ根絶計画 が進行してくればなおさらのことでありますので、ポテンシャリティーのことを考えた ときには、特に輸送とか管理のことを考えると、別表の第2のBか、あるいはCに属し た方が妥当ではないかと、病原体のことから考えたときに、そういうふうに思いますの で、議論の先にちょっと指摘したいと思います。 ○倉田分科会長 これにつきましては、WHOのバイオセーフティー・アドバイザーグ ループの中のセキュリティーの問題は、非常にポリオを重視しております。そういうこ ともあって、今の意見は妥当かなと思いますが、ほかの方々はいかがでしょうか。特に 関係する先生方、岡部さんとか、神谷先生、いかがでしょうか。 どうぞ。 ○岡部委員 根絶されそうになっているだけに、今後の監視は非常に重要だと思います ので、私は宮村先生の意見に賛成します。 ○倉田分科会長 根絶された時点では、天然痘ウィルスと同じような扱いをということ を考えている人も非常に多いわけで、ほかにも地球上にいっぱいあると、日本では少な いけれども、いっぱいあるという病原体はこの中に幾つかあります。そういうものと違 った意味がありますので、特にワクチンが接種されなくなってしまうと、これは重要な 意味を持つことになるわけで、これは非常に妥当な意見かなと、私は常々思っているの ですが、何かございますか。 どうぞ、先生。 ○神谷委員 私も世界レベルに合わせるということから考えて、今のポリオウィルスの 重要性ということから考えても、少なくともCには入らなければいけないと思います。 ○倉田分科会長 どうぞ。 ○宮村委員 そのときに、今、世の中に存在するポリオウィルスというのは、ほとんど がワクチン株であります。 したがって、このときにちょっと私がヘジテートしたのは、どういうふうに記載すべ きかということなのですが、例えばC群あるいはB群に属したときには、野生株ポリオ ウィルスとか、あるいはもっと科学的に言うならば、ワクチン株を除くポリオウィルス とか、そういうふうにした方が、届出をする側から見た場合にはすっきりといくのでは ないかと思います。 ○倉田分科会長 現在、ポリオの野生株が出現しなくなった地域では、レベルを上げて いけと、今まではレベル2ですが、実際の病原体の扱いを3にできるだけしていけとい うことが既に出ておりますので、これは少しセキュリティーの上では非常に大事なこと になると思いますが、何かほかに御意見のある方はいらっしゃいますか。 どうぞ。 ○山田委員 反対意見というわけではないのですが、一応、バイオテロを防ぐというこ とで、ここをやっているのだとすると、バイオテロと離れて、確かに重要なんですけれ ども、それをここでバイオテロと並べてやるというと、世界のスタンダードとしては、 ポリオが高いところに入ってくるのはおかしなような気がするんですが、多分、麻疹の エラディケーションはもっと先のことになるかもしれないですけれども、麻疹なんかも そういうふうな格好で入れなければならないと、バイオテロとバイオセーフティーとい うか、それは分ける必要はないんですか。 ○倉田分科会長 バイオセーフティーの問題ではなくて、これは直ちにバイオセキュリ ティーの問題になります。そういうことですので、それで地球上から病気がなくなって しまった場合の扱いというのは、WHOも天然痘と同じ扱いをしたいという方向で議論 があります。そういうことです。 病気がなくなった後の問題ですから、非常に病原体が重要になるということです。今 回の法律の病原体の問題というのは、そういう意味で重要だということになるかなと思 います。 どうぞ。 ○工藤委員 ポリオのウィルスの話ではなくて、世界的なスタンダードとの関係で、9 月29日のときの資料にもありましたけれども、多剤耐性結核菌の話なのですが、あの資 料でもバイオテロリズムに対する規制菌として多剤耐性結核菌は入っていないというこ とは事務局の資料の中にもあったわけですが、私もこれを検討してみましたけれども、 2000年の4月21日付けのCDCが出されたバイオテロ、それからケミカルテロリズムに 対するストラテジーの中に、確かにカテゴリーCで入っているんです。ところが、 2004年11月になると、これは消えてしまっているのです。 問題は、これはもともと入っていないのならいいのですが、入っていたものがなぜ消 えたかというところには、それなりの議論が、アメリカという国ですから、あれほどテ ロリズムに対して徹底的な対策をやっているところですので、やはり消えたということ は非常に重要なことなので、これについてはどういうふうに問い合わせをなさったかと いうか、アメリカのCDCの担当、テロとエマージェンシーに対する対策の部局が17の 部局の中の1つにありますから、そこではどういう見解を出しているのかというのは、 いかがでしょうか。 ○倉田分科会長 いかがですか。 ○結核感染症課長 その件については、今までいろいろ問い合わせをしたりしているの ですが、結論的にはわからないということなんですけれども、事実関係でいうと、サッ チャーズという形で包含化されていまして、当初の案でMDRが入っていて、いろいろ 列記されているんですが、後ほど変わったものについては、サッチャーズという形で包 含されていると思いますので、その中にMDRが入っているか、入っていないかという ことだと思うんですが、全米から包含されたという考え方では入っているという理解も できるんではないかと思いますけれども、その辺は、より詳しい方がおられたら、コメ ントいただければと思うのです。 ○工藤委員 私は個人的にはニューヨークで多剤耐性結核菌をやっている研究者の友人 に問い合わせをしましたけれども、彼らは、要するにドロップアウトしたというか、カ テゴリーDという言葉を使っておりましたけれども、実際にはカテゴリーDというのは ないので、要するにドロップアウトしたと、その理由は何かというと、それはばらまい ても発症までに時間がかかり過ぎると、発症するかどうかわからないと、そういうこと で外れたのだというような話ですが、ですけれども、これはチャールズ・シャーブルと いう方が部長をやっているバイオテロのセクションがCDCにあるわけですけれども、 正規に問い合わせられて、やはりそういうところを踏まえてきちんとやらないと、日本 だけがえらく張り切ってしまっているという、やはりこれは正確でないといけないと思 うのです。 これは、細菌学的な立場もありますが、同時にテロ、それから生物兵器というのは、 国防的な面からの検討も当然なされているわけなので、そういうところの整合で初めて CDCのカテゴリーの分類がされていると思いますので、そういう点では、是非問い合 わせていただきたいと思います。 ○倉田分科会長 CDCのリストというのが、全部今回のあれに入っているわけではあ りませんし、いろんな国が出しているものはみんなばらばらで、解釈の仕方にはいろい ろなものがあってできているわけです。 それで、サッチャーズの意味は随分意味が大きくて、前にはサッチャーズという書き 方をしていないのです。ちょうど2004年はSARSが出てきたり、鳥インフルが出てき たり、いろいろなことがあって、出てきたものを全部そのたびに突っ込んでいくかとい う話があって、一方、去年、一昨年とバイオセキュリティー関係の人が来ている中には、 前に入っていて、サッチャーズの中に今度は抜けている部分のものが、全部テロ対象病 原体と、それから黄熱その他全部入っているのです。 ですから、そこは、今、言われたことの意味は一方にあるかもしれないけれども、別 のテロという対象分野としての意味は、また別に解釈されていると私は考えていますけ れども、当然これをつくった人たちはよく知っていますが、サッチャーズというのは、 いろいろなものが出てくるので、エマージング感染症の病原体というのは、そこのとこ ろを低くしてしまったということだと、私は見ていますが、あるいはやっている人から そのように聞いています。 今、先生の言われた多剤耐性結核菌について、時間がかかるとか、何かにせよ、例え ばそのまき方がワンチャンスだと考えれば、そういうことが起こるかもしれないですが、 あるいは日本でも幼稚園だとか、学校とかで事故がありましたね。