募集・採用について |
採用内定について |
労働条件の明示について |
試用期間について |
配置転換について |
出向・転籍について |
人事について |
労働契約に伴う合意や義務について |
参考資料 |
○ | 募集・採用について |
1 | 新規大学卒・大学院卒を採用内定した企業のうち、通年採用制を実施している企業は8.9%、学校名不問採用を実施している企業は43.2%である。(厚生労働省「雇用管理調査報告」(平成16年)) |
・ | 採用方法別企業数の割合(複数回答 単位:%)(新規大学卒・大学院卒を採用内定した企業を対象に集計) |

2 | 平成15年の1年間に中途採用を行った企業は全体の71.2%に上り、管理職、事務職、技術・研究職では企業規模が大きいほど、現業職では企業規模が小さいほど、中途採用を行った企業割合が多くなっている。(厚生労働省「雇用管理調査報告」(平成16年)) |
・ | 中途採用の実施状況(単位:%) |
全企業 | 中途採用を行った(複数回答) | |||||
計 | 管理職 | 事務職 | 技術・研究職 | 現業職 | ||
規模計 | 100.0 | 71.2 | 13.7 | 27.5 | 18.4 | 50.8 |
5000人以上 | 100.0 | 86.2 | 34.9 | 54.8 | 51.9 | 38.4 |
1000〜4999人 | 100.0 | 77.5 | 26.5 | 44.9 | 38.6 | 42.4 |
300〜999人 | 100.0 | 78.7 | 23.8 | 43.6 | 31.3 | 48.7 |
100〜299人 | 100.0 | 75.3 | 15.6 | 34.5 | 20.0 | 49.3 |
30〜99人 | 100.0 | 69.1 | 11.7 | 23.2 | 15.9 | 51.7 |
3 | 募集・採用に関する民事上の個別労働紛争に関する相談件数は増加傾向にあり、平成16年度における採用に関する相談件数は1,882件、募集に関する相談件数は1,163件に上る。(厚生労働省大臣官房地方課労働紛争処理業務室調べ) |
・ | 募集・採用に関する民事上の個別労働紛争の相談件数 |

・ | 募集・採用に関する助言・指導申出受付件数 |
![]() (単位:件) |
(注) | いずれも「平成13年度」は平成13年10月から同14年3月までの数値である。 |
※ | 労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争は、あっせんの対象とはならない。 |
4 | 募集・採用に関する紛争の事例としては、例えば、次のようなものがある。 【採用過程の補償に関する事例】
【裁判例:使用者には採用の自由があるとされた例】
|
○ | 採用内定について |
1 | 新規学校卒業者(新規高卒者以外)の採用内定を行っている企業は全体で23.9%。企業規模300〜999人の企業では67.3%、1000〜4999人の企業では82.7%、5000人以上の企業では94.7%である。(厚生労働省「雇用管理調査報告」(平成16年)) |
・ | 新規高卒者以外の新規学校卒業者の採用内定状況別企業数割合(単位:%) |

2 | ここ5年間に採用内定取消を行った企業は全体で7.3%、企業規模1000人以上の企業では21.3%である。(労働政策研究・研修機構「従業員関係の枠組みと採用・退職に関する実態調査」(平成16年)) |
・ | ここ5年間に採用内定取消がある企業の割合(単位:%)(無回答を除く集計) |

・ | 採用内定取消の理由(複数回答 単位:%)(採用内定取消がある企業を対象に集計) |

3 | ここ5年間に採用内定取消を行った企業のうち採用内定取消事由の定めのある企業は、全体で24.6%、企業規模1000人以上の企業では80.9%である。(労働政策研究・研修機構「従業員関係の枠組みと採用・退職に関する実態調査」(平成16年)) |
・ | 採用内定取消事由の定め(単位:%)(採用内定取消がある企業を対象に集計) |

