法律 |
事務 |
条項 |
基準 |
戸籍法 |
戸籍に関する事務 |
1条1項 |
● |
戸籍の記載事項、指命の記載順序等、法令及び通知で事務の詳細について規定 |
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児童手当法 |
児童手当の支給等に関する事務 |
29条を除く事務に関するすべての条項 |
● |
手当額、支給要件等について法令で規定(4〜6条) |
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児童扶養手当法 |
児童扶養手当の支給等に関する事務 |
事務に関するすべての条項 |
● |
手当額、支給要件について法令で規定(4条・5条・9条の2) |
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公職選挙法 |
衆議院議員又は参議院議員の選挙に関する事務 |
この法律により地方公共団体が処理することとされている事務 |
・ |
自動車の使用については6台以内(201条の6) |
・ |
ポスターの提示は長さ85cm、幅60cm以内のもの7万枚以内(201条の6) |
・ |
ビラの頒布は3種類以内(201条の6) |
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農地法 |
農地等の権利移動の許可等に関する事務 |
この法律により地方公共団体が処理することとされている事務 |
● |
地方自治法第245条の9の規定に基づく処理基準で事務の詳細について規定 |
・ |
樹冠の疎密度が0.3以下の土地は主として採草放牧の目的に供されていると判断する(全般的事項)。 |
・ |
農作業に従事する日数が年間150日以上である場合「農作業に常時従事する」と認める(第3条関係)。 |
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