そういう子どもさん たちの感染が一般に広がったということを考えたときに、いろんなことがあり得ると考 えておいた方がいいかと、私はそう思っていますが、私がここでそういうことを言って はまずいのですが、多分いろいろなことを、これをつくった人からよく聞いております ので、そういうことをお話ししただけですが、ほかに意見はございますか。 先ほどは失礼しました、どうぞ。 ○高松委員 済みません、前回欠席しましたので、ちょっと議論の蒸し返しになると思 うのですが、進め方、総論のところで意見を申し上げます。 前回までの議論が、今日の議題は結核予防法を廃止して、統合の中で項目を進めてい く議論の中でのことですね。それはそれで議論としてあるというのはわかるのですが、 前回までの議論は、私は言っていなかったので、多くの人が統合で反対的な意見が多数 だったと聞いていたのです。 それから、新聞報道もそれ以降注目して見ていたら、15日の毎日には対策低下を懸念 する声もという報道でしたし、23日の産経には、廃止論は唐突過ぎないかと、ほぼ全員 が反対を表明したという報道でしたし、24日の朝日も結核予防法が揺れに揺れていると、 分科会の多くは結核対策が後退するとして否定的であると。それで学会の共同声明が結 核病学会と呼吸器学会が出て、今日も全国所長会の人から方針を撤回してというのが出 ていますね。 だから、このまま行けば、もう少し時間をかけてそこを考えるのだとい う選択肢はもうなしにして、このまま統合で行くということの前提ですね。そこはそれ でいいのでしょうか。そこは、もう少しそこの前提を待って、時間をかけた議論という 形の方がいいのではないかと思うんですが、どうでしょう、間違っていますか。 ○結核感染症課長 私の理解は、勿論、前回議論が拙速ではないか、あるいは統合はち ょっと時期尚早ではないかという御議論があったことは一方ですが、ほかの委員の皆様 方からは、全体像が見れるような資料がなければ、もっと突っ込んだ議論ができないん ではないかということでありましたので、私どもは第1回目の会議から統合を仮にした としても、施策が後退することはないと、法文上もきちんと対応ができますということ を御説明してきているものですから、その流れの中で、いろんなこれまでの議論は、全 体像が見えなければわからない、詳細のところも示すべきだという御意見が前回たくさ んございましたので、今回、こういう形で詳細なものを出させていただいたということ でございます。 ○倉田分科会長 よろしいですか。 ○高松委員 議論の中で、それも含めて結論を出すと、統合の最終結論も含めて、それ が決まったとして進めなくてもいいわけですか。 ○倉田分科会長 決まったのではなくて、今、課長が説明されたように、前にどういう ような格好になるかが見えなければわかりませんよというのが大部分です。ですから、 それについて、今、課長が説明して、新が詳しい説明をされたように、皆さんの心配さ れたことがどういうふうに盛り込まれるかと、それを今日、事務局がお示しになったわ けです。それで、そのところがいかがかということです。 病原体の方は病原体の方で一個一個ありますから、それは後でまた、今、一つ出てし まいましたが。 それで、今、予防との話が出ましたが、今日の中に盛り込まれているこの問題につい ていかがかということを先にやってしまいましょう。ちょっと病原体行ったりすると、 申し訳ないですから、いかがですか。 どうぞ、廣田先生、いかがですか。 ○廣田委員 私は、前回、この2つの法律を統合したときに、絶対にこれは後退しても らっては困ると申し上げたのは、結核医療とDOTS、これは微塵たりとも後退したら だめだと申し上げました。 特にDOTSに関しまして、第十五の7で、厚生労働大臣が定める基準というところ までお示しいただいたというのは、私は前進だと考えております。 もう一つ、申し上げましたのは、せっかく2つの法律を一緒にするのだから、単に交 じり合ったというのではなくて、各々のいいところを引き出せないかということで申し 上げましたのは、特定感染症予防指針を結核に対してこれを作成するということは、非 常に意義があることだろうと思いますが、これは記載されておりまして、そのように進 むだろうと思いますので、これは議論しません。 もう一つ、申し上げたのが登録でございます。結核の登録というすばらしい制度を別 の感染症の方にいいところを応用できないかというので、これはかなり難しいのではな いかと思いましたが、慢性感染症というところで、この登録を非常に上手に位置づけて いただいていると、この点も私は前進だと考えております。 以上です。 ○倉田分科会長 ほかの方いかがでしょうか。どうぞ。 ○岩本委員 事務局に質問なのですけれども、今回、感染症法と結核予防法というのは、 どちらも病原体に感染しか方々のことに関する、人間を中心にした法律だと思うんです けれども、その2つの法律を統合するという側面。 もう一つは、病原体そのものの管理に関して扱うという面があるので、この法律の総 合的な名称をどのように考えておられるかというのが1点目です。 2点目は、確かに、一類感染症はここの微生物だけで考えれば、この病原体Aという 規定が私は適当だと思うのですが、例えば、エボラ出血熱は数十例で大騒ぎになり、数 百例出れば大流行になる病気ですけれども、一方で、例えばラッサ熱は年間恐らく数十 万人は西アフリカにいるような病気で、日本に感染者が来たときの病原体の、当然それ を診断すれば分離の話が必ず出てきますので、そういう病原体を扱う場合と、患者さん 来たときには、必ず人間と病原体は接点になった部分をどのように法律の中で扱うのか という考え方でいくのかという2点です。 ○結核感染症課長 まず、後段の方でありますが、あくまでも体内に病原体を持ってい る患者さんは、今回追加しようとしている病原体の管理の規制の対象にはなりませんの で、それは対象外ということで御理解いただきたいと思います。 ○岩本委員 私が言っているのは海外で感染して日本で発症した場合です。 ○結核感染症課長 海外で感染して日本で発症した場合も、従来の患者さんに関する各 種の公衆衛生上の措置というものは適用されますけれども、病原微生物管理の新たに規 定しようとしている規定の対象にはなりません。 ○岩本委員 ちょっと申し上げたのは、P4で扱えと言い切っているので、患者さんか ら分離した途端P4になるわけです。日本にP4施設はないわけです。そうすると、患 者さんを診て、例えば抗体反応とか何とかで診断はつくかもしれないけれども、その人 からウイルス分離は日本ではできないということになりますね。 ○倉田分科会長 施設が動かない以上は、それはルール違反ということに世界的になり ますから、抗体なりアジウムなり何なり、あるいは今これはできないということで、い きなり診断のところで、組み換えで公開された遺伝子だけ使ってつくったトランセクシ ョンによるセルラインがありますので、そういうものを使ってとにかく間違いなく有意 性があるということはわかりますね。 間違って分離されてしまったら、その後の増殖作業というのは当然P4でやらなけれ ばいけないということになります。あらゆる疾患がそういう基準ですけれども、感染し ている物質の扱いというのは、血液にせよ、喀痰にせよ。 それをどうするかということに関しては、ここで議論することではないかもしれませ んが、おのおののマニュアルで、今までは ○岩本委員 そういう問題が生じるということを申し上げたかったのです。 ○倉田分科会長 それはもう今までの感染症の中でも当然生ずるわけですね。その辺の 話は別の話かなと。ちょっと進みたいのですが、ほかにいかがでしょうか。 どうぞ。 ○岩本委員 もう一つ答えていただいていません。 ○倉田分科会長 ごめんなさい。 ○結核感染症課長 法律の名称については、あくまでも病原微生物についての管理をき ちっとしていくということについては、広い意味での国内における感染症の蔓延防止と いうための目的を持った対策でありますので、法律名自体は現行の法律名ということで 変えなくていいのではないかというふうに事務局は考えております。 ○倉田分科会長 ほかにございますか。どうぞ。 ○澁谷委員 10ページ〜11ページ辺りを見せていただいても、全国保健所長会の立場と いたしましては、先ほどもお手元にお配りいただいておりますように、結核予防法を廃 止して統合する案には反対でございます。