・ | 定められている採用内定取消事由の内容(複数回答 単位:%)(採用内定取消事由を定めている企業を対象に集計) |

4 | 採用内定者に対してあらかじめ採用内定取消事由を知らせている企業は、新規学卒者の場合は34.2%、中途採用者の場合は25.5%である。(労働政策研究・研修機構「従業員関係の枠組みと採用・退職に関する実態調査」(平成16年)) |
5 | 採用内定取消に関する民事上の個別労働紛争相談件数は、増加傾向にあり、平成16年度においては、1,233件に上る。(厚生労働省大臣官房地方課労働紛争処理業務室調べ) |
・ | 採用内定取消に関する民事上の個別労働紛争に関する相談件数 |

・ | 採用内定取消に関する助言・指導申出受付件数 |

・ | 採用内定取消に関するあっせん申請受理件数 |
![]() (単位:件)
|
(注) | いずれも「平成13年度」は平成13年10月から同14年3月までの数値である。 |
6 | 採用内定に関する紛争の事例としては、例えば、次のようなものがある。 【採用内定の有無について意見の食い違いがあった例】 【採用内定により前職を退職した例】
【使用者が採用内定当時知っていた事由により採用内定取消となった例】 【採用内定時には、採用内定が取り消され得る事由が明示されていなかった例】
【採用内定取消がなされた際に、その採用内定取消事由に食い違いがあった例】 【採用内定時には、採用内定が取り消され得る事由が明示されていなかった例】
【裁判例:採用内定取消に当たって、解約権の濫用は許されないとされた例】 【裁判例:会社側が採用内定当時知っていた事由による採用内定取消が認められなかった例】
|
○ | 労働条件の明示について |
1 | 企業が採用内定時に採用内定者(新規学卒者)に労働条件を知らせる方法は、就業規則の配布が26.8%、労働条件を書いた説明書の配布が41.2%、その他口頭で説明が67.8%となっている。何らかの書面(就業規則・説明書のいずれか又は双方)を配布している企業は全体の59.6%、書面を配布していない企業は40.4%になる。(労働政策研究・研修機構「従業員関係の枠組みと採用・退職に関する実態調査」より再集計(平成16年)) |
・ | 採用内定時に労働条件を知らせる方法(複数回答 単位:%)(無回答を除く集計) |

・ | 採用内定時・就業開始時の書面の配布の有無(単位:%)(無回答を除く集計) |

※ | 「書面あり」は就業規則、説明書のいずれか又は双方を配布しているもの |
・ | 採用内定時・就業開始時を合わせた書面の配布の有無(単位:%)(無回答を除く集計) |

2 | 労働条件の明示に関する紛争の事例としては、例えば、次のようなものがある。 【実際の労働条件が募集時に示された労働条件を下回っていたと労働者が主張した例】
【入社時に明示された労働条件を労働者が主張した例】 【明示の内容が問題となった例】
|
○ | 試用期間について |
1 | 試用期間を定めている企業の割合は73.2%であり、そのうち、3か月程度よりも短く設定している企業は86.5%、6か月程度よりも短く設定している企業は99.1%となっている。(労働政策研究・研修機構「従業員関係の枠組みと採用・退職に関する実態調査」(平成16年)) |
・ | 採用された従業員に対する試用期間の有無(単位:%) |

・ | 試用期間の長さ(単位:%)(試用期間がある企業を対象に集計)(無回答を除く集計) |

2 | 試用期間がある企業のうち、これを就業規則において定めている企業は71.1%、特に文書等の規定で設けているわけではない企業は19.6%である。(労働政策研究・研修機構「従業員関係の枠組みと採用・退職に関する実態調査」(平成16年)) |
・ | 試用期間の規定の形式(複数回答 単位:%)(試用期間がある企業を対象に集計) |

3 | あらかじめ労働者に試用期間中の解雇事由を通知している企業は43.5%であり、本採用を拒否する事由を通知している企業は36.2%となっている。(労働政策研究・研修機構「従業員関係の枠組みと採用・退職に関する実態調査」(平成16年)) |
・ | 試用期間に関し雇入れの際に通知する事項(複数回答 単位:%)(試用期間がある企業を対象に集計) |

4 | 試用期間終了時の本採用拒否の有無についてみると、本採用しないことがあるが、ここ5年間に事例はない企業が58.0%となっている。一方、本採用しないことがあり、ここ5年間に事例がある企業は13.1%となっている。(労働政策研究・研修機構「従業員関係の枠組みと採用・退職に関する実態調査」(平成16年)) |
・ | 試用期間終了時の本採用拒否の有無(単位:%)(試用期間がある企業を対象に集計) |

