確定拠出年金
連絡会議
第14回
平成17年11月25日
資料3−2

Q&A追加事項(確定拠出年金関係)

質問事項 回答
運営管理機関が投資教育を実施するにあたり、以下の方法により事例を提示したいと考えているが、法令違反とならないか。
(1)  実在する特定の加入者の資産配分や運用実績について、本人の同意を得た上で資産運用事例として他の加入者等へ提示すること。
(2)  過去の運用実績の推移等を踏まえて、ある特定の時点で高い運用利回りを上げていた資産配分事例を提示すること。
(3)  リスク・リターン特性に応じた架空の制度加入者(資産配分モデル)を複数設定し、確定拠出年金制度において採用している運用商品の過去の運用実績データを使用して資産残高の相違等を図表やグラフで提示すること。
実在する特定の加入者あるいは架空の加入者を用いて、運用実績の事例を提示したり、比較して提示することは問題ない。(1)や(2)のように加入者の実績を事例として提示する場合は、その前提となっている年齢、個人別管理資産額等を明らかにすることが必要と考えられる。(3)のようにシミュレーションとして架空の者を設定して資産配分モデルを提示した場合には、合わせて法令解釈通知にも記載があるように、必ず元本確保型の運用方法のみで運用した場合のモデルを提示する必要がある。
ただし、提示した資産配分モデルの情報により、加入者等に対して、利益が生じることや損失が生じることが確実であると誤解を与えるような場合には、法令に抵触する恐れがある。
上記(3)の加入者モデルによる運用成果(資産残高等)を踏まえ、その成否(例えば、現在の市場環境では、どの配分が有利であったか等)についてコメントすること。 事業主又は運営管理機関がモデル事例についてコメントすることは、そのコメントが客観的なものであれば問題ないと思われる。ただし、当該コメントが、「どの配分が有利であった」等の表現は、運用の方法の推奨と受け取られる可能性があることから、法令に抵触する恐れがある。
労働組合の役員等でファイナンシャル・プランナー等の一定の資格・知識を有する者が、組合活動の一環(組合員の生活支援策)として、個人の資産状況等を踏まえて確定拠出年金の運用相談に乗ることは問題ないか。 問題ない。
事業主が外部の機関と契約し、その費用を会社が負担して個人向けの運用相談会等を行うことは可能か。 事業主が外部の機関と直接契約し、個人向けの運用相談会等を行うことは問題ないが、選定に当たってはもっぱら加入者等の利益の観点から、能力の水準、サービス内容等について適正な評価を行った結果である等の合理的な理由に基づくものであることが必要と考えられる。
事業主が退職予定者等に対して個人型年金への移換手続き方法を説明する際に、可能な範囲で個人型年金を実施している運営管理機関を比較検討し、加入者の利益確保の観点から一定の基準に基づいて選定した複数の運営管理機関に係る案内パンフレットを配布したり、運用教育資料(スターターキッド等)を入手し、その特徴点や概要を説明して紹介することは可能か。 事業主が特定の個人型運営管理機関を選定し紹介することは法令上の問題はないが、選定に当たっては、もっぱら加入者等の利益の観点から、能力の水準、サービス内容等について適正な評価を行った結果である等の合理的な理由が必要と考えられる。また、規則第60条第5号の趣旨に照らして、当該個人型運営管理機関以外の他の運営管理機関を指定することもできること、その運営管理機関は国基連のHPにアクセスすることにより入手できること等を情報提供することが望ましいと考えられる。
事業主が、加入者個人が選定した個人型年金を実施している運営管理機関への移換手続き事務を代行実施することは可能か。
また、予め選定した特定の個人型年金を実施している運営管理機関への移換に限り、手続き事務を代行実施することは可能か。
事業主が、加入者個人が選定した運営管理機関への移換手続きを代行することは可能。また、事業主が予め選定した特定の個人型運営管理機関に限り手続き事務を代行する場合には、規則第60条第5号の趣旨に照らして、当該個人型運営管理機関以外の他の運営管理機関を指定することもできること、その運営管理機関は国基連のHPにアクセスすることにより入手できること等を情報提供することが望ましいと考えられる。
事業主が企業型年金の資格喪失者向けに個人型年金を実施している複数の運営管理機関を招いて説明会を開催することは可能か。
また、本人が希望する場合は、その場で個人型年金の加入手続きを行うことは問題ないか。
事業主が、個人型年金を実施している運営管理機関を招いて説明会を開催すること、また、本人が希望する場合はその場で移換手続を行うことは問題ない。ただし、事業主は、規則第60条第5号の趣旨に照らして、当該個人型運営管理機関以外の他の運営管理機関を指定することもできること、その運営管理機関は国基連のHPにアクセスすることにより入手できること等を情報提供することが望ましいと考えられる。なお、個人型年金運営管理機関は、説明会での個人型年金加入者等の勧誘に際して、こうした情報提供を行わない場合は、当該個人型年金加入者等の判断に影響を及ぼすこととなる事項について事実を告げない場合として、運管命令第10条第8号の規定に抵触する恐れがある。
事業主が特定の個人型年金の実施運営管理機関と提携することにより、当該個人型運営管理機関の利用者に対して手数料等の割引サービスを提供することは可能か。 事業主が特定の個人型運営管理機関と提携し、当該運営管理機関の利用者に手数料等の割引サービスを提供することは法令上の問題はないが、選定に当たっては、もっぱら加入者等の利益の観点から、能力の水準、サービス内容等について適正な評価を行った結果である等の合理的な理由が必要と考えられる。

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