今日の案を見せていただいても、例えば、 10ページのところですと「11 準用」というところで、本当に単純にこのように準用が できるのだろうか。直ちに厚生大臣まで届出をしなければいけないとか、11ページの上 の方ですと、病院への入院及びその療養に伴う世話、その他の看護というのがございま すが、例えば、居宅における療養所の管理及びその療養に伴う世話、その他の看護とい うのがなくなっておりますし、また先ほど12ページのところでも説明がございましたけ れども、Cの特定病原体については、これは前からも申し上げておりましたけれども、 規制の緩和を検討となっておりますけれども、これもどの程度のものになるのかという ことが、なかなかはっきりしません。 それから、先ほどどなたかの委員が、慢性疾患の登録表を備えるということはいいこ とだということでおっしゃっていたわけですけれども、これは疾患の選定を誤ると非常 に新たな問題が起きてくると、今、結核の場合は、登録表でうまくいっているわけです けれども、それをそのままどの慢性疾患でもいいのかということになると、また新たな 問題が発生するのではないかということを懸念しております。 細かなことは申し上げませんけれども、やはり最初のところの説明不足といいますか、 なぜ結核菌がテロ対策に使われるのかとか、どうしてそのために結核予防法が廃止され なければいけないかというところの説明が、まだ十分聞いてないような気がしておりま すので、意見として申し上げておきます。 ○倉田分科会長 この前、慢性疾患の扱いの問題で、疫学上の問題に関して、サーベイ ランス上意見を述べられた岡部さん、今回のこれに関して、どのように判断されていま すか。○岡部委員 説明の中でも、その疾患の内容については、今後検討を要するとお っしゃっていたので、相当な議論がこれから出てくると思いますけれども、急性感染症 を主に対象とした感染症法の中で、慢性感染症という特別な項目を設けたことについて は、私は歓迎したいと思います。 ○倉田分科会長 岩本さん、どうぞ。 ○岩本委員 私も、急性感染症と慢性感染症が混ざっている法律の中で、非常にそれは 問題な部分があると申し上げて、慢性感染症の考え方を規定する必要があると申し上げ た方なのですが、一方で非常にそれがある特定の慢性感染症に偏ると、全然別問題の慢 性感染症があるということで、すべてが先ほども出ました登録とか、いろんな形のもの が、すべての慢性感染症に必要なのかどうかという問題が出てくると思います。 ○倉田分科会長 いかがですか。どうぞ。 ○岡部委員 先ほどの発言に関連するんですが、恐らくこの後、例えばこういうものが 出ると、政令、省令でということになると思うんですが、この審議会で一番上が決まる と、政令、省令に関する専門家の検討がほとんどなされないというのが、最近ですけれ ども、過去に多々あるわけです。そこを危惧するので、今のいろんなディスカッション があるだろうと思われるのですが、そのほかのところも含めて基本的なところが決まっ た後で、かなり専門的なところに関する件については、必ずそのことに関連する領域の 専門家の人に聞いて進めるというプロセスを絶対につくっていただかないといけないと いうふうに思います。 ○倉田分科会長 その辺はいかがでしょうか。 ○結核感染症課長 そのようなプロセスを組むようにいたします。 ○倉田分科会長 今までのは、皆さんが不信を抱いていた点ですから、必ず議事録に残 してください。 ほかに何か、どうぞ。 ○加藤委員 今のと同じ問題なのですが、この前問題とされたのは、エイズとかCJD なのですけれども、それを対象として考えたら、これは全く使えないのです。というの は、管理とかそういう話に全然ならないんで、問題とされるのはサーベイランスの場で あったわけです。これでは、本質的な解決に何もなってないのではないかと思います。 ○倉田分科会長 エイズ、CJDについては、岡部さん、どのような。 木村先生、どうぞ。 ○木村(哲)委員 13ページの「慢性感染症」というところに、HIV感染症が関わっ てくると思うのですが、その2番に、当該患者のその後の治療の経過及び結果について 報告しなければならないということになりますけれども、この辺りはHIVには非常に そぐわないところなんだろうと思います。 それから、別なことですが、16ページに結核療養所が第二類感染症の指定医療機関と なるということですけれども、そうするとこの療養所はほかの第二類感染症にも対応す る義務が生じてくると解釈するのでしょうか。その2点を質問とさせていただきます。 ○倉田分科会長 いかがですか。 ○新課長補佐 現在の結核療養所は、結核患者さんに対応しておりますので、そういう 対応にするための規定の趣旨で設けておりますので、他の疾病の方を入れるという意味 ではありません。 あと慢性感染症の部分は、そういった、これはすべてのものに機械的に適用されると いう趣旨ではなくて、慢性感染症についての前回までの意見を踏まえて、当座整理しま したけれども、当然疾病ごとに必要な対応がありますので、それは政令で十分議論した 上で、どの疾病にどういった対応が必要かというのを講ずるという趣旨でございます。 ○倉田分科会長 先ほど岡部さんの質問された、HIVとかCJDというのは、別個に きちっとした登録とサーベイランスシステムがございますね。そのようなことを結核に ついてもお考えですか。 ○結核感染症課長 はい、考えております。結核のサーベイランスをきちっとする体制 はつくりたいと思っております。 ○倉田分科会長 結核関係の先生方、御意見いかがでしょうか。どうぞ。 ○加藤委員 先ほどいただいた説明は、感染症法に関する説明なのですが、現行の結核 予防法から変わる分については、実は余り説明されてないのではないかという気がして おります。 例えば、予防接種法については入る分があるのですが、これについてはどのようにな るのか、全く示されてないのです。 ○新課長補佐 予防接種は現在の結核予防法の規定と予防接種法の一類疾病に関する規 定は、ほとんど同等の規定で、対応できるような形で改正を考えております。 ○倉田分科会長 どうぞ。 ○加藤委員 現行の結核予防法の14条に、定期外の予防接種という規定があります。こ れは、特に必要のある場合は対象と期間を指定して定期外の予防接種を行うことができ る規定なのですが、予防接種法の6条の臨時の予防接種と同じ考えではないんではない かと思います。ですから、そこら辺は議論があると思うんですけれども、私が申し上げ たいのは、変わる部分をきちっと説明する必要があるんではないかと。 実は、これ以外にも幾つかあるので、あとで順次御指摘しなければいけないかと思う のですが、その辺はきちっと説明していただきたいと思います。 ○倉田分科会長 いかがでしょうか。どうぞ。 ○高松委員 結核のところでなんですけれども、1つは、特に小児の医療では、ほとん どの子どもたちは感染性のない結核なのですが、二類の結核と位置づけられて、それが 先ほどの御説明では、政令のところで、いわゆる除外規定を設けるでしたか、そういう 形で、この人は、例えば就業勤続は関係ないとかありましたね。違いましたか。ごめん なさい。ちょっと理解できてないのでが。 ○新課長補佐 入院勧告や就業制限の、だれに、どういうふうに適用するかという基準 を、法令上明確にするという意味で申し上げました。 ○高松委員 そこら辺の具体的な中身の原則というか、原理みたいなものをちょっと、 今はもう34条、35条と明確に違っていて、排菌者とそうでない人は明確な扱いが全く違 って、それはもうすべて結核が二類なんていうイメージになれば、とても大変な、過剰 な感染に対する対応が現場で起こりますので、そこら辺の具体的な中身をお示しいただ くことが、具体的なものではなくて考え方の中身です。 あと、もう一つは科学予防、予防内服のことがこの中でどう位置づけられるのかとい うところが、私は聞いて見えないのです。 私も、本を読んでもぴんと来ないのですが、いわゆる定期外健診とか、そういうのが 一体どうなっていくのだろうか、きちっとこの中でできるように位置づけられているん だろうかというのが、余り読み込めなくて、むしろそういうことを阻害するような条項 にはなってないだろうか、私はよくわからないのですが、そこら辺のことをもうちょっ と十分な御説明が欲しいなと思うところがあります。 ○倉田分科会長 事務局、ちょっと説明してください。 ○新課長補佐 結核患者の入院の取扱いについては、今の結核予防法の取扱いの基準が、 専門家の先生が妥当だということであれば、当然それを政令の基準に盛り込みますし、 今よりも更に違う、新たなものができることについて、法令の制約が前回の改正ではあ りましたけれども、今回の場合は、ある程度御意見を反映できるということですので、 入院の基準で結核の患者さんに対する基準というのは明記していくということでござい ます。 予防投薬につきましては、医療の内容のところと思いますので、現在の結核予防法で 厚生労働大臣の基準で定められておったかと思いますので、それと同等の、中身の更に 改正が必要であれば、そういった形で対応していくと。 定期外の健康診断のお尋ねかと思いますが、これは前回の結核予防法の改正で、感染 症法と同じような規定にしておりますので、感染症法の定期外健診の規定を適用します が、適用の仕方は当然結核に相応しい基準によって適用するというふうに考えておりま す。 ○倉田分科会長 ほかにいかがでしょうか。どうぞ。 ○岩本委員 1点目は、先ほどの慢性感染症の点なのですが、先ほどHIVとかプリオ ンの話が出ましたけれども、慢性感染症でくくってしまえば、それこそ慢性のウイルス 性肝炎等も入ってくるということだけ申し上げたいと思っております。 2つは、私は行政のことはよくわからないのですが、例えば、就業制限の部分は、居 住地の保健所で協議会の意見を聞くと。ところによっては、患者さんの報告とかそうい うのは、最寄りの保健所で恐らく、病院の保健所になるのではないかという、その辺、 行政のことはわからないけれども、混乱が生じないのかという心配をちょっとします。 ○倉田分科会長 どうぞ。 ○新課長補佐 法律上の考え方は、医師あるいは病院の方が知事に届け出をする場合は、 その便宜を図るために最寄りという表現をしております。 それから、患者さんが自宅におられる段階でとられる事前手続等については、居住地 という考え方になっております。 それから、入院をなさった後に措置を取る場合の何か意見聴取等については、その入 院しているところの医療機関の所管する保健所という形で感染症法を制定したときに整 理しております。 この分類といいますか、適用の仕方が何か支障があるということであれば、経過的に 柔軟な対応をするということになるかと思います。 ○倉田分科会長 この辺の医療のことは、先ほど岡部さんが指摘されたように、法律の 下のところを決めていくときに、専門家の人たちの意見を聞いてということに結び付く かと思うのですが、その辺のところを補修してもらうことが、1つはまず大事かなと思 います。 それから、ほかに意見、どうぞ。 ○加藤委員 今の問題は、前回たしか阿彦委員から出ておりまして、医療機関があると ころに結核申請が集中してしまうと、そこの負担が非常に大きくて、実際は対応できな いという意見が出たはずなのですが、これについてどのようにお考えで、どういうふう にされたんですか。 ○新課長補佐 法律の今の本則の原則は原則なんですが、結核の措置に必要な、そうい った組織的な対応ができないようなケースについては、現行と同じような対応が図られ るような経過措置を設けたいと考えております。 個々に全部列挙しておりませんのであれですけれども、そういった支障が出るのであ れば経過措置なりで原則と違う対応でも問題のない場合には、そういった御意見を踏ま えて対応したいというふうに考えております。 ○倉田分科会長 どうぞ。 ○加藤委員 これは、現時点で明確になってなくて、本当に対応可能なのですか。非常 に疑問に思うのですが。 ○結核感染症課長 もし、保健所長さん、今、何人かおられますが、結核については病 院所在地主義ではなくて、住居地主義だということが適当だというような御意見がここ で多ければ、今この場で経過措置として取扱いするというふうに決めていただいて、私 どももそういう対応をします。 ○植田委員 私、高知市保健所でございまして、高知県は高知市に医療機関が集中して おりまして、ただ、結核がなかった場合には、それは数が少ないので、県との責任とい うことでやっておりましたけれども、DOTS、在宅での治療が長くなる結核患者さん につきましては、居住地の保健所でというのを優先していただきとうございます。 ○倉田分科会長 その辺は、保健所の先生方、いかがでしょうか。 どうぞ。 ○澁谷委員 やはり、結核の今までの対応がそうなっておりますので、居住地の保健所 が対応するということが、これが柔軟なではなくて、それが本筋ではないかというふう に思っております。 ○倉田分科会長 ほかにいかがですか。事務局、今の問題に関しては、いかがですか。 ○結核感染症課長 居住地主義であるべきだという御意見が多ございますので、その取 扱いを変更します。 ○倉田分科会長 どうぞ。 ○加藤委員 私ばかりで申し訳ないですけれども、結核予防法の目的の中に、適正医療 の普及という考え方と、公共の福祉という考え方があるのですが、これは今度の感染症 法の中でどこに行くのですか。 ○結核感染症課長 私の認識ですけれども、公共の福祉と申しますのは、本人の福祉で はなくて、ある意味でここで書いてあるところの公衆衛生の向上・増進という意味と、 ほぼ同じ考えだろうと思っておりますので、個人の福祉を向上するということではなく て、そういう理解で私はしておりますので、文言としては入っておりませんけれども、 感染症対策、あるいは結核対策についても同じ考え方であるというふうに理解をしてお ります。 ○倉田分科会長 ほかに、相楽先生、どうぞ。 ○相楽委員 ちょっと結核とは離れるのですが、現在の二類感染症では、患者さんが入 院されていますと、病院のある保健所に届けを出すことになっているんですが、結核が 患者さんの住所地で対応するということになりますと、二本立てになって混乱するかと 思うんですが、逆に現在の二類の患者さん住所地の保健所で取り扱うということにする ことは可能なんでしょうか。 ○倉田分科会長 いかがでしょうか。どうぞ。 ○結核感染症課長 これは、ルールの問題ではなく、実態のお話の説明になると思うの ですが、感染症病床の方は、原則として2次医療圏に1か所あることになっております ので、保健所の管内にほぼすべて、第二種感染症病床というのがございますので、事実 上保健所の管轄している感染症病床に入っておられることが多い、ほとんどそうだと思 いますので、結核は2次医療圏ごとにありませんので、そういう問題が生じてくると思 いますけれども、感染症の場合は、混乱はないのではないかと思います。 ○倉田分科会長 どうぞ。 ○加藤委員 国及び地方公共団体の責務という規定の中に、結核予防法には、地域の特 性に配慮して総合的にという文言がありまして、結核は今、地域格差は非常に大きいも のですから、地域特性に配慮しつつというのは、非常に大事な文言であるはずなのです が、ここら辺はどのようになっているんですか。 ○倉田分科会長 事務局、答えてください。 ○新課長補佐 結核にそういった重要性があるということであれば、特定の感染症指針 などで国の責務、あるいは地方公共団体の責務ということで明示させていただきたいと 思います。どうしても共通事項についてでございますので、御意見を踏まえて再度検討 はいたしますけれども、現在のところ結核にそういった特徴のあるさまざまな責務や対 応については、特定指針も法律事項については結核に関する規定で盛り込んでいきたい というふうに考えております。 ○倉田分科会長 ほかの方、いかがでしょうか。どうぞ。 ○加藤委員 今のことに関して申し上げたいのは、やはり結核側から落ちていく要素が 幾つもあるのに、それに対して明確に説明されてないというのが、私は問題だと思いま す。感染症法についてはどうなのかということは、今、聞きましたけれども、こうやっ て落ちていくことが幾つあるかです。 これは、それ自体の議論ではなくて、ちゃんと説明してないというのが、むしろ問題 ではないかと思うのですが。 あと同じようなことで、基本指針の中の感染症の医療を提供する体制の確保となって おりますけれども、予防法ではこれは適正医療のための施策に関する事項となっており まして、ここら辺も若干変わっている部分があるのです。