5 | 試用期間中の賃金についてみると、本採用になる際に賃金を昇給させる、または手当などが増える企業は、全体の35.3%である。(労働政策研究・研修機構「従業員関係の枠組みと採用・退職に関する実態調査」(平成16年)) |
・ | 試用期間から本採用になる際の変化(複数回答 単位:%)(試用期間がある企業を対象に集計) |

6 | 試用期間に関する紛争の事例としては、例えば、次のようなものがある。 【試用期間であることを労働者が知らなかった例】 【試用期間の長さ、延長が問題となった例】
【試用期間中に経費削減を理由として解雇された例】
【裁判例:試用期間中は本採用後に比べて広い範囲の解雇の自由が認められるとされた例】(3頁と同一の事件)
|
○ | 配置転換について |
1 | 配置転換を定期的に行う企業は全体の3.4%、定期的ではないが行う企業は全体の32.8%であり、計36.2%の企業が配置転換を行っている。企業規模1000人以上の企業では「定期的に行う」割合が46.9%となっている。 配置転換の目的としては、「従業員の処遇・適材適所」が70.1%、「異動による組織の活性化」が62.5%である。(労働政策研究・研修機構「労働条件の設定・変更と人事処遇に関する実態調査」(平成16年)) |
・ | 配置転換を行う企業(単位:%) |

・ | 配置転換の目的(複数回答 単位:%)(配置転換を行う企業を対象に集計) |

2 | 配置転換の発令に先立って、対象者本人に意向打診を行う企業は52.1%、一定の場合は行うことがある企業は26.8%であり、計78.9%の企業が何らかの場合に意向打診を行っている。 対象者本人に意向打診を行う場合としては、転居を伴うときが83.8%、職種限定社員や勤務地限定社員に予定外の配置転換をしようとするときが70.1%である。(労働政策研究・研修機構「労働条件の設定・変更と人事処遇に関する実態調査」(平成16年)) |
・ | 配置転換の発令に先立っての対象者本人への意向打診の有無(単位:%)(配置転換を行う企業を対象に集計) |

・ | 配置転換の対象者本人への意向打診を行う場合(複数回答 単位:%)(何らかの場合に意向打診を行う企業を対象に集計) |

3 | 組合員の配置転換につき、同意、協議等の何らかの関与を行っている労働組合は73.8%である。(厚生労働省「労働協約等実態調査報告」(平成13年)) |
・ | 一般組合員の配置転換についての労働組合の関与(単位:%) |

4 | 職種限定社員の予定外の職種への配置転換がある企業は25.8%、勤務地限定社員の予定外の地域への配置転換がある企業は14.0%である。(労働政策研究・研修機構「労働条件の設定・変更と人事処遇に関する実態調査」(平成16年)) |
・ | 予定外の職種・地域への配置転換の有無(単位:%)(配置転換を行う企業のうち、職種限定社員については職種限定社員がいない企業を除き、勤務地限定社員については勤務地限定社員がいない企業を除き、集計) |

5 | 転居を伴う配置転換(転勤)についてみると、全体では、転勤がほとんどない又は転勤が必要な事業所はない企業が65.0%となっている。しかし、企業規模1000人以上の企業では、正規従業員のほとんどが転勤をする可能性があるものが54.9%である。(労働政策研究・研修機構「労働条件の設定・変更と人事処遇に関する実態調査」(平成16年)) |
6 | 転勤のルールについて、就業規則で定めている企業は48.7%。一方、慣行であり特に文書の規程等はないとする企業は32.9%である。(労働政策研究・研修機構「労働条件の設定・変更と人事処遇に関する実態調査」(平成16年)) |
・ | 転勤のルールの形式(複数回答 単位:%)(転勤のある企業を対象に集計) |

7 | 転勤の対象者選定に当たって考慮する事項については、本人の健康状態が58.1%、親等の介護が45.1%となっている。また、転勤の実施に先立って、対象者本人に意向の打診を「必ず行う」「行う場合がある」企業が78.8%である。(労働政策研究・研修機構「労働条件の設定・変更と人事処遇に関する実態調査」(平成16年)) |
・ | 転勤の対象者選定に当たって考慮する事項(単位:%)(転勤のある企業を対象に集計) |

・ | 転勤の実施に先立っての対象者本人への意向打診の有無(単位:%)(転勤のある企業を対象に集計) |

8 | 配置転換に関する民事上の個別労働紛争の相談件数、助言・指導申出受付件数、あっせん申請受理件数は増加傾向にあり、平成16年度の相談件数は5,393件に上る。(厚生労働省大臣官房地方課労働紛争処理業務室調べ) |
・ | 配置転換に関する民事上の個別労働紛争相談件数 |

・ | 配置転換に関する助言・指導申出受付件数 |

・ | 配置転換に関するあっせん申請受理件数 |
![]() (単位:件) |
(注) | いずれも「平成13年度」は平成13年10月から同14年3月までの数値である。 |
9 | 配置転換に関する紛争の事例としては、例えば、次のようなものがある。 【職種の限定が問題となった例】
【勤務地の限定が問題となった例】
【労働者の家庭の事情・職業設計が背景にある例】 【労働者が配置転換の理由の説明を求めた例】
【裁判例:配置転換命令権の濫用は許されないこと、濫用の判断基準が示された例】
|
○ | 出向・転籍について |
1 | 出向者の送り出し又は受け入れを行なっている企業は全体の27.2%、企業規模1000人以上の企業では88.4%である。(労働政策研究・研修機構「労働条件の設定・変更と人事処遇に関する実態調査」(平成16年)) |
・ | 出向への関わり方(単位:%) |

2 | 出向のルールについて、就業規則で定めている企業は47.0%であり、特に文書の規程はないとしている企業は32.2%である。文書で出向のルールを定めている企業においては、出向中の労働条件について定めている企業は35.1%である。(労働政策研究・研修機構「労働条件の設定・変更と人事処遇に関する実態調査」(平成16年)) |
・ | 出向のルールの形式(複数回答 単位:%)(出向者を出している企業を対象に集計) |

・ | 出向の規程で定められている事項(複数回答 単位:%)(文書で出向ルールを定めている企業を対象に集計) |

3 | 出向期間の長さについては、ケースによりまちまちで一概にいえないとする企業が42.4%である。具体的な期間を定めている企業では、3年程度とする企業が16.7%、1年程度とする企業が16.1%であった。(労働政策研究・研修機構「労働条件の設定・変更と人事処遇に関する実態調査」(平成16年)) |
・ | 出向期間の長さ(単位:%)(出向にかかわっている企業を対象に集計) |

4 | 出向者の賃金水準については、出向元の賃金水準とする企業が82.0%である。そのうち、出向元の賃金水準が出向先よりも高い場合の差額について、出向元企業が全額又は一部負担しているのは55.0%となっている。(労働政策研究・研修機構「労働条件の設定・変更と人事処遇に関する実態調査」(平成16年)) |
・ | 出向者の賃金水準(単位:%)(出向にかかわっている企業を対象に集計) |

・ | 出向元の賃金水準が出向先よりも高い場合の差額負担(単位:%)(出向元の賃金水準で出向を行っている企業を対象に集計) |

5 | 出向をすることとなった従業員に対して事前に意向の打診を行う企業は68.2%である。 事前に意向の打診をする企業のうち、本人の同意がなければ出向を行なわないとする企業は52.9%、出向条件などでできる配慮は行うが、同意が得られなくとも出向させるとする企業は33.1%である。(労働政策研究・研修機構「労働条件の設定・変更と人事処遇に関する実態調査」(平成16年)) |
・ | 本人への事前の意向打診の有無(単位:%)(出向者を出している企業を対象に集計) |

・ | 本人の意向の尊重の程度(単位:%)(意向打診をする企業を対象に集計) |

6 | 組合員の出向につき、同意、協議等の何らかの関与を行っている労働組合は70.7%である。(厚生労働省「労働協約等実態調査報告」(平成13年)) |
・ | 一般組合員の出向についての労働組合の関与(単位:%) |