こういったことについては、 どのように説明されるのですか。 ○倉田分科会長 文章わかりますか。今、先生の言われた話は、何ページのどこですか。 ○加藤委員 結核予防法の前の3条の3の3にあるのです。新しいものでは、3条の基 本指針の?の4です。これは、感染症法では感染症に関する医療を提供する体制の確保 に関する事項なのですが、今の結核予防法では結核患者に対する適正医療提供のための 施策ということになっているんです。 ○新課長補佐 基本指針は、厚生労働大臣が定める指針でございますので、まずそうい う考え方でございます。結核に関する大臣が定める基本指針、今、結核予防法にある基 本指針については、特定感染症指針ということで、同じく大臣が定める基本指針という ことで、現在盛り込まれております適正な医療の提供、政策、こういったものも大臣の 定める基本指針として定めるということで、現在結核予防法の基本指針というものが特 定感染症指針として、同じく大臣の指針として策定するということは、前回から申し上 げているということでございまして、そこの中身ということで理解をしております。 ○倉田分科会長 いいですか。 ○加藤委員 これについては了解します。ただ、繰り返し申し上げたいのは、きちっと 説明してほしいということを申し上げているわけです。 ○倉田分科会長 それでは、ほかの方、どなたか御意見を。どうぞ。 ○重藤委員 まず、入院をした後の治療の継続に関してなんですけれども、16ページに 入院勧告に係る入院期間の適用については、14日を超えないと。その後の延長について は、どういうふうになるのでしょうか。それが1つです。 ○新課長補佐 現在、結核予防法はあらかじめとなっておりますことから、72時間でい いのではないかと、第1回の審議会で申し上げましたところ、いえ、それでは適切では ないということで、当方としては14日というのが1つの目安ではないかと考えました。 それ以降の長期の入院になる可能性がある場合には、現行の10日ごとにということで 対応できるのではないかと考えておりますけれども、この点についてもまた御意見をい ただければ幸いでございますけれども、今の考え方はそのように考えた上でつくりまし た。 ○重藤委員 ですから、原則としては、前に戻って10日ごとに経過措置と先ほど言われ ましたけれども、病院等の所在地を管轄するという、行ったり来たりになりますけれど も。○新課長補佐 経過措置か特例措置かは、ちょっと言葉の問題ですので、失礼いた しました。 ○重藤委員 それから、次ですが、結核患者に対する医療として、8の?です。?の申請 があってから6か月を経過したときは打ち切られると。これは、医療の基準でも初めか ら9か月治療とか6か月治療とか、初めからそこまで続けなければいけないわけですか ら、一旦打ち切るという考え方はおかしいと思います。 ○新課長補佐 16ページの8でございますか。これは、今の結核予防法に相当する規定 を記載したものでございます。 ○重藤委員 削除というか、最後まで認めていただきたいと、ここを変えていただきた いということです。 ○新課長補佐 内容については、検討させていただきます。置いた趣旨は、現行法に相 当する規定ということでございます。 ○倉田分科会長 幾つか御意見があるようですから、具体的なことを指摘していただい て、今の予防法の中であるものが、これではわからなくなるという点がありましたら、 それを出していただいて、わかるようにして、質を落とさないということが最大の原則 だと思っておりますが、そのような回答集をつくったらいかがでしょうか。これは延々 とやっても、私ものっぴきならない用事が5時から本省でありますので、私が行かない とその会議が成立しないので、ちょっと済みませんが、5時までには終わりたいと思い ます。 いろいろ言われていることで、わからないところを指摘していただいて、事務局から きちっとしたお答えを出すということじゃないかと。 もう一つは、先ほど言いましたように、この後の下の細かなことをやるときに、是非 専門家の方々の御意見を反映できる範囲、質を落とさないような反映の仕方をしないと まずいと思いますので、そのようなことで感染症法の中の急性感染症といっても、HI VとかCJDの話はまた別な格好であるわけですから、その中で結核予防法の名前が変 わった結果で結核に関してこうやるということがもうちょっと見えるようにしたら、多 分先生方もわかるのではないかと思いますので、それを考えていただく。 ほかにいろいろ御意見をお聞きしたいのですが、工藤先生、どうぞ。 ○工藤委員 今、会長がおっしゃったことは非常に大切だと思うのですが、この短期間 にこれだけの案文がつくられたということは、大変努力をしていただいたというふうに 思いますけれども、ただこれを本日皆さん見て、そしてどこがどうだと言われても、こ れは大変深い問題なんですね。というのは、やはり年間3万人近い患者さんが現に発生 しておる医療をやっている最中ですから、そういう中での予防法をなくそうという話で すので、これはもう非常に重たい問題なわけです。 ですから、そういう意味ではやはりこれをもう一回現場に持っていって、そして本当 にこれでいけるだろうかという議論も必要ですし、当然結核部会も開くべきたと思いま す。これそのものがもとからだめということではなくて、ただ非常に急いでおられて、 どうしても今度の通常国会に出さなければいけないという、この辺の日程的なものでば んばん来ているということを、私は大変危惧するのです。 こうした問題というのは、私は1年ぐらい時間をかけて議論をされて、そしてそれこ そ60年ぶりだか、何年ぶりだかの大作業、結核予防法と感染症法の統合ということをや って退けるというのは、これはもう大変な作業ですから、そういう全体のコンセンサス を取りながらやっていくということを是非英断をしていただければというふうに思いま す。 ○倉田分科会長 課長、どうぞ。 ○結核感染症課長 今、タイムスケジュールの話が出ましたけれども、先生の方からも 触れられましたけれども、法案自体は18年の通常国会に出すということが政府の方針に なっておりますので、我々はそれに間に合わせるべく努力をしなければいけないという ように考えております。 専門家の先生方の御意見という話がありましたけれども、ここにおられる先生方は、 それぞれの各分野で代表的なお立場の方だと思います。もしそういう形でよろしければ、 急いでいるということもありますので、私どもの方で、例えば結核病学会でありますと か、保健所長会というような、それぞれの団体の代表の方がお集まりいただいたような 場合に参じて、これまでの議論の経過も御説明し、今、私たちが何をしようとしている のかということも十分御理解いただくような御説明をし、その中でこういうところが抜 けているよと、こういうところが懸念されるよというような御意見があれば、それは受 け止めて反映させていくということで取り組みたいと思っておりますが、いかがでしょ うか。 ○倉田分科会長 非常に大事なことですが、事前にですね。例えば、この1週間ぐらい のうちに、これはわからぬとか、これはこういうふうにしろとか、そのような御意見を いただいた上で、今の活動をされるとほかの先生方に対する理解も得られると思います。 雪下先生、どうぞ。 ○雪下委員 前回休みまして、大変議論は進んでいるのだろうと期待して今日参りまし たけれども、前々回と余り変わりなく、同じことを繰り返している。そもそも前々回も 感染症法の方に十分織り込めれば、それでいいのではないかという方向で、それについ て今回もこれをつくられたんだと思いますけれども、どうも議論が全くかみ合ってない と。 そういうことから、専門の先生方は、感染症法の中で十分対応さえすればそれでやっ ていけると思っておられるのかどうか、そもそももう無理だと思っておられるのかどう か、それがこの辺ではっきりしないと同じことを繰り返すだけになってしまうと思うの です。 またどうせ、細かいところを直しましょうと言っても、また直してきたらいろ んな問題が起こる。しかも、先ほどから議論に出ている。ある程度約束して、政省令で 組みましょうといっても、決定してから政省令で組んだ試しがないと、そこら辺の信頼 関係もないというところで、この話を幾ら議論していてもまとまらないのではないかと 私は思います。 ですから、先ほど委員の方からも意見が出ましたけれども、やはり現 場の先生方が受けられないというものを幾ら国の方針で法律をつくるといっても、つく りようがないと思うのです。今のこういう世の中で、現場の先生方がこれなら大丈夫、 できそうだという合意を得なければ、それは国で命令を出して法律をつくっても意味が ないと思うのです。 ですから、やはり専門の先生方と現場の先生方が、こういう形に持っていこうと、部 会に戻して部会でやっていこうと、それから分科会に持っていこうという、それなら決 められるというようなことだとすれば、それをやってほしいと思います。 それから、議論が感染症法の改正と、予防接種法の改正と、結核予防法の廃止とごっ ちゃになっているので、その辺も少し分けて議論しなければ議論になっていかないので はないかと。もう当然結核予防法を一緒にするのだから、感染症法を直さなければいけ ないということがあるかもしれませんけれども、やはり結核予防法を廃止してどういう 形に持っていくか、それをどういうふうに織り込むかというもののある程度のコンセン サスを得てから感染症法をいじくっていかないと、両方同時にといっても、私は無理で はないかという気がいたします。 ○倉田分科会長 いかがでしょうか。岡部さん、どうぞ。 ○岡部委員 当初、いろんなボタンのかけ違いみたいなものがあって、御説明があって、 この全体のことは大体わかってきたのですが、感染症法と結核予防法との統合というこ となんですけれども、当初のときに申し上げていたのは、ある程度議論が専門部会で行 われてないということは、当初から私も含めて何人かの先生から指摘があったと思うん です。 課長がさっきおっしゃられた、専門の先生のところに行った、あるいはそういうとこ ろに伺って話をしてきますということではなくて、そういう場が既に設定されているの であるから、きちんとした話し合いをそこでやる。つまり、結核部会というところで今 の細かいところで、私は細かい結核のところはわかりませんから、そこの部分が受けら れるものかどうかを議論していただいた方がいいのではないかと思います。 もう一つ、質を落とさないというのは当たり前の話であって、これは改正することに よって向上しなければいけない。そうすると、それによって目標がどういうセッティン グがあるのか。例えば、現在3万人、4万人いる結核が、この改正によって5年後には 10分の1になるのだとか、そういうきちっとした目標セッティングがないと改正する意 味がないと思うんです。今のまま質を落とさない、今のレベルがこの中に入るというな ら、今のままでいいわけですから、改正する意味がそこにはなくなってきてしまうと思 います。 ですから、私は今までの説明で、感染症法と結核予防法が統合するという意味合いに ついては、よく理解ができましたし、幾つかのところが改正の部分が出てきているけれ ども、より細かいところについては、やはり専門部会できちんと検討していただいて、 結核の先生方がこれでいけるというところのコンセンサスを得ることが必要ではないか と思います。○倉田分科会長 ほかにいかがですか。川城先生、どうぞ。 ○川城委員 私、前回の会議にも出させていただいて、今回も出たのですが、やはり随 分と御苦心なさって、多くの委員が安心の方向に向いたのではないかと思います。例え ば、DOTSが入っている、定期健康診断が入っている、外来の公費負担の問題もちゃ んと入っている。それから、急性感染症のときには追跡が短かったと、それが結構質問 として出ていたと思うのですが、それもちゃんと長期にできるように組んであるという ことで、かなり私は安心の方に傾いているんだと思います。 だけど、何人かの委員からも、細かいところではかなり心配ということもまだあるの で、これから先、特定感染症法の指針をつくるとか、症例とか政令とかをつくるときに、 そういう細かい意見をどんどん取り入れていくという姿勢を、事務局の方で明確に示さ れれば、この枠は相当進歩して安心の方に傾いたのではないかと、私自身は毎日結核の 患者と一緒に過ごしている人間ですけれども、そう思います。 ○倉田分科会長 ほかにいかがですか。丹野先生、どうぞ。 ○丹野委員 病原体のことにつきまして、特例、例外規定を設けるというのがあります けれども、そこについてはきちっとまずやっていただきたいというのが1つございます。 それから、結核につきましては、これは多分審査会というのが、結核も感染症も1つ になるというとらえ方で、そうしますと現実のことを考えますと、結構結核の審査が多 いところですと、先ほど10日に一遍ずつぐらい開く形に現実になるのかなと、菌陽性者 が多いと、どうしても入院ということになる。7日以内に届けられて、2週間しかない というと、本当に多いところはとても大変になる。そうすると地域の医療、それから一 番大変になるのは保健所が大変になると思っております。ですから、これを本当に、多 分衛生部長会等でもお話をされたと思いますけれども、そのときに結核への対策を必ず 維持するというお話をされていると思いますので、これは地域保健法の中できちっと保 健所の位置づけなり、人員配置、それから財源を確保していただくようにお願いできれ ばと思っております。これは、地域保健法の見直しの中でもきちっと機能強化がうたわ れていると思いますので、それをしていかないと大変だと。今国会にそこまで含めて出 せるのか、ちょっと不安は残りますけれども、そこら辺が懸念しております。 ○倉田分科会長 今、雪下先生、丹野先生、そのほかいろいろ意見が出ましたが、それ では高橋さん、どうぞ。まとめて後で課長の方からお答えいただきます。 ○高橋委員 審議会の進め方という話なのですが、要するに、審議会は審議会として決 めるのですが、一部の意見から、要するに、結核部会を開かないとだめだという意見が 出ているわけです。あと15分しかないので、座長の御判断か事務局の御判断になると思 いますが、まとめられるのかどうかということなんですが、一部にそういう意見がある と。 私自身は、結核部会を開くことについては、廃止ということが決まらない限り、 利害関係者がそれだけの部会を開いても、なかなかまとまる話ではないということなの で、これはちょっと難しいかなと思って今まで黙っていたのですが、もし仮に一応統合 の方針が良とされるのであれば、私は細目については結果部会を開いてきちんと専門家 の意見を聞いて決めるべきだという意見を持っています。 ただ、あと15分しかないので、そこはもう座長の御判断だと思いますので、そこはし っかり決めていただきたいと思います。 ○倉田分科会長 まず、課長の方から。 ○結核感染症課長 今、高橋委員からお話ありましたけれども、もう率直に申し上げま して、私は統合するのかどうかというのは、やはり感染症の先生方、結核の先生方がお られる場で、きちっと一定の方向を出していただけないかというふうに思っております。 その一定の方向が出た段階で、詳細についていろいろ心配事があると、いろいろ細か いところを議論しなければいけないということであれば、それは座長と相談をした上で どんな対応をするかということについては、座長とよく相談をしたいと思います。 ○倉田分科会長 ほかに意見よろしいですか。どうぞ。 ○加藤委員 1つどうしても確認したいのですが、先ほど任意入院の原則というのが出 たと思うんですけれども、これは勧告をしない任意入院という意味なんですか。 ○新課長補佐 そうではなくて、入院に当たる際に同意といいますか、そういったこと をできるだけ理解を得て入院をしていただくように努めるという趣旨でございます。 ○加藤委員 勧告の際にということですね。 ○新課長補佐 当然勧告が公衆衛生上必要ですので、勧告していただいた後に入院する 手続になりますが、その際にできるだけ本人が理解して同意をして入るよう努めるとい う原則を規定するという趣旨でございます。 ○倉田分科会長 どうぞ。 ○高橋委員 まとめる方向で、随分私は言ってきたと思いますが、まとまるかどうかは 座長の御判断で、ただ開かれないかもしれないということを前提に、最後に案文を超え た話について2点だけ申し上げたいと思います。 第1点は、前回も申し上げたことですが、前回改正の経緯と言いますか、趣旨につい て1枚紙が出ました。