7 | 転籍の送り出し又は受入れを行っている企業は全体の11.4%、企業規模1000人以上の企業では59.8%である。(労働政策研究・研修機構「労働条件の設定・変更と人事処遇に関する実態調査」(平成16年)) |
・ | 転籍への関わり方(単位:%) |

8 | 転籍者の賃金水準については、転籍先の賃金水準とする企業が60.0%であり、転籍元の賃金水準とする企業が35.3%となっている。(労働政策研究・研修機構「労働条件の設定・変更と人事処遇に関する実態調査」(平成16年)) |
・ | 転籍者の賃金水準(単位:%)(転籍にかかわっている企業を対象に集計) |

9 | 転籍をすることとなった従業員に対して事前の意向打診を行う企業は69.4%である。 転籍者本人に事前に意向の打診をする企業のうち、書面で本人の同意を得る企業は34.4%、口頭で同意を得る企業は50.0%、同意がなくても転籍させる企業は13.2%である。(労働政策研究・研修機構「労働条件の設定・変更と人事処遇に関する実態調査」(平成16年)) |
・ | 本人への事前の意向打診の有無(単位:%)(転籍者を出している企業を対象に集計) |

・ | 本人の意向の尊重の程度(単位:%)(意向打診をする企業を対象に集計) |

10 | 転籍者に対して転籍先企業に関する情報提供をしている企業は61.7%、転籍先企業での労働条件等の説明をしている企業は59.1%である。(労働政策研究・研修機構「労働条件の設定・変更と人事処遇に関する実態調査」(平成16年)) |
・ | 転籍者に対する措置(複数回答 単位:%)(転籍者を出している企業を対象に集計) |

11 | 平成16年度における出向に関する民事上の個別労働紛争相談件数は、604件となっている。助言・指導申出受付件数及びあっせん申請受理件数は増加傾向にある。(厚生労働省大臣官房地方課労働紛争処理業務室調べ) |
・ | 出向に関する民事上の個別労働紛争相談件数 |

・ | 出向に関する助言・指導申出受付件数 |

・ | 出向に関するあっせん申請受理件数 |
![]() (単位:件) |
(注) | いずれも「平成13年度」は平成13年10月から同14年3月までの数値である。 |
12 | 出向・転籍に関する紛争の事例としては、例えば、次のようなものがある。 【出向の根拠規定がなかった例】
【出向中の労働条件が問題となった例】
【会社側が労働者に対して転籍についての同意を求めなかった例】
【転籍に同意するための条件を覆されたことが問題となった例】
【転籍先での労働条件が問題となった例】
|
○ | 人事について |
1 | 人事考課制度がある企業のうち、昇進・昇格に「考課結果を重視して反映させている」「考課結果を一定程度反映させている」企業は計83.8%、給与・賞与については計96.3%である。(厚生労働省「雇用管理調査」(平成14年)) |
・ | 考課結果の反映状況(単位:%)(人事考課制度がある企業を対象に集計) |

2 | 人事考課の公開制度がある企業は、人事考課制度がある企業の26.8%である。(厚生労働省「雇用管理調査」(平成14年)) |
・ | 人事考課の公開制度の有無(単位:%)(人事考課制度がある企業を対象に集計) |

・ | 人事考課の公開制度の対象(「対象者全員」「無回答」を除き複数回答 単位:%)(人事考課の公開制度がある企業を対象に集計) |

3 | 過去5年間に懲戒解雇を行った企業は8.4%、減給を行った企業は13.0%である。(労働政策研究・研修機構「従業員関係の枠組みと採用・退職に関する実態調査」(平成16年)) |
・ | 過去5年間の懲戒処分の実績の有無(単位:%) |

4 | 80.5%の企業が懲戒処分の規定を有している。また、そのうち96.8%が就業規則に懲戒の根拠を置いている(労働政策研究・研修機構「従業員関係の枠組みと採用・退職に関する実態調査」(平成16年)) |
・ | 懲戒処分の規定の有無(単位:%) |