あれは維持されるのですか。それをまず聞きたいと思います。 つまり特定の名前が付いた病気について、そういう法律をつくるということは差別や 偏見の温床になるので廃止するという理由を国会にお出しになるかどうか、これをお聞 きしたいと思います。 ○新課長補佐 その点については、今回の法提出の目的としては、適切でないというふ うに考えておりますので、そのような説明はいたしませんが、特定の疾病を対象として、 そういった強制力を行使したりするような法律については、そういった人権上の問題が ある等の指摘を踏まえて、前回は申し上げましたが、病名が付いているからといって、 人権侵害の温床になるという表現については訂正をさせていただきます。 ○高橋委員 それならそれは結構です。 第2番目ですが、実は結核予防法と感染症予防法の違いは、入院について、結核予防 法は罰則であるのに、感染症予防法は実力の行使を予定しているというところが違うわ けですね。 実は、この問題、普通の結核についてはこのシステムでいいかもしれませんが、多剤 耐性の問題について、つまり今までの結核予防法というのは、罰則だけで、もしくはそ の前は罰則すらなかった形で運用してきてわけです。ところが、多剤耐性のお話を聞き ますと、これはひょっとしたら一生配菌するかもしれない病気だというお話なのです。 それについては、はっきり言って、これは昔のライとかそういうものと同じ扱いを受 けかねない病気だと思います。 そういう問題について、実はエイズの検証会議があって、こういう問題についてどう するのかということをしっかりやったはずなのです。 ところが、今回の多剤耐性の話について、こういうシステムで本当にやっていて、人 権侵害が起きないのかどうかというところの検証が、本当はやるべき一番のところが十 分されてないのではないかと思います。 ただ、これは、一応こういうシステムを置いておいて、本格的にもう一回考えるとい う仕切りで私は構わないと思いますが、しかしながらこれは本当に放置できない問題な ので、これは本当に専門家を交えて、将来の課題としてしっかり、この際課題としてあ るのだということを是非認識していただきたいし、実はこれが一番の問題だと思ってお ります。その辺も事務局の認識をお聞きしたいと思います。 ○結核感染症課長 今、御指摘ありましたように、多剤耐性結核の場合は、治療法がな いわけですから、単純に隔離をずっとするのだという話になってしまうと、これはこれ で非常に人権上の問題が大きくなりますので、やはり何らかの形で多剤耐性結核の患者 さんの、例えば、治療とか、もろもろの調査をした上で、別途どんな対応があるべきか というものを、例えば、この結核部会なら結核部会分科会の中で議論していただくとい うことは、将来的な課題として認識して私たちも対応したいと思います。 ○倉田分科会長 時間が大分経ってしまって、あと1つだけ報告がありますので、これ に関してはそろそろ締めをしておきたいと思います。今までの経過からいって、もとも とこの間改正された分のところで、やはりいろいろな落ちがあるとか、そういうものを きちっと押さえるということと、もう一つは質の向上と、もう一個は目標がありました ね、阿彦先生が示された中に、病原体の陽性率は依然として20年前とずっと同じではっ ていると。患者の数は一見減っているようだけれども、そこの大事なところは何も動い てないと、こういう問題に関しての先進諸国としてははっきり言って一番悪い状況にあ ると。こういう問題に関して、麻疹もそうですが、20位か30位ですね。 そういうことで、いろいろ日本は、いいワクチンなり、いい環境がありながら、えっ というようなことが起きているという問題に関しての考え方はちゃんとするべきだろう ということはあると思います。 お聞きしてきたところ、いろいろ感染症法に統合する中で、それが無視される。ある いはわからなくなってしまうといういろいろなことが指摘されてきて、それに対してき ちっとした、今日の説明でもまだわからない部分だったら、それを説明していくことが 必要だろうし、そこが納得できる状況の答えが出れば、統合は必ずしも反対しないとい うような方々が大部分ではないかと、これは私が皆さんの意見を聞いてそう思っている のです。 皆さんの意見の強いそういう方向で、部会は結核部会がありますが、その中での先生 方の御意見をもうちょっとストレートに、具体的なことを聞いてみるのも1つの方法だ と思います。疑念を払拭するためにですね。 もう一つは、統合する中できちっと、ほかのHIVもCJDもきちっとやっているよ うなことを、結核でできないはずはないわけで、そこはもののとらえ方だと思うのです。 そこをきちっとできなければ、今までどうしてうまくできたんだと、うまくというのは HIVにせよ、CJDにせよ、その辺のやり方をきちっとすれば、あとそれに伴う医療 というのは当然付いてくるわけで、急性感染症の中に一緒になってしまうからどうかと いうのは、私はちょっと違うんじゃないかと、疾患としても問題のとらえ方も違った次 元で見過ぎてしまっているんではないかという気が、私としてはしております。 一度、この中の結核の専門家の先生方は、当然部会のメンバーそのものですから、も っとより具体的な、この中から読めないところを御質問いただいて、それに対する具体 的なことをお答えしてということが、まずやるべきことかなと思いますが、課長、その 辺はいかがですか。 ○結核感染症課長 ちょっと繰り返しになってしまうかもしれませんが、私どものタイ ムスケジュールからいいますと、関係省庁との関係を言いますと、非常にタイトな状況 になってきておりまして、恐らく法案、条文の形で決めていくものと、政令、省令、あ るいは大臣告示といういろんなレベルで決めていくものがあると思います。 是非御理解いただきたいのは、政令、省令、告示で書く部分まで見ないことには心配 だということで、統合はちょっと承服しかねるという御意見になってしまいますと、こ れは現実的には法律ができた後、政省令をつくって、告示はまた別途というふうな段取 りを追っていきますので、そうなると全部見ないということは事実上難しいと思います。 事務局からの、望むらくはということなでありますが、法文の段階で書いてあること について、一定の御理解をいただいて、それで統合する方向でいいんではないかという ことが、この場で御理解いただければ、政令、あるいは省令、告示で書く部分について は、今、現実に手元にありませんし、そう簡単にできてくるものではありませんので、 今すぐここでお出しするのは難しいんですが、先生方の目に触れずに、役所が勝手につ くってしまうということはありませんので、その都度その都度、政令、省令そのもので はありませんけれども、その概要、中身を議論する場は必ずここで議論していただいた 上で段取りを踏んで決定していくと、最終的にはこちらの方で決定をさせていただくこ とにはなると思うのですが、そういう段取りを必ず踏みますので、そういうことで御理 解をいただければ、まず法律レベルの話は、今日結論を出していただいて、その後法律 レベルについても、まだ微調整する余地は十分ありますので、もしそれが結核部会でよ り微調整の部分が必要だということであれば、大まかな方向さえ決めていただければ、 あとは部会で議論を何度かしていただくということは、やぶさかではないものですから、 そういったようなことで進めさせていただければ大変助かるということであります。 ○倉田分科会長 もう一つ、今日いろいろ、特に結核の御専門の方々の疑念というのは、 この法律の文章そのもののところに関わることが、関わらないことかと、つまり中のと ころで詰めることがかなり多いような気がして聞いていたのですが、そこのところはい かがですか。基本的なところが。 ○結核感染症課長 ちょっと御質問の趣旨がよくわからないのですが。 ○倉田分科会長 どういうことかというと、法律の文章ではなくて、その中に盛り込む ことに関する御質問が大分多かったと。そこが見えないということのように質問をずっ と聞いておりましたが、だとすれば、この法律の基本的なところが、統合という格好で 行くことに関して、絶対反対という方はそんなにいなかったような気がしているのです が、そういう方向でよろしいかと、ここで多数決を取る気はありませんが、その辺はい かがですか。