・ | 懲戒処分の規定の形式(複数回答 単位:%)(懲戒規定がある企業を対象に集計) |

5 | いずれの懲戒処分についても、対象従業員にその理由を開示する企業は約8割、弁明の機会を付与する企業は7割超となっている。 |
・ | 理由の開示の実施の有無(単位:%)(処分の種類ごとに、制度がある企業を対象に集計) |

・ | 弁明の機会の付与の有無(単位:%)(処分の種類ごとに、制度がある企業を対象に集計) |

6 | 組合員の懲戒処分につき、同意、協議等の何らかの関与を行っている労働組合は82.7%である。(厚生労働省「労働協約等実態調査報告」(平成13年)) |
・ | 一般組合員の懲戒処分についての労働組合の関与(単位:%) |

7 | 69.3%の企業が何らかの休職制度を有している。(労働政策研究・研修機構「労働条件の設定・変更と人事処遇に関する実態調査」(平成16年)) |
・ | 休職制度・慣行の有無(単位:%) |

・ | 休職の種類(複数回答 単位:%) |

8 | 昇給・昇格、人事評価に関する民事上の個別労働紛争の相談件数、助言・指導申出受付件数、あっせん申請受理件数は概ね増加傾向にあり、平成16年度の相談件数は、昇給・昇格に関するものが778件、人事評価に関するものが725件となっている。(厚生労働省大臣官房地方課労働紛争処理業務室調べ) |
・ | 昇給・昇格、人事評価に関する民事上の個別労働紛争相談件数 |

・ | 昇給・昇格、人事評価に関する助言・指導申出受付件数 |

・ | 昇給・昇格、人事評価に関するあっせん申請受理件数 |
![]() (単位:件) |
(注) | いずれも「平成13年度」は平成13年10月から同14年3月までの数値である。 |
9 | 平成16年度における懲戒解雇、懲戒処分についての民事上の個別労働紛争相談件数は、それぞれ4,711件、2,068件に上る。(厚生労働省大臣官房地方課労働紛争処理業務室調べ) |
・ | 懲戒解雇、懲戒処分に関する民事上の個別労働紛争相談件数 |

・ | 懲戒解雇、懲戒処分に関する助言・指導申出受付件数 |

・ | 懲戒解雇、懲戒処分に関するあっせん申請受理件数 |
![]() (単位:件) |
(注) | いずれも「平成13年度」は平成13年10月から同14年3月までの数値である。 |
※ | 「懲戒処分」に「懲戒解雇」は含まれない。 |
10 | 人事に関する紛争の事例としては、例えば、次のようなものがある。 【労働者が公正な人事評価を求めた例】 【労働者が人事評価結果の説明を求めた例】
【降格の根拠が問題となった例】
【降格・降給の手続が問題となった例】
【懲戒の正当性が問題となった例】
【懲戒が均衡を欠くかどうか問題となった例】 【懲戒理由の明示がなかった例】
【懲戒に際して弁明の機会付与の手続が問題となった例】
【裁判例:懲戒には、あらかじめ就業規則の規定が必要とされた例】
【休職後の復職先・復職の可能性が問題となった例】
【休職後の完全復職・慣らし勤務が問題となった例】
|
○ | 労働契約に伴う合意や義務について |
1 | 二重就職者の数は15年前に比べて約1.5倍に増加している。(総務省「就業構造基本調査」) 一方、正社員の副業を禁止する企業も、10年前に比べて増えている。(労働政策研究・研修機構「雇用者の副業に関する調査研究」(平成16年)) |
・ | 二重就職者数(本業が雇用者であり、かつ、副業が雇用者である者の数) |

・ | 正社員の副業に関する取扱い(単位:%) |

2 | 企業が副業を規制している理由としては、「業務に専念してもらいたいから」が78.1%である。(労働政策研究・研修機構「雇用者の副業に関する調査研究」(平成16年))労働者が副業を行っているのは、本業の就業時間後や、本業の仕事のない日が約4割である。(三和総合研究所「二重就職に係る通勤災害制度創設のための調査研究」(平成16年)) |
・ | 正社員の副業規制理由(複数回答 単位:%)(副業を禁止していない企業を除き集計) |