○結核感染症課長 この場で多数決というのが、委員の先生方に議論を尽 くしたというような状況なのかどうかということだろうと思うのですが。 ○倉田分科会長 私は多数決を取る気はないと言ったんですよ。 ○結核感染症課長 多数決を取っていただかなければならないというふうには、私ども は思っておりません。 ○倉田分科会長 どうぞ。 ○工藤委員 先ほど委員からも出ておりましたけれども、そもそも統合に賛成か反対か ということをはっきりさせないと、物事が進まないのではないかということで、これは 私もそう思いますが、例えば、私自身もその統合に反対しているわけではないんです。 これはいつか必ず統合されなければいけないだろうというふうには思っております。た だ、時期尚早じゃないかというのは、もう最初から申し上げていることと。 まして、これを年明けの通常国会に何とかということで、えらい日程がタイトだとい うことをおっしゃっておりますけれども、何も来年の通常国会でどうしてそんなものが 出てくるのかということですね。これは私にはよくわかりませんが、これだけの大きな ことをやるのに、1年ぐらい時間をかけてきっちり議論されるということは、私はその 後の結核対策なり感染症法の実施についても、大変重要なんではないかということで、 そこに大きなしこりみたいなものを残したまま突っ走るというのは、よくないのではな いかと思います。 それから、冒頭に申し上げたように、私自身はやはりCDCが多剤 耐性結核を外したということは、私は外したというふうに理解したのですが、それはそ ういうこともきちっと検証していただかないと、そもそもの議論の出発点が何かおかし いと私は思っておりますので、このまま突っ走ることは避けられた方がいいと。それが 私自身の意見です。 以上です。 ○倉田分科会長 それでは、ほかに是非発言しておきたいという方いらっしゃいますか。 どうぞ。 ○澁谷委員 今、発言がございましたけれども、やはり先ほど座長がおっしゃったよう に、議論を尽くしていないような気がしております。これは、例えば、諮問されたら答 申をするということなのだろうというふうに思いますけれども、ここは意見を聞くので 多数決も取らないという、そういうお考えには賛成です。つまり、私はまだ今の段階で は言わば両論併記のような、いろいろな意見があるよということではないかと感じてお ります。 ○倉田分科会長 どうぞ。 ○高松委員 私も、何せ通常国会が来年あるから突っ走らなければいかぬということに は、もうちょっと時間をかけて議論していただきたいと思います。はっきり申し上げて 現場がもたないです。そこまで突っ走られたら、現場は付いていけない。大混乱が現場 で起こります。それは避けていただきたい。それは、最終的に患者さん返る医療で混乱 と低下を招く、その点で私は時間をかけていただきたいと思います。 ○倉田分科会長 どうぞ。 ○宮村委員 現場が大混乱するということになると、一言もないわけですけれども、感 染症対策ということを考えたときに、悪く言えば朝令暮改、しかし臨機応変にというか、 そのときどきに応じた、しかもそれが法に伴ってやるというタイミングというのは、や はり大切なことだと、感染症対策原則ではないかと思って、ただし現場が大混乱すると いうことであれば、それは大問題ですけれども、それさえクリヤーできれば、対応を早 くすると、それを法に基づいてやるということは頑張ってほしいと思います。 ○倉田分科会長 それでは、私は先ほど自分の意思を言いましたが、座長がはっきりさ せろということであれば、これは先ほどからいろいろ質問されている内容が法律の中と いうよりも、その中における具体的な対応の問題が随分あると、その辺にあるかと思い ますが、その辺のところをきちっとしてもらうことでいくしかないかなと思っておりま すが、絶対反対という方、採決する気はありませんが、参考のために手を挙げていただ けますか。別にこれはどこの記録にも残しませんから。 御意見から大体わかっていますから、それはよろしいですか。この方向に関して、具 体的なものを盛り込んできちっとよくしていくことによって、今まで4月に変えたもの はあちこち穴があったということだったら、完全にその穴を埋めて、よりいい方に持っ ていくしかないと認識しています。 そういうことですので、事務局は今後いろんな対応を具体的にしていただくと。 また、結核以外の先生方も、自分の領域、いろいろな経験から、それなりの御判断を していただく必要があると思います。この件に関しては、今日はこれで終わりにしたい と思います。 もう一つ、報告事項で、鳥のインフルエンザの緊急の問題につきまして、事務局から 説明をお願いします。 ○結核感染症課長 時間の関係がございますので、当初細かい御説明をと思っていたの ですが、簡単に触れさせていただきます。資料2であります。 もう新聞報道等で御案内かもしれませんが、鳥インフルエンザがヒト・ヒト感染はま だ起こっていませんけれども、そのヒト・ヒト感染に移行するのではないかという危険 性が高まっているという状況もございまして、厚生労働省の方に厚生労働大臣を本部長 といたします対策本部を、10月28日に設置させていただきました。11月を目途にいろん なフェーズに応じた、蔓延状況に応じた行動計画をつくることとしておりまして、この 中で具体的な対応を定めていきたいと考えております。 以上、簡単な御報告にとどめたいと思います。 ○倉田分科会長 この問題について、何かございますか。どうぞ。 ○岩本委員 前の感染症法の見直しのときに、ここの委員である喜田先生がおっしゃっ たのですが、四類の高病原性鳥インフルエンザというのは、要するに、動物の病気の名 前だと、この法律はヒトの病気の感染症法なので、ここにあるように何か高病原性鳥型 インフルエンザ症とか、何か新型インフルエンザと高病原性鳥インフルエンザの間にヒ トがかかった鳥型のインフルエンザを表現する用語に変えるべきだと。それはもう単な る言葉上の問題ではないように思います。 ○倉田分科会長 厚労省では、この問題の用語を、たしか新型ヒトインフルエンザ、括 弧してサブタイトル、H5N1とか、付ける格好になっていたと思うのですが、これは 確かにある外国のこういう関係の方から、日本は鳥の病気の病気が一緒かと非常にきつ い指摘を受けています。私もこれは、おやと思って、気にはしていたことです。 そういうことですので、今、岩本委員の言われたように、世界的にいろいろ使われる 名前がありますね。それをきちっとした日本語に訳して書き込んでもいいし、どこに出 しても恥ずかしくない名前にした方がいいと思います。よろしくお願いいたします。 もう一つ、戻って悪いのですが、先ほどの病原体のリスクの言葉の使い方が、ヒトの 病気の分類のところと病原体の分類が同じ用語になっております。あれは間違いやすい ので、わかりやすく直してもらうと。 あとは、どうぞ。 ○渡邊委員 病原体サーベイランスのことが余り話す時間がなかったので、病原体の解 析等を含めた病原体の特徴づけですか、それができるようなシステムというのは、やは りこの法律の中に入れてほしいと思います。 恐らくこの中では、13ページの物件の無償収去で読もうとしているのかもしれません けれども、なかなかこの言葉自体が余りよくわからない言葉ですので、もうちょっとは っきりとその病原体の収集をちゃんと国としてやって、それに対してその解析を行って、 それをうまくサーベイランスに利用するのだという姿勢を示しておくべきだと思うので、 その辺のことをどういうふうに考えているか、ちょっと事務局の方からお答え願えれば と思います。 ○新課長補佐 無償収去で必要な国の病原体を収集する規定を設ける趣旨でございます が、今おっしゃられたような観点を条文化の際に盛り込む方向で検討させていただきた いと思います。権限は、無償収去の形で行いたいと考えております。 高病原性鳥インフルエンザの件は、条文化で検討いたします。 ○倉田分科会長 今、言われたのは、中央衛生研究所の会議とかいろいろなところで出 ておりますので、そちらで具体的なこともあれした上で提案して、できるだけ近いうち にそれをやられたらいかがですか。 それでは、時間がちょっと超過してしまいましたが、どうもありがとうございました。 これで閉会とさせていただきます。 1