・ | 二重就職者が副業やアルバイトをしている時間帯(複数回答 単位:%)(副業やアルバイトをしている労働者を対象に集計) |

3 | 退職する従業員に対して秘密保持を義務付けている企業は33.7%、競業避止を義務付けている企業は3.7%である。また、これらの義務は47.9%の企業において就業規則で規定されていた。(労働政策研究・研修機構「従業員関係の枠組みと採用・退職に関する実態調査」(平成16年)) |
・ | 退職する従業員に課す義務(複数回答 単位:%) |

・ | 退職者に義務を課す規定の形式(退職する従業員に何らかの義務を課す企業を対象に集計) |

4 | 海外留学制度を設けている企業のうち、早期退職した労働者から費用の返還を求めている企業は40.9%。そのうち、留学後5年以内に退職した者から返還を求めることとしている企業が88.9%である。(厚生労働省労働基準局監督課調べ(平成17年)) |
・ | 早期退職者に対する海外留学費用の返還制度の有無(単位:%)(海外留学制度がある企業を対象に集計) |

・ | 返還を求める対象者(単位:%)(留学費用の返還制度がある企業を対象に集計) |

5 | 仕事や職業生活に関する強い不安、悩み、ストレスを感じる労働者の割合は6割を超えている。ストレスの内容をみると、職場の人間関係のほか、仕事の質、仕事の量の問題が多い。(厚生労働省「労働者健康状況調査」) |
・ | 強いストレス等を感じる労働者の割合(単位:%) |

・ | 強い不安、悩み、ストレスの内容(平成14年)(3つまでの複数回答 単位:%)(強い不安、悩み、ストレスのある労働者を対象に集計) |

・ | 健康管理やストレス解消のために会社に期待する内容(平成14年)(3つまでの複数回答 単位:%)(会社に期待することがある労働者(全体の65.1%)を対象に集計) |

6 | 賠償に関する民事上の個別労働紛争の相談件数、助言・指導申出受付件数、あっせん申請受理件数は、平成15年度と平成16年度を比較すると、ともに増加している。(厚生労働省大臣官房地方課労働紛争処理業務室調べ) |
・ | 賠償に関する民事上の個別労働紛争相談件数 |

・ | 賠償に関する助言・指導申出受付件数 |

・ | 賠償に関するあっせん申請受理件数 |
![]() (単位:件) |
※ | 「賠償」については、平成15年度から集計対象項目となった。 |
7 | いじめ・嫌がらせに関する民事上の個別労働紛争の相談件数、助言・指導申出受付件数、あっせん申請受理件数は、ともに増加している。(厚生労働省大臣官房地方課労働紛争処理業務室調べ) |
・ | いじめ・嫌がらせに関する民事上の個別労働紛争相談件数 |

・ | いじめ・嫌がらせに関する助言・指導申出受付件数 |

・ | いじめ・嫌がらせに関するあっせん申請受理件数 |
![]() (単位:件) |
8 | 労働契約に伴う合意や義務に関する紛争の事例としては、例えば、次のようなものがある。 【労働者の兼業が問題となった例】
【在職中の秘密保持義務に関する合意が問題となった例】
【退職後の競業避止義務に関する合意が問題となった例】
【研修費用の返還が問題となった例】
【裁判例:使用者は労働者の安全に配慮する義務があるとされた例】
【いじめ・嫌がらせに対する会社の措置が問題となった例】
【労働者の個人情報の取扱いが問題となった例】
【労働者の損害賠償義務が問題となった例】
【裁判例:労働者の損害賠償義務が問題となり、使用者の請求が制限された例】
|
民事上の個別労働紛争相談の経年変化 |
助言・指導申出受付の経年変化 |
あっせん申請受理の経年変化 |
労働関係民事通常訴訟事件の推移 |
不当労働行為審査の経年変化 |
組合員数が減少した理由 |
○ | 民事上の個別労働紛争相談の経年変化 |
民事上の個別労働紛争相談の内容、就労状況別の経年変化は、以下のとおりである。 |
・ | 民事上の個別労働紛争の相談内容の経年変化 |

・ | 民事上の個別労働紛争の相談に係る就労状況の経年変化 |

(注) | いずれも、平成13年度は平成13年10月から平成14年3月まで。 |
※ | 資料出所: | 厚生労働省大臣官房地方課労働紛争処理業務室 |
○ | 助言・指導申出受付の経年変化 |
助言・指導申出受付内容、就労状況、事業場規模別の経年変化は、以下のとおりである。 |
・ | 助言・指導申出受付内容の経年変化 |

・ | 助言・指導申出受付に係る就労状況の経年変化 |

・ | 助言・指導申出受付に係る事業場規模の経年変化 |

(注) | いずれも、平成13年度は平成13年10月から平成14年3月まで。 |
※ | 資料出所: | 厚生労働省大臣官房地方課労働紛争処理業務室 |
○ | あっせん申請受理の経年変化 |
あっせん申請受理内容、就労状況、事業場規模別の経年変化は、以下のとおりである。 |
・ | あっせん申請受理内容の経年変化 |

・ | あっせん申請受理に係る就労状況の経年変化 |

・ | あっせん申請受理に係る事業場規模の経年変化 |

(注) | いずれも、平成13年度は平成13年10月から平成14年3月まで。 |
※ | 資料出所: | 厚生労働省大臣官房地方課労働紛争処理業務室 |
○ | 労働関係民事通常訴訟事件の推移 |
労働関係民事通常訴訟事件の、当事者、請求類型、結果別の経年変化は、以下のとおりである。 |
・ | 当事者別新受件数の推移 |

・ | 請求類型の推移 |

※ | グラフ中の数字はそれぞれの項目ごとの件数、欄外の数字は年合計件数を表す。 |
・ | 終局事由別既済件数の推移 |

※ | グラフ中の数字はそれぞれの項目ごとの件数、欄外の数字は年合計件数を表す。 |
※ | 最高裁判所事務総局行政局調べ(法曹時報第57巻第8号ほか) |
○ | 不当労働行為審査の経年変化 |
最近5年間の不当労働行為審査についての終結状況、申立人、該当号別、企業規模別の推移は、以下のとおりである。 |
(1) | 不当労働行為審査の終結状況別終結件数(初審) |
(単位:件) |
※ | ( )内数字は、分離命令件数で外数である。 |
(2) | 申立人別申立件数(初審) |

※ | グラフ中の数字はそれぞれの項目ごとの件数、欄外の数字は年合計件数を表す。 |
(3) | 労組法第7条該当号別申立件数及び構成比率(初審) |
件数(単位:件) | ||||||
年(平成) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
件数 | 384件 | 341件 | 394件 | 363件 | 311件 | |
構成比 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
号別 | 1号関係 | 244件 | 188件 | 236件 | 211件 | 162件 |
64% | 55% | 60% | 58% | 52% | ||
2号関係 | 237件 | 221件 | 247件 | 238件 | 212件 | |
62% | 65% | 63% | 66% | 68% | ||
3号関係 | 230件 | 187件 | 229件 | 209件 | 174件 | |
60% | 55% | 58% | 58% | 56% | ||
4号関係 | 15件 | 11件 | 16件 | 14件 | 7件 | |
4% | 3% | 4% | 4% | 2% |
※ | 各号別の件数は、申立の内訳を整理し集計したものであり、その合計は申立件数とは一致しない。 |
※ | 各号別の構成比率は、申立件数に対するものである。 |
≪参考≫労働組合法第7条
第1号: | 労組加入等による不利益取扱い及びいわゆる黄犬契約 |
第2号: | 団交拒否 |
第3号: | 使用者による支配介入、経理上の援助 |
第4号: | 労働委員会への申立等を理由とする不利益取扱い |
(4) | 企業規模別申立件数(初審) |

※ | グラフ中の数字はそれぞれの項目ごとの件数、欄外の数字は年合計件数を表す。 |
|
※ | 資料出所:平成16年「労働委員会年報」(中央労働委員会事務局編) |
○ | 組合員数が減少した理由 |
組合員数が減少した労働組合(全体の68.8%)に対して、その理由を尋ねたところ、最も多いものは「正規労働者の採用の手控え」(73.1%)であり、「組合員の退職(定年退職)」(65.5%)、「組合員の退職(自己都合退職)」(60.1%)がこれに続く。 |
(複数回答、単位:%)
![]()
|